再就職したらお金がもらえる制度――それが再就職手当です。
失業保険(基本手当)は「失業中の生活を支える給付」ですが、一定の条件を満たして早期に再就職すると、残っている基本手当の一部が一時金(お祝い金のような位置づけ)として支給されます。
この記事では、再就職手当(就職祝い金)について、
受給条件・金額・申請手続きの全体像をわかりやすく解説します。
なお、失業保険(基本手当)の仕組みや申請方法、受給中の注意点、再就職までの流れを体系的に知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

目次
- 1 再就職手当(就職祝い金)とは?
- 2 【再就職手当の前提】失業保険(基本手当)の申請が必須
- 3 再就職手当を受給するメリット
- 4 再就職手当の受給条件
- 5 再就職手当をもらうための書類一覧・提出期限
- 6 【最短で迷わない4ステップ】再就職手当の申請方法
- 7 再就職手当はいくらもらえる?
- 8 再就職手当はいつもらえる?
- 9 再就職手当は派遣・パート・アルバイトでももらえる?
- 10 独立・開業でも再就職手当は対象になる?
- 11 再就職手当が不支給になりやすいポイント
- 12 再就職先で6か月以上働いたら追加でもらえる?就業促進定着手当
- 13 よくある質問(FAQ)
- 14 まとめ|再就職手当は「知っているかどうか」で差が出る制度
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再就職手当(就職祝い金)とは?
再就職手当とは、
失業保険(基本手当)の受給資格がある人が、一定の条件を満たして再就職した場合に、
残っている基本手当の一部(60%または70%相当)を一括で受け取れる制度です。
失業保険は本来、仕事をしていない期間の生活を支えるための給付ですが、
「早く再就職すると、基本手当を最後までもらえず損をしてしまうのでは?」
と感じる方も少なくありません。
再就職手当は、そうした不公平感を解消し、
早期に再就職した人が不利にならないよう設けられた制度です。
早く働き始めた場合でも、
残っている基本手当の一部を“お祝い金”のような形で受け取れる仕組みになっています。
また、再就職手当を受け取ったあとも、再就職先からは給与が支払われるため、
再就職のタイミングによっては、トータルの収入が多くなるケースもあります。
実際にどちらの方が得になるかは、再就職の時期や条件によって異なります。
具体的な金額イメージについては、次の記事で確認してみてください。
【再就職手当の前提】失業保険(基本手当)の申請が必須
再就職手当を受け取るためには、
あらかじめ失業保険(基本手当)の受給資格が成立していることが前提条件となります。
そのため、再就職が決まってから初めてハローワークに行っても、
原則として再就職手当の対象にはなりません。
再就職手当を受け取るには、事前にハローワークで求職申込みを行い、
あわせて失業保険(基本手当)の申請手続きを済ませておく必要があります。
これらの手続きを通じて「求職中」としての受給資格が成立した状態で再就職することが、
再就職手当を受け取るための出発点になります。
再就職手当は、失業保険の受給資格を持った人が、
求職活動の途中で再就職した場合に支給される制度です。
損をしないためにも、まずは失業保険の申請を済ませておくことが重要なポイントとなります。
再就職手当を受給するメリット
再就職手当には、早期に再就職した人が不利にならないための実務的なメリットがあります。
ここでは、特に押さえておきたいポイントを整理します。
-
早期に再就職しても給付がゼロにならない
失業保険(基本手当)を最後までもらわずに就職した場合でも、
条件を満たせば、残っている基本手当の一部を一括で受け取ることができます。
「早く働くと損をするのでは?」という不安を感じにくい仕組みです。 -
就職直後にかかる出費の不安を軽減しやすい
引っ越し費用やスーツ代、通勤に必要な交通費など、働き始めは何かと出費が重なりがちです。
再就職手当を一時金として受け取れることで、就職初期の資金負担を抑えやすくなります。 -
継続就労によって次の給付につながる可能性がある
早期に再就職し、その後も一定期間働き続けた場合には、
「就業促進定着手当」といった追加給付を受けられる可能性があります。
再就職手当は、その後の安定した就労を後押しする制度でもあります。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受け取るためには、いくつかの条件をすべて満たしている必要があります。
まずは対象になるかどうか、条件をチェックしていきましょう。
- 待機期間(7日間)を満了してから再就職していること
ハローワークで求職申込みを行ったあと、全員に共通して7日間の待機期間が設けられます。
この期間中に就職が決まった場合、再就職手当の対象にはなりません。 - 再就職時点で、所定給付日数が3分の1以上残っていること
失業保険の残り日数が少なすぎると、再就職手当は支給されません。
早めに再就職するほど、有利になりやすい条件です。 - 1年以上の雇用が見込まれること(書類で確認できること)
正社員に限らず、契約社員や派遣社員などでも、1年以上の雇用が見込まれる内容であれば対象になることがあります。
判断は雇用契約書などの書面をもとに行われます。 - 前の会社やグループ会社に再就職していないこと
いわゆる「出戻り」や、資本関係・実質的な関連性が強い企業への再就職は、対象外と判断されることがあります。 - 受給資格決定(失業保険の申請手続き)前に内定していないこと
失業保険の受給資格が成立する前に内定していた場合、再就職手当の対象外となるケースがあります。 - 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
これらの給付を直近3年以内に受けている場合、今回の申請はできません。 - 再就職先で雇用保険の被保険者になること
原則として、週20時間以上勤務するなど、雇用保険の加入条件を満たす働き方である必要があります。
短時間勤務の場合は対象外になることがあります。 - 給付制限がある場合、待機後1ヶ月以内はハローワークの紹介で就職していること
自己都合退職などで給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月以内はハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介で再就職した場合のみが対象となります。
就職のタイミングによって扱いが変わるため、特に注意が必要です。
「待機期間」と「給付制限期間」の違いについては、以下の記事で解説しています。
再就職手当をもらうための書類一覧・提出期限
再就職手当の申請では、状況によって追加書類を求められることがあります。
ただし、まずは申請時に必ず提出する書類を把握しておくことが重要です。
必須提出書類
再就職手当の申請で、原則として必要になる書類は次の2つです。
- 採用証明書
再就職先の事業主が記入する書類で、採用日や雇用条件を証明するために使用されます。 - 再就職手当支給申請書
事業主の証明欄があり、実際に就職したあとに作成・提出します。
提出期限
再就職手当支給申請書の提出期限は、原則として就職した日の翌日から1か月以内です。
この期限を過ぎると、原則として再就職手当は支給されません。
追加で求められることがある書類
状況によっては、次のような書類の提出を求められることもあります。
- 雇用契約内容が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書など)
- 本人確認書類 など
必要書類は地域や個別事情によって異なるため、
必ずハローワーク窓口の案内に従って準備してください。
【最短で迷わない4ステップ】再就職手当の申請方法
再就職手当は、「いつ・何を提出するか」を間違えると不支給になりやすい制度です。
ここでは、申請の流れを時系列で4ステップに分けて整理します。
ステップ1:求職申込み・失業保険の申請を済ませる
再就職手当を申請するには、あらかじめハローワークで求職申込みを行い、
失業保険(基本手当)の申請手続きを済ませて、受給資格が決定していることが前提となります。
再就職が決まってから初めてハローワークに行っても、原則として再就職手当の対象にはなりません。
必ず、就職が決まる前に手続きを済ませておきましょう。
ステップ2:採用証明書を勤務先に記入してもらう
再就職先が決まったら、「採用証明書(ハローワーク所定様式)」を勤務先に記入してもらいます。
この書類は、再就職が決まったことや雇用条件を証明するためのものです。
採用証明書は、失業保険の申請後に行われる雇用保険説明会などで配布されます。
※ハローワークによって書式が異なる場合があります。

内定が出たら、できるだけ早めに事業主記入欄を書いてもらうのがポイントです。
ステップ3:採用証明書をハローワークに提出する
勤務先に記入してもらった採用証明書を、ハローワークに提出します。
提出期限は、原則として入社日の前日までです。
採用証明書を提出し、再就職が確認されると、
ハローワークから「再就職手当支給申請書」が交付されます。
ステップ4:再就職手当支給申請書を記入・提出する
再就職手当支給申請書を受け取ったら、就職後に再就職先へ記入を依頼します。
この書類にも事業主の証明欄があり、実際に勤務が始まってから記入してもらうのが原則です。

記入が完了したら、ハローワークへ提出します。
提出方法は、本人または代理人(委任状が必要)による窓口提出、もしくは郵送です。
提出期限は、就職日(雇用開始日)の翌日から1か月以内。
たとえば、5月1日入社の場合、6月1日が期限となります。
期限を過ぎると、原則として再就職手当は支給されません。
まず提出期限を確認し、余裕をもって準備を進めましょう。
再就職手当支給申請書の記入例や提出方法の詳細は、以下の記事をご確認ください。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当の支給額は、主に次の3つの要素によって決まります。
- 基本手当日額
- 再就職時点で残っている所定給付日数
- 支給率(60%または70%)
支給率は、再就職した時点での失業保険の残日数によって決まり、
一般的には次のようなイメージです。
- 残日数が3分の2以上ある場合 → 70%支給
- 残日数が3分の1以上ある場合 → 60%支給
- 残日数が3分の1未満の場合 → 再就職手当は支給なし
支給される金額のイメージ(自己都合退職・一般的なケース)
たとえば、自己都合退職で所定給付日数が90日の場合を見てみましょう。
- 基本手当日額:6,000円
- 所定給付日数:90日
- 再就職時点の残日数:60日(3分の2以上)
この場合、支給率は70%となり、
6,000円 × 60日 × 70% = 252,000円
が、再就職手当として一括で支給されるイメージになります。
※これはあくまで目安であり、実際の金額は個別の条件によって異なります。
なお、就職困難者と認定されると、所定給付日数が大幅に増えるケースがあります。
その場合、再就職手当の金額も大きく変わるため、該当する可能性がある方は次の記事も確認しておくと安心です。
再就職手当はいつもらえる?
再就職手当は、申請後にハローワークでの審査を経て支給され、
目安としては、申請から1~2か月後に振り込まれるケースが一般的です。
支給までの流れや、入金が遅れる主な理由については、次の記事で詳しく解説しています。
再就職手当は派遣・パート・アルバイトでももらえる?
再就職手当は、正社員だけが対象の制度ではありません。
派遣社員やパート、アルバイトであっても、
一定の条件を満たせば支給対象になるケースがあります。
ポイントとなるのは、
- 雇用保険の被保険者になるかどうか(原則として週20時間以上の勤務など)
- 1年以上の雇用が見込まれる内容か
といった点で、実際の判断は雇用契約書などの書類内容をもとに行われます。
そのため、働き方そのものよりも、「契約内容が条件を満たしているか」が重要になります。
派遣社員の場合の考え方や注意点については、
👉 再就職手当は派遣でももらえる?「もらえなかった」とならないために、条件・必要書類・よくある誤解を解説
パート・アルバイトの場合の支給条件や注意点については、
👉 パートやアルバイトでも再就職手当はもらえる?支給条件と注意点まとめ
で、それぞれ詳しく解説しています。
独立・開業でも再就職手当は対象になる?
再就職手当は、雇用による就職だけが対象というわけではありません。
一定の条件を満たせば、
独立・開業(個人事業主・フリーランス)であっても、支給対象となる可能性があります。
ポイントとなるのは、ハローワークから「安定した職業に就いた」と判断されるかどうかです。
開業届の提出状況や事業の実態、収入の見込みなど、
提出資料の内容によって判断が分かれる点には注意が必要です。
必要となる資料や判断基準はケースごとに異なるため、
独立・開業を予定している場合は、事前にハローワークへ相談しておくことが重要です。
独立・開業で再就職手当を申請する場合の具体的な条件や注意点については、
以下の記事で詳しく解説しています。
再就職手当が不支給になりやすいポイント
再就職手当が不支給になるケースの多くは、
制度そのものではなく、「要件・期限・書類」のズレによるものです。
特に注意したいのは、次のようなポイントです。
- 待機期間(7日間)が終了する前に就職していた
- 1年以上の雇用見込みが、書類上で確認できなかった
- 雇用保険の被保険者にならない働き方だった(週20時間未満など)
- 再就職手当支給申請書の提出期限(就職日の翌日から1か月以内)を過ぎてしまった
これらはいずれも、「知らなかった」「確認不足だった」ことで起こりやすい典型例です。
具体的にどのようなケースが不支給になるのか、
どうすれば防げるのかについては、次の記事で詳しく解説しています。
再就職先で6か月以上働いたら追加でもらえる?就業促進定着手当
再就職手当を受け取ったあとでも、一定の条件を満たして6か月以上継続して働いた場合、
「就業促進定着手当」の支給対象となることがあります。
再就職手当は「再就職したこと」に対する給付ですが、
就業促進定着手当は「再就職後に安定して働き続けたこと」を評価する制度です。
そのため、再就職手当でもらって終わりではなく、
次の給付まで見据えて行動することで、結果的に損をしにくくなるケースもあります。
実際にいくら受け取れるのかは、再就職後の賃金や条件によって変わります。
具体的な計算例や、どの程度の金額になるのかについては、次の記事で確認してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 再就職が決まってからハローワークに行っても間に合いますか?
A. 原則として間に合いません。
再就職手当は、失業保険(基本手当)の受給資格決定前に就職が決まっていると対象外になることがあります。
就職が決まる前に、求職申込みと失業保険の申請を済ませておくことが重要です。
関連記事:【2026年最新版】失業保険の申請から受給まで完全ガイド|申請時の注意点・必要書類・社会保険も解説
Q2. 会社都合退職と自己都合退職で、対象になるかは変わりますか?
A. どちらの場合でも対象になります。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限期間があり、就職のタイミングや応募経路によって扱いが変わる点に注意が必要です。
関連記事:再就職手当は自己都合退職でももらえる?条件・最短でもらえる時期を徹底解説
Q3. 再就職手当と失業保険(基本手当)は同時にもらえますか?
A. 同時にはもらえません。
再就職手当は、残っている基本手当の一部を前倒しで一括受給する制度のため、再就職後は基本手当の支給は終了します。
関連記事:失業手当と再就職手当、どっちの方が得?パターン別シミュレーションで徹底比較
Q4. 申請期限に間に合わなさそうな場合、どうすればいいですか?
A. すぐにハローワークへ相談してください。
再就職手当支給申請書は、原則として就職日の翌日から1か月以内に提出しないと不支給となる可能性が高くなります。
期限に間に合わない可能性がある場合は、自己判断せず早めに相談することが重要です。
関連記事:再就職手当支給申請書とは?どこでもらえる?記入例や提出方法を徹底解説
Q5. 派遣・パート・独立など、働き方による違いはありますか?
A. 働き方そのものより、条件を満たしているかが重要です。
雇用保険の被保険者になるか、1年以上の雇用見込みがあるか、
独立・開業の場合は「安定した職業」と判断されるかなど、ケースごとに判断基準が異なります。
関連記事:パートやアルバイトでも再就職手当はもらえる?支給条件と注意点まとめ
まとめ|再就職手当は「知っているかどうか」で差が出る制度
再就職手当は、
失業保険(基本手当)の受給資格がある人が、条件を満たして早期に再就職した場合に、
残っている基本手当の一部を一括で受け取れる制度です。
「早く働くと損をするのでは?」と思われがちですが、
実際には、再就職手当や就業促進定着手当まで見据えることで、
早期就職のほうがトータルで有利になるケースも少なくありません。
一方で、
- 申請の順番を間違える
- 書類の要件を満たしていない
- 提出期限を過ぎてしまう
といった理由で、本来もらえたはずの給付を逃してしまう人が多いのも事実です。
ご自身の状況で
「再就職手当が使えるのか」「どのタイミングが一番得か」
を正しく整理したい方は、早めに確認しておくことをおすすめします。
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