退職後に体調を崩して病院へ行った場合、「もう傷病手当金はもらえないのでは?」「何の制度も使えないのでは?」と不安に思う方が少なくありません。
実際、傷病手当金は“在職中に初診を受けていること”が支給の前提となるため、退職後に初診日がある場合は使えない可能性が高いです。
しかし、だからといってすべての給付金制度が使えないわけではありません。
初診が退職後であっても、条件次第では失業手当(基本手当)を有利に受け取ることができる制度もあります。
その鍵となるのが「就職困難者」という制度です。
本記事ではその仕組みと申請のポイントをわかりやすく解説していきます。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
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なぜ在職中の初診が重要視されるのか?
傷病手当金について調べると、必ず出てくるのが「初診日」という言葉です。
実はこの“初診日がいつか”によって、傷病手当金を受け取れるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
ここでは、なぜ「在職中の初診」がそれほど重要なのかをわかりやすく解説します。
傷病手当金の「初診日ルール」とは
退職を控えて体調を崩した際、「傷病手当金を使えば大丈夫だろう」と考える方も多いかもしれません。
しかし、在職中に医療機関を受診していなければ、制度の対象外となる可能性があることはあまり知られていません。
傷病手当金は、健康保険に加入している間に病気やケガで働けなくなった場合に、給与の代わりとして支給される制度です。
支給を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 在職中に医療機関を受診し、「労務不能」と医師に判断されていること(=初診日)
- 病気やケガのために働けない状態が続いていること
- 連続する3日間の待期期間を経て、4日目以降も労務不能が継続していること
この中でも、もっとも重要なのが「初診日」です。
なぜなら、初診日が退職後であった場合、その時点ではすでに健康保険の被保険者ではないため、傷病手当金の対象外と判断されるためです。
つまり、傷病手当金を受け取りたいのであれば、退職前に医療機関で診察を受けておくことが絶対条件となります。
初診が退職後だった場合、使える制度はある?
結論から言えば、初診が退職後でも「失業手当(基本手当)」は申請可能です。
雇用保険に加入していた方が退職後に求職活動を行う場合、原則として失業手当を受け取ることができます。
この制度は、「病気の有無」や「初診日」ではなく、離職していることと、働く意思・能力があることが受給の条件となっているため、退職後に初診を受けていても利用可能です。
ただし、自己都合退職の場合は「7日間の待期+1か月の給付制限期間」が発生する点には注意が必要です。
「就職困難者認定」によって給付額が増えることも
ここで注目したいのが、「就職困難者認定」という制度です。
精神疾患や身体的な事情などにより、再就職が一般の求職者より難しいと判断された場合、ハローワークから「就職困難者」と認定されることがあります。
この認定を受けると、
- 給付制限期間は通常どおり発生する
- 所定給付日数が大幅に延長される可能性がある(例:90日 → 300〜360日)
つまり、初診が退職後であっても、要件を満たせば「多くの失業手当を受け取る」ことは可能なのです。
「退職後に体調を崩してしまったけれど、もう何の制度も使えない…」と諦める必要はありません。
適切に手続きを進めれば、経済的な支援を受けながら再スタートを切ることができます。
就職困難者認定とは?条件・手続き・認定のポイントと注意点
退職後に初めて体調を崩した場合でも、「就職困難者認定」を受けることで、失業手当の支給日数が大幅に延長される可能性があります。
どんな人が対象になる?
就職困難者認定は、以下のような方が対象とされます。
- 身体障害や知的障害、精神障害を抱えている人
- 発達障害やうつ病など、就労に大きく影響する精神的な症状がある人
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている人
認定されるための流れ
- ハローワークに求職登録し、「就職が困難な状況」であることを相談
- 離職票や主治医の意見書を提出
- ハローワークの職員と面談し、状況を確認
- 「就職困難者」として正式に認定されると、所定給付日数などが変更されます
就職困難者認定のポイントと注意点
就職困難者認定を受ける際には、以下の点に注意が必要です。
- 失業手当の申請を先にしてしまうと、後から認定を受けるのが難しくなることがあります
⇒ 認定を希望する場合は、申請前にハローワークへ相談を。 - 障害者手帳がなくても認定されるケースは多くあります
⇒ 診断書の内容が重視されるため、手帳の有無は必須ではありません。 - 「就労は可能であること」が前提です
⇒ 働く意欲や可能性があることが認定の前提条件になります。 - 就職活動は一般求人でも問題ありません
⇒ 制約がある中でも、通常の求職活動で認定されるケースは多くあります。 - 診断名だけでなく、「どのように就労に影響しているか」が診断書に明記されていることが重要です
⇒ 病名のみでは不十分で、就職における具体的な制約の説明が求められます。
社会保険給付金アシストでは、就職困難者認定を受けるための申告内容や手続きの流れについても、丁寧にサポートしています。
不安な点があれば、ハローワークでの相談前に一度ご相談ください。
自己都合退職でも「初診が退職後」でも失業手当を有利に受け取るコツ
自己都合で退職し、さらに初診が退職後だった場合でも、失業手当を有利に受け取ることは可能です。
カギとなるのは、「体調不良によるやむを得ない離職」であることを、ハローワークに正確に伝えることです。
このように申告することで、「就職困難者認定」や「給付制限の免除」などを受けられる可能性があります。
そのためには、以下のような事前準備が大切です。
- 主治医の意見書を準備しておくこと
→ 必須ではありませんが、体調の状況を裏付ける資料として有効です。 - 退職理由やこれまでの経緯を整理し、簡潔にまとめておくこと
→ メモ書き程度でもよいので、説明の軸がブレないよう準備しておくと安心です。 - ハローワークの面談では、感情的にならず、冷静かつ具体的に伝えること
→ 「どのような症状で、なぜ退職を選ばざるを得なかったのか」を落ち着いて説明しましょう。
初診が退職後でも諦めない!自分に合った制度を活用しよう
「退職後に体調を崩して初めて受診した」という方でも、給付を完全に諦める必要はありません。
たしかに「傷病手当金」は在職中の初診が条件のため、使えない可能性が高いですが、失業手当+就職困難者認定を活用することで、長期的な経済的支援を受けることが可能です。
働けない期間にも安心できる制度設計を
「体調を整えてからでないと働けない」という方も多いはずです。
そうした場合に重要なのは、再就職までの生活を支える制度をきちんと活用すること。失業手当は、その支えとして非常に大きな力を発揮します。
専門サポートを活用して最適な受給ルートを
「どの制度が使えるのか」「どう伝えれば不利にならないのか」と悩む方には、専門的なサポートの活用がおすすめです。
社会保険給付金アシストでは、制度の組み合わせ方や申請書類の整備、就職困難者認定の事前準備など、状況に応じた最適なプランを一緒に設計いたします。
退職のあとでも、給付金制度を上手に活用することで、再出発への大きな支えになります。あきらめず、まずは相談してみましょう。
結論:初診が退職後でも制度は活用できる。就職困難者認定が鍵になる
「退職後に病院に行ったから、もう何ももらえない…」と思い込んでしまうのは非常にもったいないことです。
傷病手当金が難しくても、就職困難者としての認定を受ければ、失業手当を最大360日まで受給できる可能性があります。
まずはご自身の状況と制度を正しく照らし合わせ、必要に応じて専門サポートも活用しながら、安心して次のステップを踏み出していきましょう。