パートやアルバイトで働いている方からは、
「扶養内だけど失業保険はもらえる?」
「短時間勤務でも対象になるの?」
「雇用保険に入っていたか分からない」
といった相談が非常に多く寄せられます。
結論からいうと、
雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトでも失業保険は受け取れます。
大切なのは働き方ではなく、雇用保険の加入要件を満たしていたかどうかです。
本記事では、パート・アルバイトの方が失業保険を受け取れる条件、扶養内との関係、支給額の目安、短期バイトでの注意点などを網羅的に解説します。
失業保険の仕組み全体をまず理解したい方は、網羅的にまとめているこちらの記事をご覧ください。
※本記事は、雇用保険や社会保険制度に詳しい編集チームが、厚生労働省・協会けんぽ等の公的情報を参照して作成しています。
目次
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パート・アルバイトでも失業保険はもらえるの?
結論はとてもシンプルです。
雇用保険に加入していれば、パートでもアルバイトでも失業保険(基本手当)は受け取れます。
重要なのは「働き方の名称」ではなく、雇用保険に加入していたかどうか という一点です。
雇用保険の加入条件は次の2つ。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 31日以上の雇用見込みがあること
この2つを満たしていれば、パートやアルバイトでも「雇用保険の被保険者」として扱われ、退職後は失業保険の受給対象になります。
また、「扶養内=雇用保険に入れない」という誤解も多いですが、実際には扶養内で働いていても、上記の基準を満たしていれば会社が雇用保険加入の手続きをしているケースもあります。
まずは、給与明細に「雇用保険料」の記載があるか を確認してみてください。
失業保険を受け取るための条件
パートやアルバイトであっても、次の3つの条件をすべて満たしていれば、失業保険(基本手当)を受け取ることができます。
- 退職前2年間に、通算12ヶ月以上、雇用保険に加入していたこと(自己都合退職の場合)
自己都合退職では「過去2年間で12ヶ月以上」の加入が必要ですが、
会社都合・倒産・雇止めなどで離職した場合(特定受給資格者)は 6ヶ月以上 で受給できます。 - 就職できる健康状態で、働く意思があること
失業保険は「すぐに働ける状態」が前提となるため、求職活動を行う意思が必要です。 - ハローワークで求職の申込みをしていること
離職票を持参してハローワークで手続きを行うことで、初めて「失業中」と認定されます。
さらに、体調不良・育児・介護・配偶者の転勤・ハラスメントなどが原因で退職した場合は、
特定理由離職者 と認定され、通常の自己都合退職とは扱いが異なり、
給付制限(1ヶ月間の支給待ち)が免除されることもあります。
自分がどの区分に該当するのかで、受給開始時期が大きく変わるため、離職理由の確認はとても重要です。
扶養内パートでも失業保険は受け取れる?
「扶養内で働いていたから、失業保険はもらえない」
このように思っている人は非常に多いですが、これは正確ではありません。
失業保険の受給可否を決めるポイントはただひとつ。
失業保険は “扶養かどうか” ではなく、雇用保険に加入していたかどうかで決まる
つまり、扶養内で働いていても、
雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトでも失業保険を受け取れます。
「扶養」は2種類ある
「扶養」という言葉には、実は次の2つがあります。
- 税法上の扶養(年収103万円以下)
- 健康保険上の扶養(年収130万円未満)
どちらも“被扶養者”として扱われるため、一般的には雇用保険に入っていないことが多いです。
そのため、多くの人が、
「扶養内=雇用保険に入れない=失業保険ももらえない」
と誤解します。
扶養内パートでも雇用保険に加入しているケースがある
ただし、収入が少なくても
- 週20時間以上働いている
- 31日以上の雇用見込みがある
といった条件を満たしていれば、扶養内であっても雇用保険に加入しているケースがあります。
実際に、パート勤務で扶養内の人でも
給与明細に「雇用保険料」 が差し引かれていることは珍しくありません。
まずは給与明細や雇用契約書を確認し、
自分が雇用保険に入っていたかどうかをチェックしてみてください。
パート退職後の失業保険はいくらもらえる?
パートやアルバイトを退職した場合でも、失業保険の金額は 退職前6か月間の総支給額 をもとに計算されます。
働き方の種類ではなく、実際に受け取っていた「総支給額」が基準になる点がポイントです。
まず、失業保険の金額は次の2段階で決まります。
① 賃金日額を計算する
賃金日額 = 退職前6か月の総支給額 ÷ 180日
この「賃金日額」が、あなたの1日あたりの平均賃金となり、失業保険の土台になります。
② 支給日額(実際にもらえる金額)を求める
支給日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
給付率は、賃金が低いほど高めに設定される仕組みです。
そのため、パートやアルバイトの方は 70~80%の高い給付率 が適用されることが多いのが特徴です。
計算例:月10万円のパートの場合
- 退職前6か月の総支給額:60万円
- 賃金日額:3,333円(=60万円 ÷ 180日)
- 給付率:約75%
- 支給日額:2,500円前後
このように、パート勤務であっても「平均賃金 × 給付率」で、1日あたりの支給額が決まります。
失業保険には年齢ごとの上限額・最低額が定められているため、
最終的な支給日額はハローワークの認定で確定します。
特に給与が低めのパート勤務では、高い給付率が適用されやすく、
「意外としっかりした金額が支給される」というケースも多いです。
アルバイトでも失業保険は受給できる?(短期・単発は対象外)
結論から言えば、アルバイトでも雇用保険に加入していれば失業保険を受給できます。
働き方の名称(パート・アルバイト・バイト)ではなく、あくまで「雇用保険に入っていたかどうか」で判断されます。
ただし、以下のような働き方の場合は そもそも雇用保険の対象外 となり、失業保険を受け取ることはできません。
- 週20時間未満の勤務
- 雇用期間が31日未満の短期・単発バイト
- 大学生など“一般の学生”のアルバイト
特に短期バイトやスポット勤務は、雇用保険の加入要件を満たさないことがほとんどです。
一方で、
- 夜間学生
- 通信制学生
- 定時制学生
などは一般の学生と扱いが異なり、条件を満たせば雇用保険に加入できます。
この場合、退職後は通常どおり失業保険の対象となる可能性があります。
「アルバイトだから無理」と思い込まず、まずは 自分の雇用契約が保険加入要件を満たしていたか を確認することが大切です。
ハローワークでの手続きの流れ
パート・アルバイトで退職した後、失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きを順番どおりに進める必要があります。
初めての方でも迷わないよう、流れをわかりやすくまとめました。
- 会社から離職票(1・2)を受け取る
退職後、会社から「離職票①・②」が郵送されます。
これがないと手続きが進まないため、届かない場合は会社へ確認しましょう。
関連記事:離職票を会社が出してくれない?理由3つと今すぐできる対処法5選 - ハローワークで求職申込み
離職票を持参し、最寄りのハローワークで求職の申し込みを行います。
この時点で「失業状態」と正式に認定されます。 - 雇用保険説明会に参加
求職申込み後、説明会の日時が案内されます。
制度の仕組み、今後の認定日の流れ、求職活動のルールなどを説明してもらえます。
関連記事:ハローワークの説明会とは?内容・時間・服装・欠席時の対応まで徹底解説 - 7日間の待期期間がスタート
求職申込みをした日から7日間は「待期期間」となり、この間は失業保険は支給されません。
※この期間に働くと待期がやり直しになるので注意。 - 自己都合退職の場合:1ヶ月の給付制限
自己都合退職の人は、待期期間に加えて 1ヶ月間の給付制限 があります。
この間は失業保険は支給されませんが、働くことは可能です(週20時間未満などの条件を守る必要あり)。
関連記事:自己都合退職の失業保険 「待機期間」と「給付制限期間」の違いとは? - 支給開始
給付制限が明け、認定日に求職活動の実績が確認されると、失業保険の支給が開始されます。
関連記事:求職活動してないとバレる?ハローワークでの確認方法と対策まとめ&楽して通過する裏ワザ
※例外:給付制限なしのケース
以下の人は 1ヶ月の給付制限が免除 され、待期終了後すぐに支給が始まります。
- 会社都合退職
- 契約更新なしなどの雇い止め
- 体調不良・介護・育児などの事情(特定理由離職者)
よくある誤解と注意点
パート・アルバイトで働く方から多い質問や誤解をまとめました。
制度を正しく理解することで、受給できるはずの失業保険を取りこぼすリスクを防げます。
「扶養内だと失業保険はもらえない」は誤解
扶養かどうかは受給資格に影響しません。
判断基準はただひとつ —— 在職中に雇用保険に加入していたかどうか です。
税法上の扶養(103万円)や健康保険上の扶養(130万円)と、雇用保険の仕組みは別物のため、「扶養=受給不可」ではありません。
「自己都合退職は不利」は一部だけ正しい
自己都合退職の場合、通常は待期7日+1ヶ月の給付制限がつきます。
しかし、
- 契約更新なし
- 体調不良
- 家庭の事情(育児・介護)
などに該当すると 特定理由離職者 に認定され、給付制限なしで受給できるケースがあります。
「自己都合だったから不利」と決めつけず、状況をハローワークへ相談することが大切です。
「自分が雇用保険に入っていたか分からない」場合
以下を確認すればすぐ分かります。
- 給与明細に「雇用保険料」が記載されているか
- 雇用契約書に負担項目があるか
- 会社へ直接確認する
雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトでも失業保険の対象になります。
よくある質問(Q&A)
Q. パートやアルバイトでも失業保険は受け取れますか?
A. はい、受け取れます。
週20時間以上の勤務があり、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険に加入できます。
在職中に雇用保険へ加入していれば、退職後はパート・アルバイトでも失業保険の対象になります。
Q. 扶養内で働いていた場合でも対象になりますか?
A. 扶養内かどうかは関係ありません。
重要なのは、「雇用保険に加入していたかどうか」です。
収入が少なくても、勤務時間が週20時間以上あれば加入しているケースがあるため、給与明細の“雇用保険料”欄を確認してみてください。
Q. 離職票が届かない場合はどうすればいい?
A. まずは会社へ発行を依頼してください。
退職後、10日前後で届くことが一般的ですが、遅れている場合は人事・総務へ連絡しましょう。
どうしても会社と連絡が取れない場合は、ハローワークに相談すると対応してもらえます。
Q. 再就職が決まったらどうすればいい?
A. 必ずハローワークへ報告してください。
条件を満たす場合、再就職手当(最大70%)を受け取れる可能性があります。
報告を怠ると不正受給扱いになるリスクがあるため注意が必要です。
まとめ|パート・アルバイトでも失業保険は受給できる
パートやアルバイトで働いていた方でも、在職中に雇用保険へ加入していれば失業保険は受給できます。
扶養内かどうか、学生かどうかといった条件ではなく、あくまで「雇用保険の加入履歴」が判断基準です。
また、自己都合退職でも特定理由離職者に該当すれば給付制限なしになるなど、状況によって受給条件は大きく変わります。
「自分は対象外かもしれない」と思い込んでしまう前に、勤務実態や加入状況を正確に確認することが非常に重要です。
社会保険給付金アシストでは、
- パート・アルバイトでも失業保険を最大限受け取りたい
- 自分が特定理由離職者に当てはまるか知りたい
- 扶養内・短時間勤務のケースがどう扱われるか不安
- 手続きに自信がないのでプロに相談したい
といった方へ向けて、状況に合わせた具体的なアドバイスや申請サポートを行っています。
「自分は受給できる?」「金額はいくら?」などの不安がある場合は、お気軽にご相談ください。






















