「パートや公務員でも退職給付金はもらえるの?」と不安に感じていませんか?
結論から言えば、
パートや公務員でも条件を満たせば退職給付金(傷病手当金・失業保険)は受給可能です。
ただし、勤務形態や加入している保険制度によって受給可否は大きく変わります。
特に公務員は、傷病手当金は対象でも、失業保険は原則対象外という点に注意が必要です。
本記事では、パートと公務員に特化して、受給可否・条件・対象外ケースを整理して解説します。
より網羅的に制度全体を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
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退職給付金とは?
ここでいう「退職給付金」とは、企業の退職金ではなく、
退職後に受け取れる代表的な社会保険給付を指します。
具体的には次の2つです。
傷病手当金
病気やケガで働けなくなった際に、
標準報酬日額の3分の2が最長1年6か月支給される制度です。
在職中だけでなく、一定条件を満たせば退職後も継続受給できる点が大きな特徴です。
失業保険(基本手当)
退職後の生活を支えるため、
加入期間や退職理由に応じて90日〜330日支給される制度です。
再就職活動を行うことが受給条件となり、退職理由によって給付日数が変わります。
つまり、「退職給付金がもらえるか?」とは、
傷病手当金や失業保険の対象になるかどうかを意味します。
パートの場合の受給可否
パート勤務の場合、最大のポイントは社会保険と雇用保険に加入しているかどうかです。
傷病手当金
社会保険に加入していれば、パートでも受給可能です。
加入目安は、
- 週30時間以上勤務
- または正社員の4分の3以上の所定労働時間
一方で、扶養内パートの場合は健康保険に本人加入していないため、傷病手当金は受給できません。
「自分は対象になるのか」「扶養内でも例外はあるのか」など、より具体的な条件を知りたい方は、
以下の記事で詳しく解説しています。
失業保険
雇用保険に加入していれば受給可能です。
加入条件は、
- 週20時間以上勤務
- 31日以上の雇用見込み
週20時間未満の場合は雇用保険に加入できないため、失業保険は受給できません。
「短時間勤務でも対象になる?」「掛け持ちの場合は?」など、
パート特有のケースについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
公務員の場合の受給可否
公務員は「共済組合」に加入しており、民間企業とは制度構造が異なります。
国家公務員・地方公務員いずれも共済制度が基本となります。
傷病手当金(共済組合)
国家公務員・地方公務員ともに、共済組合に加入していれば受給可能です。
正規公務員・非常勤公務員ともに、給与が減額・停止された場合は、
傷病手当金に相当する給付を受けられます。
名称が「休職給」など異なる場合もありますが、実質的な保障内容は民間とほぼ同じです。
より具体的な傷病手当金の申請方法・計算方法まで詳しく知りたい方は、
以下の記事で詳しく解説しています。
失業保険
正規の国家公務員・地方公務員は原則として失業保険の対象外です。
理由は、雇用保険に加入していないためです。
ただし、
- 任期付き職員
- 非常勤職員
- 会計年度任用職員
などで雇用保険に加入している場合は、受給できる可能性があります。
公務員が失業保険の対象になる具体的なケースや例外条件を詳しく知りたい方は、
以下の記事をご確認ください。
退職給付金がもらえないケースの典型例
退職給付金(傷病手当金・失業保険)は条件を満たせば受給できますが、
加入状況や働き方によっては対象外になるケースがあります。
代表的なパターンは次のとおりです。
① 週20時間未満のパート
週20時間未満の勤務では、原則として雇用保険に加入できません。
そのため、退職後に失業保険を受け取ることはできません。
② 扶養内パート
扶養内で働いている場合、健康保険は配偶者などの扶養扱いとなります。
本人が社会保険に加入していないため、傷病手当金は受給できません。
③ 正規公務員
正規の国家公務員・地方公務員は雇用保険に加入していません。
そのため、原則として失業保険は対象外となります。
このように、
「勤務時間」「扶養の有無」「加入している保険制度」が受給可否の分かれ目になります。
まずは、自分がどの保険に加入しているのかを確認することが重要です。
退職給付金申請の流れ
退職給付金を受け取るには、それぞれの制度ごとに手続きが必要です。
ここでは、傷病手当金と失業保険の基本的な流れを整理します。
傷病手当金
- 医療機関で受診し、医師の証明を取得する
労務不能であることを、共済組合または健康保険組合所定の申請書に記載してもらいます。 - 申請書を準備し、保険者へ提出する
健康保険組合または共済組合に申請します。 - 勤務先に給与証明を依頼する
給与の支給状況を証明してもらう必要があります。
※原則として1か月単位での申請となります。
詳しい書き方や注意点は、以下の記事をご覧ください。
失業保険
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 離職票・雇用保険被保険者証を提出する
- 待期期間(7日間)を経て受給開始
自己都合退職の場合は、原則として給付制限(1ヶ月)があります。
詳しい流れや最短受給の方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
注意点と対策
退職給付金は、「知らなかった」「確認していなかった」という理由だけで、
受給を逃してしまうケースが少なくありません。
制度を正しく使うために、次のポイントを必ず確認しておきましょう。
① 公務員は加入制度を必ず確認する
国家公務員・地方公務員は、基本的に共済組合に加入しています。
一方で、非常勤職員や任期付き職員の中には雇用保険に加入しているケースもあります。
「自分は公務員だから失業保険は関係ない」と決めつけるのではなく、
まずはどの保険制度に加入しているのかを確認することが重要です。
② パートは勤務時間と保険加入状況を確認する
パートの場合は、勤務時間によって加入できる保険が変わります。
- 週20時間以上 → 雇用保険の対象
- 週30時間以上 → 社会保険の対象
勤務時間が少し足りないだけで、給付対象外になることもあります。
退職前に自分の加入状況を必ず確認しておきましょう。
③ 「自分は対象外だろう」と思い込まない
実際には条件を満たしているにもかかわらず、
「どうせもらえない」と思い込み、申請しないまま退職してしまう方も少なくありません。
確認不足だけで、数十万円〜数百万円の給付を逃す可能性もあります。
制度は複雑ですが、判断基準は「加入している保険制度」と「勤務条件」です。
不安な場合は、人事担当やハローワーク、保険者に確認することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q1. パートを掛け持ちしている場合はどうなりますか?
A. 掛け持ちの場合でも、雇用保険や社会保険の加入条件を満たしているかどうかが判断基準になります。
雇用保険は原則として主たる勤務先で加入しますが、勤務時間の合算や契約内容によって扱いが異なるケースもあります。
また、社会保険についても、いずれかの事業所で加入要件を満たしていれば傷病手当金の対象になります。
Q2. 会計年度任用職員は失業保険をもらえますか?
A. 会計年度任用職員は、雇用保険に加入していれば受給可能です。
公務員という名称でも、任期付き・非常勤の場合は雇用保険に加入していることがあります。
一方で、加入していなければ失業保険は受給できません。
Q3. 退職後すぐに再就職が決まった場合はどうなりますか?
A. 失業保険は「求職活動を行っていること」が前提です。
すぐに再就職が決まった場合は、基本手当は支給されません。
ただし、一定条件を満たせば再就職手当の対象になる可能性があります。
退職後のスケジュールによって受け取れる給付が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
Q4. 退職前に準備しておくべきことはありますか?
A. 最も重要なのは、自分がどの保険に加入しているかを確認することです。
- 社会保険に加入しているか
- 雇用保険に加入しているか
- 給与の支給状況はどうなるか
これらを退職前に整理しておくことで、スムーズに申請できます。
まとめ
退職給付金(傷病手当金・失業保険)は、パートや公務員でも条件を満たせば受給できます。
ポイントは、「働き方」ではなく、どの保険制度に加入しているかです。
- パートは勤務時間と保険加入状況が分かれ目
- 公務員は共済組合が基本
- 正規の国家公務員・地方公務員は失業保険は原則対象外
- 非常勤や任期付き職員は雇用保険加入の有無で判断
制度を正しく理解しないまま退職すると、
本来受け取れるはずの給付を逃してしまう可能性もあります。
「自分は対象になるのか分からない」
「退職前に何を確認すべきか整理したい」
そのような場合は、早めに状況を整理することが重要です。
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