「働かずに生きたい」
「できるだけ楽して暮らしたい」――
そんな気持ちを持つのは、決して悪いことではありません。
むしろ、今の日本社会のストレスや長時間労働の現実を考えれば、「働きたくない」と思う方が自然とも言えるでしょう。
ここでは、なるべく働かずに、少ない労力で生活するための現実的な考え方や方法を紹介します。
目次
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そもそも「働かずに生きたい」は甘えなのか?
まず前提として、「働きたくない」という感情自体はごく自然なものです。
- 仕事がつらい
- 人間関係に疲れた
- 朝起きるのがしんどい
- そもそも体力がない
こうした事情は人それぞれ。無理して働き続けることで、かえって心身を壊してしまう人も多くいます。
最近では「HSP」や「ADHD」などの特性を持ち、通常の労働環境ではうまく適応できない方も増えており、画一的な「フルタイム労働」を前提にしない生き方を模索する人も増えています。
まずは「生活コストを下げること」から始めよう
「働かずに生きたい」と考えても、完全に収入ゼロで生活するのは現実的ではありません。
でも、生活にかかるコストを最小限に抑えることができれば、「必要な収入」そのものを大きく下げることができます。
まずは支出を減らすことから始めてみましょう。
固定費を見直す
生活費の中でも、毎月かかる「固定費」を見直すことは、効果が大きく、すぐに取り組めます。
- 家賃が高い場合
→ 実家に戻る、地方やシェアハウスに引っ越すことで、大幅な節約に。 - 通信費が高い場合
→ 大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、月5,000円以上の節約も可能。 - サブスクや保険を見直す
→ 使っていない動画配信サービスや、不要な保険を解約する。
中でも「家賃」は毎月5万円〜10万円と大きな支出になるため、ここを見直すだけでも生活のハードルは大きく下がります。
収入源は「小さくても複数持つ」のがカギ
「フルタイムで働く」ことをやめても、生活のためには多少の収入は必要です。
ここでは、労働のハードルが低い方法をいくつか紹介します。
在宅・単発でできる“ゆるい”収入源
以下のような方法であれば、時間や体力に余裕がなくても、取り組みやすいのが特徴です。
- クラウドソーシング(ライティング、アンケート、データ入力など)
→ スマホやPCがあれば、自宅で作業できる案件も豊富。 - アンケートモニター
→ 空き時間に回答するだけで、1件数十円〜数百円の報酬が得られる。 - フリマアプリで不用品販売
→ 自宅にある不要品を売るだけでも、まとまったお金になることも。
ひとつひとつは少額でも、月3万円の収入源を3つ持てば月9万円になります。
大切なのは、小さくても複数の収入源を持つこと。
積み重ねることで、必要最低限の生活費をまかなえるようになります。
働けない時期は「公的制度」に頼るのも選択肢
心や身体がつらい時期に無理に働く必要はありません。
一定の条件を満たせば、以下のような制度で生活の支えが受けられます。
傷病手当金
- 社会保険に加入していた人が、うつ病や適応障害などの病気やけがで働けなくなったとき
- 月額の約2/3が最長1年6ヶ月まで支給
失業手当(雇用保険)
- 雇用保険に12ヶ月以上加入していれば、退職後に給付あり
- 給付日数は90日〜150日が一般的
- 失業状態でも「就職活動の意思」があればOK
生活困窮者自立支援
- 役所に申請することで支援制度が使える場合あり
- 住居確保給付金(家賃補助)や生活費の貸付など
※地域のハローワークまたは市区町村の窓口に相談してみましょう
「就職困難者」になると、失業手当の給付日数が大幅に伸びる
失業手当の中でも「就職困難者」に認定されると、給付日数が延長されます。
- 給付日数が最大で360日になる
- 身体・精神障害や病気による長期療養歴がある場合などが対象
- 医師の診断によりハローワークで認定を受ける
この制度は「働きたくても難しい状況」の人が、じっくり休みながら次を考えられるように設けられたものです。
精神的に不調が続いている場合などは、無理せずこの制度の活用も検討してみましょう。
「ゆるく働く → 休む」のサイクルを繰り返すという選択
長期的にフルタイムで働くことが難しい場合、 「短期間働いて、しばらく失業手当で休む」サイクルも現実的な選択肢です。
例えば、
- 1年間だけ派遣社員や短期契約社員で働く
- 雇用保険に12ヶ月加入 → 自己都合退職
- 90日〜150日の失業手当を受給(就職困難者の場合300日~360日)
- 失業手当が切れたらまた1年間だけ働く
このサイクルを繰り返せば、 「常に働き続ける必要がない」生活が可能になります。
実際に、就労と休養をバランス良く繰り返しながら 自分にとってちょうどよい働き方を見つけている人もいます。
少しずつ動けるようになったら
「いきなりフルタイム」はハードルが高いもの。
だからこそ、動ける範囲から始めることが大切です。
- 短時間の派遣やアルバイト
- 職業訓練を受けてみる(手当あり)
- 資格取得のための通信講座を始めてみる
また、「自分の得意なこと」「好きなこと」に取り組んでみるのもおすすめ。
それが副業になったり、自信回復のきっかけになるケースもあります。
まずは情報を集めてみよう
「働かずに生きたい」と思ったときに必要なのは、 「自分が何を使えるか」を知ることです。
- 雇用保険の加入歴はあるか?
- 傷病手当金の対象になる可能性は?
- 市区町村の窓口ではどんな支援が受けられる?
わからない場合は、ハローワークや役所、社会保険給付金の相談窓口を利用してみてください。
Q&A:できるだけ働かずに生きるために知りたいこと
Q. 失業手当をもらうには、どんな条件が必要ですか?
A. 雇用保険に過去2年間で通算12ヶ月以上加入していた場合、自己都合退職でも失業手当が受け取れます。
Q. 失業手当をもらうには退職してすぐハローワークに行けばいいの?
A. はい、退職後に「離職票」を持ってハローワークで求職申込を行う必要があります。手続きを遅らせると給付が遅れます。
Q. 働けない状態なら傷病手当金はもらえますか?
A. 社会保険に加入していた人が、病気やメンタル不調で働けなくなった場合、条件を満たせば最長1年6ヶ月受給可能です。
Q. 傷病手当金と失業手当は同時にもらえますか?
A. 同時受給はできませんが、傷病手当金の受給後に失業手当へ切り替えることで「期間の最大化」が可能です。
Q. 職業訓練に通うとお金はもらえますか?
A. 一定の条件を満たす求職者がハローワークを通じて職業訓練に通うと、月10万円前後の「職業訓練受講給付金」が支給されます。
Q. 支給されるお金には税金がかかりますか?
A. 傷病手当金や失業手当は原則として非課税ですが、副業収入などがある場合は確定申告が必要になることもあります。
無理しない働き方・暮らし方を一緒に考えていきましょう
「ずっと働きたくない」と思うのではなく、 「しばらく休む」「ペースを落として働く」など、段階的な選択肢を持つことが大切です。
弊社【社会保険給付金アシスト】では、傷病手当金・失業手当などの制度活用をサポートしています。
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