「退職したのに離職票が届かない」「会社が出してくれない」と不安になっていませんか?
離職票は、失業保険を申請するうえで欠かせない重要書類です。
しかし、会社がなかなか発行してくれなかったり、意図的に渡さないケースもあります。
放置してしまうと、受給が遅れたり期限切れで給付金をもらえなくなることも。
この記事では、離職票を会社が出してくれない理由と、今すぐできる5つの対処法について詳しく解説していきます。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
離職票ってどんな書類?画像でわかりやすく解説
離職票とは、あなたが会社を退職したことを証明する公的な書類です。
失業保険(雇用保険の基本手当)を申請する際に必ず必要で、これがなければハローワークで手続きができません。
離職票は、退職後おおむね14日前後で会社から郵送またされるのが一般的です。
自己都合退職だけでなく、リストラや倒産などの会社都合退職の場合でも必ず発行されます。
離職票は2種類あり、それぞれに役割があります。
離職票-1
退職者の基本情報や雇用保険番号などを記載した書類です。
離職票-2
退職理由や過去の賃金額など、失業保険の支給額に直接関わる重要な書類です。
よく似た書類に「退職証明書」や「雇用保険被保険者資格喪失届」などがありますが、これらは離職票の代わりにはなりません。
失業保険の申請には、離職票-1と離職票-2の両方が必要です。
また、会社は退職者から請求があった場合、離職票を速やかに交付する義務があります(雇用保険法第73条第3項)。
つまり「言われなければ出さなくていい」わけではなく、あなたが求めれば必ず出す必要がある書類なのです。
会社が離職票を出してくれない主な理由3つ
会社が離職票を渡さない背景には、次の3つのパターンがあります。
1. 離職証明書をハローワークに提出していない
最も多いのが、会社が「離職証明書」をハローワークに提出していないケースです。
離職票は、会社が離職証明書を提出して初めてハローワークから発行されます。
つまり、提出を怠っている限り、離職票は存在しません。
雇用保険法第7条では、会社は退職者が出た場合「遅滞なく離職証明書を提出しなければならない」と定められています。
提出していない場合は法的義務違反です。
2. 嫌がらせ・引き止め目的で渡していない
退職トラブルや人間関係の悪化が原因で、あえて離職票を出さない企業もあります。
離職票を渡さなければ、あなたが失業保険を申請できず「困るだろう」と考える悪質なケースです。
このような場合は、すぐにハローワークへ相談し、会社に指導を入れてもらいましょう。
ハラスメントや報復目的で交付を拒むのは明確な違法行為です。
3. 「請求がなければ出さなくていい」と誤解している
意外に多いのが、会社側の知識不足です。
離職票は退職者からの請求があった時点で交付義務が発生します。
あなたから明確に「離職票をお願いします」と伝えない限り、会社が勝手に発行するとは限りません。
離職票を出してもらえないときの対処法5選
会社に請求しても離職票を出してくれない場合は、放置せず次のステップに進みましょう。
ここでは、トラブルを最短で解決するための5つの具体的な行動を紹介します。
1. 会社に問い合わせる
まずはもう一度、会社へ正式に問い合わせましょう。
電話よりもメールや書面など記録が残る方法が望ましいです。
「離職票(1・2)の発行をお願いします」と明確に伝え、発送予定日を確認します。
それでも動かない場合は、後でハローワークへ相談する際に備えて、やり取りの記録を保存しておきましょう。
2. ハローワークに相談する(必要なら仮申請も)
会社が対応してくれない場合は、最寄りのハローワークに相談してください。
ハローワークには、会社へ行政指導を行う権限があります。
「離職票を請求したが交付されない」と伝えると、担当者が会社へ直接確認や指導をしてくれます。
さらに、退職から一定期間が経過しても離職票が届かない場合は、仮申請(仮手続き)によって失業保険の申請を進めることも可能です。
仮申請では、「退職証明書」や「社会保険の資格喪失証明書」などで一時的に代用できます。
詳しい手順はこちらの記事で解説しています。
3. 労働組合やユニオンに相談
会社に言っても無視される、嫌がらせを受けているなどの場合は、労働組合(ユニオン)に相談するのがおすすめです。
個人でも加入できるユニオンなら、あなたの代わりに会社と交渉してくれます。
また、離職票の交付だけでなく、未払い残業代や退職金トラブルもまとめて相談できるため、会社との直接交渉が負担な方には特に有効です。
4. 弁護士や法テラスに相談
法的な力を使いたい場合は、弁護士や法テラス(日本司法支援センター)に相談しましょう。
無料で相談できるケースも多く、弁護士名義で「離職票の交付請求書」を送ると会社がすぐ動くこともあります。
また、悪質なケースでは損害賠償や労働法違反として法的手続きを取ることも可能です。
「会社ともう関わりたくない」「正当に扱ってほしい」と思う方におすすめの選択肢です。
5. 退職代行を利用する
精神的に疲弊していたり、会社と直接やり取りしたくない場合は、退職代行サービスを利用するのも有効です。
退職代行は、あなたの代わりに会社へ退職の意思を伝え、離職票など必要書類のやり取りもサポートしてくれます。
中でも 退職代行SARABA は、法的に問題のない運営体制を整えており、全国どこからでも24時間対応。
離職票の請求やハローワーク提出などの流れもスムーズに進められます。
このように、段階的に行動を取れば、会社が離職票を出してくれない状況でも確実に解決できます。
重要なのは「放置せず、早めに次の手を打つこと」です。
【罰則あり】離職票を出さないのは法律違反
会社がハローワークに離職証明書を提出しないのは、雇用保険法第7条に基づく義務違反です。
事業主は退職者が出た際に遅滞なく提出する義務があり、怠った場合は行政指導や罰則の対象となります。
一方、離職票は退職者本人に交付する書類であり、退職者から請求があったときに交付義務が発生します。
そのため、請求がない状態で交付していないだけでは、ただちに違法とはいえません。
しかし、退職者が明確に請求しているのに会社が拒否する場合は、雇用保険法第73条第3項違反にあたります。
この条文では「離職者が交付を求めたときは、事業主は遅滞なく交付しなければならない」と明記されています。
悪質なケースでは、ハローワークが是正勧告や行政指導を行い、それでも従わない場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
「担当がいない」「忙しい」などの言い訳は通用しません。
あなたが退職後に離職票の交付を求めている限り、会社には法的な交付義務があります。
遠慮せず、法的根拠を踏まえてしっかり請求しましょう。
離職票の「退職理由」で損しないために
離職票が手元に届いたら、まず真っ先に「退職理由」の欄を確認してください。
ここが誤っていると、もらえる失業保険の金額や期間が大きく変わることがあります。
退職理由によって支給条件が変わる
離職票には、「会社都合」か「自己都合」かが明記されています。
この区分によって、失業保険の開始時期や給付日数が次のように異なります。
- 会社都合退職 … 給付制限なし。待機期間(7日)後にすぐ支給開始。
- 自己都合退職 … 原則1か月の給付制限(※2025年4月より2か月→1か月に短縮)。
同じ退職でも、この「理由」の違いで最大数十万円以上の差が出ることもあるため要注意です。
自己都合退職にされている場合は「特定理由離職者」かも
もしあなたが、次のような理由で退職したのに自己都合として処理されていた場合は、
「特定理由離職者」として扱われる可能性があります。
- 会社からの退職勧奨(実質的な会社都合)
- パワハラ・セクハラ・職場環境悪化による退職
- 体調不良・心身の不調での退職
これらに該当する場合は、ハローワークに事情を説明すれば、会社都合扱い(特定理由離職者)に修正されるケースもあります。
自己都合退職でも多くもらえるケースもある
また、自己都合退職でも条件によっては、給付期間を延ばせるケースがあります。
それが「就職困難者」として認定される場合です。
年齢・病気・障害・地域の雇用状況などにより、再就職が難しいと判断されると、最大300日(45歳以上の場合は360日)の受給が可能になります。
離職票を受け取ったら、退職理由の確認を怠らないこと。
もし「自己都合」と書かれていても、それが本当に正しいかどうか、一度立ち止まって確認してみてください。
場合によっては、あなたが受け取れるはずの給付金が大きく変わることもあります。
【要注意】失業保険の受給には期限がある
失業保険(基本手当)を受け取れる期間には明確な期限があります。
原則として、退職日の翌日から1年以内にすべての給付を受け取らなければなりません。
この「1年」という期限を過ぎると、まだ日数が残っていても受け取れなくなるため注意が必要です。
申請は退職後1か月以内が理想
離職票が届くのを待ち続けて申請が遅れると、その分受給できる期間が短くなります。
特に自己都合退職の場合は、申請後に7日間の待機+1か月の給付制限があるため、
手続きを遅らせると支給開始がさらに後ろ倒しになります。
そのため、退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを始めることが大切です。
「離職票が届かないから…」と放置せず、会社への確認やハローワークへの相談を早めに行いましょう。
病気やケガなどの理由がある場合は「受給期間の延長」が可能
もし退職後すぐに働けない理由(病気・ケガ・出産・介護など)がある場合は、
「受給期間延長申請」を行うことで、1年間の受給期限を最長4年まで延ばすことができます。
この制度を利用すれば、療養や回復に専念した後でも失業保険を受け取ることが可能です。
ただし、退職日の翌日から30日経過後〜1年以内に申請しないと延長できなくなるため、タイミングに注意が必要です。
失業保険の受給期間を延長できる条件と手続き方法は、こちらの記事で解説しています。
まとめ|離職票のトラブルは“早めの行動”で解決できる
離職票を出してくれない会社でも、正しく動けば失業保険は必ず受け取れます。
放置せず、早めに行動することが大切です。
今回のポイント
- 離職票は退職を証明する重要書類。請求すれば会社に交付義務があります。
- 出してくれない場合は、
①会社に再請求 → ②ハローワーク相談(仮申請も可) → ③労働組合・弁護士・退職代行へ。 - 離職票が届いたら退職理由を確認。誤っていれば「特定理由離職者」として扱われる可能性も。
- 受給期限は退職翌日から1年以内。病気やケガがある場合は「受給期間延長」で最大4年まで延ばせます。
失業保険を早く・多く受け取るために
離職票の手続きが遅れると、受給時期や金額にも影響します。
困ったときは専門家に相談してください。
社会保険給付金アシストでは、
離職票の取得から失業保険の申請・受給までを一貫してサポートしています。
あなたに最適な方法で、最短・最大限の給付を目指しましょう。