就職困難者と認定されると失業保険が長くもらえる?条件・手続き・診断書の出し方まで徹底解説

「就職活動がうまくいかない」
「精神的な不調で働くのがつらい」
「でも生活のために何か支援が必要」――

そんな状況の中で、実は知られていないのが雇用保険の「就職困難者」という制度上の区分です。

一定の条件を満たすことで、通常よりも長期間の失業手当を受けられる可能性があります。

まずは、「就職困難者」とはどういう人を指すのかを見ていきましょう。


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就職困難者とは?

就職困難者とは、「障害や病気などの理由で、一般的な就職が著しく困難な人」のことを指します。
失業保険の世界では、通常よりも長期間の給付を受けられる特別な対象者として扱われます。

以下のようなケースが該当することがあります。

  • 身体障害や知的障害、精神障害を抱えている人
  • 発達障害やうつ病など、就労に大きく影響する精神的な症状がある人
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている人

就職困難者として失業保険を受け取るメリット

「就職困難者」に認定されると、通常の失業保険とは異なり、いくつかの大きな優遇措置を受けることができます。

1. 支給期間が大幅に延びる

一般的な失業保険の支給期間は、年齢や被保険者期間によって90日〜150日が目安です。
しかし就職困難者に該当すると、最大で360日間(45歳未満は330日)まで延長されることがあります。
特に「うつ病」などで働けなくなった場合、長期間の給付が受けられることは精神的・経済的な支えになります。

2. 給付制限期間がなくなる

通常、自己都合退職の場合は「給付制限」として7日間の待期後に1ヶ月間の給付制限があります。
しかし、就職困難者に認定されればこの給付制限が免除され、7日間の待期後すぐに失業手当の支給が始まります。
これは早期に生活費の確保ができるという大きなメリットです。

3. 求職活動の要件が緩やかになる

通常、失業手当を受給するには月2回以上の求職活動が必要とされます。
しかし、就職困難者に認定されると、原則「月1回の求職活動」で受給資格が維持されるようになります。
「応募が精神的に大きな負担」「継続的な通院が必要」などの事情がある場合、ハローワークがそれを考慮して活動回数を減らす判断をしてくれるのです。

4. 再就職手当の対象にもなる

「就職困難者=再就職手当はもらえない」と思われがちですが、実際には所定の条件を満たせば支給対象になります
むしろ、就職困難者に認定されると所定給付日数(=失業手当の支給予定日数)が通常より長くなるため、
その分、再就職手当の支給額も大きくなる傾向があります
たとえば、通常の自己都合退職では90日分の支給日数しかないところ、就職困難者に該当すれば最大360日。
再就職が早ければ早いほど「残り日数」が多くなり、再就職手当の金額も増えるという仕組みです。
早期に復職できる場合は、療養中の生活支援だけでなく復職へのインセンティブとしても有効な制度といえるでしょう。

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就職困難者として認定されるには

ハローワークで「就職困難者」に認定されるためには、主に以下の2つの条件を満たしている必要があります。

① 雇用保険の受給資格があること

  • 過去2年間に通算12か月以上、雇用保険に加入していたこと(過去1年間に通算半年以上の場合所定給付日数は150日)
  • 自己都合または会社都合などで離職していること

雇用保険への加入履歴は、退職時に交付される離職票や、過去の給与明細・雇用契約書などでも確認できます。
不明な場合は、ハローワークで確認してみましょう。

② 医師の診断を受けていること

うつ病などの精神疾患により再就職が著しく困難な状態であると判断された場合、医師の診察を受けていることが前提になります。

この診断をもとに、後のステップである「主治医の意見書」の提出へと進みます。


主治医の意見書とは?

「主治医の意見書」は、ハローワーク所定の書式に医師が記入する正式な書類で、病気やけがによる離職が“やむを得ない事情”であったことを証明するために使われます。

具体的には、以下のような様式が使用されます。

※画像は実際に使用される書類の一例です。
提出時は、必ず最新の様式をハローワークから取得してください。
ハローワークによって書類の名称や書式が異なります。


申請の流れ

就職困難者として失業保険を受け取るためには、以下のようなステップで手続きを進めます。

1. ハローワークで求職申込みをする

まずは、通常の失業手当と同じように、ハローワークで「求職の申込み」を行います。
申請時に、雇用保険の受給資格(過去2年間に12か月以上の加入)があるかどうかを確認されます。

2. 就職困難者の可能性があることを申し出る

手続きの際、ハローワークの窓口で「就職困難者としての認定を受けたい」と必ず自分から申し出ることが重要です。
この申し出がないと、通常の失業保険の申請として処理されてしまい、就職困難者向けの優遇措置(支給期間の延長など)が適用されません。
職員から自動的に案内されることは少なく、こちらから伝えない限り制度の存在すら説明されないケースもあります。
申し出ることで初めて、制度の概要や必要書類(主治医の意見書など)について説明を受けることができます。

3. 医師に「主治医の意見書」を記入してもらう

ハローワーク所定の様式に従い、医師に「主治医の意見書」の作成を依頼します。
診断書ではなく、「再就職が著しく困難であること」を示す医学的な所見を含んだ意見書が必要です。

4. ハローワークへ意見書を提出し、審査を受ける

意見書を提出すると、ハローワーク側で内容を確認し、就職困難者に該当するかどうかを審査します。
申請内容や医師の所見によって、追加の質問があることもあります。

5. 認定されると支給期間が延長された状態で受給開始

審査の結果、「就職困難者」として認定されれば、通常よりも長期間の失業手当(最大360日)が支給されます。
さらに、給付制限期間の免除や、求職活動条件の緩和など、制度上の優遇も受けられるようになります。


注意点とコツ

就職困難者として認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

以下の内容を理解し、適切に準備しましょう。

① すべての病気が認定されるわけではない

就職困難者の認定は、「病気がある」という事実だけでは認められません。

対象となっている症状は決まっており、うつ病、統合失調症、てんかん、双極性障害となります。

ですので、軽度のうつ症状やストレスといった理由では、「再就職に著しい困難がある」と判断されにくい傾向があります。

対象となっている症状が決まっている以上、その症状がもらえるかどうかは医師の診断次第となります。一度ハローワークに申請をしてしまうと別の病院に通院して仮にうつ病になったとしてもその時点から就職困難者として認められることはありません。

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② 就労は可能であることが前提

就職困難者の失業手当は、「病気によって制限はあるが、就労の意思と能力はある」人のための制度です。つまり、「病気でまったく働けない」状態ではそもそも失業保険の対象になりません。

医師に意見書を記入してもらう際は、

  • 「就労は可能である」
  • 「日常生活に大きな支障はない」
  • 「ただし、就職には著しい制限がある」

というように、「再就職が困難だが、就労は不可能ではない」というニュアンスを明確にしてもらうことが重要です。

これにより、制度の趣旨に合致し、認定されやすくなります。

③医師に書いてもらうタイミング

意見書の準備は早めが肝心です。
退職後すぐに初診を受けて通院を開始し、通院歴がある状態で意見書を依頼するのが理想的です。

継続的に診てもらっている医療機関であれば、病状の経過や就労状況に対する理解も深いため、ハローワーク側にも説得力のある内容になります。

④認定の可否はハローワークが決定する

医師の意見書があっても、最終的な判断はハローワークが行います。
そのため、窓口での面談時には、「どのような理由で再就職が困難なのか」「病状がどう影響しているのか」を自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。

例として、「人と接する仕事に強い不安を感じる」「決まった時間の勤務が難しい」など、具体的な困難を伝えることが重要です。


よくある質問(Q&A)

Q. 診断書ではダメですか?
A. 基本的に「主治医の意見書」が必要です。
診断書では就職困難者としての適否判断が難しいため、ハローワークの所定様式を使用します。

Q. 意見書はどこでもらえますか?
A. ハローワークで配布している専用の様式があります。受付で申し出ればもらえます。

Q. どの医師でも書いてくれますか?
A. 精神科や心療内科など、症状に応じた専門科での対応が望ましいです。

Q. 意見書を書いてもらうには通院歴が必要?
A. 通院歴がある方が望ましいですが、転居に伴う他院からの転院などであれば、初診で書いてくれる場合もあります(ケースバイケース)。

Q. 受給期間はどのくらい延長されますか?
A. 年齢によりますが、最大で360日まで延長されます。
(45歳未満:300日 45歳以上:360日)

Q. 自己都合退職だと就職困難者になれませんか?会社都合の方が有利?
A. 自己都合でも認定されます。
会社都合との有利・不利の差はありませんが、退職理由が医師の指導や病状に基づく場合、説明しやすくなります。

Q. 軽度のうつや不安障害でも就職困難者に認定されますか?
A. 就職困難者として認定されるには、ハローワークが定める特定の病名(うつ病など)に該当し、かつ「就労が著しく困難である」と医師の意見書で証明される必要があります。
軽度のうつ、不安障害では、認定されないのが一般的です。


最後に:申請のハードルを下げるお手伝いをしています

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