会社都合退職にしたくない理由とは?会社側のデメリット・離職票・助成金との関係も徹底解説

退職時に「自己都合でお願いできますか?」と言われたことはありませんか?

実は、会社側が「会社都合退職」にしたくないのには、助成金の受給や離職票の記載によるトラブル回避など、いくつかの明確な理由があります。

一方で、労働者側にとっては、失業保険の受給タイミングや給付期間に影響が出るため、安易に応じるのはリスクにもなります。

この記事では、会社が会社都合を避けたがる本当の理由と、労働者側が取るべき対応をわかりやすく解説します。


退職後の給付金を確実に満額もらうなら社会保険給付金アシスト


社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない

といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。

万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
https://syoubyouteate.com/

会社都合退職と自己都合退職の違いとは?

まずは、「会社都合退職」と「自己都合退職」の違いを明確にしておきましょう。

会社都合退職とは、倒産・解雇・契約更新の拒否・過度な長時間労働・パワハラ・セクハラなど、会社側の事情によってやむを得ず退職するケースを指します。

一方で、自己都合退職とは、結婚・転職・介護・引っ越しなど、本人の意思や事情で退職するケースです。

そしてこの違いは、失業保険の受給条件に大きく影響します。

会社都合退職の場合は、原則7日間の待機期間のみで失業手当の給付が開始され給付制限がありません
また、被保険者期間や年齢によっては、給付日数も自己都合より長くなるケースがあります。

このような違いから、労働者にとっては会社都合退職の方が、失業保険の面で明らかに有利です。
そのため、退職時の「退職理由」はとても重要なポイントになります。


会社が「会社都合退職にしたくない」理由とは?

退職時に「自己都合退職で処理してほしい」と会社から言われることがあります。
実はこれには、会社側の事情が深く関係しています。

ここでは、企業が「会社都合退職」を避けたがる主な理由を5つ紹介します。

理由1:企業イメージが悪化するリスクがある

会社都合退職が続くと、ハローワークや労働局などの行政機関から「離職率が高い」「職場環境に問題がある企業」と見なされる恐れがあります。
特に解雇や契約更新の拒否(雇止め)が増えると、行政からの実地調査や改善指導の対象になるケースもあるため、企業はこれを避けようとします。

理由2:助成金の申請に不利になる可能性がある

雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、多くの公的助成金は「安定した雇用継続」が前提となっています。
会社都合による離職が多いと、「雇用の安定を図っていない」と判断され、助成金が支給されなかったり、次回以降の申請が通りにくくなることがあります。
企業にとっては大きな損失につながるため、できる限り会社都合退職を避けたいのです。

理由3:離職票の記載によるトラブルを避けたい

離職票に「会社都合」と記載すると、従業員との認識にズレがある場合、ハローワークから会社に問い合わせが入ることがあります。
また、従業員から「内容が違う」と訂正を求められるケースもあり、事務対応の負担やトラブルに発展する可能性があります。
そのため、企業としてはできる限り「自己都合退職」で処理し、波風を立てたくないというのが本音です。

理由4:解雇予告手当の支払いが発生する可能性がある

「会社都合退職」の中でも「解雇」に該当する場合、会社は労働基準法に基づき、30日前の予告、または30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
突然の退職通告であれば、その分の手当が余計に発生し、会社側の金銭的負担となります。
そのため、明確な解雇理由があっても、できるだけ「自己都合退職」として処理することで、この費用を回避しようとするケースがあります。

理由5:トラブルや訴訟リスクを避けたい

「会社都合」として扱えば、従業員が不満を持って労働審判や裁判に発展する可能性もあります。
特に、正当な解雇理由が曖昧な場合、「不当解雇」として訴えられるリスクが生じます。
企業にとって訴訟対応は、時間的・精神的・金銭的にも大きな負担になります。
こうしたトラブルを未然に防ぐために、できる限り円満な「自己都合退職」に誘導する傾向があるのです。

このように、会社が「自己都合で」と求める背景には、イメージ・金銭・実務負担といった複数の事情が絡んでいるのです。


離職票に「会社都合退職」と書くことのデメリット(会社視点)

会社都合退職として離職票を発行することには、企業側にとっていくつかのデメリットがあります。

1. 雇用保険の記録として企業イメージに影響

離職票に記載された「会社都合」は、雇用保険のデータとして蓄積されていきます。
その情報はハローワークなど関係機関にも共有されるため、一定期間内に会社都合退職者が多くなると、「離職率が高い企業」「労働環境に問題がある会社」と評価されるリスクがあります。
こうしたマイナスイメージは、助成金の審査や採用活動にも影響することがあります。

2. 労働者からの異議申し立てリスク

会社が「自己都合」として処理した場合でも、労働者側がハローワークで「実態は会社都合だった」と主張することがあります。
ハローワークからの照会や証拠の提出を求められ、企業として対応しなければならなくなるケースも少なくありません。
離職票の内容をめぐるトラブルは、事務手続き上の大きな負担となり得ます。

3. 社内への波及リスク

ある社員を「会社都合退職」として扱うと、他の従業員からも「自分も会社都合にしてほしい」との声が上がる可能性があります。
特に同じような退職理由での扱いに差が出ると、不公平感が生まれ、社内の労務管理が難しくなることも。
こうした波及効果を防ぐためにも、企業は安易に「会社都合」と明記することを避けたいのが本音です。

このように、離職票への記載一つとっても、企業にとっては慎重な判断が求められる場面です。
労使トラブルや評価リスクを避けたいという背景が、会社都合を敬遠する大きな理由となっています。


助成金と離職理由の関係性

企業が受給を目指す主な助成金には、以下のような制度があります。

  • キャリアアップ助成金(非正規雇用者の正社員転換などを支援)
  • 両立支援等助成金(育児・介護と仕事の両立を支援)
  • 雇用調整助成金(業績悪化などによる休業時の賃金補填支援)

これらの助成金を申請・受給するためには、離職率の低さや安定的な雇用維持が条件となっていることが多く、過去に「会社都合退職者」が多いと不利に働く可能性があります。

たとえば、直近の一定期間に会社都合による退職者や解雇者が多かった企業は、

  • 助成金の申請が通らない
  • 次回以降の審査でマイナス評価を受ける
  • 調査対象となるリスクが高まる

といった不利益を受けるケースもあります。

そのため企業側としては、「会社都合退職」をなるべく避けたいと考えるのが自然です。
助成金の受給や将来の制度活用に影響するからこそ、退職理由の扱いには神経を使っているのです。


自己都合退職を強要されたときの対処法

退職時に「自己都合で退職届を出してほしい」と言われた経験はありませんか?

もし、それが明らかに会社の都合による退職であれば、安易に応じるべきではありません。

会社から「一身上の都合で退職します」と書かれた退職届の提出を求められても、そのまま署名・提出してしまうと、形式的に「自己都合退職」として処理される可能性があります。

納得できない場合は、退職届の提出を拒否する権利もあります。
まずは、自身の退職理由が本当に会社都合に該当するかどうか、冷静に状況を見直すことが大切です。

①証拠を残す

「退職勧奨を受けた」「パワハラがあった」「契約更新を断られた」など、会社側の事情で退職を促された証拠はとても重要です。

以下のような証拠を、可能な限り記録・保存しておきましょう。

  • 録音データ(退職勧奨の会話など)
  • メールやLINEでのやりとり
  • 業務命令書や辞令などの書類

証拠があることで、後日ハローワークなどで「会社都合」として認定される可能性が高まります。

②ハローワークで相談する

退職後に届く離職票に「自己都合」と記載されていても、ハローワークに異議申し立てが可能です
事実関係をもとに審査が行われ、状況によっては「会社都合退職」として認められ、給付制限なしで失業保険を受給できるようになることもあります。

納得できない場合は、泣き寝入りせずに相談することが大切です
労働基準監督署や労働組合への相談も視野に入れて、適切に対応しましょう。


よくある質問(Q&A)

Q. 会社都合退職と自己都合退職、どちらの方が良いの?
A. 一般的には「会社都合退職」の方が有利です。
失業保険の給付開始が早く(待機期間のみで支給開始)、給付日数も長くなる可能性があります。
また、退職理由が「やむを得ない事情」であると認められるため、職業訓練や住居支援制度なども利用しやすくなります。

Q:会社都合にすると、会社にどんなデメリットがあるの?
A: 離職率が高いとみなされ、企業イメージが悪化するうえ、助成金の審査に不利になったり、労働局から調査対象になる可能性があります。
また、解雇が続くと裁判リスクも上昇します。

Q. 会社都合退職にしてもらうメリットは?
A. 主に以下のメリットがあります。

  • 失業保険の給付制限(2〜3ヶ月)がない
  • 所定給付日数が延びる場合がある
  • 就職困難者として扱われればさらに給付日数が増える
  • 公的支援制度を利用しやすくなる

自己都合よりも金銭的・制度的に優遇される場面が多くあります。

Q. 退職届に「一身上の都合により退職」と書くと、自己都合退職になりますか?
A. はい。基本的に「一身上の都合」と書いた場合は、自己都合退職として扱われます。
後から「やっぱり会社都合にしてほしい」と申し出ても、書面の内容が重視されることがあるため、退職届の記載内容は慎重に判断しましょう。

Q. 会社都合退職になると、会社からお金がもらえるの?
A. 基本的には失業保険はハローワークから支給されますが、解雇などの場合は「解雇予告手当」が会社から支払われるケースがあります。
例えば、30日前に予告されずに突然解雇された場合、その分の給与相当額が会社から支払われることになります。

Q. 会社都合退職になると転職活動でどんな影響がある?
A. 会社都合=ネガティブという印象を持たれるケースは一部ありますが、正当な理由があれば特に不利にはなりません。
むしろ、再就職手当の対象にもなりやすく、失業期間中の支援も手厚くなるため、トータルで見ればメリットの方が大きいです。

Q. 自己都合を強要されたら労基署に相談できますか?
A. はい、相談は可能ですが、退職理由の判断はハローワークの管轄です。
労基署は「退職強要」などの違法行為があれば対応しますが、離職票の訂正は基本的にハローワークで行います。

Q. 離職票の記載に異議を出すと、会社と揉めますか?
A. 会社とやり取りが発生する可能性はありますが、退職後なら実害はほとんどありません。
異議申立ては労働者の正当な権利なので、安心して手続きしましょう。
判断はハローワークが行います。


まとめ

退職時の「自己都合」か「会社都合」かは、失業保険の給付条件や金額に大きく関わる重要なポイントです。
会社側には「会社都合」にしたくない事情やデメリットがありますが、あなた自身が納得できる形で手続きを進めることが大切です。

もし、退職理由や離職票の記載内容に疑問がある場合は、安易に応じず、冷静に状況を整理しましょう。
記録の保存やハローワークへの相談が、あなたの権利を守る大きな力になります。

弊社では、退職や失業保険の申請に関するお悩みをトータルでサポートしています。
制度を正しく活用し、少しでも有利に進めたい方は、ぜひ私たちのサポートをご活用ください。
あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスと申請支援をご提供します。

社会保険給付金アシストはこちら