仕事に行きたくないときは休んでいい?|理由の伝え方・罪悪感の消し方・休める日数まで解説

朝起きて「今日はどうしても仕事に行きたくない…」と感じる日は誰にでもあります。

しかし、いざ休もうと思うと「どんな理由を伝えればいい?」「罪悪感をどうすればいい?」「何日まで休めるの?」と悩む人も多いでしょう。

この記事では、仕事を休むときの正しい考え方や連絡方法、さらに長引いた場合の対処法まで解説します。


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仕事に行きたくないときに休んでいいのか?

結論から言えば「休んでいい」です。
休むことは決して甘えではなく、心身の健康を守るために必要な行動です。

日本の労働法では、有給休暇は労働者の権利として認められており、理由を問わず取得できます。
体調不良や精神的な不調を感じたときに休むのは当然のこと。
むしろ無理をして出勤し続ける方が、結果的に長期休職や退職につながるリスクを高めます。

「休むこと=悪いこと」という考えを捨て、自分の体調や気持ちを優先することが大切です。

仕事に行きたくないほどの拒否反応が出たら?休む・病院に行く・辞める選択肢まで解説


休むときに使える理由の伝え方

「今日は休みたい」と思っても、上司や同僚にどのように伝えるか迷う人は多いでしょう。
しかし、休むときに詳細な説明をする必要はありません。
むしろ、シンプルに伝えた方が誤解や余計な詮索を防げます。

有給休暇の場合

労働基準法で認められた権利であり、理由を説明する義務はありません。
「私用のため」で十分です。

病欠の場合

「体調不良で本日休みます」と簡潔に伝えればOKです。
具体的な症状を細かく話す必要はありません。

メンタル不調の場合

「体調が優れない」「医師から安静を指示されている」といった表現で問題ありません。
無理に「うつ病」など病名を伝える必要はないのです。

大切なのは「必要なことだけを簡潔に伝える」こと。
正直すぎる説明や余計な言い訳は逆に不信感を招く場合もあります。
シンプルな理由で堂々と休みを取りましょう。


休むときの罪悪感を消す方法

「自分が休んだら同僚に迷惑をかけてしまう…」と考えて、必要以上に罪悪感を抱く人は少なくありません。
ですが、休むこと自体は決して悪いことではなく、むしろ自分と周囲を守るための正しい選択です。

長期的に見ればリスク回避になる

無理をして出勤し続けると、心身の不調が悪化し、長期休職や退職に追い込まれるリスクが高まります。
短期的に休む方が結果的に職場への影響は少なく済むのです。

休むのは当然の権利

有給休暇や病欠は法律で認められた労働者の権利です。
正当な制度を利用しているだけなので、過度に罪悪感を持つ必要はありません。

必要最小限の報告で十分

「申し訳ありません」「ご迷惑をおかけします」と何度も謝罪したり、詳細を細かく説明する必要はありません。
「体調不良のため休みます」とシンプルに伝えれば、それで十分です。

「迷惑をかける」のではなく「健康を守るために休む」と考えることで、余計な罪悪感を和らげられます。


休むときの連絡方法とマナー

「休みたい」と思ったとき、どのように会社へ連絡すればよいのか迷う方も多いでしょう。
休むこと自体は問題ありませんが、社会人として最低限のマナーを守ることが大切です。

早めに連絡する

始業前に電話またはメールで伝えるのが基本です。
可能な限り早めに伝えることで、会社側も業務の調整がしやすくなります。

内容はシンプルに

「体調不良のため、本日はお休みさせていただきます」と短く伝えるだけで十分です。
詳細を話す必要はなく、簡潔に伝えた方が相手に余計な負担をかけません。

長文や言い訳は不要

「休む理由を丁寧に説明しなければ」と思いがちですが、それは逆効果。
長い説明や言い訳は不要です。
必要最低限の情報を伝えることが、かえって誠実な印象につながります。

また、可能であれば メールで内容を残しておく と安心です。
口頭だけのやり取りよりも、後々の誤解やトラブルを防ぐことができます。


何日までなら休んでいいのか?

「1日くらいならいいけれど、連続して休んだらどうなるのだろう…」と不安に思う方も多いでしょう。
実際に何日まで休めるかは状況によって変わりますが、基本的な考え方は次の通りです。

有給休暇の範囲内なら自由に休める

法律で認められた有給休暇は、理由を問わず取得できます。
たとえ連続で取得しても違法ではなく、労働者の正当な権利です。

連続して休む場合は診断書があると安心

2〜3日程度であれば問題ありませんが、3日以上続けて休む場合は医師の診断書があるとスムーズです。
職場への説明がしやすくなり、不要なトラブルを避けられます。

長期化するなら制度を活用する

体調不良が長引く場合は、「休職制度」や「傷病手当金」の活用を検討しましょう。
休職制度を利用すれば会社に籍を残したまま休養できますし、傷病手当金を申請すれば給与のおよそ3分の2が最長1年半支給されます。

短期間の休みは権利として認められており、安心して取得できます。
もし長期にわたる場合でも、制度を利用すれば生活と健康の両方を守ることができます。


どうしても辞められない場合の解決策

「診断書を提出しても休ませてもらえない」「上司に退職を言い出せない」──
そんな状況に追い込まれてしまう人もいます。
しかし、そのまま無理をして働き続ければ、心身の不調がさらに悪化してしまう危険があります。

そこで有効なのが 退職代行サービス です。
退職代行を利用すれば、会社と直接やり取りする必要がなく、即日退職することも可能です。

特に 退職代行SARABA は2018年から運営を続けており、これまでに累計5万件以上の実績を持つ信頼できるサービスです。
さらに24時間対応しているため、「今すぐ辞めたい」という急なケースでも安心して利用できます。

「辞めたいのに言えない」「引き止められて身動きが取れない」という方にとって、退職代行は自分を守る大切な選択肢です。

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退職後の生活を支える給付金とサポート

退職後に多くの人が不安を感じるのが「生活費」です。
仕事を辞めると収入が途絶えてしまいますが、社会保険制度を正しく活用すれば給付金を受け取りながら生活を支えることができます。

失業手当(失業保険)

再就職までの生活を支えてくれる基本的な給付金です。
雇用保険に加入していれば、一定の条件を満たすことで受給できます。

【2025年最新版】失業保険の申請から受給まで完全ガイド|申請時の注意点・必要書類・社会保険も解説

傷病手当金

うつ病などで働けない場合、健康保険から給与の約3分の2が支給されます。
最長で1年半受給できるため、治療に専念しながら生活を維持できます。

ただし、これらの制度は申請方法が複雑で、必要書類が多いことから「本来もらえるはずの給付金を取り損ねる」ケースも少なくありません。

傷病手当金のもらい方を完全ガイド|申請から受給までの流れ・必要書類・注意点を解説

そこで役立つのが 社会保険給付金アシスト です。
専門知識をもとに申請をサポートし、失業手当や傷病手当金を最大限に受け取れるよう支援してくれるため、安心して退職後の生活設計を立てることができます。

さらに大きなメリットとして、アシスト利用者は 退職代行SARABAを無料で利用できる特典 があります。
「辞めたい」と「生活費が不安」を同時に解決できるのは、アシストならではの強みです。

傷病手当金と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングや条件を解説


まとめ

「仕事に行きたくない」と思ったとき、休むことは決して甘えではありません。
心身の不調を感じたらシンプルに理由を伝えて休み、罪悪感を抱かずに自分を守ることが大切です。

また、有給休暇や診断書、社会保険制度をうまく活用すれば、安心して療養や転職活動に専念できます。
どうしても辞められない場合は 退職代行SARABA を利用し、退職後の生活費に不安がある場合は 社会保険給付金アシスト が力になります。

無理に我慢する必要はありません。
休むことも辞めることも、そして制度を活用することも、すべて正当な権利です。
自分の心と生活を守り、次の一歩に進みましょう。

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