「自己都合で退職したけど、再就職手当はもらえるの?」という疑問を持つ方は多いです。
結論から言えば、自己都合退職でも条件を満たせば再就職手当は受給可能です。
ただし、会社都合退職との違いとして、待機期間や給付制限があるため、最短でもらえる時期や金額に影響が出ることがあります。
この記事では、自己都合退職と再就職手当の関係をわかりやすく解説します。
条件、最短スケジュール、計算方法なども詳しく紹介しますので、最後までご覧ください。
目次
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再就職手当とは?(簡単におさらい)
再就職手当とは、失業保険(基本手当)の一部を前倒しで受け取れる制度です。
早期に安定した仕事へ就いた人を対象に、次のような条件を満たす場合に支給されます。
- 所定給付日数の残りが一定以上あること
- 再就職先が安定した雇用であること
- ハローワークを通じて就職したと認められること
支給額は、
「基本手当日額 × 残日数 × 支給率」
で計算され、支給率は再就職のタイミングに応じて 60%または70% となります。
自己都合退職でも再就職手当はもらえる?
自己都合退職でも、条件を満たせば再就職手当は受給可能です。
ただし、会社都合退職とは異なり、次のような制限があります。
待機期間(7日間)
離職後はまず 7日間の待機期間 が設けられています。
この期間中に就職が決まった場合は、失業状態が確認できないため対象外 となります。
これは会社都合・自己都合を問わず共通して必要です。
給付制限期間(2025年4月以降は1か月)
自己都合退職の場合は、給付制限中に就職したかどうかで扱いが異なります。
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合
→ 給付制限中でも再就職手当の対象になります。 - 自分で見つけた求人や転職サイト・転職エージェント経由で就職した場合
→ 給付制限期間が終わってから就職した場合のみ対象となります。
まとめ
自己都合退職の人でも、次のいずれかに当てはまれば再就職手当を受け取ることができます。
- 待機期間7日+給付制限1か月を経過して再就職した場合
- または、給付制限中でも ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した場合
つまり、自己都合退職でも「給付制限中の紹介による就職」または「給付制限後の再就職」であれば、
会社都合退職と同じように再就職手当の支給対象になります。
自己都合退職で再就職手当をもらうための条件
自己都合退職であっても、以下の条件をすべて満たせば再就職手当を受給できます。
- 待機期間(7日間)を満了していること
離職後はまず7日間の待機期間が設けられており、この期間を経過していないと再就職手当の対象にはなりません。 - 給付制限期間中の場合はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
自己都合退職の給付制限期間(1か月)の間に再就職する場合は、
ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件 となります。
自分で見つけた求人や転職サイト経由の就職は、給付制限が終了してからでないと対象になりません。 - 所定給付日数の残りが3分の1以上あること
残日数が少ないと対象外になります。再就職のタイミングを誤ると受給できなくなるため要注意です。 - 前の事業主や関連会社に再就職していないこと
前職の会社に戻る場合や、資本・人事関係が密接な関連会社への再就職は対象外です。 - 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
短期契約や臨時雇用では対象外となる可能性があります。安定した雇用であることが条件です。 - 再就職先が雇用保険の適用事業所であること
雇用保険に加入できる職場であることが必須です。 - 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと
同じ種類の手当を短期間で重複して受給することはできません。 - 受給資格決定前に内定や採用が決まっていないこと
離職前や受給資格の決定前に就職が決まっていると、対象外となります。
自己都合退職でもらえるタイミング・最短スケジュール
自己都合退職の場合でも、待機期間(7日間)を終えた時点から再就職手当の対象 になります。
ただし、自己都合退職には 給付制限(1か月) が設けられており、
この期間中に再就職する場合は ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職 に限って対象となります。
最短スケジュール
- 退職後7日間の待機期間(この間は対象外)
- 待機期間が終われば再就職手当の対象に
※ただし、給付制限中(1か月間)はハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職のみ対象
具体例
例:5月末に退職した場合
- 6月1日から 待機期間7日間(〜6月7日)
- 6月8日から再就職手当の対象期間に入ります
- ただし、6月8日〜7月7日(給付制限期間中) は
→ ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職のみ対象 - 7月8日以降の再就職であれば、紹介以外(転職サイト・自力応募など)でも対象
まとめ
- 最短で再就職手当の対象となるのは 待機期間終了後から
- 給付制限期間中(1か月間)は紹介経由の就職のみ対象
- 給付制限を過ぎれば、自分で見つけた求人でも対象
自己都合退職で満額もらうには?
再就職手当の支給率は、再就職時点での所定給付日数の残りによって決まります。
- 所定給付日数の3分の2以上残して再就職 → 支給率70%
- 所定給付日数の1/2以上残して再就職 → 支給率60%
自己都合退職であっても、この条件を満たせば満額(70%)の支給を受けることが可能です。
つまり、できるだけ早いタイミングで就職を決めることが、より多くの再就職手当を受け取るポイントになります。
失業手当と再就職手当、どちらを選ぶのが得か気になる方はこちらをご覧ください。
再就職手当の計算方法(自己都合退職の場合)
再就職手当の支給額は、以下の計算式で求められます。
基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
支給率は再就職のタイミングによって60%または70%となり、残日数が多いほど有利になります。
具体例
- 例1:所定給付日数が90日の場合
自己都合退職後、待機7日+1か月の給付制限を経過して再就職
→ 残日数60日、支給率60%
→ 支給額は 「基本手当日額 × 60日 × 0.6」 - 例2:所定給付日数が120日の場合
80日以上を残して再就職
→ 支給率70%
→ 支給額は 「基本手当日額 × 残日数 × 0.7」
このように、自己都合退職であっても計算方法そのものは会社都合と同じです。
ポイントは「できるだけ残日数を多く確保して再就職すること」。それが支給額を増やす一番のコツになります。
再就職手当の条件や具体的な計算例については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自己都合退職だと再就職手当は不利になりますか?
A. 自己都合退職でも、条件を満たせば会社都合と同じように再就職手当を受け取れます。
ただし、給付制限中に就職する場合は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職に限って対象 です。
一方で、求人サイトや転職エージェントなどで自分で見つけた仕事の場合は、給付制限が終わった後の就職から対象 となります。
Q2. 給付制限中に就職したらどうなりますか?
A. ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職なら対象 です。
一方で、転職サイトや自分で見つけた求人での就職は、給付制限が終わってからでないと対象外 となります。
Q3. アルバイトや短期契約でも再就職手当はもらえますか?
A. 1年以上の雇用見込みがある安定した雇用 が条件です。
短期アルバイトや日雇いは対象外となる場合があります。
Q4. 再就職手当はいつ振り込まれますか?
A. 申請から 1〜2か月後 が目安です。
書類不備があると遅れるため、提出前に必ず確認しましょう。
Q5. 失業保険を途中まで受け取ったら再就職手当の金額は減りますか?
A. すでに受給した日数分は差し引かれ、残り日数 が支給対象となります。
Q6. 自己都合退職で再就職手当を最短でもらえるのはいつからですか?
A. 待機期間(7日)終了後から対象 です。
ただし、給付制限中はハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職のみ 対象となります。
自己都合退職でも給付日数を増やせるケースがある
通常、自己都合退職の場合の所定給付日数は 90日〜150日程度 に限られています。
しかし、一定の条件を満たして「就職困難者」として認定されると、給付日数は大幅に増え、最大300日(45歳以上であれば最大360日) まで延長されます。
給付日数が増えるということは、その分だけ失業保険を長く受け取れるだけでなく、再就職手当の基準となる残日数も多くなるため、最終的に受け取れる再就職手当の金額も大幅に増えることにつながります。
私たち 社会保険給付金アシスト では、この認定を含めて自己都合退職の方でも給付を最大限に受けられるようサポートしています。
詳しい条件や対象者については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
自己都合退職でも、条件を満たせば再就職手当はしっかり受給できます。
重要なのは次の2点です。
- 待機期間(7日間)終了後に再就職すること
- 給付制限期間中に就職する場合は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職であること
このポイントを押さえていれば、自己都合退職でも会社都合と同様に再就職手当を受け取ることができます。
また、できるだけ早く再就職し、所定給付日数を多く残した状態で再就職するほど支給率が上がり、最大70%の満額支給 を狙うことも可能です。
再就職手当は、早期に再就職した方にとって大きな経済的支援となります。
しかし、手続きや条件を正しく理解していないと、申請を逃してしまったり、不支給となるリスクもあります。
私たち 社会保険給付金アシスト では、自己都合退職の方も含め、失業手当や再就職手当を確実に受給できるようサポートしています。
申請の流れや必要書類で不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。




















