「定年退職後の失業保険はもらえるの?」
「失業保険をもらう条件はあるの?」
「失業保険の申請はどうすればよい?」
定年退職後にまだ働く意思がある場合には、失業保険を受給可能です。ただし、失業保険をもらうためには条件があります。
この記事では、以下の内容について解説します。
- 定年退職後に失業保険をもらえる条件
- 定年退職後の失業保険の受給額
- 受給期間
- 申請方法
- 高年齢求職者給付金について
定年退職後の失業保険について知りたい方は最後まで読んで参考にしてください。
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定年退職後の失業保険をもらえる3つの条件
失業保険とは、求職者が安定した生活を送りながら、再就職するため活動を支援してくれる制度です。定年退職後に失業保険を受給する場合には以下の3つの条件があります。
- 被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ある
- 退職日が65歳になる誕生日よりも2日以上前である
- 失業状態で再就職の意思がある
それぞれ詳しく解説します。
1.被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ある
失業保険を受給するには、離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。12か月以上ない場合には、失業保険を受給できない点に注意してください。
2.退職日が65歳になる誕生日よりも2日以上前である
失業保険を受給する年齢条件は65歳未満であり、退職日が65歳になる誕生日よりも2日以上前であることが条件です。
2日以上前である理由は、日本の法律(民法)において人は生まれた日が1日目であり、誕生日の前日に1歳年を取るからです。退職日が65歳の誕生日前日では、失業保険を給付できない点に注意しましょう。
- 退職日が65歳の誕生日2日前…失業保険の給付対象
- 退職日が65歳の誕生日の1日前…失業保険の給付対象外
- 退職日が65歳の誕生日当日…失業保険の給付対象外
失業保険の給付の対象にならない場合には、雇用保険から「高年齢求職者給付金」を受給可能です。「高年齢求職者給付金」については、「65歳で定年退職した場合には高年齢求職者給付金を受給できる」で説明します。
3.失業状態で再就職の意思がある
定年退職をした際に年齢が65歳未満で、失業状態にあって、働く意思があれば失業保険の対象になります。以下のような場合には対象にならない点に注意が必要です。
- 年金生活をする予定である
- 病気やケガによって働けない
- 仕事をする意思がない
失業の状態にあるかどうかの判断は、ハローワークによって判断されます。定年退職後に失業保険を受給するためには、居住地を管轄するハローワークに行き、「求職の申し込み」をしましょう。
求職の申し込みについては、「定年退職後の失業保険を申請する方法」で解説しますので、参考にしてください。
定年退職後の失業保険の受給額
定年退職後の失業保険の受給額は、離職前の賃金によって異なります。定年退職時の年齢が60~64歳の場合には、退職前6か月の給与平均額の45~80%です。以下に、詳しく解説します。
1.受給額は離職前の賃金によって異なる
定年退職後の失業保険の受給額は、離職前の賃金によって異なります。1日当たりの失業保険支給額を「基本手当日額」と言い、離職前の「賃金日額」によって算出されます。
「賃金日額」は、離職前6か月間の給与金額(残業代や各種手当を含む、ボーナスは含まない)を180日で割って計算します。ただし、賃金日額の上限があるため、それ以上の場合には上限までしか給付されない点に注意してください。
【年齢に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額】
離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,890円 | 6,945円 |
30~44歳 | 15,430円 | 7,715円 |
45~59歳 | 16,980円 | 8,490円 |
60~64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
引用:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~|厚生労働省
2.失業保険の受給額の計算方法
失業保険の受給額の計算方法は、以下の通りです。
- 「失業保険の受給額」=「基本手当日額」×「給付日数」
- 「基本手当日額」=「賃金日額」×「雇用保険の給付率」
「基本手当日額」は、1日あたりの失業保険給付額のことです。給付日数は、雇用保険への加入期間、退職時の年齢、離職理由によって変わります。「定年退職後の失業保険の受給期間」を参考にしてください。
「雇用保険の給付率」は、年齢や賃金日額によって異なります。60~64歳の場合は45~80%であり、60歳未満は50%~80%です。賃金日額が高い場合には45%、賃金日額が低い場合には80%の給付率が適用されます。
離職時の年齢が60~64歳の場合、基本手当日額の給付率、基本手当日額は以下の表の通りです。
離職時の年齢が 60~64歳 | ||
---|---|---|
賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) |
2,746 円以上 5,110 円未満 | 80% | 2,196 ~4,087 円 |
5,110 円以上 11,300 円以下 | 45~80% | 4,088 ~5,085 円 |
11,300 円超 16,210 円以下 | 45% | 5,085 ~7,294 円 |
16,210 円(上限額)超 | ― | 7,294 円(上限額) |
引用:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~|厚生労働省
給付率の詳細についてはハローワークで確認するようにしてください。
3.60歳で定年退職した場合の失業保険の計算方法
60歳で定年退職(自己都合退職扱い)、雇用保険加入20年以上、月給42万円の場合の失業保険の計算方法は以下の通りです。
「賃金日額」=月給42万円×6か月÷180日=14,000円
「基本手当日額」=14,000円×45%=6,300円 「失業保険の金額」=6,300円×150日(受給日数)=945,000円 |
60歳で定年退職した場合には、約95万円を失業保険として受給可能です。
定年退職後の失業保険の給付日数
定年退職後の失業保険の給付日数は、「自己都合退職」か「会社都合退職」かどうかによって異なります。定年退職が「自己都合退職」になるか「会社都合退職」になるかは、「退職した年齢」や「会社に継続雇用制度があるかどうか」で異なってきます。
「高年齢者雇用安定法」という法律によって、「65歳までの継続雇用制度を導入する」または「定年を65歳以上にする」かのどちらかの措置を事業者は採用しており、退職年齢、継続雇用制度の有無による違いは以下の通りです。
- 定年が65歳未満の会社の場合:「継続雇用制度」を導入している場合は「自己都合退職」扱い。導入していない場合は、「会社都合退職」扱い
- 定年が65歳以上の会社の場合:定年まで勤めて退職すると「自己都合退職」扱い
それぞれ詳しく解説します。
定年が65歳未満の会社での定年退職は自己都合退職と同じ扱い
定年が65歳未満の会社で「継続雇用制度」を導入している会社で、それを利用しないで退職した場合には「自己都合退職」扱いです。
また、定年が65歳以上の会社での定年退職は「自己都合退職」と同じ扱いになります。定年になったのは労働者側の事情であり、会社の都合で辞職になったわけではないからです。
ただし、65歳以上での定年退職は失業保険の給付の対象にならず、雇用保険から「高年齢求職者給付金」を受給できます。「高年齢求職者給付金」については、「65歳で定年退職した場合には高年齢求職者給付金を受給できる」で説明します。
定年退職後の失業保険の給付日数は以下の表の通りです。
【自己都合による退職および定年退職後の場合の失業保険給付日数】
雇用保険の 加入期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
65歳未満 | ― | 90日 | 120日 | 150日 |
定年退職が会社都合退職になる場合もある
定年退職が「会社都合退職」になる場合もあります。継続雇用制度が導入されておらず、65歳未満でやむなく退職した場合には「会社都合退職」扱いになります。会社の事情によって退職したと扱われるからです。
会社都合退職扱いになると給付日数が変わり、以下の表を参考にしてください。
【倒産、会社都合解雇の場合の失業保険給付日数】
雇用保険の 加入期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日間 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自己都合退職の給付日数150日と比較して会社都合退職は240日と大幅に増えます。
60歳定年退職の失業保険の待機期間は7日間
60歳で定年退職した場合の失業保険の待機期間は、「自己都合退職」と同様に待機期間は7日間です。
定年退職後の失業保険を申請する方法
定年退職後の失業保険を申請する方法は以下の通りです。
- 必要な書類を用意する
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 7日間待機する
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 求職活動をする
- 初回の失業認定日にハローワークに行く
必要な書類とは以下の通りです。
- 離職票(定年退職後、10日前後で会社から交付)
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm × 横2.5cm、マイナンバーカード提示で省略できる)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
7日間の待機期間が過ぎると、「会社都合退職」の場合には失業保険または高年齢求職者給付金が支給されます。「自己都合退職」の場合、さらに2か月の給付制限期間経過後に振り込まれます。
65歳で定年退職した場合には高年齢求職者給付金を受給できる
65歳の誕生日前日以降に退職した場合、失業保険は受給できません。ただし、「高年齢求職者給付金」を申請できます。
高年齢求職者給付金は通常の失業保険とは異なり「一括支給」であり、金額もかなり少なくなります。以下の条件を満たす必要はありますが、高年齢被保険者として、新たに雇用保険へ加入可能です。
- 雇用保険の加入期間が1年以上の場合:基本手当の日額に相当する額の50日分
- 雇用保険の加入期間が1年未満の場合:基本手当の日額に相当する額の30日分
引用:離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>|厚生労働省
高年齢求職者給付金の場合は、給付制限期間が適用されません。7日間の待機期間を過ぎれば一括で受給できます。定年退職後も働く意思がある方は、給付金の給付がおすすめです。
定年退職後の失業保険の受給に迷ったら専門家に相談しよう
定年退職後でも失業保険を受け取れるので、資格を満たす方は申請しましょう。ただし、自分が条件に合うのか、申請方法がわからない方もいるかもしれません。
もし失業保険の申請方法がわからなければ当社からアドバイスとサポートをします。お気軽にご相談ください。