「自己都合で退職したけど、再就職手当はもらえるの?」という疑問を持つ方は多いです。
結論から言えば、自己都合退職でも条件を満たせば再就職手当は受給可能です。
ただし、会社都合退職との違いとして、待機期間や給付制限があるため、最短でもらえる時期や金額に影響が出ることがあります。
この記事では、自己都合退職と再就職手当の関係をわかりやすく解説します。
条件、最短スケジュール、計算方法なども詳しく紹介しますので、最後までご覧ください。
目次
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再就職手当とは?(簡単におさらい)
再就職手当とは、失業保険(基本手当)の一部を前倒しで受け取れる制度です。
早期に安定した仕事へ就いた人を対象に、次のような条件を満たす場合に支給されます。
- 所定給付日数の残りが一定以上あること
- 再就職先が安定した雇用であること
- ハローワークを通じて就職したと認められること
支給額は、
「基本手当日額 × 残日数 × 支給率」
で計算され、支給率は再就職のタイミングに応じて 60%または70% となります。
再就職手当の詳しい受給条件や申請の流れについては、こちらの記事もご覧ください。
自己都合退職でも再就職手当はもらえる?
自己都合退職でも、条件を満たせば再就職手当を受給することは可能です。
ただし次の制限があります。
- 待機期間(7日間)
→ これは会社都合・自己都合を問わず共通して必要です。 - 給付制限期間(2025年4月以降は1か月)
→ 自己都合退職の場合は、この期間を経過してからでないと再就職手当の対象になりません。
ただし例外として、給付制限中に就職しても、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で安定した仕事に就いた場合には、再就職手当の対象となるケースがあります。
つまり、自己都合退職の場合でも、
- 待機7日+給付制限1か月を過ぎて再就職する
- または、給付制限中でもハローワークの紹介による再就職で条件を満たす
といった場合に、会社都合退職と同様に再就職手当を受給できます。
自己都合退職で再就職手当をもらうための条件
自己都合退職であっても、以下の条件をすべて満たせば再就職手当を受給できます。
- 待機期間(7日間)を満了していること
離職後はまず7日間の待機期間が設けられており、この期間を経過していないと再就職手当の対象にはなりません。 - 給付制限期間(2025年4月以降は1か月)を経過していること
自己都合退職には給付制限があり、この期間を過ぎてから就職した場合のみ対象となります。 - 所定給付日数の残りが3分の1以上あること
残日数が少ないと対象外になります。再就職のタイミングを誤ると受給できなくなるため要注意です。 - 前の事業主や関連会社に再就職していないこと
前職の会社に戻る場合や、資本・人事関係が密接な関連会社への再就職は対象外です。 - 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
短期契約や臨時雇用では対象外となる可能性があります。安定した雇用であることが条件です。 - 再就職先が雇用保険の適用事業所であること
雇用保険に加入できる職場であることが必須です。 - 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと
同じ種類の手当を短期間で重複して受給することはできません。 - 受給資格決定前に内定や採用が決まっていないこと
離職前や受給資格の決定前に就職が決まっていると、対象外となります。
自己都合退職でもらえるタイミング・最短スケジュール
自己都合退職の場合、再就職手当を受給できるのは 待機期間と給付制限を経過した後 です。
最短スケジュールは以下の通りです。
- 退職後7日間の待機期間
- さらに1か月の給付制限
- その後に再就職した場合に申請可能
具体例
5月末に退職した場合:
- 6月1日から待機7日+1か月の給付制限(7月7日頃まで)
- 7月8日以降に再就職すれば対象 となります。
なお、給付制限中に再就職した場合は、失業手当自体がまだ支給されていないため、再就職手当も支給されません。
この点は特に注意が必要です。
自己都合退職で満額もらうには?
再就職手当の支給率は、再就職時点での所定給付日数の残りによって決まります。
- 所定給付日数の3分の2以上残して再就職 → 支給率70%
- 所定給付日数の1/2以上残して再就職 → 支給率60%
自己都合退職であっても、この条件を満たせば満額(70%)の支給を受けることが可能です。
つまり、できるだけ早いタイミングで就職を決めることが、より多くの再就職手当を受け取るポイントになります。
失業手当と再就職手当、どちらを選ぶのが得か気になる方はこちらをご覧ください。
再就職手当の計算方法(自己都合退職の場合)
再就職手当の支給額は、以下の計算式で求められます。
基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
支給率は再就職のタイミングによって60%または70%となり、残日数が多いほど有利になります。
具体例
- 例1:所定給付日数が90日の場合
自己都合退職後、待機7日+1か月の給付制限を経過して再就職
→ 残日数60日、支給率60%
→ 支給額は 「基本手当日額 × 60日 × 0.6」 - 例2:所定給付日数が120日の場合
80日以上を残して再就職
→ 支給率70%
→ 支給額は 「基本手当日額 × 残日数 × 0.7」
このように、自己都合退職であっても計算方法そのものは会社都合と同じです。
ポイントは「できるだけ残日数を多く確保して再就職すること」。それが支給額を増やす一番のコツになります。
再就職手当の条件や具体的な計算例については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自己都合退職だと再就職手当は不利になりますか?
A. 自己都合退職の場合、会社都合退職と比べて 待機期間7日+給付制限1か月 を経過しないと再就職手当の対象になりません。そのため、会社都合に比べて受給開始が遅くなる点はあります。ただし、条件を満たせば支給率(60%または70%)や計算方法は同じであり、金額面で不利になることはありません。
Q2. 給付制限中に就職したらどうなりますか?
A. 自己都合退職では、給付制限中(1か月間)に就職した場合は原則として再就職手当の対象外です。失業保険自体がまだ支給されていないため、前倒しの手当を受け取ることはできません。ただし例外として、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で安定した雇用に就職した場合には、給付制限中でも対象となるケースがあります。
Q3. アルバイトや短期契約でも再就職手当はもらえますか?
A. 原則として、再就職手当の対象となるのは 1年以上の雇用が見込まれる安定した雇用 です。日雇いや短期アルバイト、数か月だけの契約社員は対象外となることが多いです。雇用保険に加入できる勤務形態かどうかが判断基準となります。
Q4. 再就職手当はいつ振り込まれますか?
A. 申請してから支給決定までに時間がかかるため、振込までの目安は 1〜2か月程度 とされています。申請書類に不備があるとさらに遅れる可能性があるため、提出前に必ず記入漏れや押印漏れをチェックしましょう。
再就職手当の条件や具体的な計算例については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:失業手当と再就職手当、どっちの方が得?パターン別シミュレーションで徹底比較
Q5. 失業保険を途中まで受け取ったら再就職手当の金額は減りますか?
A. はい。すでに受給した分の基本手当日数は差し引かれます。そのため、再就職手当の計算は「残り日数」をベースに行われます。例えば、所定給付日数が90日で30日分をすでに受け取っていた場合、残り60日分が支給対象になります。
Q6. 自己都合退職で再就職手当を最短でもらえるのはいつからですか?
A. 自己都合退職では、退職後7日間の待機期間+1か月の給付制限を経過した後に再就職した場合、最短で再就職手当の申請が可能となります。例えば、5月末に退職した場合は7月8日以降に再就職して初めて対象となります。このスケジュール感を意識して求職活動を進めることが大切です。
自己都合退職でも給付日数を増やせるケースがある
通常、自己都合退職の場合の所定給付日数は 90日〜150日程度 に限られています。
しかし、一定の条件を満たして「就職困難者」として認定されると、給付日数は大幅に増え、最大300日(45歳以上であれば最大360日) まで延長されます。
給付日数が増えるということは、その分だけ失業保険を長く受け取れるだけでなく、再就職手当の基準となる残日数も多くなるため、最終的に受け取れる再就職手当の金額も大幅に増えることにつながります。
私たち 社会保険給付金アシスト では、この認定を含めて自己都合退職の方でも給付を最大限に受けられるようサポートしています。
詳しい条件や対象者については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
自己都合退職であっても、条件を満たせば再就職手当は受給可能です。
重要なのは、
- 待機7日+給付制限1か月を経過すること
- 所定給付日数をできるだけ多く残して再就職すること
この2点を意識すれば、自己都合退職でも十分に再就職手当を受け取ることができます。
特に、残日数を多く残して再就職するほど支給率が高くなり、最大70%の満額を狙うことも可能です。
再就職手当は、早期に再就職した方にとって大きな経済的支援となります。
しかし、手続きや条件を正しく理解していないと、申請を逃してしまったり、不支給となるリスクもあります。
私たち 社会保険給付金アシスト では、自己都合退職の方も含め、失業手当や再就職手当を確実に受給できるようサポートしています。
申請の流れや必要書類で不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。