「失業保険受給中に夜のバイトはできる?」
「失業保険の受給を続けられる?」
退職後に失業保険を受け取っていても「失業保険だけでは生活が苦しい」方が多いでしょう。特に都心部での生活はお金がかかります。
そんなとき、キャバクラなどの夜のバイトでお金を稼いだら失業保険をもらえなくなってしまうのでしょうか?
実は一定までの金額であれば、失業保険受給中でもキャバクラなどの夜のバイトで働ける可能性があります。今回は失業保険受給中に夜のバイトをしても良いケースや不正受給した場合のペナルティなどを解説します。
失業保険をもらいながらキャバクラやホストクラブなどで働きたい方はぜひ参考にしてみてください。
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失業保険は「失業中の人」がもらえるお金
「失業保険」は、正確には雇用保険から支給される「基本手当」を意味し、「失業して求職中の人」に支給されるものです。
つまり、すでに就職して仕事をしている方には支給されません。
キャバクラやホストクラブなどの夜のバイトであっても、働く期間や給与額によっては「正式に就職した」とみなされて失業保険を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
失業保険の受給可能かどうかは夜のバイトを始めるタイミングで異なる
夜のバイトをしたときに失業保険を受け取れるかどうかは、失業保険の申請前、申請後や受給中などの「タイミング」によっても変わってきます。
以下で時期別に夜のバイトと失業保険の関係をみてきましょう。
1.失業保険申請前は受け取れるが受給期間が短くなる可能性がある
失業保険を「申請前」であればキャバクラやホストで働けますが、失業保険の受給期間が短くなる可能性があります。
失業保険は、基本的に「退職後1年間」しか受け取れません。1年以内に受け取れなかったら、残りの分は失効してしまいます。
退職後、夜のバイトで長期間働いてしまったら、その後失業保険を申請しても途中で打ち切りになり、全額もらえない可能性が高くなってしまうのです。
どうしてもすぐに働かなければならない事情があれば別ですが、基本的に失業保険の申請前はキャバクラやホストクラブで働かない方がよいでしょう。
退職したらできる限り夜のバイトを挟まずに、すぐに失業保険を申請してみてください。
2.失業保険の申請後「待機期間中」は働いてはならない
失業保険を申請すると7日間の「待期期間」が適用され、「失業保険の支給前に、失業しているかどうかを確かめるための期間」です。
そのため、待期期間中は働いてはいけません。待期期間に働いてしまうと、失業状態ではないと判断されてしまうからです。
待期期間は自己都合退職でも会社都合退職でも、うつ病などの特定理由離職者であっても全員に適用されます。
ごく短時間のお仕事でも、発覚すると失業保険を受け取れなくなるので注意しましょう。
3.申請後「給付制限期間中」の夜のバイトはできる
自己都合退職の方の場合には、待期期間の終了後にさらに2ヶ月間(場合によっては3ヶ月間)の「給付制限」が適用されます。
給付制限とは、自己都合退職の方が失業保険を受け取れるまでに適用される特別な期間制限です。基本的には「2ヶ月間」となりますが、5年の間に3回以上退職すると、3回目からは給付制限期間が3ヶ月に延長されます。
給付制限期間中も、夜のバイトは可能です。
ただし、次の「失業保険を受け取れないケース」で紹介する制限を超過すると「就職した」とみなされて失業保険を受け取れなくなってしまうので、注意しましょう。
給付制限期間中に失業保険を受け取れないケース
給付制限期間中に失業保険を受け取れないケースを紹介します。
1.週20時間以上勤務した
基本的に週20時間以上働いた場合には、「就職した」とみなされ、失業保険を受け取れなくなります。
給付制限期間中に夜のバイトをするとしても、労働時間は少なめにしましょう。
2.月14日を超える勤務をした
ハローワークによっては「月14日」を超えると就職とみなされるケースがあります。
地域によっても運用が異なる可能性があるので、詳細は申請先のハローワークへ確認してください。
3.夜のバイト先で雇用保険に入った
少数ではありますが、夜のお店で「雇用保険」に入ると、就職したとみなされて失業保険を受け取れなくなります。雇用保険に入るということは、1年以上などの長期に渡って雇用を継続する見込みがあるとみなされるためです。
キャバ嬢が雇用保険に入るケースは少ないですが、ボーイなどの仕事の場合、雇用保険に入るのは珍しくありません。
給付期間制限中に夜のバイトをするときには「雇用保険に入らないもの」であり、かつ短期間で短時間だけにとどめましょう。
失業保険受給中の夜のバイト制限について
待期期間や給付制限期間が終了してようやく失業保険の受給を開始したら、夜のバイトをしてもよいのでしょうか?
失業保険受給中でも一定までであれば、キャバクラやホストクラブで働いてかまいません。しかし限度を超えたりきちんと申告しなかったりすると、不正受給とみなされてしまう可能性があります。
失業保険受給中の夜のバイト制限について、紹介します。
失業保険を受け取るための条件
失業保険を受け取るための条件は以下の通りです。
- 労働時間が週20時間以下
失業保険を受け取るには、労働時間が週20時間以下でなければなりません。
- 労働契約期間が31日未満
労働契約期間が31日以上になると、「就職した」とみなされて失業保険を受け取れなくなります。失業保険受給中に夜のバイトをするとしても、31日未満の契約にしなければなりません。
もちろんバイト先で雇用保険に加入しないことも必要条件となります。
失業保険が減額されるケース
夜のバイトをすると、受給停止にはされなくても失業保険の「支給額を減額」されてしまうケースがあるので注意が必要です。
どういった場合に減額対象となるのか確認しましょう。
1日の労働時間が4時間未満
失業保険を減額される可能性があるのは、1日の夜のバイトの労働時間が4時間未満のケースです。
4時間以上働く場合には減額はされませんが、支給が先送りになり、一時的にもられなくなります(後に全額支給されます)。
失業保険が減額される基準
失業保険が減額されるのは、夜のバイト収入が一定額を超える場合です。
基本的に「失業保険日額+夜のバイト収入日額-前職の給料×80%」がプラスになったら、金額に応じて失業保険が減額されます。
わかりやすいように具体例をみてみましょう。
ケース1
今の失業保険の金額が1日5,000円、夜のバイト収入が1日8,000円、前職の給料が日額13,000円の場合。
5,000円+8,000円-13,000円×0.8=2,600円です。
この場合、2,600円超過するので、失業保険の減額対象になります。
ケース2
今の失業保険の日額が5,000円、夜のバイト収入が1日4,000円、前職の給料が日額13,000円の場合には以下の通りです。
5,000円+4,000円-13,000円×0.8=-1,400円
この場合、差し引きがマイナスになるので失業保険は減額されません。
このように「1日の労働時間が4時間未満」で「キャバクラやホストの収入が多くなる」と失業保険が減額されるので、仕事をするときには勤務時間や給与額にも配慮してみてください。
失業保険が先送りされる場合
夜のバイトの労働時間が「1日4時間以上」になると、一時的に失業保険の受給が停止されます。ただし支給が先送りになるだけであり、まったく受け取れなくなるわけではありません。
1日4時間未満のケースとは異なり、失業保険の減額もされません。
もしも夜のバイトをするなら、1日4時間以上働いた方が得になる可能性が高いといえるでしょう。
1日4時間以上働く場合の注意点
キャバクラやホストクラブで1日4時間以上働く場合「失業保険の受給期間」に注意が必要です。
確かに1日4時間以上働く限り、失業保険は減額されず、先送りされるだけです。
しかし、失業保険は「退職後1年間」しか受け取れません。あまりに長く夜のバイトを続けてしまい、失業保険の受給時期が遅れると、受給中に1年が経過して途中で打ち切りになってしまう可能性があります。
失業保険を全額受け取りたいなら、あまり夜のバイトに精を出さず、早めに失業保険給付を受けた方がよいでしょう。
夜のバイトをしたらハローワークへ申告する
失業保険の受給中に夜のバイトをした場合、必ずハローワークへ申告しなければなりません。
週20時間以内であっても、申告しないのはルール違反です。無申告でのバイトが発覚すると失業保険の受給資格を失ってしまうおそれもあるので、注意してください。
キャバクラやホストクラブで働いたら、ハローワークで4週間に1回行われる「失業認定日」に報告しましょう。
具体的には「失業認定申告書」に仕事の内容や受け取った給与額を記載して提出します。
失業認定申告書の書き方は以下の通りです。
- 「就職・就労又は内職・手伝いをしたか」の「した」に○をつける
- カレンダー欄で、キャバクラやホストクラブで働いた日に印をつける
- 働いた日数や受け取った金額を記載する
- 備考欄にお店の名称や連絡先を記載する
なお労働時間が1日4時間未満の場合「内職・手伝い」となります。
失業保険受給中に夜のバイトをする際の注意点
失業保険受給中に夜のバイトをする際の注意点を紹介します。夜のバイトをしようと考えている方は参考にしてください。
長期間同じお店で働くのはNG
キャバクラやホストクラブで夜のバイトをするとき、労働時間を短くして金額を抑えていても「同じお店で長く働く」のは避けましょう。
1ヶ月以上継続して働くと「就職した」とみなされる可能性があるからです。夜のバイトを続けるとしても、異なるお店を短期間で転々とする方が安心でしょう。
不正受給した場合のペナルティに注意する
もしもハローワークへ申告せずに夜のバイトで稼いでしまったらどうなるのでしょうか?申告しないと失業保険の「不正受給」となってしまう可能性があります。
どのようなペナルティがあるのか、みてみましょう。
失業保険の支給停止
不正受給が発覚すると、それ以降の失業保険の給付は停止されます。
返還命令
これまで不正受給した失業保険の返還を命じられる可能性があります。
納付命令
受け取った分の返還だけではなく、これまで不正受給した失業保険の2倍額の納付命令が出る可能性があります。
もともとの受取額を含めると「不正受給額の3倍の金額」を返還しなければなりません。
不正受給すると、予想外に大きな損失が発生するリスクがあります。
詐欺罪になる場合もある
失業保険の不正受給が悪質な場合には「詐欺罪」が成立して刑事事件になってしまう可能性もあります。
もしも起訴されて刑事裁判になれば、「10年以下の懲役刑」という大変重い刑罰が適用され、一生消えない「前科」がついてしまう可能性もあるので要注意です。
不正受給すると、明らかに割に合わない大きなリスクを抱えるといえるでしょう。夜のバイトをするなら、必ずきちんとハローワークへ申告をしてください。
失業保険を受給中の夜のバイトについてよくある質問
失業保険を受給中の夜のバイトについてよくある質問を紹介します。失業保険中に夜のバイトをしたいと考えている方は参考にしてください。
1.失業保険受給中にバイトをしてばれなかった人はいる?
失業保険受給中にバイトをしてバレなかった人はいるかもしれませんが、ばれたときの失業保険がなくなるうえに3倍の金額を返金しないといけません。
バレる理由は以下の通りです。
- アルバイト先での雇用保険の加入
- アルバイト先とハローワークに提出するマイナンバー
- 第三者からの密告
失業保険を受給中に夜のバイトをした場合には、ハローワークに申告をしましょう。
2.失業保険受給中にバイトを4時間ピッタリで行うとどうなる?
失業保険受給中にバイトを4時間ピッタリで行うと、4時間以上の扱いになります。
ちなみに週20時間以上であれば20時間も含まれるため、1日4時間ピッタリのバイトを週5日こなせば週20時間に該当し、失業手当が受け取れなくなるので注意しなければなりません。
失業保険受給中のバイトをする際には、週20時間以上にならないように注意しましょう。
3.失業保険もらいながら週20時間以内で働くことはできる?
失業保険をもらいながら週20時間は働くことはできません。週20時間以上は、就労していることになるからです。
週20時間未満なら働けます。失業保険受給中にバイトをする場合には、週20時間以上にならないようにする必要があります。
4.失業保険のアルバイト代はいくらまで稼げる?
1日あたりいくらまでならアルバイトで稼いで良いのかは、前職の賃金や年齢によって異なります。また、1日にアルバイトで稼いだ金額によって失業保険が満額もらえたり減らされたりします。
計算式は以下の通りであり、1,331円は1日当たりの控除額です。1,331円は令和5年8月時点の数字ですので、変更されている可能性がある点に注意してください。
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なお、「賃金日額(在職時の平均賃金)」と「基本手当日額(1日あたりの失業保険支給額)」は「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
「雇用保険受給資格者証」を見ながら、計算してみてください。
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失業保険受給中の夜のバイトであっても、きちんと条件を守っていれば給付を止められる心配はありませんし不正受給にもなりません。
しかし、支給される条件や申請方法が複雑でわかりにくい方も多いでしょう。自己判断で適当に対応すると、受給額を減らされたり受給できなくなったりする可能性もあるので注意が必要です。
失業保険中にキャバクラやホストクラブで働きたいなら、専門知識を持った人へ相談しておくようお勧めします。
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こういった方でお悩みの方は一度弊社にご相談ください。何件も申請サポート経験がある専門家よりアドバイス致しますので、面倒な申請手続きをお任せいただければと思います。夜のバイトについても一度ご相談ください。