自己都合退職でもすぐに失業保険(失業手当)をもらう方法

自己都合退職の場合、失業保険の給付申請をしてもすぐには受け取れません。

「3か月」の給付制限期間が適用されるため、待機期間の7日を合わせると退職後「3か月と7日」が経過しないと失業保険が支給されないのです。

 

ただし「自己都合退職」でも「すぐに失業保険をもらう方法」があります。

 

今回は「自己都合退職」した方にぜひとも知っておいていただきたい「失業保険をすぐにもらえるケース」と損をしないための対処方法をご説明します。

 

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目次

1.自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職の場合、会社都合退職と比べて失業保険を受け取れる時期がかなり先になってしまいます。自己都合退職には「3か月」もの給付制限期間が適用されるからです。まずは自己都合退職と会社都合退職の違いを簡単に確かめましょう。

 

1-1.自己都合退職とは

自己都合退職とは、労働者の個人的な事情による退職です。

具体例

  • 転職によってキャリアアップしたい
  • 上司や社風が気に入らない
  • しばらく働かずにゆっくりしたい

 

自己都合退職の場合、失業保険に「給付制限期間」が適用されます。給付制限期間とは「失業保険の申請後、受給が制限される3か月間」です。自己都合退職した人は、失業保険の申請をしてもすぐにもらえず「3か月」が経過した時点でようやく支給が認められます。

3か月以内に就職が決まったら、失業保険は受け取れません。

また会社都合退職と比べて失業保険の給付期間も短くなり、総支給額も低くなります。

 

1-2.会社都合退職とは

会社都合退職とは、会社側の事情による退職です。

 

具体例

  • 解雇
  • リストラ
  • 退職勧奨
  • 倒産

 

会社都合退職の場合、給付制限期間は適用されません。失業保険の申請後7日間の待機期間が終了すると、すぐに支給が開始されます。自己都合退職より支給期間が延び、総支給額も高額になります。

 

このように、自己都合退職と会社都合退職を比べると、会社都合退職の方が労働者にとって圧倒的に有利になっています。

 

2.自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえるケース

自分の個人的な都合で退職してしまった自己都合退職の場合でも、3か月の給付制限期間が適用されずにすぐに失業保険をもらえるケースがあります。

 

2-1.特定受給資格者となる場合

1つは、「特定受給資格者」となる場合です。特定受給資格者とは、いわゆる会社都合退職によって離職した人です。実は一般に「自己都合退職」と思われているケースでも、制度上「特定受給資格者」となり会社都合退職扱いしてもらえるパターンが存在します。

特定受給資格者となるのは、以下の場合です。

倒産

会社が倒産したために離職した場合です。

解雇、リストラ

解雇やリストラに遭って離職した場合です。

事業所の移転によって通勤が困難となった

職場が移転して通勤が困難となった場合、自分から退職願を出したとしても会社都合退職にしてもらえます。

短期間に大量の離職者が発生した

1か月に30人以上の離職者が発生したり、3分の1を超える労働者が離職したりした場合には、自分の意思で退職しても会社都合退職にしてもらえます。

提示された労働条件と実際の条件が異なっていた

会社から説明された労働条件と実際の労働条件が異なっていた場合、自分から退職しても会社都合退職にしてもらえます。

長時間労働

退職前の半年間に、1か月100時間を超える残業、あるいは連続する3か月に45時間、または連続する2か月に平均80時間を超える残業をして「長時間労働」が原因で離職した場合にも会社都合退職となります。

賃金不払い

賃金の3分の1を超える金額が給料日までに支払われなかった場合にも会社都合退職にしてもらえます。

 

会社が違法行為を行っていた

妊娠中や出産後、家族の介護を行う労働者を無理に就業させるなど会社が違法な取扱いをした場合には会社都合退職にしてもらえます。

パワハラを受けた

パワハラ被害を受けて退職した場合にも特定受給資格者となります。

労働契約を更新してもらえなかった

3年以上継続してはたらいてきた契約社員が契約更新してもらえず離職した場合にも会社都合退職となります。

退職勧奨

事業主による退職勧奨でやむなく退職した場合、会社都合退職となります。

職種転換で配慮してもらえなかった

職種や勤務地を転換される際、仕事を続けられるように配慮してもらえなかったケースです。

事業主都合の休業期間が3か月以上となった

事業主の都合で3か月以上休職を余儀なくされた場合にも、自ら退職しても会社都合退職となります。

 

2-2.特定理由離職者となる場合

特定受給資格者にはならなくても、一定の「やむを得ない理由」で離職した場合には給付制限期間が適用されません。こういった離職者を「特定理由離職者」といいます。

 

特定理由離職者となるのは、以下のような人です。

 

更新を前提としていたのに、契約社員が契約を更新してもらえなかった

契約社員で、労働契約に「更新する場合がある」と書かれているのに更新されなかったケースです。

体力不足、心身障害、病気、けがなど

体力不足や病気、心身の障害、けがなどの事情によってやむなく退職した場合です。

 

妊娠、出産、育児など

妊娠や出産、育児などのために退職せざるを得なかった場合、特定理由離職者となります。

 

家族の介護、看護のため

親やその他の親族の介護や看護、扶養、あるいは親族が急に死亡したなど家庭の事情が急変して離職せざるを得なかった場合、特定理由離職者となります。

 

家族との別居生活が困難となった

単身赴任していたケースなどで、配偶者や扶養すべき親族とこれ以上別居生活を続けられなくなったために離職した場合です。

 

結婚や育児で通勤困難となった

結婚して住所が変わり通勤が難しくなった場合、育児のために保育所を利用する必要があるけれども事業所の場所の関係で利用できない場合などには、やむなく退職すると特定理由離職者となります。

 

事業所が通勤困難な場所へ移転

勤務先が移転して通勤困難となった場合です。

 

住所を移転せざるを得なくなった

自分の意思に反して住所を移転せざるを得なくなり、通勤が困難となったら特定理由離職者となります。

電車、バスなどの交通機関の廃止、運行時間の変更

利用している電車やバスの時間が変わったり路線が廃止されたりして通勤困難となった場合にも、特定理由離職者となります。

事業主の指示による転勤、出向に伴う別居の回避

会社側から指示されて転勤や出向をすることになり、家族と同居できなくなったために退職したら特定理由離職者となります。

配偶者の転勤、出向、再就職に伴う別居の回避

配偶者が会社から命じられて転勤や出向することになったり再就職したりして、そのままでは別居せざるを得なくなったためにやむなく退職した場合です。

希望退職の募集に応じて離職した

会社が募っていた希望退職に応じて離職した場合、特定理由離職者となります。

 

特定理由離職者の場合「自己都合退職」でも3か月の給付制限期間が適用されません。もしも上記の事情に該当するなら「証明できる資料」をもってハローワークへ行き、「特定理由離職者に該当する」ことを説明しましょう。そうすれば給付制限期間なしに失業保険を支給してもらえます。

 

3.失業保険をすぐにもらうために退職前にできること

退職後に失業保険をすぐにもらうため、退職前に会社でできる対策が2つあります。

3-1.残業を増やす

1つは残業を増やすことです。

雇用保険では、離職前の半年以内において「1か月に100時間」「連続する2か月に平均して80時間」「連続する3か月に平均して45時間」を超える残業をしていたら、自分から辞めても「会社都合退職(特定受給資格者)」扱いにしてもらえます。

日頃から残業が多く不満を抱いている方は、いつもより少し残業を増やして上記の基準を超えると、失業保険をすぐにもらえます。

たとえば今すぐ辞める必要のない方の場合、3か月間連続して45時間超の残業をしてから辞めると良いでしょう。

 

3-2.証拠を集める

特定受給資格者や特定理由離職者として認められるには、それぞれの事情についての「証拠」が必要です。

  • 残業を行った証拠
  • 賃金が払われなかった証拠
  • 希望退職に応募した証拠
  • 労働条件が異なっていた証拠
  • 退職勧奨を受けた証拠
  • 病気やけがをした証拠
  • 家族の介護が必要になった証拠
  • 通勤困難となった証拠

 

会社から渡された雇用条件通知書や労働契約書、就業規則、給与明細書、日報、シフト表、診断書などのさまざまな資料が必要となります。特に就業規則やシフト表、日報などの「社内の資料」は退職後に入手するのが難しくなりがちなので、在職中に集めておきましょう。

会社から退職勧奨を受けたときのメールや通知書なども捨てずにとっておいてください。

 

3-3.退職届の書き方

失業保険をすぐにもらいたい場合、退職届を書くときにも注意が必要です。退職理由を「一身上の都合」とすると自己都合退職と受け止められるので「退職勧奨により」「希望退職募集に応じて」など、状況に合った書き方を意識しましょう。

 

4.離職票作成の注意点

自己都合退職の方が失業保険をすぐに受け取るには「離職票」の書き方にも注意が必要です。

離職票には「離職理由」を書く欄があり、まずは会社が離職理由を記入し、問題がなければ労働者が署名押印して提出する方式になっています。

もしも会社が「自己都合退職」にチェックしているなら労働者側が訂正を求めなければなりません。そのまま署名押印してハローワークへ提出すると、自己都合退職扱いとなって3か月に給付制限期間を適用されてしまいます。

 

会社が記入した離職理由に間違いがあれば、離職票にて指摘しましょう。「事業主が〇をつけた離職理由に異議有、無」という欄があるので、「有」に〇をつけます。その上で、自分で正しいと考える離職理由をチェックして提出しましょう。

ハローワークへ申請に行くときには、自分が主張する離職理由を証明できる証拠も持参してください。

 

または会社に連絡を入れて、離職票の訂正を求めることも可能です。会社と話ができそうであれば、ハローワークへの提出前に相談してみましょう。

 

 

5.職業訓練校へ通う

特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない「完全な自己都合退職」の場合でも、失業保険をすぐにもらう方法があります。それは「職業訓練校」への通学です。

職業訓練校へ通学している最中は失業保険が支給され続けるので、退職後すぐに通学を開始すれば給付制限期間なしに失業保険を受け取れます。

通常、自己都合退職の失業保険給付期間は150日までですが、職業訓練校に通う場合には訓練終了まで支給されるので、支給期間は最長2年間にも及びます。

 

ただし職業訓練校に通う限り、資格取得などの勉強をしなければなりませんし、受けたいコースが用意されているとも限りません。失業保険をもらうだけのために職業訓練校に通うのは生産的ではない可能性もあるので、状況に応じて判断しましょう。

 

6.困ったら社会保険給付の専門会社までお任せください!

自己都合退職とされてしまった方がすぐに失業保険をもらえるかどうかは、ケースによって異なります。1人では適切に判断しにくいでしょう。社会保険給付の専門家によるアドバイスを受けておくと安心です。当社では多くの失業者の方へ社会保険の受給をサポートしてきた実績があります。3か月も給付制限されたくない、今すぐもらいたい方は、まずは一度、ご相談ください。

 

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