【速報】退職代行モームリに家宅捜索|弁護士法違反の疑いと今後の退職代行業界への影響

2025年10月22日、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスに対し、警視庁が家宅捜索を実施したというニュースが報じられました。

SNSでも「退職代行モームリ 家宅捜索」「退職代行モームリ 違法」などの関連ワードが急上昇しており、業界全体に緊張が走っています。

この記事では、家宅捜索の背景と疑われている内容、そして今後の退職代行業界への影響について、専門的視点から整理します。


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退職代行モームリに家宅捜索が入った理由

2025年10月22日、警視庁は退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京都品川区)の本社や関係先に対し、弁護士法違反(いわゆる「非弁行為」)の疑いで家宅捜索を行いました。
この件は、TBS系ニュースサイト「TBS NEWS DIG」など複数の報道機関によって明らかにされています。

報道によると、同社は退職希望者から報酬を受け取り、案件を弁護士に有償で斡旋し、紹介料を受け取っていた可能性があるとされています。
警視庁は、依頼者と弁護士の間で金銭の授受があった経路を中心に捜査を進めており、実態の解明を急いでいる模様です。

弁護士法第72条では、弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務を行うこと、または弁護士業務を有償で紹介・斡旋することを明確に禁止しています。
今回の件では、モームリが「退職代行の名目」で弁護士を紹介し、手数料を得ていた構造が、この条文に抵触する可能性が指摘されています。
つまり、「退職を代行するだけの立場」から一歩踏み込み、法律事務にあたる行為や弁護士の有償紹介に関与した疑いが、家宅捜索に至った主な理由です。

一部では、同社が依頼者の退職交渉に直接関わったり、弁護士を形式的に関与させる「名義貸し的手法」を用いていたとの情報も出ています。
警察は、こうした運営実態が「弁護士法違反」に該当するかどうか、証拠を収集している段階とみられます。


なぜこれが「非弁行為」とされるのか

今回の家宅捜索の背景にあるのは、弁護士法第72条で定められた「非弁行為の禁止」です。
同条は、弁護士や弁護士法人以外の者が、報酬を目的として法律事務を取り扱うこと、またはこれを他人にあっせんすることを業として行うことを禁じています。

つまり、資格を持たない個人や企業が「報酬を受けて法律に関する交渉・代理・和解などを行う」ことは、違法となるのです。
(参照:東京弁護士会|非弁行為の解説

「退職を伝えるだけ」なら合法の範囲

退職代行サービスの多くは、依頼者の代わりに「退職の意思を会社へ伝える」という形をとっています。
この“伝達行為”は、法律上の権利義務を変更する交渉や和解ではなく、単なる事務連絡・使者行為にとどまるため、弁護士法72条が禁じる「法律事務」とはされません。

たとえば「〇月〇日をもって退職します」という意思を伝えるだけであれば、法的には非弁行為に該当しないというのが一般的な見解です。
(参考:さいたま総合法律事務所|退職代行は違法?

「交渉」「請求」「紹介料の授受」に踏み込むと違法の可能性

一方で、退職代行が次のような行為に及ぶと、話は変わります。

  • 有給休暇や退職日の調整を会社と交渉する
  • 残業代や退職金の支払いを請求する
  • 弁護士や社労士に案件を有償で紹介し、紹介料を受け取る

これらはすべて「法律上の権利義務」に関わる行為であり、依頼者に代わって行えば法律事務の代理または斡旋とみなされます。
弁護士資格を持たない業者がこれを有償で行うことは、弁護士法72条違反となる可能性が高いのです。(参考:ベリーベスト法律事務所 北九州オフィス|非弁行為とは

モームリが「非弁行為」と疑われている理由

報道によれば、退職代行モームリを運営する株式会社アルバトロスは、依頼者から報酬を受け取ったうえで、弁護士に案件を斡旋し紹介料を得ていた疑いが持たれています。
この構造は「法律事務の有償あっせん」に該当するおそれがあり、まさに弁護士法72条で禁じられた行為そのものです。
(出典:TBS NEWS DIG

さらに、一部では、同社が依頼者の退職交渉に直接関与していた、あるいは弁護士を名義上だけ関与させる“名義貸し的手法”を用いていた可能性も指摘されています。

これが事実であれば、「代理・交渉・和解」という弁護士の独占業務を無資格で行ったことになり、非弁行為として立件されるリスクが高まります。

今回の家宅捜索が示す意味と、今後の退職代行業界への影響

退職代行モームリ(運営:株式会社アルバトロス)に対する家宅捜索は、退職代行業界全体に対する警告といえます。
これまで退職代行は「弁護士資格がなくても、退職の意思を伝えるだけなら合法」とされるグレーゾーンの中で運営されてきました。

しかし、警察が弁護士法違反(非弁行為)の疑いで強制捜査に踏み切ったことで、今後は法執行の基準が厳格化する可能性が高まっています。

一口に退職代行と言っても、有期雇用の中途退職や残業代や引継ぎ、有給の消化など交渉の余地が介入する部分は当然でてきます。

今回の事件をきっかけにそのような要素が存在するのだから退職代行は全て違法。という判例ができる可能性もあります。

そうなれば、グレーゾーンで運営してきた多くの業者が淘汰され、法的根拠を持つ退職代行だけが生き残る時代になるでしょう。

合法的に運営できる退職代行とは?

では、どんな退職代行サービスなら「合法」といえるのでしょうか。
ポイントは、会社と交渉できる“代理権”を持っているかどうかです。

退職代行には大きく分けて、次の3つのタイプがあります。

① 弁護士型(士業型)

弁護士が直接依頼を受けて、退職手続きや会社との交渉を行うタイプです。
弁護士は法律上、代理や和解などの「法律事務」を行うことが認められているため、完全に合法です。

ただし、費用は比較的高く、1件あたり5万円前後が相場。
法的トラブルを抱えている人や、損害賠償請求を受けているケースに向いています。

② 労働組合型(団体交渉型)

労働組合が依頼者の代理として企業と交渉を行うタイプです。
労働組合法に基づく「団体交渉権」を持っており、弁護士資格がなくても交渉が可能です。

このタイプは、費用を抑えつつ合法的に交渉ができるのが最大の特徴です。
最近では、この“労働組合型”を採用する退職代行サービスが主流になりつつあります。

③ 民間業者型(伝達型)

弁護士や労組に属さない民間業者が運営するタイプです。
依頼者の「退職の意思を伝えるだけ」であれば現在合法とされていますが、交渉の余地が入り込むからOUTとなる可能性も今後の展開次第もありえます。

トラブルを避けたいなら、「団体交渉権」または「弁護士資格」のどちらかを持つサービスを選ぶことが大切です。

退職代行SARABAは労働組合型だから安心

今回のモームリ事件で、「退職代行は違法なのでは?」と不安を感じた人も多いかもしれません。
確かに、弁護士資格を持たない業者が退職交渉や弁護士紹介を行えば、弁護士法違反(非弁行為)に該当するおそれがあります。

しかし、退職代行SARABA(サラバ)はそのようなリスクとは無縁です。
なぜなら、SARABAは
労働組合が運営する“労働組合型退職代行”だからです。

労働組合には「団体交渉権」という合法な交渉権限がある

労働組合は、労働組合法に基づいて正式に認められた組織です。
そのため、会社に対して退職や労働条件に関する団体交渉を行う法的権利(団体交渉権)を持っています。

つまり、労働組合であるSARABAは、弁護士資格がなくても合法的に会社と交渉ができるのです。
この「団体交渉権」があるかどうかが、民間の違法スレスレな退職代行との大きな違いです。

SARABAは非弁リスクゼロの運営体制

SARABAでは、依頼者がまず労働組合の組合員として加入し、そのうえで組合が企業と団体交渉を行うという仕組みをとっています。

このため、「代理交渉」や「退職条件の調整」などもすべて労働組合法に基づいた正当な行為です。
弁護士資格がなくても、団体交渉権を持つ労働組合として合法的に交渉できる唯一の形態といえます。

また、SARABAは弁護士の名義を借りたり、外部へ有償紹介するような非弁リスクのある運営は一切行っていません。
法律のグレーゾーンに立つ民間業者とは異なり、SARABAは仕組みそのものが法的にホワイト

「非弁行為が心配」「安全に退職したい」という方でも、安心して利用できる退職代行サービスです。

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まとめ:合法な退職代行を選び、安心して次のステップへ

今回のモームリへの家宅捜索は、退職代行業界全体に大きな影響を与えました。
今後は、誰が運営しているか法的に交渉権を持っているかがサービス選びの基準になります。

その点、労働組合が運営する 退職代行SARABA は、団体交渉権に基づいて合法的に対応できるため、非弁リスクがなく、安心して退職を進めることができます。

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