「会社から退職勧奨を受けた…どうしよう」
「退職勧奨ってクビってこと?」
「自己都合退職になるの?」
と気になっていませんか。
退職勧奨とは、会社が従業員に退職をすすめることです。
強制ではなく、あくまで提案なので、辞めたくなければ断ることもできます。
ただし、退職勧奨を受けて辞めた場合でも、離職票に「自己都合退職」と記載されることがあるため注意が必要です。
失業保険の受給額や期間は、「会社都合」と「自己都合」で大きく変わります。
この記事では、退職勧奨の意味や対処法、会社都合退職にしてもらう方法をわかりやすく解説します。
目次
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退職勧奨についてサクッと解説
退職勧奨とは、会社が従業員に「退職してほしい」とすすめることです。
法律的には「退職勧告」や「希望退職募集」とも呼ばれます。
労働基準法や判例により、会社が従業員を一方的に解雇するには厳しい条件が課されています。
そのため、トラブルを避ける目的で退職勧奨という形をとる企業が多いのです。
退職勧奨を受けると、失業保険の扱いが「会社都合退職」になるケースが多くあります。
その場合、受給開始日やもらえる金額が大きく変わるため、違いをしっかり理解しておきましょう。
退職勧奨では退職を強制できない
退職勧奨は、あくまで「退職のお願い」であり、強制ではありません。
従業員には拒否権があります。退職を強制する行為(脅し・威圧・長時間の拘束など)は違法です。
もし強要された場合は、労働局や弁護士への相談も検討しましょう。
退職を受け入れる場合でも、退職金や条件の交渉は可能です。
焦らず内容を確認して判断しましょう。
退職を拒否する場合でも、万が一退職することになったときは、できるだけ早く失業保険を申請することが大切です。
手続きの流れを事前に知っておくと、スムーズに給付を受け取れます。
退職勧奨をされる主な理由5選
職勧奨をされる理由は、人それぞれですが、実は多くが会社の事情によるものです。
必ずしもあなたの能力や努力が足りないというわけではありません。
代表的な理由としては、次のようなケースがあります。
- 会社の業績不振
経営悪化や業績低下により、人件費の削減が必要になる場合。 - 人員削減
経営合理化やコストカットの一環として、全体的に人員整理を行う場合。 - 組織再編・部門縮小
部署の統合や事業縮小によって、ポジション自体がなくなるケース。 - 能力不足
業務上のパフォーマンスやスキルが求められる基準に達していないと判断された場合。 - 勤務態度の問題
指摘や注意を受けても改善が見られないときに退職をすすめられることもあります。
このように、退職勧奨は「会社が人員調整をしたいタイミング」で行われることが多く、本人の意思とは関係なく話が進むこともあるため、冷静に対応することが大切です。
【答え別】退職勧奨を受けた時の対処法
退職勧奨を受けたときの対応は、「退職したくない場合」と「受け入れる場合」で大きく異なります。
それぞれのケースに応じて、正しい対処法を押さえておきましょう。
退職したくない場合
退職勧奨には法的な強制力はありません。
会社がどれだけ勧めてきても、あなたが同意しなければ退職は成立しません。
また、何度もしつこく勧められたり、「辞めないと評価を下げる」「給料を減らす」などと脅された場合は、退職強要(違法行為)にあたります。
このようなときは、録音やメールなどでやり取りを記録しておきましょう。
後々、ハローワークや労働基準監督署、弁護士への相談で有力な証拠になります。
退職を受け入れる場合
退職を受け入れるときは、条件面の確認を最優先にしましょう。
退職届を提出する前に、退職金の金額、最終出勤日、有給休暇の消化日数などを明確にしておくことが大切です。
また、会社から「合意書」や「退職同意書」への署名を求められることがあります。
その際は、不利な条件(退職金放棄・損害賠償責任など)が書かれていないか必ず確認しましょう。
不安な場合は、その場で署名せずに専門家に相談するのが安全です。
退職届の書き方や注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。
退職勧奨を受けるメリット3選
退職勧奨にはマイナスなイメージを持つ人も多いですが、実は受け入れることで得られるメリットもあります。
冷静に判断すれば、次のキャリアにつながる前向きな選択にもなり得ます。
1. 失業保険の条件が有利になる
退職勧奨を受けて退職した場合、基本的に会社都合退職扱いになります。
自己都合退職と比べて、次のようなメリットがあります。
- 給付開始が早い(待機7日後すぐに支給)
- 受給期間が長い(最長330日)
- 支給条件が緩やか
つまり、早く・長く・多く失業保険を受け取れるのが会社都合退職の大きな魅力です。
2. 退職金が上乗せされることがある
退職勧奨はあくまで会社からの「提案」であり、あなたには拒否権があります。
そのため、会社側は円満に退職してもらうために、退職金を上乗せしてくれるケースもあります。
交渉時に「退職金の増額」「有給消化」「再就職支援」など、条件面を確認・相談しておくと良いでしょう。
無理に辞める必要はなく、納得できる条件での合意が大切です。
3. 転職のチャンス
退職金や失業保険を受け取りながら、次の仕事をじっくり探せる時間が得られるのも大きなメリットです。
もし退職勧奨の理由が「業績不振」や「組織再編」であれば、あなた個人に問題があるわけではありません。
環境を変えることで、自分のスキルをより活かせる職場に出会える可能性もあります。
退職勧奨を「マイナスの終わり」ではなく「キャリアの転換点」と捉え、前向きに行動しましょう。
退職勧奨を受けるデメリット3選
退職勧奨にはメリットもありますが、注意すべきデメリットも存在します。
安易に受け入れる前に、デメリットをしっかり理解しておくことが大切です。
1. 収入を失う
退職後は給与が止まり、一定期間は収入が途絶えることになります。
失業保険を受け取るまでには手続きや待期期間があるため、生活費や家賃などをまかなえるよう、最低でも2〜3か月分の生活資金を確保しておくと安心です。
2. 自己都合退職にされることがある
退職勧奨を受けて辞めた場合でも、会社が離職票に「自己都合退職」と記載してくるケースがあります。
そのまま申請すると、給付開始が遅れたり、受給期間が短くなったりするため注意が必要です。
もし「納得できない退職理由」が記載されていた場合は、ハローワークで事情を説明し、退職勧奨を受けた証拠(メール・書面など)を提示しましょう。
正しい手続きをすれば、「会社都合退職」として扱ってもらえる可能性があります。
3. 解雇予告手当をもらえない場合がある
退職勧奨による退職は、形式上「自己申告による退職」とされるため、解雇予告手当が支給されないことがあります。
本来、会社が労働者を解雇する場合は「30日前の予告」または「30日分の解雇予告手当」の支払いが必要です(労基法20条)。
しかし退職勧奨は“労働者が自ら退職を承諾した”とみなされるため、この手当の対象外になることが多いのです。
そのため、退職を受け入れる前に、退職金や手当の有無を必ず確認しておきましょう。
会社都合退職にしてもらう方法3ステップ
退職勧奨を受けて退職したのに、離職票に「自己都合退職」と書かれていた──。
そんなときでも、正しい手続きをすれば「会社都合退職」へ変更してもらうことが可能です。
ここでは、ハローワークで会社都合にしてもらうための具体的な3つのステップを紹介します。
1. 離職票の退職理由を確認する
まずは、会社から届く離職票(離職票-2)の「離職理由欄」をチェックしましょう。
この欄に「事業主からの働きかけによるもの」や「希望退職・退職勧奨」などの記載があれば、会社都合退職として扱われます。
もし「一身上の都合」「労働者の個人的な理由」などと書かれていたら、そのままサインしてはいけません。
2. 「異議あり」欄にチェックして署名する
離職票の下部には、「事業主が記載した退職理由に異議あり」というチェック欄があります。
記載内容が事実と異なる場合は、「異議あり」にチェックを入れ、理由を簡潔に書き添えたうえで署名押印しましょう。
そのままハローワークへ提出すれば、調査のうえで会社都合かどうかを再判断してもらえます。
3. ハローワークで証拠を提出する
最後に、ハローワークで事情を説明し、退職勧奨を受けた証拠を提示します。
証拠として有効なのは以下のようなものです。
- 退職勧奨のメールやメッセージ
- 希望退職募集の案内文
- 退職届・退職願のコピー(「退職勧奨により退職」などと明記)
- 上司とのやり取りの録音やメモ
これらをもとにハローワークが判断し、「会社の働きかけによる離職」=会社都合退職として再認定されるケースが多いです。
自己都合退職でも「就職困難者」に該当すれば失業保険が多くもらえる
実は、自己都合退職でも「就職困難者」に該当すれば、失業保険を長期間もらえるケースがあります。
退職理由が自己都合であっても、健康上の問題などにより再就職が難しいと判断されれば、最大で360日間の給付を受けられる可能性があります。
「就職困難者」とは?
就職困難者とは、病気・障害・年齢などの理由で一般的な求職者よりも再就職が難しいと判断される人を指します。
主な対象者は以下のとおりです。
- 身体障害・知的障害・精神障害がある方
- 長期間の療養や治療歴がある方
- 医師やハローワークから「就職が特に困難」と認定された方
たとえば、45歳以上65歳未満で就職困難者と認定された場合、給付日数は最大360日になります(通常の自己都合退職は90~150日)。
申請に必要な書類と手続き
就職困難者として認定を受けるには、以下のような書類をハローワークに提出します。
- 主治医の意見書
- 障害者手帳(身体・精神・療育)
これらの証拠をもとに、ハローワークが個別に判断します。
一見「自己都合退職」でも、健康や就労制限の事情があれば給付期間を延ばせる可能性があります。
もし該当するか迷った場合は、医師またはハローワークに相談してみましょう。
失業保険について困ったら専門家に相談しよう
失業保険の手続きや離職票の内容は、少しの違いで受給開始時期やもらえる金額が大きく変わることがあります。
特に、退職勧奨で辞めたのに「自己都合退職」として処理されるケースは少なくありません。
本来であればすぐに支給されるはずの失業保険が、3か月も遅れて支給されることもあるため、注意が必要です。
自分で申請を進めようとしても、制度や書類が複雑で「どこに何を書けばいいのか分からない」という人も多いでしょう。
そんなときは、社会保険給付金アシスト のサポートを活用してください。
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経験豊富なスタッフが、
- 退職理由の整理
- 書類の記載内容チェック
- 医師の診断書取得サポート
- ハローワーク提出までの流れ
を一貫して支援します。
まとめ:離職票の退職理由を必ず確認しよう
退職勧奨で退職した場合は、原則として会社都合退職になります。
離職票を確認し、自己都合にされていたら必ずハローワークに申し出て修正してもらいましょう。
また、2025年4月以降は自己都合退職でも給付制限が1か月に短縮され、以前より受給しやすくなっています。
退職後の給付金を確実に受け取るには、正確な申請と専門的な知識が欠かせません。
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まずは一度、無料相談であなたの状況を確認してみましょう。



















