雇用保険に入ってなかった…そんなとき使える制度と今からできる対策とは?

「退職したけど雇用保険に入ってなかった」
「フリーランスだったから失業手当はもらえない」――

そんなとき、どうすれば生活を立て直せるのでしょうか?

雇用保険に未加入だと、たしかに基本手当(失業手当)や再就職手当などの主要な給付金は受けられません。
しかし、雇用保険に加入していなかった人でも使える制度や支援策は存在します

この記事では、雇用保険がなくても活用できる給付金や支援制度、今からできる行動、相談先などをわかりやすく紹介します。


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雇用保険に未加入となる主なケース

まず、どういった場合に「雇用保険に入っていない」状態になるのかを確認しておきましょう。

1. フリーランス・個人事業主だった

個人で働いていた人(ライター、デザイナー、インフルエンサーなど)は、原則として雇用保険の対象外です。
会社などに雇われていたわけではないため、そもそも加入する仕組みがありません。

2. アルバイト・パートで週20時間未満だった

雇用保険は、「週20時間以上」かつ「31日以上雇用見込み」がある場合に加入が義務付けられています。
したがって、短時間のバイトや単発の派遣などでは、条件を満たさず未加入となることがあります。

3. 会社が手続きしていなかった(違法の可能性)

実は加入条件を満たしていたにもかかわらず、会社側が雇用保険の手続きを怠っていたケースもあります。
これは法律違反の可能性があるため、気づいた時点でハローワークに相談することが重要です。


雇用保険に入っていなくても使える制度・支援まとめ

雇用保険の給付がないからといって、「何も使えない」「詰んだ」というわけではありません。

ここでは、雇用保険に未加入でも使える可能性のある制度や支援策を紹介します。

1. 傷病手当金(健康保険の制度)

会社員時代に健康保険(協会けんぽや健保組合)に加入していた場合、退職後でも一定期間は「傷病手当金」を受け取れる可能性があります。

  • 退職前に病気やメンタル不調で医師の診断を受けていたことが条件
  • 最長で1年6ヶ月間、給与の約2/3が支給される
  • 雇用保険に関係なく、健康保険の資格に基づく制度

2. 職業訓練+訓練給付(求職者支援制度)

雇用保険に入っていない人向けに用意された「求職者支援訓練」という仕組みがあります。

  • ハローワークに求職登録をし、訓練校に通う
  • 条件を満たすと、月10万円+交通費の支給を受けながら職業訓練を受けられる
  • パソコンスキル、医療事務、Webデザインなど人気分野も多い

雇用保険がなくても「学びながら収入を得る」方法として有効です。

3. 住居確保給付金(生活困窮者支援)

収入が減り家賃を払えなくなった場合、「住居確保給付金」の対象になることがあります。

  • 原則3ヶ月(最長9ヶ月)間、家賃相当額(上限あり)を自治体が補助
  • 条件:就職活動の実施、収入・資産の基準を満たすこと
  • フリーランス・雇用保険未加入者も申請可能

4. 社会福祉協議会の貸付制度(生活福祉資金)

急な生活費が必要な場合、市区町村の「社会福祉協議会(社協)」が提供する貸付制度があります。

  • 緊急小口資金:最大10万円、無利子
  • 総合支援資金:生活再建のために複数ヶ月分の貸付(最大60万円超)

返済免除や猶予の特例が設けられている場合もあるため、まずは相談を。


雇用保険未加入だった場合の今からできる行動

制度の活用と同時に、「これからどう動くか」も重要です。

1. ハローワークで相談する(加入歴や制度利用の可否をチェック)

たとえ雇用保険に未加入だと思っていても、実は過去に加入していた可能性がある人も少なくありません。

雇用保険の失業手当は、「退職前の2年間で12か月以上の加入」があれば、自己都合退職でも受給対象になります。
また、「会社都合」や「特定理由離職者」に該当すれば、6か月以上の加入でも対象となることがあります。

そのため、ハローワークではまず、

  • 雇用保険に加入していたかどうか
  • 離職からの経過日数(基本は1年以内が受給期限)
  • 自分がどの制度に該当するか

などを確認してみましょう。

仮に受給要件を満たしていなくても、職業訓練や各種支援制度の案内を受けられるため、
「雇用保険に入っていないからムダ」とは思わず、早めに相談するのが重要です。

2. 市区町村の生活相談窓口に行く

役所には「生活困窮者自立支援窓口」が設置されています。
家賃の補助、職業訓練、生活費貸付、就労支援など幅広い支援が受けられる可能性があります。

3. 社会保険の履歴を確認する

「退職前に病気で通院していた」「社会保険には入っていた」なら、傷病手当金を申請できる可能性があります。
健保組合または協会けんぽの窓口に、自身の資格喪失日や過去の加入履歴を確認しましょう。

4. 雇用保険未加入が会社の過失だった場合は申告を

本来は加入条件を満たしていたのに雇用保険に入っていなかった場合、会社が保険料を納めていなかった違法行為の可能性があります。

ハローワークに事実関係を伝え、遡って加入が認められたケースも存在します。

また、雇用保険の「遡り加入」が認められるかどうかは、原則として過去2年間が目安とされています(時効は2年)。
会社が加入手続きを怠っていた場合、労働者本人がハローワークに相談し、必要な証拠(雇用契約書・給与明細・勤務記録など)を提出することで、過去にさかのぼって被保険者資格が認められるケースがあります。
ただし、雇用契約の形態や就労実態によって判断されるため、必ずハローワークの窓口で状況を説明するようにしましょう。


将来に備える:雇用保険以外の備えも考えておこう

雇用保険の給付が受けられなかった経験は、つらいものだったかもしれません。

しかし、これをきっかけに「将来の備え」を見直すきっかけにしてみてください。

雇用保険に入れる働き方を選ぶ

  • 週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある仕事なら、雇用保険の対象になります
  • 派遣や契約社員でも加入できるケース多数

国民年金+付加年金/iDeCoなどの選択肢

  • フリーランスなら、年金・退職金の備えに「付加年金」や「iDeCo」の活用も検討
  • 万一のときに備えて、任意加入の失業保険(民間保険)もあり

「保険に守られている働き方」を意識すると、リスクヘッジになります


雇用保険未加入に関するQ&A(よくある質問)

Q. 雇用保険に入っていないと失業手当はもらえませんか?
A. 原則として、雇用保険に加入していなければ失業手当の対象にはなりませんが、加入歴があれば過去の勤務でもらえるケースがあります。

Q. 昔入っていた雇用保険は使えますか?
A. 退職から1年以内で、かつ過去2年以内に12ヶ月以上の加入があれば、給付対象になる可能性があります。時効に注意しましょう。

Q. 雇用保険に入っていたか確認する方法は?
A. 離職票、雇用保険被保険者証、給与明細、またはハローワークで記録の確認ができます。

Q. 雇用保険に入れてもらえなかったのは違法ですか?
A. 勤務条件を満たしていたのに加入させなかった場合、事業主の義務違反です。ハローワークで遡って加入が認められるケースもあります。

Q. 雇用保険未加入でも職業訓練は受けられますか?
A. 一部の職業訓練は、雇用保険非加入者でも受講可能です。ハローワークや自治体窓口に相談しましょう。

Q. 雇用保険がないとハローワークには行けませんか?
A. 雇用保険に加入していなくても、就職支援や職業訓練の相談・案内は受けられます。


まとめ:雇用保険がなくても、諦める必要はない

雇用保険に入っていなかったからといって、すべての道が閉ざされるわけではありません。
制度の使い方や相談先を知っておくことが、再出発の大きな力になります。

そして、もしあなたが「退職前に不調があった」「医師の診断を受けていた」という場合は、 傷病手当金を使った支援も可能かもしれません。


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