「派遣で働き始めたのに再就職手当がもらえなかった…」という声をよく耳にします。
しかし結論から言えば、派遣でも条件を満たせば再就職手当はしっかりもらえます。
再就職手当は、失業保険を最後まで受け取らずに再就職した人に支給される制度で、正社員だけではなく派遣社員も対象です。
本記事では「もらえなかった」とならないための条件や必要書類、よくある誤解について詳しく解説します。
目次
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再就職手当は派遣でももらえる?
再就職手当は、雇用保険の基本手当を受給できる人が、安定した職業に早期に再就職した場合に支給される制度です。
正社員・契約社員・派遣社員といった雇用形態は問われません。
つまり、派遣社員でも雇用保険に加入し、条件を満たしていれば対象になります。
それでも「もらえなかった」という声が多いのは、以下のような理由によるものです。
- 書類(採用証明書)の不備
- 雇用契約が短期扱いになってしまった
- 「1年以上の雇用見込み」が確認できなかった
派遣で再就職手当をもらうための条件と必要書類
派遣でも再就職手当を受け取ることは可能ですが、正しい条件を満たし、必要な書類を揃えることが欠かせません。
ここでは概要を整理します。
条件
派遣社員でも再就職手当を受け取るための条件は正社員や契約社員と同じです。
主なポイントは以下の通りです。
- 1年以上の雇用が見込まれること
2か月更新や3か月更新でも「更新の可能性あり」と記載されれば対象になります。 - 雇用保険に加入できること
週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みが必要です。 - 採用証明書の記載が正しいこと
作成は派遣元(雇用契約を結ぶ会社)に依頼する必要があります。
必要書類
申請に必要な書類も、派遣であっても基本的に変わりません。
- 採用証明書
- 雇用契約書の写し
- 再就職手当支給申請書
詳しい条件と申請手続きの流れはこちらの記事で解説しています。
派遣で「もらえなかった」となる典型的なケース
「派遣だから再就職手当がもらえない」という誤解をされがちですが、実際には派遣という雇用形態が理由で不支給になるわけではありません。
多くの場合、条件や書類の不備が原因で「もらえなかった」という結果につながります。
ここでは代表的なケースをいくつか紹介します。
採用証明書に「更新なし」と記載されていた
本来は更新の可能性があるにもかかわらず、採用証明書に「更新なし」と記載されてしまうと、1年以上の雇用見込みがないと判断され、不支給となります。
契約期間が短期扱いされた
派遣では2か月更新や3か月更新の契約が一般的です。
採用証明書に「更新の可能性あり」と明記されていれば対象になりますが、記載がなければ短期雇用とみなされ、支給対象外になることがあります。
派遣元が前職と同じ会社だった
派遣社員の場合、雇用契約の相手は派遣「先」ではなく派遣「元」の会社です。
そのため、前職と同じ派遣元に再就職した場合は「同一事業主への再雇用」とみなされ、原則として再就職手当は支給されません。
ただし、雇用契約の内容が大きく変わるなど、新たな就職と判断されるケースも一部存在するため、最終的な判断はハローワークで確認する必要があります。(※後述)
単発・短期派遣で雇用保険に加入できなかった
1日や数週間単位の単発派遣では、雇用保険に加入できないケースがほとんどです。
雇用保険に加入していない場合は、当然ながら再就職手当の支給対象外となります。
今回紹介したケース以外にも、不支給となるパターンはいくつか存在します。
詳細は以下の記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。
派遣元が同じ場合の再就職手当の扱い
再就職手当では、「同じ事業主に再び雇用された場合は対象外」 というルールがあります。
派遣社員の場合、雇用契約の相手は派遣先ではなく派遣元の派遣会社です。
そのため、派遣元が同じかどうかが重要な判断基準になります。
前職と同じ派遣会社に登録した場合
前職と同じ派遣会社に再び雇用された場合は、原則として再就職手当の対象外となります。
ただし、以前の契約と大きく異なる職種・勤務地・雇用形態などで「新しい雇用契約」とみなされるケースでは、例外的に認められる可能性もあります。
最終的な判断はハローワークによって異なるため、窓口で必ず確認してください。
前々職やさらに前と同じ派遣会社だった場合
直前の勤務先に限らず、過去に雇用されていた派遣会社と同じ場合も「同一事業主への再就職」とみなされ、不支給になる可能性があります。
特に派遣元が同じ会社の場合は注意が必要です。
派遣先が違う場合でも対象外
「派遣先が違うから大丈夫」と誤解されやすいですが、再就職手当の審査で重要なのは派遣先ではなく派遣元です。
派遣元が同じ会社である限り、原則として不支給扱いとなります。
前職のグループ会社に就職した場合
厚生労働省のガイドラインでは、「離職前の事業主やその関連事業主への再就職」も対象外 とされています。
そのため、前職のグループ会社・子会社・親会社に再就職した場合も、原則として不支給となります。
紹介予定派遣と再就職手当の関係
紹介予定派遣は「最初は派遣社員として働き、一定期間後に派遣先と直接雇用契約を結ぶ可能性がある働き方」です。
再就職手当との関係は少し複雑なので、ここで整理しておきます。
紹介予定派遣の契約中は対象外
紹介予定派遣の最初の契約は通常3〜6か月などの短期契約です。
再就職手当の支給条件である「1年以上の雇用見込み」を満たさないため、この段階では対象外となります。
派遣社員としての雇用契約が成立しているため、失業状態とも見なされません。
直雇用に切り替わった時点で対象に
紹介予定派遣期間が終了し、派遣先企業と直接雇用契約を結んだ時点で「安定した職業に就いた」と判断されます。
この契約が1年以上の勤務見込みを満たしていれば、再就職手当の支給対象となります。
つまり、紹介予定派遣中は対象外ですが、直雇用への切り替えで条件を満たせば支給されるという仕組みです。
よくある質問(FAQ)
Q:テンプスタッフやリクルートスタッフィングでも再就職手当はもらえますか?
A:はい。派遣会社の名前は関係ありません。
条件を満たしていれば、どの派遣会社でも再就職手当の対象となります。
Q:採用証明書や再就職手当支給申請書は派遣元と派遣先どちらに依頼すればいいですか?
A:派遣元です。
雇用契約を結ぶのは派遣元会社なので、必ず派遣元に作成を依頼してください。
Q:2か月など短期・単発の派遣でも対象になりますか?
A:はい。雇用保険に加入できる条件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たせば対象になります。
ただし、多くの短期派遣契約では条件を満たさないため、不支給となるケースが多いのが実情です。
Q:契約が3か月更新の場合はどう扱われますか?
A:「更新の可能性あり」と採用証明書に記載されていれば、1年以上の雇用見込みと判断され、対象となります。
Q:ハローワーク以外の求人で派遣社員になった場合でももらえますか?
A:はい。求人経路は関係ありません。
雇用契約を結び、要件を満たしていれば対象になります。
まとめ
派遣社員であっても、再就職手当は条件を満たせば必ず受け取ることができます。
「派遣だからもらえない」と思われがちですが、実際に不支給となるケースの多くは、採用証明書の記載ミスや条件の誤解といった手続き上の問題によるものです。
特に重要なのは、採用証明書の内容や雇用条件を派遣元ときちんと確認することです。
「更新の可能性あり」といった一文があるかどうかで、支給の可否が変わることも少なくありません。
派遣での再就職を考えている方は、「条件をクリアすれば派遣でもしっかりもらえる」という事実を理解し、安心して手続きを進めましょう。
もし手続きや書類の準備に不安がある場合は、社会保険給付金アシストにご相談ください。
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