傷病手当金受給中にバイトはバレる?手渡しや退職後の副業のリスクを徹底解説!

病気やケガで働けなくなったときに生活を支えてくれる「傷病手当金」

しかし、その受給中に「バイトしたい」「少しだけなら働いてもいいかな」と考える方も少なくありません。
中には「手渡しならバレない?」「退職後なら大丈夫?」といった声も。

この記事では、傷病手当金受給中のアルバイトについて、制度の基本から“バレる仕組み”、実際のリスクや対処法まで詳しく解説します。


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傷病手当金とは?簡単におさらい

傷病手当金とは、会社の健康保険に加入している方が、病気やケガのために仕事を休まざるを得なくなったとき、給与の代わりに支給される公的な制度です。
主に正社員だけでなく、パートやアルバイトでも条件を満たしていれば対象になります。

具体的には、以下の3つの条件をすべて満たすことが必要です。

  • 勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していること
  • 業務外の病気やケガで、就労不能の状態が継続していること
  • 連続する3日間の待期期間を含み、4日以上仕事を休んでいること

これらの条件に当てはまる方であれば、給与が支払われない期間でも、生活費の一部として傷病手当金を受け取ることができます。


傷病手当金受給中にバイトはOK?

結論から言えば、傷病手当金を受給している期間中にアルバイトをするのは原則NGです。

というのも、傷病手当金は「病気やケガで働けない状態であること」が前提の制度。
たとえ短時間の軽作業でも、バイトをしていると「働ける状態」と判断され、給付の対象外となる可能性があります。

少額のバイトでも申告は必要

「ほんの数時間だけ」「報酬が少ないから大丈夫」と思って無申告のまま働いてしまう方もいますが、これは非常に危険です。
働いた事実が確認されれば、それだけで支給停止や返還命令の対象になることもあります。

「働ける=回復した」と見なされるリスク

就労は、体調が回復している証拠とみなされがちです。
そのため、バイトをしたことが発覚すると「もう働ける状態」と判断され、以降の傷病手当金が打ち切られる可能性があります。

就労を隠すのは不正受給にあたる可能性も

「働いていない」と申告しておきながら実際にはバイトをしていた場合、それが後日発覚すると、不正受給とみなされて支給額の返還や、悪質な場合は加算金の支払いを求められることもあります。

傷病手当金の受給中は、「就労していないこと」が大前提。少しでも働く可能性がある場合は、必ず事前に相談・申告するようにしましょう。


バイトがバレる仕組みとは?

「ちょっとだけならバレないだろう」と思って、傷病手当金の受給中にこっそりバイトをする方もいますが、実は意外なところから“バレる”ケースが多くあります。

不正受給と判断されると、支給の打ち切りや返還請求、さらには加算金の対象になることもあるため注意が必要です。

  1. 医師の診断と矛盾する行動
    たとえば「うつ病で働けない」という診断を受けているにもかかわらず、SNSで楽しそうに仕事している様子をアップしていたりすると、医師の診断と矛盾すると判断される場合があります。
  2. 税務署経由でバレるケースも
    バイト先が報酬を経費処理や支払調書の提出によって税務署に報告している場合、マイナンバーを通じて収入情報が健康保険組合に伝わる可能性があります。
  3. 雇用保険・労災加入による発覚
    バイトで雇用保険に加入していたり、労災事故の届け出を行ったりすると、ハローワークや労基署を通じて健保に情報が共有されるケースもあります。
  4. 健康保険組合による調査
    一部の健康保険組合では、不審な点があると抜き打ち調査や勤務状況の確認が行われることがあります。

たとえ単発のバイトでも「働いていた」という事実が確認されれば不正受給と判断されるリスクがあります。後悔しないためにも、受給中の行動には十分注意しましょう。


手渡しバイトならバレない?という誤解

「現金手渡しのアルバイトなら記録が残らないし、バレないのでは?」と考える方もいますが、それは非常に危険な誤解です。

確かに銀行口座に振込記録が残らないため、一見、表に出にくいように思えます。
しかし、バイトの実態が明らかになる経路は他にも多く存在します。

  1. 雇用契約書や勤務記録が残っている
    会社側が労務管理の一環として契約書やシフト表、タイムカードを保管している場合、仮に外部調査が入ればそれが証拠として扱われる可能性があります。
  2. 他のスタッフや顧客からの通報・目撃情報
    一緒に働いていたスタッフや、バイト先の利用者など第三者から「働いているのを見た」と通報されることもあります。SNSで目撃される例もあります。
  3. 雇用主が報告義務を果たしている場合も
    雇用主が報酬を「支払調書」などで税務署に報告していると、マイナンバーを通じて収入情報が健保や自治体に伝わることもあります。

たとえ単発・短時間のバイトであっても、「働いた」という事実があれば、傷病手当金の「就労不能」の要件に抵触する可能性があります。

現金手渡し=バレないというのは幻想にすぎません。
後々、不正受給として追及されるリスクがあることを忘れないようにしましょう。


退職後のバイトなら問題ない?

「会社を辞めたあとは自由だし、もう働いても問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、これは大きな誤解です。

傷病手当金は、退職後であっても一定の条件を満たしていれば継続して受け取れる給付です。
つまり、退職後であっても「就労不能の状態」であることが前提となっています。

  • 退職後も「就労不能」が支給条件
    傷病手当金は、労務に服することができない状態を補償する制度です。
    退職したかどうかではなく、「働けない状態かどうか」が支給の可否を左右します。
  • 再就職やバイト開始=“治った”と見なされる可能性
    働き始めることで、「回復して労働できるようになった」と判断され、傷病手当金の支給が停止されることがあります。
  • バイトしていることが判明すれば、給付停止・返還命令も
    万が一、働いている事実が発覚した場合は、「就労可能と判断される状況で給付を受けた=不正受給」とみなされ、給付の打ち切りだけでなく、過去の支給分の返還を求められる可能性もあります。

退職後も傷病手当金を受け取りたい場合は、「労務不能」の状態を維持している必要があります。
バイトや副業を始める際は、慎重に判断しましょう。


単発バイトならOK?バレない?

「1日だけ」「数時間だけ」のバイトだから大丈夫だろう——
そんな気持ちで単発バイトに手を出してしまう方も少なくありません。

しかし、傷病手当金は“働けるかどうか”が支給条件に関わるため、単発であっても就労と見なされれば支給対象外となります

  • 1日でも“働ける”実態があればNG
    傷病手当金の支給条件には「就労不能であること」が含まれます。
    1日でも働いたという事実があれば、「労務に服する能力がある」と判断され、給付が止まる可能性があります。
  • 軽作業やコンビニのヘルプなども対象外にされることも
    たとえ短時間・軽作業であっても、「就労」として扱われるケースは多く、注意が必要です。
    病気やけがの程度が軽い、または回復していると判断されてしまうリスクがあります。
  • 単発でも就労証明や契約書で発覚することも
    バイト先で雇用契約書を交わしたり、業務報告がある場合は、それだけで働いた証拠になります。マイナンバー制度の浸透により、収入情報は以前より把握されやすくなっています。

「少しだけなら大丈夫」と軽く考えてバイトをしてしまうと、結果として傷病手当金の支給打ち切りや過去分の返還という大きなリスクを背負うことになります。
単発であっても、働くこと自体が制度の根本と矛盾するという点を忘れないようにしましょう。


実際にバレたケースとペナルティ

「バレなければ大丈夫」と思って内緒でバイトをしていた結果、傷病手当金の不正受給が発覚し、深刻なペナルティを受けた事例も実際に存在します。

不正受給が発覚すると、以下のような処分が下される可能性があります。

  • 支給された傷病手当金の全額返還
    本来受け取るべきでなかった金額は、すべて返還を求められます。
    既に使ってしまっていても返金義務は免れません。
  • 加算金・延滞金の請求
    故意に不正受給したと判断されれば、通常の返還に加え、罰則的な加算金や延滞利息が請求されることがあります。
  • 悪質と判断されれば刑事告発も
    「詐欺」として刑事事件に発展することも。
    実際に、働いていた事実を隠し続けていた結果、詐欺罪で告発されたケースも報告されています。
  • 医師や勤務先から通報されることも
    診断内容と実際の就労状況が矛盾していたり、社内で勤務が発覚して問題になった場合、医師や会社側が健康保険組合に通報することもあります。

たとえ一時的にごまかせたとしても、後から証拠が発覚すれば過去に遡って処分されるリスクがあります。
リスクと給付額を天秤にかければ、不正受給は決して割に合わない行為だと言えるでしょう。


バイト収入が必要な場合の対処法

「生活費が足りない」「働かないと暮らせない」——
そんな状況の中で、傷病手当金を受け取りながらも収入を得たいと考える方は少なくありません。
しかし、前述の通り就労が発覚すると不正受給と見なされるリスクがあります。

では、どうしても収入が必要な場合はどうすれば良いのでしょうか?
以下のような代替手段や安全な対処法を検討しましょう。

  1. 内職などの軽作業(在宅ワーク)
    業務量が極めて軽微で、就労とは見なされない範囲での内職や在宅作業であれば、例外的に許容されるケースがあります。
    ただし、健康保険組合によって判断が分かれるため、事前に確認を取りましょう。
  2. 投資・アフィリエイトなどの「労働を伴わない収入」
    株式投資の配当や不動産収入、ブログ収益など、「働くこと」に該当しない不労所得は、原則として傷病手当金と併給可能です。
    ただし、作業内容が能動的な「事業収入」と判断される場合は注意が必要です。
  3. 医師に正直に相談し、症状が軽快してから働く
    就労したい気持ちが強い場合は、まず主治医に相談することが重要です。
    医師の判断で「就労可能」となれば、傷病手当金は支給終了となりますが、正規ルートでの復職やバイト開始が可能になります。
  4. 失業手当に切り替えるという選択肢
    退職後であれば、症状が回復していれば失業手当(基本手当)への切り替えを検討するのも手です。
    失業保険なら、バイトしながらの受給も可能(条件あり)です。

不安なときは、医師・会社・健康保険組合に事前相談し、トラブルのない選択を取りましょう。


傷病手当金をもらいながら収入を得る際の注意点

「傷病手当金を受給しながら何らかの収入を得たい」と考える方は、収入の種類や金額にかかわらず慎重な対応が必要です。

以下の2つは特に重要なポイントです。

①あらかじめ会社や健康保険組合に確認する

内職や不労所得などであっても、就労とみなされるかどうかの判断は非常に微妙です。
判断を誤れば、不正受給として支給停止・返還命令のリスクも。

そのため、事前に勤務先の人事・総務担当や、加入している健康保険組合に確認を取ることが非常に重要です。
不明点は必ず文書などで確認を取り、記録に残しておくと安心です。

②収入が20万円を超える場合は確定申告が必要

内職やアフィリエイトなどであっても、年間の雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になります(※給与所得以外の場合)。
申告漏れがあると後々トラブルになりかねません。

また、確定申告の内容はマイナンバーと連動して各行政機関に情報が共有されるため、健康保険側にも間接的に知られる可能性があります。
「収入は申告しなければバレない」というのは、もはや通用しない時代です。

傷病手当金を受け取りながら副収入を得る場合は、慎重に制度や手続きを確認することがトラブル回避の第一歩です。


よくある質問(Q&A)

Q. 傷病手当金中にウーバーイーツで配達してもバレますか?
A. バレる可能性があります。GPS記録やアプリ経由の収入で特定されることがあります。

Q. 現金手渡しのバイトならバレませんか?
A. いいえ。雇用契約書や勤務記録、第三者からの通報、SNSの投稿などから発覚することがあります。手渡しでも「働いた事実」があればバレる可能性は十分あります。

Q. 内職や在宅ワークはOKですか?
A. 医師の判断や作業内容によって異なります。軽作業と認められるものなら可能な場合もありますが、事前に健康保険組合に確認をとることが必須です。

Q. 退職後なら自由にバイトしてもいいですか?
A. 退職後も「就労不能」が条件です。再就職やバイト開始によって「回復した」と判断され、給付が打ち切られる可能性があります。

Q.報酬が出ない手伝い(無償労働)もバレたらダメ?
A.はい、無報酬でも実際に働いていれば「就労」と見なされる可能性があります。
たとえば家業の手伝いや店舗での作業など、実態として労働していれば傷病手当金の支給対象外となる恐れがあります。報酬の有無にかかわらず、見た目や実態が重視される点に注意が必要です。

Q.フリマアプリの売上も就労扱いになる?
A.不要品の出品なら問題ありませんが、仕入れて売ると事業と見なされる恐れがあります。
継続的な取引や営利目的の販売は「働いている」と判断され、支給が打ち切られることもあるため注意しましょう。副収入の範囲であっても、程度によって扱いが変わります。


まとめ

傷病手当金は、働けない人のための大切な給付制度です。
パートやアルバイトでも、健康保険に加入していれば対象になりますが、受給中に働くことは原則として禁止されています。

「手渡しならバレない」「短期なら大丈夫」といった思い込みで行動すると、不正受給とみなされるリスクがあります。
生活に困った場合には、他の制度や支援を検討するか、正しい方法での申告・相談を行いましょう。

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