退職日をいつにするかーー
それだけで、あなたが将来受け取れる給付金の金額に数十万円もの差が出ることをご存知ですか?
特に「傷病手当金」や「失業手当」といった公的給付制度は、申請条件や支給期間に退職日のタイミングが深く関わってきます。
この記事では、傷病手当金と失業手当の両方を最大限に活用するために、退職日をいつに設定するべきか、月末退職がなぜ有利なのかについて、実例を交えてわかりやすく解説します。
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目次
傷病手当金の受給における退職日の影響とは?
「できれば傷病手当金を最大限受け取りたい」
「退職するなら、どの日が一番得なのか知りたい」
そんな方にとって、“退職日”の設定は極めて重要なポイントです。
実は、たった1日違うだけで、傷病手当金の受給資格を失うこともあるのです。
傷病手当金において「退職日」がどのように影響するのかを、具体的に解説していきます。
資格喪失後の継続給付には退職日当日の過ごし方が重要
傷病手当金は、健康保険の被保険者である間に病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度ですが、条件を満たせば退職後も継続して受給することが可能です。
退職後も継続して受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 在職中に初診を受けていること
- 初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しないこと
- 退職日当日は出勤しないこと
ここで特に重要なのが「退職日当日は出勤しないこと」です。
退職日に出勤してしまうと、その時点で“働ける状態”とみなされ、継続給付の条件を失ってしまうリスクがあります。
退職日当日が有給休暇でも、「出勤しないこと」の条件は満たせる?
「退職日は有給消化なんだけど、傷病手当金の継続受給って大丈夫?」
「有給を使っていても“出勤していない”ことになるの?」
そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。
傷病手当金を退職後も継続して受給するには、「退職日当日は出勤しないこと」が条件のひとつ。
退職日当日が有給休暇だった場合、この条件はクリアできるのでしょうか?
結論から言うと――
退職日当日が有給休暇であっても、“出勤していない”という条件は満たされます。
制度上、有給休暇は「賃金が発生する休暇」ではありますが、
有給中は“出勤していない=労務に服していない”という点で、
退職日が有給消化最終日であっても「退職日当日は出勤しないこと」の成立に影響はないとされています。
すでに傷病手当金を受給している「休職中」の場合はどうなる?
退職日時点で「すでに傷病手当金を受け取って休職している」という方も多くいらっしゃいます。
このような場合、退職後も引き続き受給を続けられるのか?
といった疑問を持つ方が少なくありません。
結論から言うと、先述した条件を満たしていれば、退職後も継続して受給が可能です。
休職中であれば、基本的に出勤していない状態なので、
「退職日当日は出勤しないこと」の条件も自然と満たすことが多いです。
ただし、途中で出勤再開してからの退職の際には注意が必要です。
退職日当日は有休、欠勤などで“出勤していない”状態にする必要があります。
補足:退職日が土日祝日などの公休日の場合はどうなる?
退職日が土日祝日など、会社が休業日(公休日)にあたる場合や、シフト上の休日でも、実際に出勤していなければ「出勤していない」とみなされるため、継続給付の条件を満たします。
月末退職が有利な理由|1日違いで数万円損することも?
「退職日って月末にした方がいいの?」
「月の途中で辞めたら何か不利になるの?」
結論から言うと、
「月末退職」のほうが圧倒的に有利です。
実は、退職日を月末にするか、月の途中にするかで、
支払う保険料に大きな差が出ることをご存じですか?
ここでは、「なぜ月末退職が有利なのか?」を解説します。
保険制度の基本ルール
まずは社会保険と国民健康保険、それぞれの制度について見ていきましょう。
社会保険(健康保険)
-
保険料は「月単位」で発生(在籍が1日でもあれば1ヶ月分全額)
-
資格喪失日は「退職日の翌日」
国民健康保険(市区町村の健康保険)
-
資格取得日は「社会保険の資格喪失日の当日」
-
多くの自治体では「月単位で支払う」必要がある
社会保険は「退職日の翌日」が資格喪失日
社会保険(健康保険)の資格喪失日は、退職日の翌日と法律で決まっています。
例:4月15日に退職した場合
- 4月15日:退職日 → この日まで社会保険に加入
- 4月16日:資格喪失日 → この日から国民健康保険の加入対象
保険の種類 | 支払い対象 | 支払う金額 |
---|---|---|
社会保険 | 4月1日〜15日 | 4月分を満額徴収される |
国民健康保険 | 4月16日〜30日 | 4月分を満額支払う(一部自治体は日割り) |
例:4月30日に退職した場合
- 4月30日:退職日 → この日まで社会保険に加入
- 5月1日:資格喪失日 → この日から国民健康保険に加入
保険の種類 | 支払い対象 | 支払う金額 |
---|---|---|
社会保険 | 4月1日〜30日 | 4月分を満額支払い |
国民健康保険 | 5月1日〜 | 5月分から支払い開始 |
このように、退職日が「月の途中」か「月末」かによって、
社会保険と国民健康保険の保険料負担に大きな差が生まれます。
月の途中で退職した場合の注意点
- 社会保険は「1日でも在籍していればその月の保険料を満額支払う」ルールがあるため、
4月15日退職でも4月分は全額支払う必要があります。 - さらに、資格喪失日の翌日からは国民健康保険に加入が必要となり、
多くの自治体では「月単位」で課税されるため、4月分の国民健康保険料も全額請求される可能性があります。
つまり「月初に辞めても月末に辞めても同じ金額の社会保険料を払う」なら、
月末まで会社に在籍した方が得になります。
月の途中で退職すると、結果として、
「4月分の社会保険+4月分の国民健康保険」の“実質二重払い”になるリスクがあるのです。
月末退職なら保険料負担を最小限に抑えやすい
月末退職の場合は以下のとおり、
-
その月は社会保険でフルカバー
(例:4月30日まで在籍 → 4月分の社会保険料を支払い) -
国民健康保険の加入は翌月1日以降からになるため、国保の請求も翌月分から
(例:4月30日まで在籍 → 国保の支払いは5月分から)
つまり、
1ヶ月のうちに“2つの保険料”を支払うことを避けれる=支出を最小限にできるのです。
失業手当の申請と退職日の関係
次に、失業手当と退職日の関係について説明します。
まず、失業手当を受給するには、
過去2年間のうち12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
この「2年間」の起算点は退職日となるため、
たとえば過去1年以内に再就職していた場合、退職日がずれると受給資格を失うリスクもあります。
また、失業手当(雇用保険の基本手当)は、
離職した日=退職日の翌日から1年以内に申請・受給しなければなりません。
この期間を「受給期間」と呼びます。
ただし、病気やケガですぐに働けない状態の場合は、
「受給期間延長申請」を行うことで最大4年間まで受給期間を延ばすことが可能です。
失業手当の受給期間延長申請とは?
失業手当の受給期間延長申請とは、
退職後30日以上職業に就くことができない状態が続く場合に行うことができます。
「体調が良くなってから失業手当を申請すればいいや」と思っていても、
退職日から1年が過ぎてしまうと、受給資格そのものが消滅してしまいます。
たとえ雇用保険に12ヶ月以上加入していても、
延長申請をしなかった場合は「時効」で受け取れなくなるのです。
だからこそ、「今すぐ就職活動ができない」理由がある方は、
必ず退職後1年以内に受給期間の延長申請を行う必要があります。
受給期間延長申請の対象となるケースは?
-
療養のため傷病手当金を退職後も継続受給している
-
医師から「就労不能」と診断されている
-
妊娠・出産・育児・介護などで求職活動ができない
このような状況に該当する場合、
延長申請によって最大4年間、受給期間を延ばすことが可能です。
受給期間延長申請はどこでやるの?必要なものは?
受給期間延長申請は、原則としてハローワークでの手続きが必要ですが、
ハローワークによっては郵送での対応も可能です。
申請に必要なもの
-
離職票(または雇用保険被保険者証)
-
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
-
診断書や傷病手当金の支給決定通知など、「就労不能」を証明する資料
退職日を決める上でのベストなタイミングは?
「傷病手当金も失業手当も、両方しっかりもらいたい」
「退職のタイミングによって損をしたくない」
そんな方にとって、退職日はかなり重要な「分岐点」になります。
給付金を確実に受け取り、保険料負担を最小限に抑えるためには、
制度を理解したうえでの退職日設計が不可欠です。
まず知っておきたい:2つの制度は「同時に受給できない」
まず前提として、傷病手当金と失業手当、
両方の制度は「前提条件が真逆」なので、同時に申請することはできません。
制度名 | 傷病手当金(健康保険) | 失業手当(雇用保険) |
---|---|---|
対象者 | 病気やケガで働けない人 | 働ける状態で求職活動中の人 |
条件 | 労務不能の証明(医師) | 就労可能な状態でハローワークに求職申込 |
支給期間 | 最長1年6ヶ月 | 90日〜最大360日(条件による) |
支給開始 | 退職直後から(要件を満たせば) | 待機+給付制限後(通常2~3ヶ月後) |
「傷病手当金 → 失業手当」の流れをつくる
傷病手当金→失業手当の順番でもらうことはできますが、
失業手当→傷病手当金という順番でもらうことは制度上できません。
「傷病手当金を受給してから失業手当をもらう」
この順番で進めると、以下のようなメリットがあります。
-
まず傷病手当金を最長1年6ヶ月間受け取れる
-
その間に失業手当の「受給期間延長申請」を行っておけば、
退職から最長4年後まで失業手当の受給が可能 -
体調が回復してから改めて失業手当を申請し、90日〜最大360日間受け取れる
ベストな退職日=月末で出勤せず休んでいる日
傷病手当金をもらう上で特に重要なのは「退職日当日は出勤していないこと」です。
つまり、退職日当日は有給・欠勤などで“出勤していない”状態としておく必要があります。
そのため、ベストな退職日は、
-
月末(→保険料に有利)
-
出勤していない日(→有給・欠勤など)
となります。
逆に損をするケースとは?
以下のようなケースでは、せっかくの給付を失ってしまいます。
-
初診日が退職後
→ 傷病手当金の対象外 -
退職日当日に出勤してしまった
→ 傷病手当金継続支給の要件を満たせない -
失業手当の延長申請をしないまま傷病手当金を受け取っていた
→ 失業手当の受給期限が切れる -
月の途中で退職
→ 国保と社会保険の両方の保険料を支払う月が出てしまう
退職のタイミングひとつで、受け取れる給付金がゼロになってしまったり、
保険料を無駄に多く支払う羽目になることがあります。
退職日の戦略で最長28ヶ月~30ヶ月間の受給が可能に
適切な順番とタイミングを意識すれば、
-
傷病手当金:最長1年6ヶ月(18ヶ月)
-
失業手当 :最大300日~360日(10ヶ月~12ヶ月)
合計で最大約28ヶ月〜30ヶ月分の給付金を受け取ることも可能です。
退職日は、「なんとなく」で決めてしまうと、数十万円以上の損につながる可能性もあります。
弊社では、こうした制度設計・退職タイミングのアドバイスなどを個別にサポートしています。
傷病手当金と失業手当、それぞれいくら受け取れる?
「傷病手当金と失業手当、結局いくらもらえるの?」
「退職後の生活費、どれくらい確保できるのか知っておきたい」
そんな疑問を持つ方のために、今回は月給30万円・40歳・在職4年という条件で、
傷病手当金と失業手当をそれぞれ最大限活用した場合の受給額を具体的に見ていきます。
通常ケース|退職後に制度を順番に使った場合
退職後に「傷病手当金を最長18ヶ月」+「失業手当を90日(3ヶ月)」
受給した場合の最大受給額は以下の通りです。
給付種別 | 期間 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|---|
傷病手当金 | 18ヶ月 | 約 3,600,000 円 | ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3) |
失業手当 | 90日 | 約 540,000 円 | 日額6,000円で90日 |
合計 | 約21ヶ月 | 約 4,140,000 円 | – |
→ 給付制度を正しく活用すれば、退職後も約21ヶ月間
400万円以上の給付金を得ることができます。
「就職困難者」扱いで失業手当が300日に延長された場合
さらに、弊社のサポートを利用することで「就職困難者」に該当し、
失業手当の支給日数が最大10ヶ月(300日)まで延長されるケースもあります。
この場合の受給額は以下の通りです。
給付種別 | 期間 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|---|
傷病手当金 | 18ヶ月 | 約 3,600,000 円 | ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3) |
失業手当(就職困難者扱い) | 10ヶ月(300日) | 約 1,800,000 円 | 日額6,000円で300日 |
合計 | 約28ヶ月 | 約 5,400,000 円 | – |
→ 条件がそろえば、2年以上、総額 5,400,000円超の給付が可能に。
就職困難者に該当すれば、失業手当の支給日数が大幅に延長され、
最大で300日~360日(10ヶ月~12か月)の給付が受けられる可能性があります。
「就職困難者として認められるかどうかを知りたい」
「手続きをきちんと進めたい」
とお考えの方は、ぜひ弊社の給付金サポートをご活用ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 傷病手当金をもらうなら、退職日はいつがベスト?
A. 原則として、月末かつ出勤しない日がベストです。
「退職日当日は出勤しないこと」が条件になっていることと、月末まで在籍していた方が保険料の負担が減り有利だからです。
Q.退職日当日が有給休暇でも「出勤していない」ことになりますか?
A. はい、有給取得中は出勤していない=労務に服していない扱いとなるため、退職日を有休消化の最終日に設定すれば、条件を満たすことができます。
Q. 月末ではなく月の途中で退職したら、何か不利になるの?
A. 月の途中で退職すると、その月の社会保険料は満額支払いになるにもかかわらず、その月の途中から国民健康保険の加入義務も生じるため、保険料を二重で負担することとなります。
Q. 社会保険料と国民健康保険料は日割りで支払えますか?
A. 基本的にどちらも日割りにはなりません。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は「月単位の前提」で計算されており、1日でも在籍していればその月分は満額請求されます。
国民健康保険料も、多くの自治体では“月単位”で課税されるため、月の途中から加入した場合でも、その月の保険料が1ヶ月分課されるケースが一般的です。
Q. 傷病手当金と失業手当をフルでもらう場合、最大でどのくらいの期間もらえますか?
A. 条件をすべて満たした場合、傷病手当金18ヶ月+失業手当最大10ヶ月~12か月(就職困難者扱い)で、最長28ヶ月〜30ヶ月間の受給が可能です。
Q. 就職困難者とは何ですか?どんな人が該当しますか?
A. 就職困難者とは、ハローワークで「再就職が一般の方よりも難しい」と認定された人を指し、雇用保険の制度上、失業手当の支給日数が通常より延長される特例対象者です。
就職困難者に認定されると、通常の失業手当の所定日数(90日〜150日)に対して、最大300日~360日まで支給日数が延長されます。
給付額そのものは通常の場合と同じですが、受給できる期間が約3~4倍に増えるのが最大のメリットです。
まとめ:退職日ひとつで、あなたの給付金は大きく変わる
退職後の生活を守るために、傷病手当金や失業手当といった制度はとても心強い存在です。
ですが、制度の仕組みは非常に複雑で、
たった1日・1枚の書類の差で不支給になるケースも少なくありません。
- 在職中に初診を受け、初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しない日を作ること
- 退職日当日は出勤しないことが鉄則(有休、欠勤など)
- 退職日は月末かつ出勤しない日がベスト
- 退職後は1年以内に失業手当の受給期間延長申請をしておくこと
こうしたポイントを正確に押さえていれば、制度のメリットを最大限に引き出すことができます。
弊社では、
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