失業保険の不正受給はバレる?バレない?調査方法・時効・実際の事例まで徹底解説!

失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、再就職を目指す人にとって非常に心強い制度ですが、一方で「不正受給」に関する相談やトラブルも少なくありません。

「ちょっとの副業収入ならバレないのでは?」
「実際にバレた人っているの?」
「時効があるなら逃げ切れる?」

この記事では、失業保険の不正受給に関する疑問やリスク、バレる仕組みや調査方法、実際の事例、そして時効の考え方まで、徹底的に解説していきます。


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そもそも「不正受給」とは?

失業保険における「不正受給」とは、本来のルールに反して給付を受け取る行為を指します。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • アルバイトやパートで働いているのに、その事実を申告しない
  • 実際に働いた日数や労働時間を少なく偽って申告する
  • すでに再就職しているにもかかわらず、「失業中」と偽って受給を続ける
  • 実際には活動していないのに、求職活動を行ったと申告する

つまり、「失業状態ではない」にもかかわらず失業手当を受け取り続ける行為は、すべて不正受給に該当します。
本人に悪気がなかったとしても、「申告漏れ」「申告の不備」とみなされれば、重大なペナルティが科される可能性があります。


不正受給はバレる? バレない?

結論から言えば、「高確率でバレます」

一時的にバレないように見えても、後から調査が入るケースは多く、逃げ切れるとは限りません
実際、不正受給が発覚するルートは年々精度が高まっており、甘く見ていると大きなリスクを背負うことになります。

不正受給がバレる主なルート

  1. 年末調整・確定申告による所得の発覚
    副業収入やアルバイト代は、住民税の課税情報として市区町村に提出され、それがハローワークにも共有されます。
    未申告の収入はここで発見されるケースが非常に多いです。
  2. マイナンバーによる情報照合
    今や、すべての行政手続きにマイナンバーが紐付いており、雇用保険の加入・年金・税・医療などの情報も一元化されています。
    そのため、所得や雇用状況の変化が即座に把握されやすい環境が整っています。
  3. 匿名の通報・内部告発
    意外と多いのがこのケースです。元同僚や知人、家族などからの通報によって、不正受給が発覚することも少なくありません。
    「まさかこの人が…」というルートで調査が入るケースも現実にあります。
  4. ハローワーク職員の照合作業
    ハローワークでは、失業認定日の申告内容と、各種データベース(税情報・雇用保険加入状況など)を照合しています。
    特に、働いた実績があるのに申告がない場合や、収入があるのにゼロと申告している場合などは、非常に高い確率でチェック対象となります

不正受給の調査方法とは?

「申告しなければバレないのでは…?」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、ハローワークや労働局は、不正受給の有無を確認するための調査手段を複数持っています。その精度は年々向上しており、過去の受給内容であっても、後から発覚するケースは珍しくありません。

ハローワークや労働局が行う主な調査方法

  1. 税務署への照会(確定申告の有無と内容)
    個人の確定申告情報を照会し、収入の有無や金額、申告内容に矛盾がないかを確認します。
    副業・業務委託・アルバイトなどの収入がここで判明することが多いです。
  2. 雇用保険・社会保険の加入履歴の照会
    保険加入記録から、実際に働いていたかどうかを追跡可能です。
    週20時間以上の勤務があると雇用保険に加入している可能性が高く、ここで再就職の有無が明らかになります。
  3. 企業への「雇用の事実確認」
    働いていたとされる企業に対し、就労実態や契約内容を直接確認する文書が送られる場合があります。
    「雇用形態・勤務時間・報酬」などを照会し、失業状態との整合性をチェックします。
  4. 銀行口座の入出金履歴の確認
    場合によっては、給付金の振込先口座と収入の入金口座が照合されることもあります。
    アルバイト代や業務委託料が入金されていれば、収入があった証拠となります。
  5. 面談・事情聴取
    ハローワークから直接呼び出され、事情を聴かれるケースもあります。
    申告内容に不備や疑問点があると、ここで事実関係の確認が行われます。

不正受給がバレた場合のペナルティ

「バレなければ大丈夫」「少しくらいなら…」と軽く考えていると、取り返しのつかない事態になりかねません。
失業保険の不正受給が発覚した場合、非常に重い処分が待っています。

主なペナルティ内容

  1. 受給した全額の返還命令
    不正に受け取った失業手当は、1円残らず全額返還しなければなりません。既に使ってしまっていても、返済義務は消えません。
  2. 最大で2倍の罰則金(追徴金)
    返還だけでは終わりません。
    不正受給と判断されると、最大で受給額の2倍に相当する「追徴金(ペナルティ)」が追加で請求されます。
    例:50万円の不正受給 → 返還+100万円の罰則金 = 計150万円の負担
  3. 刑事告発の可能性も
    悪質なケース(意図的な虚偽申告、再三の警告無視など)では、詐欺罪として刑事告発されることもあります。
    前科がつく可能性もあり、人生に大きな影響を与える深刻な事態です。
  4. 将来の公的支援の利用制限
    一度でも不正受給の記録が残ると、今後の失業手当やその他の公的支援制度の利用に影響が出る可能性があります。
    信用を失えば、制度の恩恵を受けにくくなる恐れがあります。

実際に不正受給がバレた事例とは?

「本当にバレるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、実際には不正受給が発覚して重い処分を受けたケースが数多く存在します。

ここでは、代表的な実例を3つ紹介します。

  1. 業務委託で得た収入を隠していたケース
    副業としてフリーランスで業務を受けていたにもかかわらず、失業中と偽って受給を継続
    その後、確定申告の内容から副収入が発覚し、ハローワークが雇用状況を調査。
    結果、不正受給が判明し、受給分の全額返還+追徴金50万円を課されました。
  2. 友人に頼まれた仕事を申告せず
    「ほんの少し手伝っただけだから大丈夫」と軽い気持ちで申告を怠っていたところ、匿名の通報によりハローワークが調査を開始。
    収入や作業実態が明らかになり、40万円の返還命令と2年間の失業手当停止処分が下されました。
  3. 実は就職していたが、求職活動を装っていたケース
    既に企業に雇用され働いていたにもかかわらず、ハローワークには「求職中」として申告。
    企業側への調査連絡により雇用実態が明らかになり、詐欺罪として書類送検
    前科がつく可能性もあり、極めて深刻な事態となりました。

これらの事例からも分かるように、不正受給は税務署・ハローワーク・雇用先の情報照合通報によって発覚することが多いです。
「少額だから」「短期間だから」と油断して申告しないと、取り返しのつかない結果を招くことになります。

不安な場合は、必ず正直に申告し、適切な手続きを踏みましょう。


「バレなかった人」は本当に存在する?

インターネット上では、「失業手当をもらいながら働いてたけどバレなかった」「逃げ切れた」などの体験談が散見されます。
しかし、こうしたケースの多くは極めて限定的な条件が偶然重なっただけに過ぎません。

以下のような条件が重なった場合、一時的に発覚しなかった可能性があります。

  • 副業収入がごく少額かつ短期間
    → 所得申告の対象にならず、ハローワーク側に情報が届きにくい。
  • 年末調整・確定申告をしていない
    → 所得情報が税務署や市区町村に共有されず、追跡が困難に。
  • 雇用形態が非正規かつマイナンバー未提出
    → ただし現在はマイナンバー提出が義務化されているため、現実的には困難
  • たまたま調査対象にならなかった
    → ハローワークや税務署のチェックを「たまたま」回避しただけ。

過去にバレなかったからといって、今後もバレずに済むとは限りません。
失業保険の給付には最大で3年の時効猶予期間があり、その間に調査が入ればさかのぼって発覚する可能性があります。

また、自治体間の情報連携やマイナンバー制度の強化により、以前よりも格段に追跡・照合の精度は向上しています。


不正受給に「時効」はあるのか?

雇用保険の不正受給には明確な時効の規定があります

ただし、その適用には注意が必要です。

法律上の時効期間

雇用保険制度では、不正受給に対する返還請求について、以下のように時効期間が定められています。

  • 通常の不正受給:発覚から 3年間
  • 悪意ある不正(詐欺的行為):発覚から 5年間

この「時効期間」は、あくまでハローワークなどの行政機関が不正を認識した日から起算されます。

「バレなければセーフ」は通用しない

重要なのは、不正を行った日ではなく、発覚した日からカウントが始まるという点です。
つまり、10年前の不正であっても、今バレたらその時点から時効が進行します。

この仕組みにより、たとえ長期間が経過していても、追跡・調査によって不正が明らかになれば、返還や追徴が求められる可能性は十分にあるのです。


よくある質問(FAQ)

Q. 失業認定日に申告し忘れただけでも不正受給になりますか?
A. 故意でなければ単なるミスとして扱われる場合もありますが、繰り返しや悪質と判断された場合は不正受給扱いになることもあります。

Q. 少額のアルバイトや内職でも申告が必要ですか?
A. はい、金額の大小にかかわらず、就労があった場合は必ず申告が必要です。
たとえ収入が発生していなくても、働いた実績は記入すべきです。

Q. 誰にも話していなければバレないのでは?
A. そうとは限りません。マイナンバー制度の普及により、自治体・税務署・ハローワークの情報が紐付けられ、不正の発覚リスクは大幅に高まっています。

Q. ハローワークの「調査」とはどんなことをされるのですか?
A. 確定申告の確認、企業への聞き取り、雇用契約書や給与明細の提出要請など、かなり具体的な調査が行われます。虚偽はすぐに判明します。

Q. バレないようにする方法ってありますか?
A. 不正を前提とした行動は非常にリスクが高く、法的にも倫理的にも推奨できません。
制度を正しく理解し、合法的に最大限受給できる方法を選ぶことが最善です。


まとめ:不正受給は「知らなかった」では済まされません

失業保険の制度は、次のステップに向けた生活の土台を支える大切な制度です。
しかし、その制度を悪用した不正受給は、思っている以上に厳しくチェックされています。

「少しの収入ならバレない」「申告しなくても大丈夫」と安易に考えて行動すると、後々大きな代償を払うことになりかねません。
重要なのは、制度を正しく理解し、ルールの範囲で支援を受けること。

万が一、自分の行動が制度上問題ないか不安な場合は、早めの相談がトラブル回避につながります。

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