「パートでも失業保険ってもらえるの?」
「扶養内だけど対象になるの?」
など、パートやアルバイトで働く方が退職した際の不安を抱くことは多いものです。
この記事では、失業保険(正式には「基本手当」)がパートやアルバイトにも適用されるのか、条件や支給額、扶養との関係などをわかりやすく解説します。
目次
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パート・アルバイトでも失業保険はもらえるの?
結論から言えば、雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトでも失業保険を受け取ることができます。
大切なのは、「働き方」ではなく「雇用保険の加入要件を満たしているかどうか」です。
雇用保険の加入条件は、以下の2つを満たすことが基本とされています。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件を満たしていれば、たとえ短時間勤務のパート・アルバイトであっても雇用保険の「被保険者」となり、退職後には失業保険(基本手当)を受給することが可能です。
なお、扶養内で働いている場合でも、上記の条件を満たしていれば雇用保険に加入しているケースがありますので、まずはご自身の保険証や雇用契約書を確認してみましょう。
失業保険をもらえる条件とは?
パートやアルバイトであっても、一定の条件をすべて満たせば失業保険(基本手当)を受け取ることが可能です。
主な受給条件は以下の通りです。
- 退職前の2年間に、通算12ヶ月以上、雇用保険に加入していたこと(自己都合退職の場合)
- すぐに就職できる健康状態で、就職の意思があること
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
この3つをすべて満たす必要があります。
なお、退職理由が会社都合や倒産などの場合(特定受給資格者)であれば、加入期間が6ヶ月以上あれば受給できます。
また、自己都合退職であっても、育児・介護・契約打ち切りなどが原因で離職した場合には「特定理由離職者」と認定され、給付制限(通常1ヶ月間の支給待ち)が免除されることがあります。
つまり、退職理由によっても受給条件や給付開始時期が変わるため、ご自身の状況がどれに該当するかを正確に確認することが重要です。
扶養内でももらえる?被扶養者との違いに注意
「扶養に入っているから失業保険はもらえない」と誤解している方も少なくありませんが、正確には少し異なります。
重要なのは、扶養かどうかではなく、自分自身が雇用保険の「被保険者」として加入していたかどうかです。
たとえ扶養内で働いていた場合でも、週20時間以上の勤務など一定の条件を満たして雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取ることは可能です。
扶養の有無は関係なく、「自分の雇用保険加入」が受給資格のポイントになります。
誤解しがちな「扶養」の意味とは?
一方で注意したいのが、「扶養」という言葉の意味の違いです。
- 税法上の扶養(年収103万円以下)
- 健康保険上の扶養(年収130万円未満)
これらはいずれも「被扶養者」として扱われる立場ですが、この状態では雇用保険に加入していないケースがほとんどです。
そのため、「扶養に入っている=失業保険がもらえない」という認識は、あながち間違いではありません。
しかし、重要なのは「扶養内かどうか」ではなく、自分が雇用保険に加入していたかどうかです。
たとえ収入が少なく扶養内で働いていたとしても、雇用保険の「被保険者」として加入していれば、失業保険の受給対象になる可能性は十分にあります。
パート退職後の失業保険はいくらもらえる?
パートやアルバイトを退職した場合でも、失業保険の支給額は「退職前6ヶ月間の給与」をもとに計算されます。
具体的には、以下のような計算式が用いられます。
支給日額 = 賃金日額 × 50~80%(年齢や賃金額により変動)
※賃金が低い方ほど高い割合(80%)が適用されます。
賃金日額は以下のように求められます。
賃金日額 = 退職前6ヶ月の総支給額 ÷ 180日
たとえば、月収が10万円のパートの場合、6ヶ月で総額60万円。
60万円 ÷ 180日 = 約3,333円(賃金日額)
これに給付率をかけると、支給日額はおよそ2,500円前後になることが多いです。
(※正確な金額はハローワークでの認定により決まります)
なお、支給日額には上限と下限もあるため、詳細はハローワークにて確認すると確実です。
アルバイトでももらえる?短期勤務はNG?
結論から言えば、アルバイトでも雇用保険に加入していれば失業保険の対象になります。
しかし、すべてのアルバイトが対象になるわけではなく、以下のような条件に該当する場合は受給資格がないこともあります。
- 単発バイトや短期契約の場合
例:週の労働時間が20時間未満、または雇用期間が31日未満など。
このような条件では、そもそも雇用保険の加入対象外となるため、失業保険ももらえません。 - 学生アルバイトの場合
昼間の大学生など、いわゆる「一般の学生」は、原則として雇用保険の加入対象外です。
ただし、夜間・通信・定時制の学生は除かれ、雇用保険に加入していれば対象となることがあります。
アルバイトでも、「雇用保険に加入していたかどうか」がすべての判断基準になります。
「アルバイトだから無理」と決めつけず、まずは加入履歴を確認してみましょう。
ハローワークでの手続きの流れ
失業保険を受け取るには、ハローワークでの正しい手続きが必要です。
以下は一般的な流れです。
- 離職票(1・2)を受け取る
退職後、会社から「離職票①・②」が発行されます。
これがないと手続きが進められないため、必ず受け取っておきましょう。 - ハローワークで求職の申し込み
離職票を持参して、最寄りのハローワークにて「求職申込み」を行います。
この時点でようやく“失業状態”と認定されます。 - 雇用保険説明会への参加
制度の概要や今後の流れについて説明を受けます。 - 認定日と待期期間(7日間)
求職申込みをした日から7日間の「待期期間」が設けられます。
この間は基本的に失業手当の支給はありません。 - 給付制限期間(自己都合の場合)
自己都合退職の方は、待期期間に加えて1ヶ月間の「給付制限期間」があります。
この期間中も支給はされません。 - 支給開始
給付制限が明けると、認定日に就職活動の実績などが確認され、条件を満たしていれば失業手当の支給が開始されます。
よくある誤解と注意点
パートやアルバイトの方が失業保険について不安を感じるポイントの多くは、「制度への誤解」から来ていることが少なくありません。
以下のようなケースには特に注意が必要です。
- 「扶養内だから失業保険はもらえない」と思っている方へ
扶養に入っているかどうかにかかわらず、雇用保険に自分で加入していれば受給対象になります。
大切なのは「被扶養者」か「被保険者」かという点です。
扶養内でも、雇用保険に入っていた期間があれば失業保険はもらえます。 - 「自己都合退職だから不利」と思っている方へ
たしかに自己都合退職の場合は、通常は7日間の待期期間+1ヶ月の給付制限がありますが、「特定理由離職者」に該当すれば給付制限なしで受給できるケースもあります。
体調不良や家庭事情、雇い止めなどに該当する可能性があるため、必ずハローワークに相談してみましょう。 - 「自分が雇用保険に入っていたか分からない」という方へ
雇用保険の加入有無は、給与明細に「雇用保険料」の記載があるか、雇用契約書に保険加入の項目があるかで確認できます。
また、会社に確認することも可能ですので、不明なまま諦めないことが大切です。
弊社では、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として認定されるようサポートし、給付制限を回避して早期に失業手当を受け取れるようお手伝いしています。条件に合えば、通常よりも有利な形での受給が可能です。
よくある質問(Q&A)
Q. パートやアルバイトでも失業保険を受け取れますか?
A. はい。週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入でき、条件を満たせば失業保険を受け取れます。
Q. 学生のアルバイトでも失業保険はもらえますか?
A. 通信制・定時制・夜間学生を除き、一般的な昼間学生は受給対象外です。
Q. 扶養内で働いていたのに保険に加入していたかどうかわかりません。確認方法は?
A. 給与明細や雇用契約書で「雇用保険料」が引かれているか確認しましょう。
会社に直接確認するのも有効です。
Q. 離職票が届かないときは?
A. 会社に連絡して発行を依頼し、それでも届かない場合はハローワークへ相談しましょう。
Q. 給付期間はどのくらい?
A. 離職理由や年齢、加入年数により異なります。一般的に90日~150日程度です。
Q. 再就職が決まったらどうする?
A. ハローワークに報告し、条件によっては「再就職手当」がもらえることもあります。
まとめ
パートやアルバイトであっても、「雇用保険に加入していたかどうか」が最大の判断軸になります。「扶養内だから無理」「バイトだから対象外」と早合点せず、ご自身の勤務状況をしっかり確認しましょう。
受給できる条件を満たしていれば、パートやアルバイトでもしっかりと生活を支えるための給付が受けられます。
もし受給条件や手続きについて不安がある場合は、ぜひ弊社のサポートをご活用ください。
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