「失業保険を受給中でもバイトして良い?」
「失業保険だけでは生活費が足りない」
「申告しなかったら、ハローワークにバイトしていることはバレる?」
と、気になっていませんか。
なかなか仕事が決まらないと焦りますよね。
失業保険だけでは不安で、少しでも収入の足しにしたいと考えるのは自然なことです。
結論から言うと、失業保険の受給中でもバイトはできます。
ただし、働いた日や収入は、ハローワークへの申告が必要です。
また、働く時間や収入によっては、失業保険が減額されたり、その日の分が支給されなかったりすることもあります。
そこで、この記事では、
- 失業保険の受給中にバイトをして良い・ダメな期間
- 失業保険がもらえなくなる条件
- バイトで失業保険が減る仕組みと計算例
- バイト+失業保険の受給額の計算方法
- よくある質問
- 失業保険を受給中におすすめの働き方
などについて詳しく紹介します。
失業保険を減らさずにバイトをしたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
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失業保険の受給中にバイトをして良い・ダメな期間

失業保険の受給中にバイトすることは、OKです。
しかし、ハローワークへの申告が必要です。
また、待期期間や給付制限期間など、タイミングによって失業保険が減額されたり、受給できなかったりするので要注意です。
失業保険の申請(求職の申込)から受給まで3つの期間に分けて、バイトしていい期間・ダメな期間を紹介します。
- 待期期間(7日) ・失業保険の申請日以降、失業の状態である7日間。
- 給付制限期間(原則1か月) ・自己都合退職の場合に、失業保険がもらえない期間。
- 支給が始まってから ・給付制限期間が明けてから、所定給付日数分を受け取り終えるまで。 ・受け取れるのは、離職日の翌日から1年間(受給期間)のうちに限られる。
それぞれ、順番に確認して行きましょう。
1.待期期間(7日)
バイトは避けたほうが安心です。
失業保険の申請日(求職の申込日)以降、通算7日間失業の状態にないと失業保険は支給されません。
この間にバイトをすると、働いた日は待期期間に数えられないため、失業保険のスタート日が遅れることになります。
2.給付制限期間(原則1か月)
申告すれば、バイトしても問題ありません。
失業保険の給付がない期間なので、バイトで収入を確保するのもひとつの方法です。
ただし、給付制限期間中も、バイトをした日や収入はハローワークへ申告します。
また、雇用保険に加入する条件(原則、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み)で働く場合は、就職の手続きが必要になります。
判断に迷う働き方をするときは、事前にハローワークで確認しましょう。
3.支給が始まってから
バイトは可能ですが、次の3点に注意が必要です。
ハローワークへの申告が必須。
申告せずに受給すると不正受給となり、支給が止まるうえ、不正に受け取った額の3倍の額の納付を命じられることもある
1日4時間未満のバイトでも、収入によっては失業保険が減額になる
1日4時間以上働いた日は、その日の失業保険は支払われない(受給期間内であれば、その日数分は後ろに持ち越せる)
バイトの収入や勤務時間によって失業保険が減額されることがあるため、受給中のバイトは注意が必要です。
減額される金額などについては後で解説します。
バイトをして失業保険をもらえなくなる条件2選

バイトをして失業保険をもらえなくなる条件を2つ紹介します。
- 週20時間以上の仕事に就いた
- 1日4時間以上働いた
1は就職したと扱われ、その後の失業保険がもらえなくなるケース、2は働いたその日の分がもらえなくなるケースです。
どちらも、働き方によって失業保険の受け取り方が変わるので要注意です。
1.週20時間以上の仕事に就いた
バイトでも、雇用保険に加入する条件で働くと就職したと判断され、失業保険はもらえません。
雇用保険の加入条件は下記2点で、雇用保険加入=就職とみなされます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用が見込まれること
雇用契約の期間が31日以上の場合だけでなく、契約期間が30日以内でも、契約書に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満で終わることが明示されていない場合などは、雇用保険の加入対象になりますので注意しましょう。
また、雇用保険に加入しない短い契約でも、契約期間が7日以上で、週20時間以上かつ週4日以上働く場合は、その期間は就職している扱いになり、失業保険は支給されません。
なお、就職したと扱われても、その仕事を辞めたあと、受給期間(離職日の翌日から1年間)のうちであれば、残りの日数分の失業保険を受け取れます。
条件を満たせば、再就職手当を受け取れることもあります。
判断に迷う場合は、働き始める前にハローワークへ相談しましょう。
2.1日4時間以上働いた
バイトで1日4時間以上働いた日は「就労」として扱われ、その日の失業保険はもらえません。
しかし、1日4時間以上働いた日は失業保険の対象にはならないため、所定給付日数は減りません。
受給日が後ろにずれるだけです。
ただし、後ろにずれた分を受け取れるのは、受給期間(離職日の翌日から1年間)のうちに限られます。
バイト収入が多くて給付金額が減額される場合は、1日4時間以上働いて所定給付日数を温存することで、総受取額(バイト+失業保険受給金額)を増やせる可能性があります。
ただし、受給期間のうちに受け取りきれる日数かどうかも確認しておきましょう。
【例で紹介】バイトで失業保険の給付額が減ることもある

前述のように、バイトをすると失業保険の給付金額は減る(または、もらえない)ことがあります。
給付金額は、バイト収入と勤務時間によって決まります。
1日の労働時間が4時間未満の場合、バイト収入によっては失業保険の給付金額が減ります。
給付金額が減るのは下記①に当てはまる場合で、受給金額は下記②で計算できます。
①基本手当日額(※1)+1日のバイト収入-控除額(※2)> 前職の賃金日額 × 0.8
②給付金額=前職の賃金日額 × 0.8-1日のバイト収入+控除額
また、1日のバイト収入から控除額を引いた額が、前職の賃金日額 × 0.8以上になると、その日の失業保険は支給されません。
(※1)基本手当日額:失業保険の1日分の金額
(※2)控除額:令和8年8月1日以降1,429円(毎年8月1日に見直されます)
参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額の変更(賃金日額等の改正前後の金額について)
(例1)前職の賃金日額が13,000円、基本手当日額が6,738円、バイト収入が5,091円
(ⅰ) 6,738円+5,091円-1,429円=10,400円(13,000円 × 0.8=10,400円を超えない)
①の式に該当しないので、バイト収入が5,091円までは、全額6,738円支給されます。
(例2)前職の賃金日額が13,000円、基本手当日額が6,738円、バイト収入が8,000円
①6,738円+8,000円-1,429円=13,309円 > 13,000円 × 0.8=10,400円
②給付金額=13,000円 × 0.8-8,000円+1,429円=3,829円
バイト収入が8,000円の場合、失業保険は6,738円→3,829円に減ってしまいます。
この場合、バイト収入が11,829円以上なら給付金額は0円です。
※基本手当日額は、令和8年8月1日からの計算式で、離職時の年齢が60歳未満の場合です。
バイト+失業保険受給額の計算方法紹介

それでは、1か月の「バイト+失業保険受給額」総額いくらになるかを具体的にみていきましょう。
Aさん(35才、前職の月収39万円)は勤続8年の会社を自己都合で退職し、転職先が見つかるまで失業保険をもらいながらバイト予定。
失業保険の日額(基本手当日額)から紹介します。
前職の賃金日額は1万3,000円(月収39万円×6か月÷180日)で、基本手当日額は1日あたり6,738円です(令和8年8月1日からの計算式による)。
給付日数の最大値は、勤続年数や自己都合退職か会社都合退職かによっても異なります。
雇用保険に入っていた期間が10年未満で、自己都合退職の場合の給付日数は90日間です。
この90日分が、失業保険をもらいながらバイトできる目安になります。
Aさんの1か月のバイト+失業保険受給額を計算します。
1日の労働時間は4時間未満(4時間以上働いた日は、その日の失業保険は支給されません)、バイト料は1日6,000円、月20日間勤務として計算します。
失業保険はバイトした日としない日で異なります。
①バイト料=6,000円 × 20日=120,000円
②失業保険(バイトなしの10日間)=6,738円 × 10日=67,380円
③失業保険(バイトした20日間)=(1万3,000円 × 0.8-6,000円+1,429円) × 20日=116,580円
※1日の給付金額=前職の賃金日額 × 0.8-1日のバイト収入+控除額
※分かりやすくするため、1か月を30日として計算しています(実際の失業の認定は原則4週間ごとです)。
1か月の「バイト+失業保険受給額」総額は、①から③を合計して303,960円となり、バイトをせずに失業保険のみの場合の202,140円と比べて10万円以上アップします。
バイト収入が月12万円なので失業保険が約1万8,000円減額されますが、バイト収入が1日5,091円ならば、失業保険は減額なし※の6,738円で、1か月の総額は上記と同じ303,960円となります。
※(基本手当日額+1日のバイト収入-控除額 > 前職の賃金日額 × 0.8)の式に当てはまらないため
減額される範囲では、バイトで多く稼いだ分だけ失業保険が減るので、合計額は変わりません。
同じ合計額なら働く時間が短いほうが負担は少ないため、失業保険が減額されないギリギリの金額でバイトするのが、効率的な働き方です。
バイトと失業保険についてよくある質問3選
バイトと失業保険についてよくある質問を3つ紹介します。
- なんでバイトしていることがバレるの?
- 手渡しだったらバレないのでは?
- バイトしていることがばれたらどうなるの?
答えを確認して行きましょう。
1.なんでバイトしていることがバレるの?
雇用保険に加入する働き方をすると、バイト先がハローワークに加入の手続きをするため、ハローワークに分かります。
雇用保険に加入する人を雇った事業主は、ハローワークに資格取得届を出すことが義務づけられているからです。
ただし、大切なのは「バレるかどうか」ではありません。
失業保険の受給中(給付制限期間中も含む)にバイトをした日は、収入の有無にかかわらず、失業認定申告書に書いて申告する決まりです。
きちんと申告すれば、バイトをしながら失業保険を受け取ることができます。
2.手渡しだったらバレないのでは?
給料が手渡しでも、申告しなければならないことに変わりはありません。
バイトをした日や収入は、受け取り方に関係なく失業認定申告書で申告します。
「給与が手渡しならばれない」という話を見かけることがありますが、申告せずに失業保険を受け取れば、手渡しかどうかに関係なく不正受給になります。
手渡しかどうかではなく、働いたら申告する、と覚えておきましょう。
3.バイトしていることがばれたらどうなるの?
ハローワークに申告していないバイト収入があることが分かったら、失業保険の不正受給となり次のペナルティを受ける可能性があります。
- 失業保険の支給がストップ
- 不正に受け取った失業保険を返還
- 返還と合わせて、不正に受け取った額の最大3倍の額の納付
不正受給が分かった際のペナルティは、失業保険の支給停止や不正受給額の「3倍返し」など非常に厳しい内容ですから、認定日ごとに失業認定申告書で必ず申告してください。
申告の仕方が分からない場合は、ハローワークの窓口で確認しましょう。
申告していれば、バイトをしたことで不正受給になることはありません。
失業保険を受給中におすすめの働き方を3つ紹介

ここからは失業保険を受給中におすすめの働き方を3つ紹介します。
- 減額されない範囲(1日4時間未満)で働く
- 職業訓練を受ける
- 失業保険の減額が大きいときは1日4時間以上勤務する
1つずつ詳しく確認して行きましょう。
1.減額されない範囲(1日4時間未満)で働く
1日4時間未満のバイトなら、収入が減額の境目を超えない限り、失業保険は全額受け取れます。
前述のAさんの例では、1日のバイト収入が5,091円までなら失業保険は減額されませんでした。
境目を超えて稼いでも、超えた分だけ失業保険が減るので、合計額は変わりません。
自分の境目の金額は「前職の賃金日額 × 0.8-基本手当日額+控除額」で計算できるので、働く前に確認しておきましょう。
2.職業訓練を受ける
職業訓練を受けるのもおすすめです。
職業訓練とは、就職に役立つ知識やスキルを基本的には無料で習得できる制度で、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受ける場合は、基本手当に加えて次の手当も支給されます。
- 受講手当:日額500円、40日限度
- 通所手当:交通費、月42,500円限度
- 寄宿手当:扶養する家族と別居して寄宿する場合は月額10,700円
また、訓練期間中に所定給付日数がなくなる場合でも、訓練が終わるまで失業保険の支給が延長されます。
多様なコースが設けられていますが、パソコン・プログラミングや介護関係のコースが充実しています。
期間は3ヶ月から6ヶ月間のコースが一般的です。
無料、手当ありで資格・スキルを身につけることができ、学んだ資格やスキルを活かせる就職支援も期待できるので、再就職対策としても有効です。
さらに、令和7年4月以降に公共職業訓練などの教育訓練を受けた(受けている)場合は、自己都合退職の給付制限(原則1か月)が解除され、失業保険を早く受け取れることも大きなメリットです(ハローワークへの申し出が必要です)。
3.失業保険の減額が大きいときは1日4時間以上勤務する
失業保険の減額が大きいときは、1日4時間以上勤務し、失業保険の所定給付日数を温存するという選択もあります。
4時間未満の勤務で失業保険が減額された日も、1日分として数えられるため、所定給付日数は減っていきます。
4時間以上勤務した日は、その日の失業保険は支給されませんが、その分を後ろに持ち越せます。
ただし、持ち越せるのは受給期間(離職日の翌日から1年間)のうちに限られるので、残りの日数を受け取りきれるかも確認しておきましょう。
バイトをしていて失業保険について悩んだらプロに相談
失業保険の申請方法はこちらに記載していますが、申告の漏れや手続きの遅れがあると、受け取れるはずの失業保険を受け取りきれなかったり、不正受給と判断されたりすることもあります。
バイトの申告や減額の計算、職業訓練の使い方など、自分のケースでどうなるかを一つずつ確認するのは大変です。
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