「11月に退職したいけれど、12月まで働いた方が得なの?」
「11月に辞めたら年末調整や住民税はどうなる?」
「12月のボーナスをもらえなくなるのは損?」
11月は年末が近いため、退職するタイミングによって年末調整や冬のボーナスの扱いが変わりやすい時期です。
ただし、11月退職だから一律に損をするわけではありません。
冬のボーナスがあるのか、年内に再就職するのか、11月の何日に退職するのかによっても損得は変わります。
この記事では、11月退職のメリット・デメリットから、年末調整、住民税、社会保険、冬のボーナス、12月退職との違いまで詳しく解説します。
先に結論をまとめると、11月退職で特に確認したいポイントは次のとおりです。
| 確認項目 | 11月退職で注意すること |
|---|---|
| 年末調整 | 原則として退職する会社では受けられない |
| 年内に再就職 | 新しい勤務先で前職分を含めて年末調整できる場合がある |
| 年内に再就職しない | 翌年に確定申告(還付申告)を検討 |
| 冬のボーナス | 支給日在籍要件があると受け取れない可能性がある |
| 住民税 | 普通徴収または本人希望による一括徴収。再就職先で特別徴収を継続できる場合もある |
| 社会保険 | 11月30日退職か月途中退職かで、健康保険・厚生年金の保険料負担が変わる |
| 12月退職との比較 | ボーナスや年末調整では12月まで働く方が有利な場合もある |
「11月だから損」「12月まで働けば必ず得」と単純に判断せず、自分の会社のボーナス規定や退職後の予定まで含めて考えることが重要です。
11月に退職する場合は、退職日だけでなく、税金や社会保険、失業保険など退職前に確認しておきたいことが複数あります。
事前に準備しておくことをまとめて確認したい方は、以下の記事も参考にしてください。
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【結論】11月退職は損?得?4つのポイントで決まる

11月退職の損得を判断するときは、主に「年末調整」「冬のボーナス」「住民税」「社会保険」の4つを確認しましょう。
特に大きな差が生じやすいのが、冬のボーナスです。
会社の冬季賞与が12月に支給され、就業規則などに「支給日に在籍している従業員へ支給する」という規定がある場合、11月末で退職するとボーナスを受け取れない可能性があります。
一方、ボーナスがない会社や、すでに冬の賞与を受け取っている場合は、12月まで在籍する金銭的なメリットは小さくなるでしょう。
年末調整についても、11月に通常退職した人は原則として退職した会社で年末調整を受けられませんが、年内に別の会社へ再就職すれば、新しい勤務先で前職分を含めて年末調整できる場合があります。
つまり、11月退職が得か損かは「11月」という月だけで決まるものではありません。
退職時期全般の考え方については、こちらでも詳しく解説しています。
11月退職の年末調整はどうなる?

11月退職で最も注意したいのが年末調整です。
会社員は毎月の給与から所得税が源泉徴収されていますが、この税額はあくまで概算です。
1年間の給与や所得控除などが確定したあと、実際に納めるべき所得税との差額を精算する手続きが年末調整です。
11月に退職すると原則として前職では年末調整されない
年の途中で退職した人は、一定の例外を除き、退職する会社で年末調整を受けることができません。
国税庁も、年の途中で退職した人については、死亡退職や著しい心身の障害による退職など一定の場合を除き、原則として年末調整の対象外としています。
そのため、一般的な11月の自己都合退職であれば、退職する会社では年末調整を受けないケースが基本です。
年内に再就職すれば新しい会社で年末調整できる
11月に退職しても、12月中に新しい会社へ入社し、年末まで勤務していれば、新しい勤務先で年末調整を受けられる場合があります。
このとき、新しい会社は前職で受け取った給与や源泉徴収税額も合算して年末調整を行います。
そのために必要となるのが、前職の源泉徴収票です。
国税庁によると、年の途中で退職した人への源泉徴収票は、原則として退職後1か月以内に交付する必要があります。
11月退職後すぐに転職する予定がある人は、源泉徴収票が届いたら大切に保管し、新しい勤務先へ提出しましょう。
参照:国税庁「No.7411 『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」
年内に再就職しない場合は確定申告で還付されることも
11月退職後、年内に再就職しない場合は、年末調整を受けないまま年を越すことになります。
給与から毎月天引きされている所得税は年間所得を確定する前の概算額なので、年の途中で退職して収入が減ると、所得税を払い過ぎているケースがあります。
この場合、翌年に確定申告を行うことで、払い過ぎた所得税が還付されることがあります。
ただし、「11月退職したら全員が確定申告をしなければならない」というわけではありません。
所得状況や他の収入、控除などによって申告義務の有無は異なります。
途中退職後の確定申告についてはこちらで詳しく解説しています。
11月退職は冬のボーナスで損する可能性がある

11月退職を考えている人にとって、年末調整以上に金額差が大きくなりやすいのが冬のボーナスです。
たとえば、冬のボーナスが50万円支給される会社で、11月30日に退職したため受け取れなくなれば、退職時期を1か月変えるだけで大きな金額差が生じます。
ただし、ボーナスを受け取れるかどうかは、単純に「査定期間中に働いていたか」だけでは決まりません。
「支給日在籍要件」を確認する
会社によっては、就業規則や賞与規程に、
「賞与支給日に在籍している従業員を支給対象とする」
といった条件を設けています。
厚生労働省のモデル就業規則でも、賞与の支給対象者を特定の日や賞与支給日に在籍している人に限定する規定を設けることが可能とされています。
たとえば、
冬のボーナス支給日:12月10日
退職日:11月30日
というケースで、会社に「12月10日の支給日に在籍していること」という条件があれば、査定期間中ずっと働いていても、ボーナスを受け取れない可能性があります。
11月退職を決める前に、就業規則や賞与規程で「支給日」「支給対象者」「支給日在籍要件」を確認しておきましょう。
なお、会社によって賞与のルールは異なるため、12月まで在籍すれば必ず満額もらえるとも限りません。
11月退職の住民税はどうなる?

11月に退職しても、住民税の支払いがなくなるわけではありません。
会社員の住民税は、前年の所得をもとに計算された税額を、原則として6月から翌年5月まで給与から天引きする「特別徴収」で納めています。
11月に退職すると、給与から住民税を天引きできなくなるため、残りの住民税を別の方法で納める必要があります。
11月退職なら普通徴収または希望による一括徴収
6月1日から12月31日までに退職した場合、給与から徴収できなくなった住民税は、原則として本人が納付書などで支払う普通徴収へ切り替えます。
本人が希望すれば、最終給与や退職金などから残額をまとめて差し引く一括徴収も可能です。
参照:横浜市「現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が退職した場合、どのような手続が必要ですか。」
つまり、11月退職では、
「残りの住民税が必ず最終給与から全部引かれる」
わけではありません。
一括徴収するか、退職後に普通徴収で支払うかを確認しておきましょう。
なお、11月退職後すぐに別の会社へ再就職する場合は、前職と再就職先で所定の手続きを行うことで、住民税の特別徴収を新しい勤務先で継続できる場合があります。
そのため、11月退職後の住民税は「普通徴収」「本人の申し出による一括徴収」だけでなく、再就職する場合は「新しい勤務先で特別徴収を継続」するケースもあります。
翌年6月以降にも新しい住民税が発生する場合がある
もう一つ注意したいのが、退職翌年の住民税です。
たとえば2026年11月に退職した場合、退職時に支払っている住民税は主に2025年中の所得をもとに計算されたものです。
一方、2026年1月から11月までに得た所得をもとに、2027年度の住民税が計算されます。
住民税が課税される場合は、原則として2027年6月以降に納付が始まります。
そのため、退職時に住民税を一括で払ったとしても、翌年6月に再び住民税の通知が届くことがあります。
これは二重払いではありません。
横浜市も、11月退職後に翌年6月の住民税通知が届くケースについて、退職時に支払ったものとは対象所得の年度が異なると説明しています。
退職後の住民税について詳しくはこちらをご覧ください。
11月末退職と11月途中退職では社会保険料が変わる

11月の何日に退職するかによって、会社で加入している健康保険・厚生年金の扱いも変わります。
社会保険の資格喪失日は、原則として退職日の翌日です。
日本年金機構によると、月の途中で退職した場合は資格喪失月の前月分まで、月末に退職した場合は退職月分まで厚生年金保険料を納めます。
参照:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
たとえば次のようになります。
| 退職日 | 社会保険の資格喪失日 | 会社の厚生年金保険料 |
|---|---|---|
| 11月29日 | 11月30日 | 原則10月分まで |
| 11月30日 | 12月1日 | 11月分まで |
この表だけを見ると、
「11月29日に辞めた方が社会保険料1か月分得なのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、これは単純な節約にはなりません。
11月29日に退職して11月30日に会社の社会保険資格を失えば、その日から別の健康保険への加入が必要です。
また、20歳以上60歳未満で次の会社の厚生年金にすぐ加入しない場合は、状況に応じて国民年金の第1号被保険者への切り替えや、配偶者の扶養に入る場合の第3号被保険者の手続きなどが必要になります。
つまり、会社の社会保険料を払わなくなった分、国民健康保険や国民年金など別の負担が発生する可能性があります。
「月末退職は損だから1日前に辞める」といった決め方はおすすめできません。
退職後の健康保険は、国民健康保険だけでなく、任意継続や家族の扶養を利用できる場合もあります。
11月退職のメリット

11月退職の主なメリットは、次のとおりです。
- 12月を転職活動や休養に使える
- 年末まで今の会社に残る必要がない
- 冬のボーナスがない会社なら、12月まで待つメリットが小さい
- 退職後の手続きや次の仕事探しを年内に進めやすい
- 体調が悪い場合、無理に年末まで働き続けずに済む
特に大きいのは、12月を自由に使えることです。
11月で仕事を終えれば、12月を転職活動、資格取得、休養、失業保険などの手続きに充てられます。
また、冬のボーナスがない会社や、すでに賞与を受け取っている場合は、12月まで在籍する金銭的なメリットが小さいケースもあります。
現在の職場で強いストレスを感じていたり、心身の調子が悪化していたりする場合は、数十万円のボーナスだけを理由に無理して働き続けることが最善とは限りません。
11月退職のデメリット

一方、11月退職には次のようなデメリットがあります。
- 12月支給の冬のボーナスを受け取れない可能性がある
- 退職する会社では原則として年末調整を受けられない
- 年内に再就職しない場合、確定申告や還付申告が必要になることがある
- 退職後も住民税や健康保険料などの支払いが続く
- 転職先が決まっていない場合、12月以降の収入が途切れる
最も大きなデメリットになりやすいのは、冬のボーナスを受け取れない可能性があることです。
会社に「賞与支給日に在籍していること」という支給日在籍要件がある場合、11月末で退職すると、12月の賞与を受け取れないことがあります。
また、11月退職では、通常は退職する会社で年末調整を受けないため、年内に再就職しない場合は、自分で税金の精算が必要になることもあります。
転職先が決まっていない人は、給与が止まっても住民税や保険料の負担は続く点も確認しておきましょう。
11月退職と12月退職はどっちが得?

11月と12月のどちらで退職するか迷っている場合は、次のように比較すると分かりやすいです。
| 比較ポイント | 11月退職 | 12月退職 |
|---|---|---|
| 冬のボーナス | 支給日前なら受け取れない可能性 | 支給後まで在籍すれば受け取れる可能性が高まる |
| 年末調整 | 原則、退職会社では対象外 | 12月に支給されるべき給与等を受け取った後に退職した場合は対象になることがある |
| 住民税 | 普通徴収または希望による一括徴収 | 基本的な扱いは同様 |
| 社会保険 | 実際の退職日で決まる | 実際の退職日で決まる |
| 退職後の時間 | 12月から次の準備ができる | 退職・休養開始が遅くなる |
特に重要なのが年末調整です。
国税庁は、年途中の退職者でも「12月に支給されるべき給与等を受け取った後に退職した人」については、年末調整の対象になるとしています。
そのため、12月まで働けば年末調整の手間を減らせるケースがあります。
ただし、12月に退職すれば必ず年末調整の対象になるわけではありません。
国税庁では、年の途中で退職した人のうち、「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」などを年末調整の対象としています。
そのため、単に「12月31日付で退職すれば対象になる」というわけではなく、給与の支給時期なども含めて年末調整の対象要件を確認する必要があります。
冬のボーナスが大きく、現在の仕事をあと数週間続けることに問題がない人は、賞与支給後まで在籍するメリットがあります。
一方、賞与がない人や、仕事を続けることで体調が悪化している人まで、12月退職にこだわる必要はありません。
11月末退職ならいつ会社に言う?

11月末に退職したい場合、就業規則などで「1か月前までに申し出る」と定められている会社であれば、10月中に伝えることが一つの目安になります。
ただし、退職の申し出時期は会社によって異なります。
まずは雇用契約書や就業規則に記載されている退職の申し出時期を確認しましょう。
また、有給休暇を消化してから退職したい場合は、退職日ではなく最終出勤日から逆算して早めに伝えることが重要です。
たとえば11月30日退職で、有給休暇を10日程度消化する場合、最終出勤日は11月中旬前後になる可能性があります。
このケースで10月末に初めて退職を伝えると、引き継ぎに使える期間がほとんど残らないこともあります。
11月末退職を希望する場合は、
退職希望日 → 有給消化日数 → 最終出勤日 → 引き継ぎ期間 → 会社へ伝える日
の順番で逆算すると、退職までのスケジュールを立てやすくなります。
なお、期間の定めのない雇用契約では、民法上は原則として退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了するとされています。
ただし、実際には引き継ぎや有給消化もあるため、就業規則を確認したうえで、可能であれば1か月以上前を目安に伝えるとスムーズです。
また、冬のボーナスを受け取ってから辞めたい場合は、退職日だけでなく、賞与規程に退職予定者の取扱いや支給条件が定められていないかも確認しておきましょう。
退職時の有給休暇についてはこちらで詳しく解説しています。
11月退職後すぐに転職しないなら失業保険も確認しよう

11月に退職し、次の会社が決まっていない場合は、失業保険も確認しておきましょう。
自己都合退職の場合でも、受給資格を満たしていれば基本手当を受給できます。
2025年4月1日以降の自己都合退職では、7日間の待期を経た後の給付制限は原則1か月です。
参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
また、2026年8月1日から失業保険の基本手当日額も改定されています。
自分が1日いくら、合計いくら受給できるのかを確認したい方はこちらをご覧ください。
体調不良で退職する場合は失業保険だけで決めない
在職中から病気や精神的な不調などで働けない状態が続いている人は、失業保険だけでなく傷病手当金など別の制度を利用できる可能性があります。
失業保険の基本手当は、原則として「働く意思と能力があり、求職活動をしている人」が対象です。
そのため、退職直後は働けない状態であれば、利用する制度や申請する順番によって受給方法が変わることがあります。
退職後のお金に不安がある場合は、退職日だけでなく、退職前から利用できる制度がないか確認しておくことが大切です。
「自分の場合は失業保険と傷病手当金のどちらを利用できるのか」「11月に退職して生活費は足りるのか」と迷っている方は、社会保険給付金アシストの無料相談をご利用ください。
11月退職に関するよくある質問
11月退職では、年末調整や住民税、ボーナスなど年末特有の疑問が多くあります。
ここでは、11月退職を考えている方からよくある質問をまとめて解説します。
11月に退職したら確定申告は必ず必要ですか?
必ず必要とは限りません。
年内に再就職して新しい会社で年末調整を受ければ、自分で確定申告をしなくて済むケースが一般的です。
一方、年内に再就職せず年末調整を受けなかった場合は、源泉徴収された所得税が払い過ぎになっている可能性があります。
その場合は、確定申告・還付申告をすることで税金が戻ることがあります。
11月退職でも12月のボーナスはもらえますか?
会社の就業規則・賞与規程によります。
「賞与支給日に在籍していること」という支給日在籍要件がある会社では、11月に退職すると12月のボーナスを受け取れない可能性があります。
退職日を決める前に規定を確認してください。
有給消化中でも冬のボーナスはもらえますか?
有給休暇を消化している期間も、退職日までは雇用関係が続いています。
そのため、会社の賞与規程が「賞与支給日に在籍していること」のみを条件としている場合は、最終出勤日ではなく、賞与支給日時点でまだ退職していないかがポイントになります。
ただし、賞与には査定期間やその他の支給条件が設けられている場合もあるため、最終的には会社の就業規則・賞与規程を確認してください。
11月30日退職と11月29日退職ではどちらが得ですか?
社会保険だけを見れば違いがあります。
11月30日退職なら資格喪失日は12月1日となるため、会社の厚生年金保険料は11月分まで発生します。
11月29日退職なら資格喪失日は11月30日となるため、原則として会社の厚生年金保険料は10月分までです。
参照:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
ただし、11月30日から国民健康保険や国民年金など別の制度への切り替えが必要になる場合があるため、1日前倒しすれば必ず1か月分得するわけではありません。
11月退職後、12月に再就職した場合の年末調整はどうなりますか?
新しい勤務先で年末調整を受けられる場合があります。
前職の給与額や源泉徴収された所得税などを確認する必要があるため、前職の源泉徴収票を新しい会社へ提出します。
11月に退職して最終給与が12月支給でも、前の会社で年末調整してもらえますか?
原則として、11月中にすでに退職している場合は、最終給与が12月に支給されるだけで前の会社の年末調整対象になるわけではありません。
国税庁が年途中退職者の例外としているのは、「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」です。
そのため、11月30日に退職し、最終給与だけが12月に振り込まれるケースでは、通常この条件には当てはまりません。
年内に再就職する場合は、新しい勤務先で前職分を含めて年末調整を受けられる場合があります。年内に再就職しない場合は、必要に応じて翌年に確定申告(還付申告)を行います。
11月と12月、どちらに退職するのがおすすめですか?
冬のボーナスが大きく、数週間働き続けても問題がないのであれば、賞与の支給条件を確認したうえで12月退職を選ぶメリットがあります。
一方、ボーナスがない、転職先への入社日が決まっている、仕事を続けることによる心身の負担が大きいなどの場合は、11月退職の方が適していることもあります。
金銭面だけでなく、転職・体調・退職後の生活まで含めて判断しましょう。
まとめ|11月退職は年末調整と冬のボーナスを確認してから決めよう
11月退職が得か損かは、単純に「11月」という退職月だけでは決まりません。
特に確認しておきたいのは、冬のボーナス、年末調整、住民税、社会保険です。
一般的な11月退職では、退職する会社で年末調整を受けないケースが基本ですが、年内に再就職すれば、新しい会社で前職分を含めて年末調整を受けられる場合があります。
年内に再就職しない場合でも、翌年の確定申告によって払い過ぎた所得税が戻ることがあります。
住民税については、11月退職後に再就職先で特別徴収を継続する場合を除き、原則として普通徴収へ切り替わり、希望すれば残額を一括徴収してもらうことも可能です。
そして、11月退職と12月退職で最も金額差が生じやすいのが冬のボーナスです。
会社に支給日在籍要件がある場合、11月に辞めることで数十万円単位の賞与を受け取れなくなる可能性があります。
一方で、ボーナスのためだけに無理をして働き続け、体調を崩してしまっては本末転倒です。
11月退職を考えている方は、「12月まで働けばいくら増えるのか」と「あと1か月働く負担」の両方を比較して判断しましょう。
また、退職後すぐに転職しない場合は、失業保険や傷病手当金など、利用できる制度を退職前から確認しておくことも重要です。
「11月に退職した場合、自分はいくら受給できるのか」「どの制度を使えばよいのか分からない」という方は、申請前に一度ご相談ください。
