「退職したのに離職票が届かない」「会社が出してくれない」と不安になっていませんか?
離職票は、失業保険を申請するうえで欠かせない重要書類です。
しかし、会社がなかなか発行してくれなかったり、意図的に渡さないケースもあります。
放置してしまうと、受給が遅れたり期限切れで給付金をもらえなくなることも。
この記事では、離職票を会社が出してくれない理由と、今すぐできる5つの対処法について詳しく解説していきます。
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離職票ってどんな書類?画像でわかりやすく解説

離職票とは、あなたが会社を退職したこと(雇用保険の資格を失ったこと)を証明する公的な書類です。
ハローワークが発行し、会社を通じてあなたの手元に届きます。
失業保険(雇用保険の基本手当)を申請するために必要な書類で、これがないと原則としてハローワークで手続きを進められません。
離職票が届くまでの目安は、退職後おおむね14日前後です。
会社がハローワークへ届け出る期限が退職日の翌日から10日以内で、そこにハローワークの処理と郵送の日数が加わるためです。
自己都合退職だけでなく、リストラや倒産などの会社都合退職でも、退職理由を問わず発行されます。
ただし発行のきっかけになるのは、あなたが「離職票がほしい」と会社に伝えることです(退職日に59歳以上の方は、希望の有無にかかわらず交付されます)。
離職票は2種類あり、それぞれに役割があります。
離職票-1
退職者の基本情報や雇用保険被保険者番号などを記載した書類です。
失業保険の振込先口座を記入する欄もあります。

離職票-2
退職理由や過去の賃金額など、失業保険の支給額や受給開始時期に直接関わる重要な書類です。

よく似た書類に「退職証明書」や「健康保険の資格喪失証明書」などがありますが、これらは離職票の代わりにはなりません。
退職証明書は会社が任意で発行する書類で、失業保険の申請には使えないからです。
申請には、離職票-1と離職票-2の両方が必要です。
また、会社は退職者から請求があった場合、離職票を交付する義務があります(雇用保険法第76条第3項)。
つまり、あなたが「離職票をください」と伝えれば、会社はそれを断ることができないのです。
会社が離職票を出してくれない主な理由3つ

会社が離職票を渡さない背景には、次の3つのパターンがあります。
1. ハローワークに手続きをしていない
最も多いのが、会社がハローワークへの手続き自体をしていないケースです。
離職票は、会社が「離職証明書」を提出して初めてハローワークから発行されます。
つまり、提出を怠っている限り、離職票はどこにも存在しません。
会社は、従業員が退職したら退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出しなければなりません(雇用保険法第7条・同法施行規則第7条)。
この提出は、あなたが離職票を請求したかどうかに関係なく義務です。
そのうえで、あなたが離職票を希望している場合は、この届出に「離職証明書」を添えて提出する必要があります。
手続きが止まっているなら、それは法的な義務違反です。
2. 嫌がらせ・引き止め目的で渡していない
退職トラブルや人間関係の悪化が原因で、あえて離職票を出さない企業もあります。
離職票を渡さなければ、あなたが失業保険を申請できず「困るだろう」と考える悪質なケースです。
あなたが請求しているのに交付を拒むのは違法で、罰則の対象にもなります(雇用保険法第76条第3項・第83条)。
このような場合は、すぐにハローワークへ相談し、会社に指導を入れてもらいましょう。
3. 「言われなければ何もしなくていい」と思っている
意外に多いのが、会社側の知識不足です。
たしかに離職票そのものは、退職者からの請求があった時点で交付義務が発生します。
あなたから明確に「離職票をお願いします」と伝えない限り、会社が自動的に発行するとは限りません。
ただし、資格喪失届の提出は請求の有無に関係なく義務です。
「何も言われていないから」と手続き自体を止めているなら、それは会社の誤りです。
まずは書面やメールで、はっきり請求を伝えましょう。
離職票を出してもらえないときの対処法5選

会社に請求しても離職票を出してくれない場合は、放置せず次のステップに進みましょう。
ここでは、トラブルを最短で解決するための5つの具体的な行動を紹介します。
1. 会社に問い合わせる
まずはもう一度、会社へ正式に問い合わせましょう。
電話よりもメールや書面など記録が残る方法が望ましいです。
「離職票(1・2)の発行をお願いします」と明確に伝え、発送予定日を確認します。
それでも動かない場合は、後でハローワークへ相談する際に備えて、やり取りの記録を保存しておきましょう。
2. ハローワークに相談する(確認の請求・仮申請も)
会社が対応してくれない場合は、最寄りのハローワークに相談してください。
「離職票を請求したが交付されない」と伝えると、担当者が会社へ直接確認や指導をしてくれます。
さらに強い手として、退職者本人がハローワークに「被保険者でなくなったことの確認の請求」をすることもできます(雇用保険法第8条)。
ハローワークが確認をとれば、会社が動かなくても離職票の交付を受けられます。
会社任せにしない、という点でこれが最も確実な一手です。
また、離職票を待っている間も失業保険の受給期間は進んでいきます。
退職日から12日ほど経っても届かない場合は、離職票がなくても「仮申請(仮手続き)」で手続きを始められるのが一つの基準とされています。
仮申請では「退職証明書」や「社会保険の資格喪失証明書」など、離職日を証明できる書類で一時的に代用します。
詳しい手順はこちらの記事で解説しています。
3. 労働組合やユニオンに相談
会社に言っても無視される、嫌がらせを受けているなどの場合は、労働組合(ユニオン)に相談するのがおすすめです。
個人でも加入できるユニオンなら、団体交渉権にもとづいてあなたの代わりに会社と交渉してくれます。
離職票の交付だけでなく、未払い残業代や退職金トラブルもまとめて相談できるため、会社との直接交渉が負担な方には特に有効です。
4. 弁護士や法テラスに相談
法的な力を使いたい場合は、弁護士や法テラス(日本司法支援センター)に相談しましょう。
弁護士名義で「離職票の交付請求書」を送ると、会社がすぐ動くこともあります。
悪質なケースでは、損害賠償や労働法違反として法的手続きを取ることも可能です。
なお、法テラスの無料法律相談は収入と資産が一定基準以下であることが条件で、同じ問題について3回まで利用できます。
要件を満たさない場合は有料相談になるため、事前に確認しておきましょう。
5. 退職代行を利用する
精神的に疲弊していたり、会社と直接やり取りしたくない場合は、退職代行サービスを利用するのも有効です。
退職代行は、あなたの代わりに会社へ連絡し、離職票など必要書類のやり取りを進めてくれます。
ここで注意したいのが業者の選び方です。
労働組合でも弁護士でもない民間業者は、会社と「交渉」することができません(弁護士法第72条)。
伝言しかできないため、離職票を渋る会社には力不足になりがちです。
その点、退職代行SARABAは労働組合による退職代行なので、団体交渉権にもとづいて会社とやり取りできます。
全国どこからでも24時間対応で、離職票の請求やハローワーク提出までの流れもスムーズに進められます。
このように、段階的に行動を取れば、会社が離職票を出してくれない状況でも確実に解決できます。
重要なのは「放置せず、早めに次の手を打つこと」です。
【罰則あり】離職票を出さないのは法律違反

離職票をめぐっては、「違法になるケース」と「ならないケース」が混同されがちです。
3つに分けて整理します。
① 会社がハローワークに手続きをしない → 違法
会社は、従業員が退職したら退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出しなければなりません(雇用保険法第7条・同法施行規則第7条)。
この提出は、あなたが離職票を請求したかどうかに関係なく義務です。
そのうえで、あなたが離職票を希望している場合は、この届出に「離職証明書」を添えて提出する必要があります。
怠れば行政指導や罰則の対象になります。
② 請求がないのに交付されていない → ただちに違法とはいえない
離職票は、退職者本人から請求があったときに交付義務が発生する書類です。
そのため、あなたが何も伝えていない状態で交付されていないだけでは、ただちに違法とはいえません。
まずは「離職票をください」とはっきり伝えることが出発点になります。
③ 請求しているのに拒む → 違法。罰則あり
退職者が明確に請求しているのに会社が拒否する場合は、雇用保険法第76条第3項違反にあたります。
この条文は、離職した人が失業給付を受けるために必要な証明書の交付を請求したとき、事業主はその証明書を交付しなければならない、と定めたものです。
正当な理由なく交付を拒んだ場合、同法第83条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際の流れとしては、ハローワークが会社へ確認・指導を行い、それでも従わない場合に罰則が問題になります。
「担当がいない」「忙しい」などの言い訳は通用しません。
あなたが退職後に離職票の交付を求めている限り、会社には法的な交付義務があります。
遠慮せず、法的根拠を踏まえてしっかり請求しましょう。
離職票の「退職理由」で損しないために

離職票が手元に届いたら、まず真っ先に「退職理由」の欄を確認してください。
ここが誤っていると、もらえる失業保険の金額や期間が大きく変わることがあります。
退職理由によって支給条件が変わる
- 会社都合退職 … 給付制限なし。待期期間(7日)のあと、すぐ支給対象になる
- 自己都合退職 … 待期期間のあと、原則1か月の給付制限(2025年4月より2か月→1か月に短縮。ただし5年間で3回以上の自己都合離職は3か月)
さらに、会社都合(特定受給資格者)と認められると、所定給付日数そのものが増える場合があります。
一般の自己都合退職なら90〜150日ですが、特定受給資格者は最大330日です。
「自己都合」にされていても、区分が変わることがある
名前が似ていますが、中身は別物の2区分があります。
特定受給資格者(会社都合あつかい)
- 会社からの退職勧奨に応じた
- 上司・同僚からのハラスメントや著しい冷遇があった
- 賃金の未払い、過度な時間外労働があった
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)
- 体調不良・心身の不調で働き続けられなくなった
- 家族の介護、配偶者の転勤による別居回避などの事情があった
- 契約更新を希望したのに更新されなかった(雇止め)
どちらも給付制限がなくなり、受給資格も「離職前1年間に6か月以上」に緩和されます。
ただし所定給付日数まで増えるのは、特定受給資格者と、雇止めによる特定理由離職者です。
体調不良などによる特定理由離職者は、日数は一般の自己都合退職と同じになります。
いずれも自己申告だけでは認められません。
診断書、会社とのやり取りの記録、雇用契約書など、事情を裏づける資料を持ってハローワークで相談してください。
「就職困難者」に該当すれば日数が大きく増える
障害のある方などが「就職困難者」と認定されると、所定給付日数が大きく増えます。
加入期間が1年以上あれば45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日です(1年未満でも150日)。
対象は身体・知的・精神の障害がある方などで、年齢や地域の雇用状況だけで決まるものではありません。
【要注意】失業保険の受給には期限がある

失業保険(基本手当)を受け取れる期間には明確な期限があります。
原則として、退職日の翌日から1年以内にすべての給付を受け取らなければなりません。
この「1年」という期限を過ぎると、まだ日数が残っていても受け取れなくなるため注意が必要です。
申請は退職後1か月以内が理想
離職票が届くのを待ち続けて申請が遅れると、その分受給できる期間が短くなります。
特に自己都合退職の場合は、申請後に7日間の待期+原則1か月の給付制限があるため、手続きを遅らせると支給開始がさらに後ろ倒しになります(5年間で3回以上の自己都合離職の場合は3か月)。
そのため、退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを始めることが大切です。
「離職票が届かないから…」と放置せず、会社への確認やハローワークへの相談を早めに行いましょう。
病気やケガなどの理由がある場合は「受給期間の延長」が可能
もし退職後すぐに働けない理由(病気・ケガ・出産・介護など)で30日以上働けない状態が続く場合は、「受給期間延長申請」を行うことで、1年間の受給期限を最長4年まで延ばすことができます。
この制度を利用すれば、療養や回復に専念した後でも失業保険を受け取ることが可能です。
申請できるのは、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日からです。
期限は「延長後の受給期間の最後の日まで」なので、1年を過ぎたら申請できないわけではありません。
ただし、申請が遅いと延長しても所定給付日数のすべてを受け取れなくなる可能性があります。
「まだ申請できる」と後回しにすると、結局もらえる日数が削られてしまうため、条件を満たしたら早めに動いてください。
失業保険の受給期間を延長できる条件と手続き方法は、こちらの記事で解説しています。
まとめ|離職票のトラブルは“早めの行動”で解決できる
離職票を出してくれない会社でも、正しく動けば失業保険は必ず受け取れます。
放置せず、早めに行動することが大切です。
今回のポイント
- 離職票は退職を証明する重要書類。請求すれば会社に交付義務があります。
- 出してくれない場合は、①会社に再請求 → ②ハローワーク相談(仮申請も可) → ③労働組合・弁護士・退職代行へ。
- 離職票が届いたら退職理由を確認。誤っていれば「特定理由離職者」として扱われる可能性も。
- 受給期限は退職翌日から1年以内。病気やケガがある場合は「受給期間延長」で最大4年まで延ばせます。
失業保険を早く・多く受け取るために
離職票の手続きが遅れると、受給時期や金額にも影響します。
困ったときは専門家に相談してください。
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