うつ病や精神疾患で働けなくなったとき、「障害年金はもらえるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
精神疾患も障害年金の対象となる場合があり、条件を満たせば受給が可能です。
本記事では、うつ病や精神疾患における障害年金の受給条件や等級、認定基準をわかりやすく解説します。
目次
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障害年金とは?
障害年金は、日本の公的年金制度の中で、病気やケガによって日常生活や就労に大きな制限が生じた場合に支給される給付金です。
身体障害だけでなく、精神疾患も対象に含まれ、うつ病・統合失調症・双極性障害・適応障害なども支給対象となる可能性があります。
受け取れる年金の種類は、加入していた年金制度によって異なります。
- 国民年金加入者:障害基礎年金
- 厚生年金加入者:障害厚生年金(+障害基礎年金)
つまり、自営業や学生など国民年金のみの加入者は「障害基礎年金」、会社員や公務員など厚生年金加入者は「障害厚生年金」と、加入状況に応じた形で支給されます。
障害年金がもらえる精神疾患の例
障害年金の対象となる精神疾患には、以下のような例があります。
- うつ病
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 知的障害・発達障害 など
これらはあくまで代表的な例であり、診断名だけでなく、症状の重さや生活への影響度が審査の対象となります。
なお、精神障害者保健福祉手帳とは別の制度であり、手帳を持っていなくても障害年金を受けられる場合があります。
受給のための3つの条件
障害年金を受給するためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件
初めてその病気やケガで医療機関を受診した日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中であること。 - 保険料納付要件
初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない、または全加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めていること(免除期間も含む)。 - 障害状態認定日要件
初診日から1年6か月後、またはそれ以前に症状が固定した日に、障害等級に該当する状態であること。
これらの条件を満たしていない場合、原則として障害年金は受給できません。
特に「初診日の証明」や「保険料納付状況」は審査で厳しく確認されるため、事前の確認が重要です。
精神疾患の障害等級
精神疾患における障害年金の等級は、主に日常生活や就労の制限度合いによって判断されます。
- 1級:身の回りのことをほとんど一人で行えず、日常生活のほぼ全てにおいて常時の介助が必要な状態。
- 2級:食事や身支度などはある程度できても、就労が困難であったり、外出がほとんどできないなど、日常生活に著しい制限がある状態。
- 3級(厚生年金のみ):軽度ではあるものの、仕事に大きな制限があり、安定して働くことが難しい状態。
精神疾患の場合は、医師が作成する診断書の内容と、日常生活でどの程度支障があるかが特に重視されます。
そのため、症状や生活状況を正確に医師に伝えることが、等級認定に大きく影響します。
認定されやすくするためのポイント
障害年金を申請する際には、実際の症状や生活の困難さを的確に証明することが重要です。
認定されやすくするためには、次のポイントを意識しましょう。
- 医師に症状や生活の困難を正確に伝える
体調や気分の変動、家事・仕事・人付き合いで困っていることなど、具体的な事例を交えて説明すると診断書に反映されやすくなります。 - 通院・治療記録を途切れさせない
治療の継続性は障害状態の判断材料となります。
長期間通院が途切れると、症状の重さや継続性が疑われる場合があります。 - 日常生活や就労の支障が分かる資料を準備
例えば家族や職場からの証言、休職証明、就労支援事業所の記録などが有効です。 - 障害年金用の診断書を依頼する
通常の診断書とは様式が異なるため、必ず障害年金専用の診断書を依頼しましょう。
内容の正確さが認定結果に直結します。
申請から受給までの流れ
障害年金の申請から受給までの一般的な流れは、以下の通りです。
- 初診日証明(受診状況等証明書)を取得
障害年金の申請には、初めて医療機関を受診した日を証明する書類が必要です。
初診日が異なると対象外になる場合もあるため、正確に取得しましょう。 - 病歴・就労状況等申立書を作成
発症から現在までの経過や、日常生活・就労への影響を時系列で記載します。
具体的な出来事や制限内容を丁寧に書くことで、認定の判断材料になります。 - 年金事務所や市区町村窓口で申請
必要書類がそろったら、住所地の年金事務所または市区町村役場で申請します。
事前予約や書類チェックを受けるとスムーズです。 - 審査(3〜6か月程度)
日本年金機構で書類や診断書の内容をもとに審査が行われます。
審査期間中に追加資料を求められる場合もあります。 - 支給決定・振込
審査に通ると、支給決定通知が届き、その後指定口座に年金が振り込まれます。
初回は過去分もまとめて支給されることがあります。
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不支給となるケース
障害年金の申請では、次のようなケースで不支給となることがあります。
- 初診日の証明ができない
障害年金は初診日が極めて重要です。
この日を証明できる書類(受診状況等証明書など)がないと、申請自体が認められません。 - 診断書が簡易的すぎる
記載が簡略で症状や制限の程度が十分に伝わらない診断書は、審査で不利になります。
特に日常生活の困難さが具体的に書かれていない場合は要注意です。 - 症状が軽快していると判断される
通院記録や診断書から症状が安定・改善していると判断されると、等級に該当しないとされることがあります。 - 生活への制限が診断書に反映されていない
実際には生活に大きな支障があっても、診断書にその事実が反映されなければ審査では考慮されません。
医師に具体的な困難さを正確に伝えることが重要です。
他制度との併用
障害年金は、ほかの公的制度と併用して生活を支えることができますが、一部の制度では併給調整が行われる点に注意が必要です。
- 傷病手当金
健康保険加入中に病気やケガで休職した場合、給与の一部を補う制度です。
障害年金と同時に受給できますが、「傷病手当金と障害厚生年金(または障害手当金)」は同じ事由に基づく場合、併給調整が行われます。
この場合、障害年金の額が傷病手当金から差し引かれ、結果的に満額の二重受給はできません。 - 失業保険
離職後の生活を支える雇用保険の給付で、一定条件を満たせば障害年金と同時に受給可能です。
特に、働ける能力が一部残っていると判断される場合に対象となります。 - 生活保護
障害年金だけでは生活費が足りない場合、生活保護で不足分を補う形で支給されることがあります。
自治体の審査が必要ですが、生活の安定を図る最後のセーフティネットです。
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障害年金の申請は、書類の不備や診断書の内容不足によって不支給になるケースもあります。
弊社『社会保険給付金アシスト』では障害年金の直接的な申請代行は行っていませんが、必要に応じて制度や申請の流れについてアドバイスを行うことは可能です。
また、もし障害年金が不支給となった場合でも、
- 傷病手当金
- 失業保険
など、ほかの公的給付制度を活用したサポートが可能です。
これらを組み合わせることで、生活の安定を図る方法をご提案しています。
まとめ
うつ病やその他の精神疾患であっても、要件を満たせば障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
特に重要なのは、初診日の証明、保険料納付状況の確認、そして診断書の内容の充実度です。
これらが揃って初めて、審査での認定が現実的になります。
申請の過程では専門的な知識や書類作成のポイントが多く、一人で対応すると不備や見落としによって不支給となるケースも少なくありません。
必要に応じて、社会保険労務士や申請に詳しい専門家へ相談することで、受給の可能性を高められます。
また、もし障害年金が不支給になった場合でも、傷病手当金や失業保険など、生活を支える別の制度を活用できる場合があります。
制度をうまく組み合わせて、生活の安定を図ることが大切です。