「会社都合退職」と聞くと、多くの人は「従業員に有利」というイメージを持つでしょう。
実際、失業保険の給付が早く始まったり、支給期間が長くなるなど、一見メリットが大きく見えます。
しかし、その裏側には会社側にも従業員側にも少なからずデメリットが存在します。
この記事では、会社側・従業員側それぞれの立場から「会社都合退職のデメリット」を詳しく比較し、最後に「より多く給付を受けるための方法」も紹介します。
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会社側(企業側)のデメリット
会社都合退職は、企業が経営上の理由や人員整理などで従業員を解雇する際に用いられます。
従業員にとっては有利でも、会社側にとってはほぼメリットがない制度です。
ここでは、企業側が被る主なデメリットを解説します。
① 不当解雇リスクが高まる
会社都合退職は「解雇理由の正当性」が問われるため、法的トラブルのリスクが高まります。
経営不振や倒産など明確な理由がない場合、労働者から「不当解雇」として訴えられる可能性があります。
また、解雇の手順(解雇予告・説明・証拠提出など)を誤ると、労働基準監督署から行政指導を受けることもあります。
② 雇用保険料率が上がる(経験率制度の影響)
雇用保険は、従業員の離職理由や給付実績によって会社ごとに「雇用保険料率」が変わります。
会社都合退職が多いと、翌年度の料率が上がる仕組みになっており、結果的に保険料負担が増加します。
③ 助成金の停止・取り消しリスク
人材開発支援助成金や雇用調整助成金など、国の補助を受けている場合、会社都合退職が続くと助成金の対象外になることがあります。
「雇用を守る姿勢がない企業」と見なされるため、将来的な申請も難しくなるケースがあります。
④ 企業イメージの低下
「社員をリストラした」「解雇が多い会社」といった印象は、口コミサイトやSNSで拡散されやすく、採用活動にも影響します。
求職者から敬遠されることで、優秀な人材を採用しにくくなるという長期的なマイナスが残ります。
⑤ 解雇予告手当や退職金などの支出が増える
会社都合退職の場合、30日以上前に解雇予告を行わない場合は「解雇予告手当」を支払う義務が発生します。
さらに就業規則で退職金支給を定めている場合は、自己都合よりも上乗せ支給になることが一般的です。
これらが同時に発生すると、短期間で大きなキャッシュアウトにつながります。
結論
経営面でも評判面でも負担が大きく、企業側にメリットはほとんどありません。
やむを得ない場合を除き、最終的な手段として対応することが望ましいでしょう。
実際に企業が「会社都合退職にしたくない」と判断する背景には、雇用保険料や助成金の取り扱いなど、さまざまな制度上の事情が関係しています。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
従業員側(労働者)のデメリット
一方で、「会社都合退職なら得をする」と思っている従業員も注意が必要です。
確かに失業保険の給付条件は有利ですが、長期的に見ればデメリットもあります。
① 次の転職で「マイナス印象」を持たれることがある
履歴書に「会社都合退職」と記載する必要がある場合、面接官によっては「業績不振の会社にいた人」「問題があったのでは」と誤解される可能性があります。
もちろん違法な扱いはされませんが、採用選考では細かく理由を聞かれることが多いのが現実です。
② 精神的ショック・生活リズムの崩れ
突然の退職通告によって、精神的なショックを受けるケースもあります。
特に家計を支える立場の場合、生活費への不安や将来設計の見直しを迫られることもあり、心理的負担が大きいのが実情です。
③ 再就職活動が長期化することがある
会社都合退職者は、短期間での再就職を希望しても、次の職場が見つからないケースもあります。
同時期に大量退職が発生している場合は競争率が上がり、希望条件に合う仕事を見つけにくくなることも。
④ 雇用保険の手続きが複雑になるケースも
会社都合退職では、離職票に「特定受給資格者」として理由が記載されます。
この区分が誤って記載されると、ハローワークでの手続きが遅れたり、給付金の支給が遅延することもあります。
受給手続きでは離職票の内容を必ず確認しましょう。
結論
このように、会社都合退職は給付面では有利でも、転職活動では注意が必要です。
面接で退職理由を聞かれた際の伝え方や、履歴書への書き方次第では印象が大きく変わることもあります。
「会社都合退職」と書かないと不利になるのか、正直に書くべきなのか──
その判断については、こちらの記事で詳しく解説しています。
従業員側(労働者)のメリット
会社都合退職には確かにデメリットもありますが、制度的には自己都合より優遇されている点も存在します。
ここでは、代表的なメリットを整理します。
① 失業保険の給付がすぐに始まる
自己都合退職の場合、原則として「2か月の給付制限期間」がありますが、会社都合退職ではこの制限がありません。
つまり、退職してから7日間の待機期間が過ぎればすぐに支給開始されます。
② 給付日数が長い
自己都合では90〜150日程度の給付日数に対し、会社都合では勤続年数と年齢に応じて最大330日まで延長されます。
年齢が高い人や長期勤続者ほど、支給期間が長くなる傾向があります。
③ 再就職手当や職業訓練の対象になりやすい
会社都合退職の場合、早期再就職を目指す人向けの「再就職手当」や「公共職業訓練」など、受けられる支援が広がります。
経済的支援を受けつつスキルアップができる点は大きなメリットです。
このように、会社都合退職は自己都合よりも失業保険の面で有利ですが、
実際には「特定受給資格者」や「特定理由離職者」といった区分によって、給付条件や日数が変わることがあります。
自分がどの区分に該当するのかを正しく理解しておくことで、
もらえる金額や期間を最大化できるケースも少なくありません。
詳しくは、こちらの記事でわかりやすく解説しています。
会社都合退職より多くもらえるケースとは?
実は、会社都合退職よりも長く給付を受けられる制度があります。
それが「就職困難者制度」です。
うつ病などの病気や障害によって再就職が難しいと判断された場合、ハローワークで「就職困難者」として認定されることがあります。
この認定を受けると、最大10か月間(45歳以上の場合は12か月) の長期給付が可能になります。
このように、会社都合に限らず「制度を正しく使う」ことで、より安定した再スタートが切れます。
実際に、どれくらい金額や日数が変わるのか?
通常の受給者と就職困難者の給付額・支給日数の違いを、以下の記事で具体的に解説しています。
まとめ
会社都合退職には、会社側にも従業員側にもそれぞれのデメリットがあります。
しかし大切なのは、「どのような理由で退職しても、制度を正しく活用すれば生活を立て直せる」ということです。
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