「フリーランスで仕事を始めたけど、開業届って出したほうがいいの?」
「出さなきゃいけない決まりなの?」
フリーランスや業務委託で働き始めると、必ず出てくる疑問が「開業届を出すべきかどうか」です。
実は、開業届の提出は義務ではありません。
しかし、出すことで得られるメリットが多く、出さないことで損をしてしまう可能性もあります。
この記事では、開業届の概要からメリット・デメリット、出すべき人の判断基準、そして開業届が「再就職手当」などの制度活用にどう関わってくるかまで、実務的な視点でわかりやすく解説します。
目次
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開業届とは?出さなかったら違法になるの?
「開業届」とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
- 提出先:所轄の税務署
- 提出期限:開業日から1ヶ月以内(あくまで“推奨”)
- 提出方法:郵送・持参・e-Tax(電子申請)
よくある誤解ですが、開業届を出さないからといって違法になることはありません。罰則もありません。
ただし、開業届を出していないことで、税制優遇や制度利用のチャンスを逃す可能性があるのです。
開業届を出すメリットとは?
開業届を出すことには義務はありませんが、実は出すことでさまざまな制度や仕組みを有利に使えるようになります。
特にフリーランスや業務委託として働く人にとって大きなメリットとなるポイントを4つ紹介します。
① 青色申告ができる(最大65万円の控除)
開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出すれば、青色申告による節税メリットを受けることができます。
青色申告の主なメリットは次のとおりです。
- 最大65万円の所得控除(条件を満たせば)
- 赤字の繰り越しが最大3年間可能(翌年以降の黒字と相殺できる)
- 家族への給与を「専従者給与」として経費計上できる(事業に従事している場合)
白色申告と比べて帳簿付けの手間は増えますが、それ以上に節税効果が大きいため、事業所得がある程度見込まれる人には圧倒的に有利です。
② 銀行口座やクレジットカードで「事業者としての信用」が得られる
開業届を出しておくことで、次のような“信用力”のある取引環境が整います。
- 屋号付きの銀行口座を開設しやすくなる
- ビジネス用クレジットカードの申請が通りやすくなる
- フリーランスとしての身分証明の代わりになる(補助金・助成金の申請などで活用)
特に、取引先やクライアントに「個人ではなく事業者として契約したい」と思われるような場合、開業届を出しているかどうかが大きな違いになります。
③ 小規模企業共済や各種補助金・助成金の対象になりやすい
「開業届を提出している=個人事業主として認められている」という状態が、さまざまな制度の利用条件になることがあります。
たとえば、
- 小規模企業共済(退職金の積立制度)
- 持続化補助金、創業支援補助金などの自治体制度
- 商工会議所や中小企業庁が行う支援事業への応募
こうした制度を将来的に活用したいと考えているなら、開業届を出しておくことでスタートラインに立てるという意味でも非常に有効です。
④ フリーランスでも「再就職手当」がもらえる可能性がある
意外と知られていませんが、フリーランスとして働き始めた場合でも、一定の条件を満たせば「再就職手当」をもらえるケースがあります。
その際に重要となるのが「就職(=開業)を証明できる書類」——つまり、開業届です。
この点については、後程詳しく解説しますが、失業保険を受給中の方にとっては特に重要なポイントです。
開業届を出すデメリット・注意点
開業届には多くのメリットがありますが、一方で注意すべき点や、人によってはデメリットとなり得る点も存在します。
特に副業中の会社員や、扶養内で働きたい方は、事前に理解しておくことが大切です。
① 副業が会社にバレる可能性がある
開業届を提出したことで、勤務先に副業が発覚する可能性があります。
その大きな要因は「住民税」です。
開業によって発生した所得に対して課される住民税は、通常、給与所得と合算された形で市区町村から勤務先へ通知されます。
これにより、会社が「給与にしては多すぎる住民税額」に気付き、副業を疑われるケースがあります。
副業を会社に知られたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に変更するなどの工夫が必要です。
② 扶養から外れる可能性がある
開業届を出すことで「事業所得が発生する」と見なされ、配偶者の扶養に入っている方が扶養から外れる可能性があります。
主な影響があるのは以下の2つ
- 配偶者控除・配偶者特別控除(税制上の扶養)
- 健康保険の扶養(被扶養者認定)
年収や所得が基準を超えると、これらの扶養資格を失い、自分で国民健康保険や年金を支払う必要が出てきます。
特にパート収入と業務委託を並行しているような方は、所得の合算によって知らぬ間に基準を超えることもあるため注意が必要です。
③ 国民健康保険・国民年金の加入と保険料負担が発生する
会社員として働いていた方が開業届を出してフリーランスになった場合、厚生年金や健康保険の資格を喪失し、自動的に「国民健康保険」「国民年金」へ切り替わることになります。
これにより、
- 国民年金の保険料(月額16,000円前後)
- 国民健康保険の保険料(所得に応じて決定)
といった費用を全額自己負担する必要が出てきます。
特に退職後すぐに開業する場合は、収入が安定しない時期にも関わらず、保険料の請求が始まるため、事前のシミュレーションや備えが重要です。
開業届を出すべき人・出さない方がいい人
開業届は「出さなければ違法」というものではありませんが、出したほうが有利な人/出すと不利になる可能性がある人がはっきり分かれます。
自分がどちらに当てはまるかを、以下の基準で確認してみましょう。
開業届を出した方が良い人
- フリーランスを本業として継続していく予定の人
→ 長期的に個人事業として活動していくなら、開業届を出すことで信用・制度面・税制面の恩恵を受けやすくなります。 - 青色申告で節税したい人
→ 開業届と「青色申告承認申請書」を提出すれば、最大65万円の控除や赤字繰越などの節税効果が得られます。 - 補助金・給付金・再就職手当などの制度を活用したい人
→ 多くの支援制度では、「個人事業主であること(=開業届提出済)」が前提条件。
特に再就職手当は、開業届が“就職の証明”として活用される重要書類になります。 - 屋号を使って活動したい人
→ 名刺・請求書・口座名義などに屋号を使いたい場合、開業届で正式に登録することで事業者としての印象や信用がアップします。
開業届を出さないほうがいい(慎重に検討すべき)人
- 副業で会社に絶対バレたくない人
→ 開業届を出すことで、住民税の金額から副業がバレるリスクが高まります。会社に内緒で副業したい方は要注意。 - 年収が扶養の範囲内に収まる予定の人
→ 扶養控除や健康保険の被扶養者認定は、「所得」や「事業の実態」によって判断されるため、開業届がきっかけで扶養から外れる可能性があります。 - 一時的な業務で廃業予定がある人
→ 単発の受託案件や一時的な活動の場合、開業届を出すことで余計な税務処理や手続きが発生するリスクも。
数ヶ月で廃業する見込みがあるなら出さない方が無難です。
開業届を出してフリーランスで働いても「再就職手当」はもらえる?
「フリーランスになったら、再就職手当はもらえないのでは?」
そんな疑問を持っている方は非常に多いですが、実はこの考え方は半分正解で、半分は誤解です。
フリーランスでも“就職”とみなされる場合がある
ハローワークでは、再就職手当を支給するにあたって「就職」という言葉を使いますが、ここでいう「就職」には会社に雇用されるだけでなく、個人事業の開始(=開業)も含まれると明記されています。
つまり、フリーランスとして独立開業する場合でも、一定の条件を満たせば再就職手当の対象になるのです。
再就職手当をもらうための主な条件(フリーランス含む)
再就職手当を受け取るには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の受給資格(基本手当の資格)を持っていること
- ハローワークに求職登録していること(求職活動をしていること)
- 所定の「再就職手当支給要件」にすべて該当していること
└ 例:受給残日数が3分の1以上ある時点での就職/1年を超えて継続する見込み など - 事業の開始を客観的に証明できること
この“証明書類”として使われるのが、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)です。
なぜ開業届が必要なのか?
開業届は、税務署に「個人事業を開始しました」と正式に届け出るための公的書類であり、ハローワークから見ても“就職の証拠”として扱われる非常に重要な書類です。
開業届を提出していない場合、「事業開始の事実が確認できない」として、再就職手当の支給を断られる可能性が非常に高くなります。
開業+再就職手当を狙うなら“制度理解”と“タイミング”が重要
フリーランスで再就職手当を受け取る場合には、制度をよく理解したうえで、
- ハローワークに行く前に開業届を出さないこと(順序が逆だとNG)
- 雇用保険の「失業の認定」を受けたあとに手続きを進めること
- 開業のタイミングと申請時期を慎重に計画すること
など、実務上の注意点が多数あります。
開業届の提出方法と書き方ガイド
開業届の提出は、思っているよりも簡単で手間もかかりません。
実際に開業届を出すための手続き方法や書類の書き方について、基本的な流れをご紹介します。
提出方法
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、以下のいずれかの方法で提出できます。
- 税務署の窓口に直接提出
→ その場で職員が内容をチェックしてくれるため、不備が不安な方におすすめです。 - 郵送で提出
→ 国税庁のWebサイトから様式をダウンロード・印刷し、記入後に所轄の税務署へ郵送します。控えが必要な場合は、返信用封筒(切手付き)を同封することを忘れずに。 - e-Tax(電子申請)でオンライン提出
→ マイナンバーカードと電子証明書があれば、パソコンからオンラインで提出も可能です。紙提出に比べて印鑑や郵送の手間が省けます。
必要書類
個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁のWebサイトからダウンロード可)
記入する内容の基本項目
- 氏名・住所・電話番号
- 事業を開始する日(=開業日)
- 屋号(※任意)
- 主たる業務の内容(例:Webライター、デザイナーなど)
- 青色申告の有無(同時に申請する場合はチェック)
- 所轄税務署名
※ 提出の控えが必要な場合は、コピーを取っておく/控え用として2部作成する/e-TaxならPDF控えを保存するなど、後日証明に使えるように保管しましょう。
まとめ|開業届は“目的に応じて戦略的に出す”ことが大切
開業届の提出は義務ではありませんが、節税や制度活用という面で大きな差が生まれます。
特に、
- 青色申告を利用したい
- 社会的信用を高めたい
- 再就職手当などの給付を最大限活用したい
と考えているなら、開業届は「出したほうが得」と言えるでしょう。
逆に、副業をこっそり続けたい、扶養に収めたいといった目的がある場合は、提出を慎重に検討することも必要です。
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