「12月に退職するなら、年末まで働いた方が得なの?」
「12月31日退職なら年末調整は会社がやってくれる?」
「冬のボーナスをもらってから辞めた方がいい?」
「12月ではなく1月まで働くと何が変わる?」
12月は、年末調整や冬のボーナス、住民税などの扱いが退職日によって変わりやすい時期です。
特に、12月の何日に退職するのか、冬のボーナスを受け取った後なのか、12月31日まで在籍するのかによって、手続きや金銭面に違いが生じます。
ただし、「12月31日まで働けば必ず得」「1月まで働いた方が得」と単純に判断することはできません。
この記事では、12月退職のメリット・デメリットから、年末調整、住民税、社会保険、冬のボーナス、12月31日退職と月途中退職の違い、1月退職との比較まで詳しく解説します。
先に結論をまとめると、12月退職で特に確認したいポイントは次のとおりです。
| 確認項目 | 12月退職で注意すること |
|---|---|
| 年末調整 | 退職日や12月給与の支給状況によって前職で受けられる場合がある |
| 12月31日退職 | 12月31日まで在籍し、年末調整の対象要件を満たせば対象になるのが一般的 |
| 冬のボーナス | 支給日在籍要件を満たせば受け取れる可能性が高まる |
| 住民税 | 12月31日までの退職なら普通徴収または希望による一括徴収が基本 |
| 1月退職との違い | 1月1日~4月30日退職は、特別徴収を継続する場合などを除き、住民税の残額が原則一括徴収 |
| 社会保険 | 12月31日退職か、それより前かで12月分の保険料負担が変わる |
| 失業保険 | 年末年始はハローワークが閉庁するため手続き開始時期に注意 |
12月退職は、年末調整と冬のボーナスでは有利になりやすい一方、退職日を1日変えるだけで社会保険料や住民税の扱いが変わることもあります。
退職前に確認しておきたい手続きやお金について、まとめて確認したい方はこちらも参考にしてください。
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【結論】12月退職は損?得?4つのポイントで決まる

12月退職が得か損かを判断する際は、主に次の4つを確認しましょう。
- 年末調整を受けられるか
- 冬のボーナスを受け取れるか
- 住民税をどのように納めるか
- 12月分の社会保険料が発生するか
12月退職の大きな特徴は、11月退職よりも年末調整や冬のボーナスの面で有利になる可能性があることです。
たとえば、冬のボーナスが12月10日に支給される会社で、賞与支給日に在籍していることが条件なら、12月10日より後を退職日にすることで賞与を受け取れる可能性があります。
また、12月31日まで在籍している人は、一定の除外要件に該当しなければ、通常は12月に行われる年末調整の対象になります。
一方で、12月30日退職と12月31日退職では、会社の厚生年金・健康保険の12月分保険料に違いが出ます。
さらに、退職日を1月まで延ばすと、特別徴収を継続する場合などを除き、住民税の未徴収額が原則一括徴収となる期間に入る点にも注意が必要です。
つまり、
「12月まで働けば得」でも「1月まで働けばもっと得」でもありません。
自分の会社の給与日・賞与支給日・退職後の予定まで含めて判断する必要があります。
退職時期全般の考え方はこちらでも詳しく解説しています。
12月退職の年末調整はどうなる?

12月退職で特に確認しておきたいのが年末調整です。
年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された所得税と、その年に本来納めるべき所得税との差額を会社が精算する手続きです。
12月はちょうど年末調整の時期と重なるため、退職日によって会社で年末調整を受けられるかどうかが変わります。
12月31日退職なら年末調整の対象になるのが一般的
国税庁によると、12月に行う年末調整の対象には、
「1年を通じて勤務している人」
のほか、
「年の途中で就職し、年末まで勤務している人」
が含まれます。
そのため、12月31日まで在籍し、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているなど年末調整の対象要件を満たしている人は、給与総額が2,000万円を超える場合など一定の除外要件に該当しなければ、通常は会社で年末調整を受けることになります。
つまり、
「12月31日退職=年末調整を受けられない」
というわけではありません。
むしろ、12月31日まで在籍することは、11月退職との大きな違いの一つです。
12月途中の退職でも年末調整を受けられる場合がある
12月1日~30日までに退職する場合も、必ず年末調整の対象外になるわけではありません。
国税庁では、年の途中で退職する人のうち、
「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」
を年末調整の対象としています。
たとえば、
12月の給与支給日:12月20日
退職日:12月25日
で、12月20日にその月に支給されるべき給与を受け取った後に退職するのであれば、年末調整の対象になる可能性があります。
一方、
退職日:12月10日
12月給与の支給日:12月20日
のように、12月に支給されるべき給与を受け取る前に退職する場合は、この例外には該当しません。
したがって、12月退職では「何日付で退職するか」だけではなく、「12月給与の支給日がいつか」も重要です。
年末調整を受けられなかった場合は確定申告(還付申告)を検討する
12月に退職して会社で年末調整を受けられなかったとしても、それだけで税金を損するわけではありません。
源泉徴収されていた所得税が本来の税額より多ければ、翌年に確定申告(還付申告)をすることで税金が戻る場合があります。
ただし、退職した人全員に確定申告の義務があるわけではありません。
他の所得の有無や控除などによって扱いは異なります。
途中退職後の確定申告についてはこちらで詳しく解説しています。
12月退職なら冬のボーナスをもらえる?

12月退職を選ぶ大きな理由の一つが、冬のボーナスを受け取ってから辞められる可能性があることです。
たとえば、冬の賞与が50万円ある人なら、11月末に辞めるか、12月の賞与支給後まで勤務するかによって、数十万円単位の差が生じることがあります。
ただし、12月まで在籍していれば必ずボーナスを受け取れるわけではありません。
賞与の「支給日在籍要件」を確認する
会社によっては就業規則や賞与規程に、
「賞与支給日に在籍している従業員へ支給する」
という条件を設けています。
厚生労働省のモデル就業規則でも、賞与の支給対象者を一定の日や賞与支給日に在籍している人に限定する規定を設けることが可能と説明されています。
たとえば、
冬のボーナス支給日:12月10日
退職日:12月31日
であれば、支給日在籍要件だけを見ると12月10日時点で在籍しています。
一方、
退職日:12月5日
なら、12月10日の支給日には在籍していないため、支給対象外になる可能性があります。
12月退職を考えている方は、退職届を出す前に、
- 賞与支給日
- 支給対象者
- 支給日在籍要件
- 退職予定者に関する規定
- 査定期間
を確認しておきましょう。
退職をいつ会社へ伝えるかについてはこちらでも解説しています。
12月まで在籍しても満額もらえるとは限らない
支給日在籍要件を満たしていても、必ず満額の賞与が受け取れるわけではありません。
賞与額は会社の業績や本人の評価、査定期間、勤務実績などによって決められる場合があります。
そのため、
「12月10日まで在籍すれば絶対に○万円もらえる」
と考えるのではなく、自社の賞与規程を確認することが重要です。
12月退職の住民税はどうなる?

12月に退職しても、住民税の支払いがなくなるわけではありません。
給与所得者の住民税は、通常、前年の所得をもとに計算された税額を6月から翌年5月まで給与から天引きする「特別徴収」によって納めています。
退職すると会社が給与から天引きできなくなるため、残りの住民税を別の方法で納める必要があります。
12月31日までの退職なら普通徴収または希望による一括徴収
6月1日から12月31日までに退職した場合、未徴収の住民税は、原則として本人が納付書で支払う普通徴収へ切り替わります。
本人が希望した場合には、最終給与や退職手当などから残額をまとめて差し引く一括徴収も可能です。
再就職先で手続きを行えば、新しい勤務先で特別徴収を継続できる場合もあります。
横浜市も、6月1日~12月31日の退職について、普通徴収・希望による一括徴収・新勤務先での特別徴収継続という取扱いを案内しています。
参照:横浜市「個人の市民税特別徴収に関する異動届・切替依頼書の提出」
1月退職では住民税の残額が原則一括徴収になる
ここが、12月退職と1月退職の大きな違いです。
1月1日から4月30日までに退職した場合は、再就職先で住民税の特別徴収を継続する場合などを除き、原則として本人の希望にかかわらず、5月までに給与から徴収する予定だった住民税の残額を一括徴収します。
ただし、最終給与や退職手当などから未徴収税額を徴収できない場合など、一括徴収できないケースもあります。
つまり、
12月31日までの退職 → 普通徴収への切り替えや、希望による一括徴収を選べる。再就職先で特別徴収を継続できる場合もある
1月1日~4月30日の退職 → 特別徴収を継続する場合などを除き、原則として残額を一括徴収
という違いがあります。
そのため、「たった1日だから」と12月31日退職を1月1日に変更すると、最後の給与から差し引かれる住民税が大きくなる場合があります。
ただし、これは税額そのものが増えるわけではありません。
支払う時期が前倒しになるだけです。
退職翌年6月以降の住民税にも注意
12月退職時に残っている住民税をすべて支払っても、それで将来の住民税まで精算したことにはなりません。
たとえば2026年12月に退職した場合、2026年に得た給与などの所得をもとに、2027年度の住民税が計算されます。
住民税が課税される人は、原則として2027年6月以降に新しい年度の住民税を支払うことになります。
これは二重払いではありません。
退職後の住民税について詳しくはこちらをご覧ください。
12月31日退職と12月30日退職では社会保険料が変わる

12月末に退職する場合、12月30日退職と12月31日退職では、会社で加入している健康保険・厚生年金の保険料負担が変わります。
健康保険・厚生年金の資格喪失日は、原則として退職日の翌日です。
日本年金機構によると、月の途中で退職した場合は資格喪失日の属する月の前月分まで、月末に退職した場合は退職月分まで厚生年金保険料を納めます。
参照:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
また、健康保険料についても、原則として資格を喪失した月分の保険料はかかりません。
協会けんぽも、健康保険料について「加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません」と案内しています。
参照:全国健康保険協会「保険料について|健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
具体的には次のようになります。
| 退職日 | 資格喪失日 | 会社の健康保険・厚生年金 |
|---|---|---|
| 12月30日 | 12月31日 | 原則11月分まで |
| 12月31日 | 1月1日 | 12月分まで |
この表だけを見ると、
「12月30日に辞めた方が社会保険料1か月分得なのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
12月30日に辞めれば必ず得するわけではない
12月30日に退職すると、12月31日から会社の健康保険・厚生年金の資格がなくなります。
そのため、次の会社の社会保険へすぐ加入しない場合は、退職後の健康保険として、
- 国民健康保険へ加入する
- それまで加入していた健康保険を任意継続する
- 家族の健康保険の扶養に入る
などの手続きが必要になります。
協会けんぽも、退職後の健康保険について「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」という選択肢を案内しています。
また、20歳以上60歳未満で次の会社の厚生年金にすぐ加入しない場合は、状況に応じて国民年金第1号被保険者への切り替えや、配偶者の扶養に入る場合の第3号被保険者の手続きなどが必要になります。
日本年金機構も、退職後しばらく次の会社へ入らない場合は国民年金第1号被保険者、配偶者の健康保険の被扶養者となる場合は国民年金第3号被保険者の手続きが必要と案内しています。
たとえば、12月30日に退職して12月31日から国民年金第1号被保険者となり、そのまま月末を迎える場合は、12月分の国民年金保険料を納める必要があります。
つまり、12月30日に退職すれば会社の12月分の健康保険・厚生年金保険料は原則としてかかりませんが、その代わりに国民健康保険料や国民年金保険料など、退職後の別の負担が発生する可能性があります。
そのため、
「12月31日ではなく12月30日に辞めれば、社会保険料が丸々1か月分安くなる」
と単純に考えるのはおすすめできません。
退職後の健康保険は、国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれが有利か、退職後の状況に合わせて比較しましょう。
退職後の健康保険についてはこちらで詳しく解説しています。
12月退職のメリット

12月退職には、主に次のようなメリットがあります。
- 冬のボーナスを受け取ってから退職できる可能性がある
- 年末調整を会社で済ませられる場合がある
- 年内で仕事に区切りをつけられる
- 年末年始を休養や次の仕事の準備に使える
- 1月以降の新しい生活をスタートさせやすい
特に大きいのは、冬のボーナスと年末調整です。
11月退職では支給日在籍要件によって冬の賞与を受け取れない可能性がありますが、賞与支給後まで勤務すれば、そのリスクを減らせます。
また、12月31日まで在籍する場合などは、会社で年末調整を済ませられるのが一般的です。
確定申告の手間を減らせる点も、12月退職のメリットといえるでしょう。
さらに、年内で現在の会社を退職し、年末年始に少し休んでから1月以降に転職活動を始めたい人にとっても、区切りをつけやすい時期です。
12月退職のデメリット

一方、12月退職には次のようなデメリットがあります。
- 12月31日退職なら12月分の会社の社会保険料が発生する
- 賞与の支給条件によっては12月退職でもボーナスを受け取れない場合がある
- 年末年始は行政機関が休みになるため、退職後の手続きがすぐにできないことがある
- 転職先が決まっていなければ、1月から給与収入が途切れる
- 年末の繁忙期と重なり、引き継ぎがしにくい会社もある
特に注意したいのが、退職後の手続きをいつ始められるかです。
12月末に退職すると、年末年始の休業と重なるため、健康保険や失業保険などの手続きを年明けに行うケースが多くなります。
生活費に余裕がない場合は、「12月31日に辞めればすぐ失業保険が振り込まれる」と考えず、退職後の資金も準備しておきましょう。
12月退職と1月退職はどっちが得?

12月で辞めるか、あと1か月働いて1月に辞めるか迷う人も多いでしょう。
主な違いを比較すると次のとおりです。
| 比較ポイント | 12月退職 | 1月退職 |
|---|---|---|
| 冬のボーナス | 支給後退職なら受け取れる可能性 | 支給済みなら基本的な差は小さい |
| 年末調整 | 条件を満たせば前職で完了 | 前年分は通常すでに年末調整済み |
| 住民税 | 12月31日までなら普通徴収または希望による一括徴収。再就職先で特別徴収を継続できる場合もある | 1月1日~4月30日は、特別徴収を継続する場合などを除き、残額の一括徴収が原則 |
| 社会保険 | 退職日によって12月分が決まる | 実際の退職日によって決まる |
| 給与 | 12月分まで | 1月まで働けば1月分の給与も得られる |
| 退職後の時間 | 1月から次の準備ができる | 退職・休養開始が遅くなる |
金銭面だけを見ると、1月まで働けばその分の給与を得られるため有利に見えます。
しかし、住民税については1月1日から4月30日に退職する場合、再就職先で特別徴収を継続する場合などを除き、残額の一括徴収が原則となります。
そのため、最終給与から住民税が多く引かれ、
「思ったより最後の給料が少なかった」
と感じる可能性があります。
もちろん税金が増えたわけではなく、後で払う予定だった住民税を先にまとめて払っているだけです。
また、仕事を続けることによる心身の負担が大きい人なら、1か月分の給与だけを理由に無理して1月まで働く必要はありません。
12月退職と1月退職は「最終的な手取り」「体調」「転職予定」「退職後の生活」を合わせて判断しましょう。
12月末退職ならいつ会社に言う?

12月末に退職したい場合、就業規則などで「1か月前までに申し出る」と定められている会社であれば、11月中に伝えることが一つの目安になります。
ただし、会社によっては2か月前など、より早い申し出を求める規定を設けている場合もあります。
まずは雇用契約書や就業規則を確認しましょう。
なお、期間の定めのない雇用契約では、民法上は原則として退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了するとされています。
ただし、実際には引き継ぎや有給消化、年末年始休暇もあるため、就業規則を確認したうえで、可能な範囲で早めに伝える方がスムーズです。
さらに、年末年始休暇や有給休暇を利用する場合は、12月31日という退職日ではなく最終出勤日から逆算することが重要です。
たとえば、12月31日退職で、年末年始休暇に入る前に有給休暇を5営業日ほど消化する場合、最終出勤日が12月下旬よりかなり前になることがあります。
その状態で11月末に初めて退職を伝えると、引き継ぎ期間がかなり短くなることもあるでしょう。
12月末退職なら、
退職日 → 年末年始休暇 → 有給消化 → 最終出勤日 → 引き継ぎ期間 → 会社へ伝える日
の順で逆算すると分かりやすいでしょう。
退職時の有給休暇についてはこちらで詳しく解説しています。
会社が年末休みでも12月31日を退職日にできる?

最終出勤日と退職日は同じ日である必要はありません。
会社が12月29日から年末年始休暇に入る場合でも、雇用関係が12月31日まで続く形であれば、
最終出勤日:12月28日
退職日:12月31日
とすることは可能です。
有給休暇を使う場合も同様です。
たとえば12月20日を最後に出勤し、その後は有給休暇と会社休日を使い、12月31日付で退職するケースもあります。
重要なのは、最後に会社へ出勤した日ではなく、雇用契約が終了する「退職日」がいつなのかです。
社会保険や年末調整なども、基本的にはこの退職日を基準に判断されます。
12月31日退職を希望する場合は、会社に
「最終出勤日は○日、退職日は12月31日」
と明確に伝えておくとよいでしょう。
12月退職後すぐに転職しないなら失業保険も確認しよう

12月退職後に次の仕事が決まっていない場合は、失業保険についても確認しておきましょう。
自己都合退職でも受給要件を満たしていれば、雇用保険の基本手当を受給できます。
2025年4月1日以降の通常の自己都合退職では、7日間の待期後の給付制限は原則1か月です。
ただし、退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定を受けている場合は、給付制限が3か月となります。
参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
自分が1日いくら、合計いくら受給できるか確認したい方はこちらをご覧ください。
年末年始はハローワークの手続きができない期間がある
12月末退職で注意したいのが、年末年始のハローワーク閉庁です。
ハローワークでは、年末年始の12月29日~1月3日を閉庁日として案内している窓口が多く、この期間は通常の雇用保険手続きを行えません。
土日との並びによって、実際に窓口へ行ける日がさらに後になる年もあります。
そのため、12月31日に退職したからといって、翌日の1月1日に失業保険の手続きを開始できるわけではありません。
また、失業保険の7日間の待期は、退職日の翌日から自動的に始まるわけではありません。
ハローワークへ離職票を提出して求職の申し込みを行い、受給資格決定を受けた日から通算7日間が待期期間となります。
そのため、12月末退職で年末年始を挟み、ハローワークでの手続きが年明けになると、待期期間の開始もその分遅くなる点に注意しましょう。
年明けの開庁日以降に、住所地を管轄するハローワークで手続きを行うことになります。
また、離職票が届いてから正式な手続きを行うケースもあるため、12月末退職では失業保険の開始まである程度時間がかかる前提で生活費を準備しておくことが大切です。
体調不良で退職する場合は失業保険だけで決めない
在職中から病気や精神的な不調で働けない状態が続いている場合は、失業保険だけでなく健康保険の傷病手当金を利用できる可能性があります。
失業保険の基本手当は、原則として働く意思と能力があり、求職活動を行える人を対象とする制度です。
一方、傷病手当金は病気やケガにより働けない場合の所得保障です。
そのため、退職時点でまだ就職活動ができない状態なら、
「とりあえず失業保険を申請する」
のではなく、自分の体調や制度の要件を確認しておくことが重要です。
傷病手当金と失業保険の受給順序はこちらで詳しく解説しています。
「自分の場合はどちらを利用できるのか」「12月に退職したらいくら受給できるのか」と迷っている方は、社会保険給付金アシストの無料相談をご利用ください。
12月退職に関するよくある質問
12月退職では、年末調整や冬のボーナス、12月31日の社会保険など、年末ならではの疑問があります。
ここでは、12月退職を考えている方からよくある質問をまとめます。
12月31日退職なら年末調整してもらえますか?
通常は年末調整の対象になります。
ただし、扶養控除等申告書を提出しているなどの対象要件を満たしていることが前提です。
国税庁は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職して年末まで勤務している人を、12月に行う年末調整の対象としています。
ただし、給与総額が2,000万円を超える人など、年末調整の対象外となるケースもあります。
12月途中で辞めても年末調整してもらえますか?
場合によります。
国税庁では、年途中退職者であっても、12月に支給されるべき給与等を受け取った後に退職した人を年末調整の対象としています。
そのため、会社の給与支給日と実際の退職日の前後関係を確認してください。
12月31日退職と12月30日退職ではどちらが得ですか?
社会保険だけを見ても違いがあります。
12月31日退職なら資格喪失日は1月1日となるため、会社の健康保険・厚生年金保険料は12月分まで発生します。
12月30日退職なら資格喪失日は12月31日となるため、原則として会社の健康保険・厚生年金保険料は11月分までです。
ただし、12月31日から国民健康保険や国民年金など別の制度へ加入する場合があるため、1日早く辞めれば必ず1か月分得するわけではありません。
参照:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
参照:全国健康保険協会「保険料について|健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
12月31日が会社の休みでも退職日にできますか?
できます。
最終出勤日と退職日は別の日に設定できます。
会社が年末休暇に入っていても、12月31日まで雇用関係が続いているのであれば、12月31日を退職日とすることができます。
会社側と退職日を確認し、退職届などにも12月31日と明記しておきましょう。
冬のボーナスをもらった後に退職しても大丈夫ですか?
ボーナスを受け取った後に退職すること自体は可能です。
ただし、会社によって賞与規程や退職の申し出期限などが異なります。
「賞与支給日に在籍していればよい」のか、それ以外の条件があるのかを事前に確認しましょう。
有給消化中でも冬のボーナスはもらえますか?
有給休暇中でも退職日までは雇用関係が続いています。
そのため、賞与規程が「支給日に在籍していること」のみを条件としているのであれば、最終出勤日ではなく賞与支給日時点で在籍しているかがポイントです。
ただし、査定期間や勤務実績など別の支給条件が設けられている場合もあるため、就業規則・賞与規程を確認してください。
12月退職と1月退職ではどちらがおすすめですか?
一概には決められません。
1月まで働けば追加で給与を受け取れる一方、1月1日~4月30日の退職は、再就職先で特別徴収を継続する場合などを除き、住民税の未徴収額が原則として一括徴収となります。
12月で仕事を終えて年明けから休養・転職活動をしたい人には、12月退職の方が適していることもあります。
給与だけでなく、住民税、社会保険、転職予定、体調まで含めて判断しましょう。
まとめ|12月退職は年末調整・冬のボーナス・1月退職との違いを確認しよう
12月退職が得か損かは、退職月だけで決まるものではありません。
特に確認しておきたいのは、年末調整、冬のボーナス、住民税、社会保険です。
12月31日まで在籍し、年末調整の対象要件を満たしている場合は、通常は会社で年末調整を受けられます。
12月途中で退職する場合でも、12月に支給されるべき給与を受け取った後に退職するなど、一定の条件を満たせば年末調整の対象となる場合があります。
冬のボーナスについては、支給日在籍要件がある会社なら、賞与支給後まで在籍することで受け取れる可能性が高まります。
一方、12月31日退職では会社の社会保険料が12月分まで発生します。
だからといって12月30日に退職すれば必ず得になるわけではなく、その後の国民健康保険や国民年金なども含めて比較する必要があります。
さらに、12月退職と1月退職では住民税の徴収方法にも違いがあります。
12月31日までの退職なら普通徴収への切り替えや、本人希望による一括徴収が可能で、再就職先で特別徴収を継続できる場合もあります。
一方、1月1日~4月30日に退職すると、再就職先で特別徴収を継続する場合などを除き、未徴収の住民税は原則として一括徴収されます。
そのため、
「あと1か月働けば給与が増えるから1月退職の方が得」
と金額だけで判断するのではなく、最終給与から何が引かれるのかも確認しておきましょう。
また、12月末退職では年末年始と重なり、失業保険などの手続き開始が年明けになる可能性があります。
退職後すぐに転職しない方や、病気・精神的な不調で働けない方は、失業保険だけでなく傷病手当金など利用できる制度も退職前に確認しておくことが大切です。
「12月に退職した場合、自分はいくら受給できるのか」
「傷病手当金と失業保険のどちらを使えばよいのか分からない」
という方は、申請前に一度ご相談ください。
