入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?条件や退職後の注意点を徹底解説

「入社してまだ数ヶ月なのに、体調を崩して仕事が続けられなくなってしまった……。こんな状況で傷病手当金ってもらえるの?やっぱり1年以上働いていないとダメ?」

そんな不安や疑問を抱える方は少なくありません。

特に、うつ病などのメンタル不調や突発的な病気・ケガによって、やむを得ず仕事を休まざるを得ないケースでは、収入面での不安が大きくのしかかってきます。

そこで本記事では、「入社1年未満でも傷病手当金を受け取ることができるのか?」という疑問を軸に、在職中と退職後の違いや、前職からの社会保険加入期間を通算できるケースなど、重要なポイントをわかりやすく解説します。


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傷病手当金とは?基本をおさらい

傷病手当金とは、会社員や公務員などが加入している健康保険制度(協会けんぽや健康保険組合など)の被保険者が、病気やケガによって働けなくなったときに、給与の代わりとして一定額の給付を受けられる制度です。

主な支給条件は以下の4つです。

  • 勤務先の健康保険に加入していること
  • 業務外の病気やケガにより、働くことができない状態であること
  • 連続する3日間の待期期間を含めて、4日以上仕事を休んでいること
  • 休業期間中に給与の支払いがない、または一部しか支払われていないこと

支給される金額は「標準報酬日額の約3分の2」で、最長で1年6ヶ月間受け取ることができます。

この制度は正社員だけでなく、一定の条件を満たして社会保険に加入していれば、パートやアルバイト、派遣社員の方でも対象になります。
病気やケガで仕事が続けられないとき、生活を支える非常に重要な制度です。


入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?

結論から言えば、在職中であれば、健康保険への加入期間が1年未満であっても傷病手当金は受給可能です。

よくある誤解として、「1年以上加入していないと傷病手当金はもらえない」と思っている方がいますが、これは退職後も受給を継続したい場合の条件です。

入社して間もなく体調を崩したとしても、在職中に支給条件(就労不能・待期3日間・給与の支払いがない等)を満たしていれば、傷病手当金の対象になります。
加入期間の長さだけで判断されるものではないので、まずは自分の状況と条件を確認することが大切です。


退職後ももらえるの?加入期間1年未満の注意点

入社1年未満でも、在職中であれば傷病手当金を受給できることは先ほど説明しました。
しかし、退職後も引き続き受け取りたい場合には注意が必要です。

傷病手当金は、一定の条件を満たせば退職後も受給を継続することが可能ですが、そのためには「健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること」が必須条件のひとつです。

つまり、入社してから1年未満で退職した場合は、この“1年以上の加入”という条件を満たさないため、退職後に傷病手当金を受け取ることはできません

このルールは、協会けんぽでも健康保険組合でも共通です。退職を検討している場合は、「加入期間の長さ」が今後の給付に大きく影響する可能性があることを覚えておきましょう。

前職と合わせて1年以上ならもらえる?

退職後に傷病手当金を継続して受給するには「健康保険の加入期間が通算で1年以上あること」が必要ですが、実は前職と現職の加入期間を合算してカウントすることも可能です。

ポイントとなるのは、前職と現職の間に1日たりとも空白期間(無保険期間)がないこと
たとえば、前職で6ヶ月間勤務し、退職日の翌日に現職へ入社して再び6ヶ月間勤務していれば、通算で1年と見なされます。
これにより、退職後であっても傷病手当金の受給資格が認められる場合があります。

ただし、通算加入の確認には手続きが必要です。
前職と現職の「資格取得・喪失証明書」などの書類を求められることがありますので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

このように、ブランクなしの転職であれば加入期間を引き継げる可能性があるため、退職や転職のタイミングには十分注意しましょう。


実際のケース別:もらえる?もらえない?

制度の概要を理解しても、「自分のケースだとどうなるの?」と不安に感じる方も多いはずです。

ここでは、入社時期や退職タイミング、前職の有無など、よくあるケース別に「傷病手当金がもらえるかどうか」を⭕・❌でわかりやすく整理しました。
ご自身の状況と照らし合わせて、ぜひ参考にしてみてください。

ケース 加入期間の通算 受給の可否
入社半年で休職(在職中) 在職中のため不要 ⭕ 可能
入社半年で退職 → 継続申請 1年未満 ❌ 不可
前職6ヶ月 → 現職6ヶ月(空白なし) 通算で1年以上 ⭕ 可能
前職8ヶ月 → 現職4ヶ月(空白あり) 通算不可 ❌ 不可

傷病手当金がもらえない場合に使える他の制度とは?

「加入期間が短くて傷病手当金がもらえない…」
「退職後で条件を満たしていない…」
といった場合でも、他に活用できる支援制度がいくつかあります。

以下に代表的なものを紹介します。

  1. 失業手当(雇用保険の基本手当)
    退職後であっても、病気やケガが回復して就職活動が可能な状態であれば、ハローワークに求職申込みをして「失業手当(基本手当)」を受け取ることができます。
    離職理由や雇用保険の加入期間によって受給条件は異なりますが、再就職までの生活支援として重要な制度です。
  2. 雇用保険の「傷病手当」(いわゆる失業中の病気の場合)
    失業手当の受給資格がある状態で、求職活動中に病気やケガで働けなくなった場合、「傷病手当(雇用保険)」として基本手当相当額が支給される制度があります。
    これは、健康保険の傷病手当金とは異なり、雇用保険の一部です。
  3. 生活福祉資金貸付制度(自治体)
    低所得者や働けない事情がある方を対象に、各市区町村の社会福祉協議会が「生活費の貸付」や「医療費の支援」などを行っています。
    審査はありますが、無利子・据置期間ありのものも多く、緊急時には頼れる制度です。
  4. 生活保護制度(最終手段)
    収入や資産が一定以下で、他に支援を受けられる制度がない場合には、生活保護制度の利用も検討できます。医療費の負担も軽減されるなど、生活全般を支援する公的制度です。

傷病手当金が受け取れない場合でも、決して孤立する必要はありません。
状況に応じた制度を組み合わせて活用することで、生活の不安を軽減することができます。


よくある質問(Q&A)

Q. 入社してまだ3ヶ月ですが、傷病手当金はもらえますか?
A. はい。在職中で、健康保険の加入が確認でき、他の支給条件(就労不能・連続休業・無給)がそろっていれば、加入期間が短くても受給可能です。

Q. 入社1年未満で退職した場合、傷病手当金はその後ももらえますか?
A. 原則として、退職後に継続して受給するには、健康保険の被保険者期間が「通算で1年以上」必要です。入社1年未満でその条件を満たしていなければ、退職後の継続受給はできません。

Q. 前職と現職の間にブランクがなければ、加入期間は通算されますか?
A. はい。前職の資格喪失日と現職の資格取得日が連続していれば、社会保険の加入期間を通算して1年以上とみなされ、退職後も受給できる可能性があります。

Q. 前職と現職の間に1日でも空いていたら、通算はできませんか?
A. その通りです。1日でも空いていると「継続性」が失われ、加入期間を通算することはできません。

Q. 前職と現職で保険証の発行元が違っていても通算できますか?
A.はい、前職と現職で保険証の発行元(健康保険組合や協会けんぽ)が異なっていても、通算は可能です。
加入先が異なっていても、社会保険に継続して加入していたかどうかが通算の可否を決めます。

Q. 加入期間を証明するには何が必要ですか?
A. 健康保険の「資格取得・喪失証明書」などを用いて、前職と現職の保険加入が切れ目なく続いていたことを証明する必要があります。


まとめ

入社1年未満であっても、在職中で健康保険の加入と支給条件を満たしていれば傷病手当金の受給は可能です。

ただし、退職後に継続して受給したい場合は、加入期間が「継続して1年以上」であることが必須条件。
そのため、転職時に前職から日を空けずに加入を継続しておくことが、いざというときの備えになります。

もしご自身の状況が受給対象に該当するかどうか判断が難しい場合や、制度をうまく活用したい方は、ぜひ弊社までご相談ください。

退職や病気という不安な状況だからこそ、正しく制度を使って、少しでも生活の安定につなげましょう。

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