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【保存版】失業保険の給付期間まとめ|自己都合・会社都合・延長手続きまで徹底解説

【保存版】失業保険の給付期間まとめ|自己都合・会社都合・延長手続きまで徹底解説

失業保険(基本手当)を申請する際に、多くの方が気にするのが、
「いつから、何日間もらえるのか?」という給付期間です。

給付日数は、退職理由(自己都合か会社都合か)、年齢、雇用保険の加入期間によって大きく変わります。
さらに、病気や出産などですぐに求職活動ができない場合には「受給期間の延長」制度もあります。

本記事では、失業保険の“給付日数”と“受給期間”の仕組みを整理し、損をしないためのポイントをわかりやすく解説します。

失業保険の制度全体(申請方法・必要書類・副業の扱い・再就職手当まで)を体系的に知りたい方は、まずはこちらの記事をご覧ください。

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育子(元ハローワーク職員)
執筆者
育子(元ハローワーク職員)
ハローワークの窓口で10年以上、数千件に及ぶ相談・審査業務を担当。制度の複雑さや情報の少なさが原因で、自分に合った選択肢や権利を逃してしまう方を大勢見てきました。現場を知り尽くした元職員の視点から、公的制度の正しい活用法や、後悔しないための働き方のヒントとなるような情報を、実務経験に基づき分かりやすくお伝えします。
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失業保険の「給付期間」とは?

失業保険を正しく理解するために、まず押さえておきたいのが次の2つの違いです。

  • 給付期間(所定給付日数)
    実際に失業保険を受け取れる日数のことです。
    退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって、90日・120日・150日などと決まります。
  • 受給期間
    失業保険を受け取ることができる“有効期限”です。
    原則として、退職日の翌日から1年間と定められています。

ここで注意が必要なのは、
給付日数が残っていても、受給期間の1年を過ぎると手当は受け取れなくなるという点です。

この2つを混同してしまうと、本来もらえるはずだった給付を失ってしまう可能性があります。
まずは「日数」と「期限」は別物だということを押さえておきましょう。

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失業保険は「いつから」もらえる?

失業保険は、退職した翌日からすぐに支給されるわけではありません。
まず、ハローワークで求職申込みを行ったあと、7日間の待機期間があります。

そのうえで、退職理由によって開始時期が変わります。

自己都合退職の場合

  • 7日間の待機期間
  • 原則1か月の給付制限

そのため、支給開始は手続きから約2か月後になります。

会社都合退職の場合

  • 7日間の待機期間のみ
  • 原則、給付制限なし

待機終了後、比較的早く支給が始まります。

退職理由によって受給開始時期は大きく変わるため、離職理由の確認は非常に重要です。

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自己都合退職の所定給付日数(一般の離職者)

自己都合退職の場合、所定給付日数は年齢ではなく被保険者期間のみで決まります。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間(給与から雇用保険料が天引きされていた期間)のことを指します。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数(全年齢) 90日 90日 120日 150日

※原則として、離職日以前2年間に通算12か月以上の被保険者期間があることが受給要件です。
※1年未満は通常、受給資格を満たしません(特定理由離職者等を除く)。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

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会社都合退職の所定給付日数(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

会社都合退職(特定受給資格者)の場合、所定給付日数は
「年齢」と「被保険者期間」の両方によって決まります。

年齢区分 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

※原則として、離職日以前1年間に通算6か月以上の被保険者期間が必要です。

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就職困難者の給付日数

一定の条件を満たし、ハローワークで「就職困難者」と認定された場合は、
通常の自己都合・会社都合よりも長い給付日数が適用されます。

年齢区分 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

就職困難者とは、身体障害者・知的障害者・精神障害者の方や、
一定の難病等により就職が特に困難と認められる方
を指します。

該当するかどうかは、必ずハローワークでの個別認定が必要です。

就職困難者の具体的な要件や認定基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。

会社都合退職した場合の失業保険受給の期間や条件を解説!自己都合から変更できるケースも紹介

受給期間(1年)の注意点

失業保険の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。

この1年間は、失業手当を受け取るための“有効期限”にあたります。
所定給付日数が90日や120日あっても、この1年以内に求職申込みや認定手続きを行わなければ、
残りの日数は失効してしまいます。

受給期間を過ぎてしまうと、原則として手当は受け取れなくなるため注意が必要です。

具体的な申請手続きの流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。

社会保険の扶養条件を徹底解説!130万・150万・180万の壁と対象範囲

受給期間の延長はできる?

ただし、やむを得ない事情がある場合は「受給期間延長申請」が可能です。

たとえば、

  • 病気やけがで療養が必要な場合
  • 出産・育児で就職活動ができない場合
  • 家族の介護などで求職活動が困難な場合

こうした事情があるときは、ハローワークで延長申請を行うことで、
最大3年間の延長が認められます。
その結果、受給期間は最長4年間まで延ばすことができます。

ただし、延長されるのはあくまで「受給期間」であり、
給付日数そのものが増えるわけではありません。

申請には、医師の診断書や母子健康手帳の写しなど、延長理由を証明する書類が必要になります。
該当する可能性がある場合は、期限を過ぎる前にハローワークへ相談することが大切です。

受給期間延長の具体的な手続きや必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。

失業保険の受給期限は延長できる!条件と方法について徹底解説

給付期間を損しないための3つのポイント

失業保険は制度を正しく理解していないと、本来もらえるはずの給付を受け取れなくなることがあります。
特に次の3つは、必ず押さえておきたい重要なポイントです。

① 退職後は早めに求職申込みをする

失業保険は、ハローワークで求職申込みをした日から手続きが始まります。
手続きを先延ばしにすると、その分だけ受給開始も遅れてしまいます。

退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを行いましょう。

社会保険の扶養条件を徹底解説!130万・150万・180万の壁と対象範囲

② 離職理由を正しく確認する

離職票に記載された退職理由によって、給付開始時期や給付日数が大きく変わります。

自己都合なのか、会社都合に該当する可能性があるのかを必ず確認しましょう。
誤った区分のまま手続きが進むと、給付制限がかかったり、給付日数が短くなったりすることがあります。

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③ 延長が必要なら期限内に申請する

病気や出産などで求職活動ができない場合は、受給期間の延長申請が可能です。
ただし、申請期限を過ぎると延長できないケースがあります。

該当する事情がある場合は、早めにハローワークへ相談することが大切です。

この3つを意識するだけでも、失業保険の受給トラブルは大きく減らすことができます。

失業保険の不正受給の5パターンを紹介!不正受給をした場合のリスクについても徹底解説

給付期間が残っているともらえる「再就職手当」

失業保険の給付期間中に早期に再就職が決まった場合、
残っている給付日数に応じて 「再就職手当」という一時金が支給される制度 があります。

失業手当を最後までもらい切らなくても、
早く就職すれば、その分をまとめて受け取れる仕組みです。

具体例

たとえば、

  • 月収30万円
  • 所定給付日数120日
  • 90日分を残して再就職

というケースを考えてみます。

月収30万円の場合、基本手当日額はおおよそ 6,000円前後(※概算) になります。

再就職手当は、残日数の60%または70% が支給対象となるため、
6,000円 × 90日 × 70% = 約37万8,000円
が目安になります。

このように、残日数が多い状態で再就職すれば、まとまった金額を受け取れる可能性があります。

再就職手当の具体的な計算方法や受給条件は、以下の記事で詳しく解説しています。

フリーランスは開業届を出すべき?メリット・デメリットと損しない判断基準を解説

よくある質問(Q&A)

Q. 給付日数が残っていても、もらえなくなることはありますか?
A. はい。あります。
失業保険には「受給期間(原則1年)」という期限があり、この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取ることはできません。
関連記事:失業保険(失業手当)をもらわないとどうなる?もらわないときのメリットとデメリットを徹底解説

Q. 自己都合退職でも給付日数が増えることはありますか?
A. 原則として、自己都合退職の所定給付日数は最大150日です。
ただし、「特定理由離職者」や「就職困難者」に該当する場合は、日数が変わる可能性があります。
関連記事:就職困難者になると失業保険はいくらもらえる?通常ケースとの比較で徹底解説

Q. 給付期間が終わった後も失業中の場合はどうなりますか?
A. 原則として、所定給付日数を使い切ると基本手当の支給は終了します。
ただし、職業訓練や生活支援制度など、別の支援制度を利用できる場合があります。
関連記事:教育訓練と職業訓練の違いとは?本気で資格を取りたい人が選ぶべきはどっち?

Q. 受給期間の延長をすれば、給付日数も増えますか?
A. いいえ。増えません。
延長されるのは「受給期間(期限)」であり、給付日数そのものが増えるわけではありません。
関連記事:失業保険の受給期限は延長できる!条件と方法について徹底解説

まとめ|給付期間は「退職理由」と「期限」で決まる

失業保険の給付期間は、退職理由(自己都合か会社都合か)と、
雇用保険の加入期間によって決まります。

さらに見落としがちなのが、受給期間(原則1年)という期限があることです。

  • 会社都合なら給付日数は長くなりやすい
  • 就職困難者に該当すればさらに延びる可能性がある
  • 受給期間を過ぎると日数が残っていても失効する
  • 延長できるのは“受給期間”であって“給付日数”ではない

この4点を理解しておくだけでも、給付トラブルや取りこぼしは大きく防げます。

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