「育休は取ったけど、正直もう会社に戻りたくない…」
そんな思いを抱えたまま、復職を目前に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
出産や育児で生活環境が大きく変わる中、「育休明けにそのまま退職したい」と考えるのは決して珍しいことではありません。
では、復職せずに辞めた場合でも、失業手当を受け取ることはできるのでしょうか?
この記事では、育休後に復職せず退職する場合の失業手当の受給可否や、条件・注意点・手続きの流れをわかりやすく解説します。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
育休後に退職するのは「ずるい」?よくある誤解とその現実
インターネット上では、「育休を取ってからすぐに辞めるのはモラル違反だ」「職場に迷惑がかかる」といった意見が見られることがあります。
しかし、法的な観点から見ると、育休後に退職すること自体に問題はありません。
日本の労働法では、労働者には「退職の自由」が認められており、育休から復職後、あるいは育休期間終了と同時に退職することは、本人の意思で自由に選べる行動です。
実際、子育てと仕事の両立には多大なエネルギーとサポートが必要であり、すべての人が無理なく両立できるわけではありません。
とくに初めての育児では、想像以上の心身的負担や生活の変化に直面します。
「思っていたよりも育児が大変」「預け先が確保できない」「心身のコンディションが戻らない」といった理由で退職を選ぶ方も少なくありません。
そのため、職場や世間の目を気にして無理に復職するよりも、「自分や家族の健康・生活を優先する」という決断は、むしろ現実的で誠実な判断とも言えるのです。
育休後に退職しても失業手当はもらえる?
結論から言えば、一定の条件を満たせば、育休後に復職せずに退職しても失業手当を受け取れる可能性があります。
重要なのは、失業手当が「働く意思と能力がある人」に支給される制度だという点です。
つまり、「子育てが忙しくて当面は働けない」と見なされると、受給資格がないと判断されてしまうことがあります。
たとえば、保育園に入れる見込みがない、求職活動をしていないといった場合には、「すぐに就職できる状態ではない」と判断され、支給が遅れる、あるいは支給されないこともあります。
逆に、求職活動の意思を示し、子どもの預け先が確保されていることを証明できれば、退職後すぐに失業手当の受給対象になる可能性は十分にあります。
失業手当をもらうための3つの条件とは?
育休後に退職し、失業手当を受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 雇用保険に12ヶ月以上加入していたこと(原則)
失業手当の基本的な支給要件として、退職日までの2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算で12ヶ月以上あることが求められます(育児休業期間中も在籍扱いでカウントされることがあります)。 - 働く意思と能力があること(求職活動をしていること)
失業手当は「すぐに働ける状態にある人」が対象です。
したがって、「働くつもりがある」ことを行動で示す必要があり、定期的な求職活動(ハローワークへの相談や求人応募など)が必要です。 - 子どもを預ける環境があること
育児中の場合、「子どもの預け先がない」と見なされると、「すぐに就職できる状態ではない」と判断され、支給対象外となるケースも。
保育園の申込み済みや内定通知があると、就職可能な状態であると認められやすくなります。
実際の審査では、「すぐに就職できる状態にあるか」が大きなポイントになります。
とくに育休後すぐの退職では、子どもを預けられるかどうかが判断材料になるため、保育環境の整備と求職活動の意思表示がカギとなります。
育休明けすぐの退職は「自己都合」扱い?給付制限に注意
育休が明けたタイミングで復職せずに退職した場合、多くのケースでは「自己都合退職」として扱われます。
この場合、ハローワークでの失業手当の手続きにおいては、まず7日間の待機期間が設けられ、その後さらに1ヶ月間の給付制限期間が追加されます。
つまり、実際に失業手当の支給が始まるまでにはおよそ1ヶ月強の空白期間が生じるため、この間の生活費をどう確保するか、事前に資金計画を立てておくことが重要です。
ただし、以下のような特別な事情がある場合には、自己都合ではなく「会社都合退職」と認定される可能性もあります。
- 会社から退職を促された(退職勧奨)
- 育休明けに不当に不利な部署へ配置転換された
- 復職先が実質的に用意されていなかった
こうした事情がある場合は、ハローワークに相談し、会社都合退職として取り扱ってもらえるか確認することをおすすめします。
会社都合と認められれば、給付制限がなく、早期に失業手当を受給できる可能性があります。
退職のタイミングで支給される給付が変わる?注意すべきポイント
育児休業給付金と失業手当は同時に受け取ることはできません。
たとえば、育休中に退職した場合は、その時点で育児休業給付金の支給は打ち切りとなります。
ただし、その後すぐに働く意思と能力があり、求職活動を行える状態であれば、失業手当の受給が可能になるケースがあります。
一方で、育休が終了してから退職する場合は、育児休業給付金を満額受け取ったうえで、退職後に失業手当の申請に進むという流れが取れるため、給付金を最大限活用しやすくなります。
重要なのは、退職のタイミングによって
- 「いつから失業状態と認められるか」
- 「どの給付を受け取れるか」
が大きく変わるという点です。
育児・退職・再就職をどう組み立てるかは非常に重要です。
育休中に辞めるか、それとも復職後に辞めるかによって受け取れる給付金や手続きの流れが変わるため、制度に詳しい第三者の情報や実例をもとに慎重に判断することをおすすめします。
失業手当の申請と必要書類
育休後に退職した場合、失業手当を受給するには退職後にハローワークで所定の手続きを行う必要があります。
申請の際には、以下のような書類を忘れずに用意しましょう。
主な必要書類
- 離職票(会社から退職時にもらう)
- マイナンバーカードまたは運転免許証・健康保険証などの本人確認書類
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm程度)
- 印鑑
- 通帳またはキャッシュカード(振込先口座を確認できるもの)
- 保育施設の利用証明書類(保育園の内定通知書や申込み済みの控えなど)
とくに、育児中であることが理由で「就職の意思がない」と判断されてしまうと、失業手当の支給が認められない可能性があります。
子どもを預ける体制が整っていることを示す書類は、しっかり準備しておくことが大切です。
復職せずに退職したい人へ|制度を活用して賢く再スタートを
「もう復職は難しいかもしれない」「少しでも生活費の足しがほしい」——
そんな不安を抱える方も少なくありません。
ですが、失業手当をはじめとする公的制度をうまく活用すれば、退職後の生活を安定させ、次のステップに向けて前向きに動き出すことができます。
弊社では、「社会保険給付金アシスト」という制度活用サポートを提供しており、
- 自己都合退職と会社都合退職の整理・対策
- 子育て中でも失業手当を受けやすくするための工夫
- 必要書類の準備・申請手続きのアドバイス
など、受給額の最大化に向けた個別支援を行っています。
育休後の不安定な時期こそ、制度を味方につけることが大切です。
まとめ
育休後に復職せず退職した場合でも、失業手当をもらえる可能性は十分にあります。
大切なのは「就職の意思があること」と「子どもを預けられる体制があること」を明確に伝えること。
無理に復職して心身をすり減らすより、制度を活用して次の一歩をじっくり準備する選択も十分に合理的です。
今の状況を責めずに、自分と家族にとって最善の判断をしていきましょう。