再就職手当をもらったのにすぐ退職…返金になる?失業保険はまたもらえる?

「再就職手当を受け取ったけど、入社した会社がブラックだった」
「すぐに辞めたらどうなるの?」——
そんな不安を抱える方は少なくありません。

せっかくもらった再就職手当が無効になるのか?再び失業保険はもらえるのか?

この記事では、再就職手当を受け取ったあとに短期間で離職した場合の影響や対処法を、制度の仕組みに基づいて分かりやすく解説します。


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再就職手当とは?簡単なおさらい

再就職手当とは、失業保険(正式名称:基本手当)を全額受け取る前に就職が決まった方に支給される“ボーナス”のような制度です。
早期に就職して経済的に自立した方へのご褒美的な位置づけで、一定の条件を満たすとまとまった金額が受け取れます。

具体的な主な支給条件は以下のとおりです。

  • 失業保険の所定給付日数の3分の1以上が残っていること
  • 就職先で1年以上働く見込みがあること(契約社員・正社員など)
  • 雇用保険に加入する「正式な雇用」であること

支給額は、残っている失業手当の金額に応じて最大70%が支給される仕組みで、場合によっては数十万円規模の給付を受けられることも。
就職先が決まったときは、ハローワークへの申請を忘れずに行いましょう。


再就職手当をもらったあとすぐ退職したら返金になる?

結論から言えば、再就職手当は一度支給されれば、原則として返金義務はありません

受給の際に「1年以上働く見込みがある」ことが条件となりますが、これはあくまで“見込み”であり、実際に1年以上働けるかどうかは問われません。

そのため、自己都合で早期に退職した場合でも、正しく申請し、審査を通過して支給されたものであれば返金を求められることは基本的にありません

ただし、注意が必要なのは次のようなケースです。

  • 最初から短期雇用の契約(例:3ヶ月更新、更新予定なし)であったにもかかわらず、「1年以上働く見込みがある」と虚偽の申告をした
  • 短期間で辞めるつもりだったにもかかわらず、それを隠して申請した
  • 再就職先と口裏を合わせて不正受給を図った

このような場合、後日ハローワークの調査により「不正受給」と認定されると、再就職手当の支給が取り消され、返還命令が出される可能性があります


再就職手当をもらってすぐに辞めた場合、失業保険はまたもらえる?

「再就職手当をもらってすぐ辞めたけど、また失業保険ってもらえるの?」
これは非常に多く寄せられる疑問です。

結論からいうと、再就職手当をもらったあとすぐに辞めても、失業保険を再び受け取るには一定の条件が必要です。

ポイント①:前回の残日数は消化されたとみなされる

再就職手当は、「失業保険の残り日数分を一括でもらう制度」です。
したがって、たとえ再就職後すぐに辞めても以前の給付残日数を使い回すことはできません
すでに手当として“使い切った”と判断されます。

ポイント②:新たな受給資格が必要

再び失業保険(基本手当)をもらうには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 一般の自己都合退職の場合:退職前の1年間に通算12ヶ月以上の雇用保険加入があること
  • 会社都合や特定理由離職者に該当する場合:退職前の6ヶ月以上の雇用保険加入でOK

つまり、再就職後の勤務期間がこれらに届いていない場合、すぐに再度失業保険をもらうことはできません


再就職手当を受け取る前に退職した場合はどうなる?

再就職が決まり、ハローワークに再就職手当の申請をしたものの、実際の支給前に退職してしまったというケース。
この場合、再就職手当はどうなるのか?失業保険はまた受けられるのか?と不安になりますよね。

再就職手当は「支給されない」

結論から言うと、再就職手当は「支給前に退職」してしまった場合は支給されません
これは、制度の要件である「1年以上の継続勤務の見込み」が崩れるためです。

たとえ申請が受理されていたとしても、支給決定時にすでに離職していれば「支給要件を満たさなかった」と判断され、不支給になります。

ただし、失業保険は「再び受給できる」

再就職手当の支給が却下された場合でも、残っていた失業保険の給付日数分は原則として再開されます。

再就職手当の制度自体が「失業保険を全部受け取らずに再就職した人に対するインセンティブ」であるため、支給されない=失業保険が消える、というわけではありません。

再就職前の離職票や受給資格の状態が継続していれば、再び「求職の申込み」と「失業の認定」を行うことで、残りの日数分の基本手当を受け取ることが可能です。


ハローワークでの手続き方法は?

再就職手当を申請したものの、支給前に再就職先を退職してしまった場合、次に行うべきは「失業保険の受給再開手続き」です。
これは再就職前に持っていた受給資格を引き継ぐための手続きであり、ハローワークでの再申請が必要です。

手続きの流れ

  1. ハローワークでの再求職申込み
    退職後、まずはハローワークに出向いて「再度求職の申込み」を行います。
    これがないと、失業認定が始まりません。
  2. 退職理由の確認と申告
    再就職先を離職した理由(自己都合なのか、会社都合なのか)を説明します。
    ここが非常に重要なポイントで、自己都合と判断されると、再開後に給付制限(1ヶ月)がかかることがあります
  3. 離職証明書や退職証明書の提出
    再就職先で発行された「離職証明書」や「退職証明書」が必要です。
    企業側が用意しない場合は、書面で退職の事実がわかる資料(メール・LINEなど)を提出することでも対応できる場合があります。

その他に必要なもの

  • マイナンバーカードや本人確認書類
  • 印鑑・失業認定申告書(必要に応じて)
  • 前回の「受給資格者証」や「雇用保険受給者説明会」の資料

再開後も、通常と同じく4週間ごとの「失業認定日」が設けられます。
その都度、求職活動の報告や就労状況の申告が必要になります。

弊社では、こうしたハローワークでの再手続きや、給付制限を避けるための書類準備・説明方法についてもサポートしています。


よくある質問(Q&A)

Q. 再就職手当を受け取った直後に退職しても返金しなくていいの?
A. 原則として、再就職手当をすでに受け取っていれば返金義務はありません。
ただし、虚偽申請や悪質なケースと判断された場合は、返還を求められることもあります。

Q. 再就職手当を申請したけど、支給前に辞めたらどうなる?
A. 支給前に退職した場合は、再就職手当は不支給となります。
ただし、所定給付日数が残っていれば、失業保険の受給再開手続きが可能です。

Q. すぐに辞めても、失業保険は再びもらえるの?
A. 条件を満たせば再受給できます。
ただし、自己都合で辞めた場合は給付制限(1ヶ月)がかかる可能性があります。

Q. 再就職手当は「試用期間中の退職」でも返金対象にならない?
A. 試用期間であっても正式な雇用であれば、受け取った再就職手当を返す必要は原則ありません。
ただし「最初から辞めるつもりだった」と疑われると審査に影響します。

Q.短期離職して失業保険を再開したら、給付日数はどうなる?
A. 再就職手当を受け取らずに就職し、その後すぐに退職した場合は、就職前の「残りの給付日数」から、働いていた日数を差し引いた分が再開されます。


まとめ

再就職手当を受け取った後の早期退職は、失業保険の再受給や返金義務の有無など、状況によって判断が大きく分かれます。
自己都合か会社都合か、受給済みか申請中か…わずかな違いで手続きや結果が変わってしまうため、注意が必要です。

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