失業保険(基本手当)を申請する際に、多くの方が気にするのが「いつから、何日間もらえるのか?」という給付期間です。
実は、退職理由(自己都合か会社都合か)や年齢、雇用保険の加入期間などによって、大きく差が出ます。
さらに、病気や出産などですぐに申請できない場合には「受給期間の延長」も可能です。
ただし、制度の仕組みを正しく理解していないと、本来もらえるはずの給付を受け取れず損をしてしまうことも。
本記事では、失業保険の給付期間について、自己都合・会社都合・延長制度・就職困難者などのケースごとにわかりやすく解説します。
目次
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失業保険の「給付期間」とは?
「給付期間」とは、失業手当(基本手当)を実際に受け取れる日数のことをいいます。
たとえば、90日や120日など、支給される日数が決まっているのがこの「給付期間」です。
一方で、「受給期間」は退職日の翌日から1年間と定められています。
つまり、給付期間内であっても、この1年間のうちに申請や認定を受けないと、手当を受け取る権利が消滅してしまうこともあるのです。
制度を正しく理解して、受け取れるはずの手当を無駄なく活用することが大切です。
失業保険は「いつから」もらえるの?
失業保険は、退職した翌日からすぐにもらえるわけではありません。
実際の受給開始日には、待機期間や給付制限が関係してきます。
自己都合退職の場合
- ハローワークで求職申込みをしてから 7日間の待機期間
- さらに 1ヶ月間の給付制限期間
→ 給付が始まるのは、手続きをしてから 約2ヶ月と1週間後 です。
会社都合退職や特定受給資格者の場合
- 7日間の待機期間のみでOK
→ 待機終了後すぐに給付開始されるため、早くもらえるのが大きなメリットです。
この違いは非常に重要なので、退職理由を証明できる場合は、会社都合に該当するかどうかをハローワークで必ず相談しましょう。
自己都合退職の給付期間と条件
自己都合で退職した場合、基本的には「給付制限期間」が設けられており、ハローワークでの手続き後、実際に失業手当が支給され始めるまでに1カ月の待機期間があります。
また、自己都合退職の方が受け取れる「所定給付日数」は、年齢に関係なく雇用保険の加入期間によって決まります。
自己都合退職の所定給付日数
被保険者であった期間 | |||||
全年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
加入期間が長いほど、給付される日数も増える仕組みです。
したがって、退職前に自身の被保険者期間を確認しておくことが重要です。
会社都合退職の給付期間と優遇措置
会社都合で退職した場合、自己都合と比べて失業保険の給付条件が大きく優遇されます。
まず、自己都合にはある「1カ月の給付制限」がないため、離職後すぐに手当の支給が始まります。また、所定給付日数も長く設定されており、より多くの失業手当を受け取ることが可能です。
実際の所定給付日数は、退職時の年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。
会社都合退職の所定給付日数(特定受給資格者・特定理由離職者)
被保険者であった期間 | |||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
このように、会社都合での退職は失業保険の支給面で大きなメリットがあるため、状況によっては「会社都合退職に該当するかどうか」が非常に重要なポイントになります。
ハローワークでの離職理由の認定にも注目しておきましょう。
就職困難者の給付期間(障害者・高齢者など)
失業保険には、障害者や高齢者など、一般的な求職者に比べて就職が難しいとされる人のための特例制度があります。
こうした方々は「就職困難者」として認定され、通常よりも長い期間失業手当を受け取ることが可能です。
就職困難者として認定された場合、所定給付日数は以下のように設定されています。
就職困難者の所定給付日数
被保険者であった期間 | |||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
この制度の適用には、ハローワークによる就職困難者の認定が必要です。
自分が対象かどうか分からない場合は、ハローワークに相談して確認することをおすすめします。
受給期間と給付期間の違いに注意!
失業保険には「給付期間」と「受給期間」という、似て非なる2つの期間があります。
給付期間とは、実際に失業手当を受け取れる日数のこと。
一方、受給期間は「退職日の翌日から原則1年間」と定められた、手当を受け取るための“有効期間”です。
たとえば、給付期間が90日あっても、受給期間中に認定手続きを行わなければ、未消化の日数分は失効してしまいます。
さらに、病気や出産などで就職活動ができない事情がある場合は、「受給期間の延長手続き」をすれば、最大3年間の延長が可能です。
この手続きを忘れてしまうと、本来もらえるはずの手当が一切受け取れないことにもなりかねません。
必ず自分の受給期間を確認し、早めにハローワークで対応しましょう。
失業保険の期間延長はできる?
失業保険の受給期間は原則として「退職日の翌日から1年間」とされていますが、病気・出産・育児・介護など、やむを得ない事情がある場合には「受給期間の延長申請」が可能です。
この申請が認められると、最大3年間の延長が認められ、受給期間は最長で4年間になります。
ただし、延長されるのは「受給期間」であり、「給付期間(手当がもらえる日数)」自体が増えるわけではありません。
つまり、もらえる手当の総日数は変わらないものの、体調が回復するまでや家庭の事情が落ち着くまで、受給の“猶予期間”を確保できるという制度です。
延長手続きのやり方・必要書類は?
病気や出産、育児、介護などの理由で、すぐに求職活動ができない場合には、「受給期間の延長申請」を行うことで、失業保険をもらえる期間を延ばすことが可能です。
手続きの流れや必要な書類は以下の通りになります。
- 退職日の翌日から30日以上経過していることを確認します。
- お近くのハローワークで「受給期間延長申請書」を提出します。
- その際、延長理由を証明するために、
- 病気の場合:医師の診断書
- 出産の場合:母子健康手帳の写し
- 介護の場合:介護認定通知書など
の証明書類を添付する必要があります。
- ハローワークでの審査後、正式に延長期間が決定されます。
手続きを忘れてしまうと、せっかくの給付権利が無効になってしまう可能性もあるため、退職後は早めに状況を確認し、必要ならすぐに申請しましょう。
給付期間を損しないための3つのポイント
失業保険の給付期間をムダなくしっかり受け取るためには、いくつかの注意点があります。
以下の3つは、特に大切なポイントです。
- ハローワークへの求職申込みは早めに行うこと
失業手当の受給は、ハローワークで「求職の申込み」をした日からスタートします。
退職後にのんびりしていると、その分だけ受給開始も遅れてしまうため、早めの申請が大切です。 - アルバイトなどの就労実績は正確に申告すること
失業中に短期アルバイトや日雇いの仕事をする場合、その内容を正しくハローワークに申告しないと、不正受給とみなされるリスクがあります。
金額や就労時間にかかわらず、誠実な申告が基本です。 - 延長理由があるなら証明書類を準備して手続きを行うこと
病気や出産、介護などで就職活動ができない場合、「受給期間の延長」が可能です。
ただし、ハローワークへの申請には医師の診断書などの証明書類が必要になるので、忘れずに準備しておきましょう。
これらのポイントを押さえておけば、せっかくの給付日数をムダにせず、必要なサポートをしっかり受けることができます。
再就職手当との関係は?
失業保険の給付期間中に早めに就職が決まった場合、「再就職手当」を受け取れることがあります。
これは、失業手当をもらいきる前に働き始めた人に対して支給される、いわば“早期再就職へのご褒美”のような制度です。
再就職手当の主な支給条件
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていること
- 就職先で1年以上の継続雇用が見込まれること
- 就職活動はハローワーク以外からの応募でもOK(ただし、ハローワークへの事前申告が必要)
給付日数への影響は?
再就職手当を受け取った場合、失業保険の残りの給付日数は消滅します。
その代わり、残日数に応じた金額が一時金としてまとめて支給されます。
つまり、給付期間をすべて使い切らなくても、早期就職によって“損”をすることはなく、むしろ金銭的にもメリットがある可能性があります。
希望する仕事が見つかった場合は、タイミングを逃さず早めにハローワークへ申告するようにしましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 失業保険はいつからもらえますか?
A. ハローワークで求職の申し込みをしてから、まず7日間の「待機期間」があります。
その後、退職理由によって開始時期が異なります。
会社都合の退職:待機期間のあと、すぐに支給が始まります。
自己都合の退職:待機期間のあと、さらに1ヶ月間の「給付制限期間」があり、その後に支給が始まります。
Q. 自己都合退職でも給付期間は延ばせますか?
A. 通常は90日ですが、「特定理由離職者」に該当すれば120日や150日に延長されることがあります。離職理由をハローワークに正確に伝えましょう。
Q. 失業保険の期間を延長するにはどうすればいいですか?
A. 出産・病気・介護などやむを得ない理由があれば、ハローワークに延長申請を行うことで、受給期間を最長3年間延ばすことが可能です(給付日数の延長ではありません)。
Q:扶養や税金に影響は?
A. 失業保険(基本手当)は非課税なので、所得税や住民税には影響しません。
ただし、健康保険の扶養については注意が必要です。
日額3,612円以上の失業手当を受け取ると、年間収入が130万円を超えると見なされ、扶養から外れる可能性があります。
税金よりも健康保険の扶養条件に気をつけましょう。
Q:病気で就職活動ができないときはどうなりますか?
A. 医師の診断書などがあれば、受給期間を最長3年間延長できます。
体調が整ってから給付を再開することが可能です。
Q. 給付期間が終わった後も失業中ならどうなりますか?
A. 原則として給付期間終了後の延長はできません。
ただし、職業訓練や生活支援制度など、別の支援制度を利用できることがあります。
まとめ
失業保険の給付期間は、退職理由や雇用保険の加入期間、年齢、そして就職が困難な事情の有無によって大きく変わります。
制度を正しく理解しておかないと、「思っていたより短かった」「受け取れずに期限切れになってしまった」といったトラブルにつながることもあります。
特に、自己都合退職や延長手続きのタイミング、扶養や税金への影響などは、多くの方が悩みやすいポイントです。
不安を感じたら早めに行動することが大切です。
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