「失業保険をもらっているけど、少しだけ働きたい」
「タイミーなら短時間だからバレないのでは…?」
そう思っている方は要注意。
失業保険と短期バイト(タイミーなどのスキマバイト)の関係は、正しく理解しておかないと「不正受給」扱いになるリスクがあります。
この記事では、失業保険受給中にタイミーで働く際の注意点、収入の報告義務、「バレる」のかどうか、さらに待機期間との関係までわかりやすく解説します。
目次
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失業保険受給中でもタイミーで働ける?
結論から言うと、「条件を守れば勤務は可能」です。
ただし、失業保険にはアルバイトができない期間と、できる期間がある点に注意が必要です。
まず、待機期間中(失業認定を受ける前の7日間)は、一切の就労が禁止されています。
この期間中に1日だけでも働いてしまうと、待機期間がリセットされ、再カウントとなることがあります。
特に注意したいのが以下のようなケースです。
- 退職直後、待機期間中にタイミーで働いた
- 内職・手伝いでも報酬が発生した
このような場合、失業状態と認められず、受給開始が遅れる可能性があります。
一方で、給付制限期間中(自己都合退職などで1ヶ月の支給待ち期間)や、実際に失業保険を受給している期間中は、アルバイト自体は可能です。
タイミーで働くと失業保険はもらえない?
結論から言うと、タイミーで働いた日でも、条件を満たせば失業保険(基本手当)を受け取ることは可能です。
ただし、働いた日の扱いや収入によって、次のような違いがあります。
- 1日4時間以上働いた場合
ハローワークでは「就労日」として扱われます。
この日はまる1日“失業状態”ではないと見なされるため、基本手当は支給されず先送りとなります(=不支給)。 - 1日4時間未満の就労(タイミーなど)
「内職・手伝い」として扱われます。
この場合、収入によって支給額が調整(減額)されることがあります。
1日あたりいくらまでなら稼いでOK?
失業保険を受給しながらタイミーで働いた場合、「1日あたりいくらまでなら稼いでも減額されないのか」は気になるところです。
これは前職の賃金や年齢によって異なります。
ここでは、以下の条件を例に、実際にどこまでなら稼いでも大丈夫なのかを解説します。
前提となる条件
- 離職時の年齢:40歳
- 前職の月収:30万円
- 賃金日額:10,000円(30万円×6ヶ月÷180日)
- 賃金日額の80%:8,000円(=減額判定の基準)
- 基本手当日額:6,102円
- 控除額:1,354円(2024年度基準)
1日あたりの収入と失業保険の関係
失業保険とタイミーなどのスキマバイトを併用する場合、
「基本手当日額+アルバイト収入-控除額」が「賃金日額の80%」を超えるかどうかで判断されます。
上記の条件の場合の目安は以下の通りです。
- 1日あたりの収入が3,252円未満の場合 → 失業手当は満額支給される
- 1日あたりの収入が3,252円以上の場合 → 減額されて支給される
- 1日あたりの収入が8000円以上の場合 → 支給額は0円(その日の給付はなし)
不安がある方は、自分の「賃金日額」や「基本手当日額」をハローワークで確認しながら、安全な範囲で働くことをおすすめします。
タイミーで数時間だけ働いても申告は必要?
結論から言うと、数時間だけの勤務でも、必ずハローワークに申告が必要です。
失業保険(基本手当)は、「失業状態にある人」に対して支給される制度です。
そのため、たとえ1日1時間だけのタイミー勤務であっても、それは「就労」または「内職・手伝い」として扱われます。
申告が必要なケース
- タイミーで1~2時間だけ働いた
- 数百円程度の報酬しか受け取っていない
- ボランティアに近い仕事だったが、報酬が発生した
このような場合でも、収入が発生していれば申告対象です。
働いたことを黙っていると、不正受給とみなされ、支給停止や返還命令などの厳しいペナルティが科されることもあります。
申告したからといって、必ずしもその日の失業保険がカットされるわけではありません。
「1日4時間未満」かつ「収入が賃金日額の80%以下」であれば、減額されずに満額支給されるケースもあります。
タイミーで働いたら申告しないとバレるのか?
「タイミーなら短時間だし、申告しなくてもバレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし結論から言うと、タイミーでの勤務も“高確率でバレます”。
ハローワークが把握するルートはいくつも存在します。
タイミー勤務がバレる主な理由
- 報酬が銀行振込
失業認定の際、通帳の提出を求められることがあり、入金履歴から発覚。 - 企業側が支払調書を発行
雇用主側が税務署へ提出 → ハローワークと税務情報がマイナンバーで紐付く。 - マイナンバー情報の共有
失業給付と他所得情報が連携しており、不自然な収入はチェックされる。 - 通報のリスク
同僚・友人・他の求職者など、第三者からの通報で発覚するケースも。
失業認定日に提出する「失業認定申告書」において、勤務実態を記載しなかった場合は虚偽申告=不正受給です。
不正受給になるとどうなる?
タイミーで働いたことをハローワークに申告せず、そのまま失業保険を受け取った場合、重大なペナルティが科されることになります。
具体的な罰則は以下の通りです。
- 失業保険の支給停止(悪質な場合は全額返還)
- 不正に受け取った金額の最大2倍の追徴金
- 場合によっては刑事告発や詐欺罪での立件の可能性も
たとえ「少しの収入」「短時間だけの勤務」であっても、申告しなければ不正受給とみなされます。
ほんのわずかな金額のために、長期間の給付を失ったり、将来にわたって影響のある記録が残るリスクを負うのは得策ではありません。
働いた事実があれば必ず正しく申告することが、自分を守る最大の防衛策です。
タイミーを使うならどう申告すればいい?
タイミーで働いた場合は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」にきちんと記載する必要があります。
申告内容としては、以下の点を正確に記載しましょう。
- 働いた日付
- 働いた時間(4時間未満 or 4時間以上)
- 業務内容
- 受け取った報酬の金額(未入金含む)
たとえ1日だけでも、また複数の勤務先がある場合でも、すべての就労内容をもれなく申告することが大切です。
「短時間だから」「金額が少ないから」といって記載を省略すると、後に不正受給と判断されるリスクがあります。
タイミーで収入を得ながら失業保険も活用するには?
「できれば少し収入も得ながら、失業保険も受け取りたい」——
そんな方にとって、タイミーのような単発バイトは魅力的な選択肢です。
ただし、失業保険の支給条件と照らし合わせて、以下のポイントには十分注意する必要があります。
- 1日4時間未満の勤務に抑える
1日4時間以上働くと、その日は「就労」とみなされて失業保険が支給されません。 - 収入は「賃金日額の80%」を超えないように調整する
失業手当とアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えると、失業手当は減額されて支給となります。 - 求職活動の実績をきちんと別に用意しておくこと
タイミーで働いた実績は「求職活動」にはカウントされないため、ハローワークの求人応募やセミナー参加などが必要です。 - 働いた日は必ず申告書に正しく記載すること
就労日・時間・収入額など、もれなく記載しましょう。 - 受給期間(原則1年間)を超えないよう注意すること
タイミーなどで働きすぎると受給日数が進まず、結果的に支給期間が切れて給付を受け取れなくなるケースがあります。
延長や終了日を必ず確認しましょう。
このように、「働いてもいいけれど、きちんと正直に申告する」ことが、失業保険を継続して受け取るうえでの最大のポイントです。
不安な場合は、事前にハローワークへ確認しておくと安心です。
よくある質問(Q&A)
Q. 待機期間中はタイミーで働いてもいいの?
A. 原則として、待機期間中は働かないことが前提です。
失業保険の待機期間(通常7日間)は、「まったく働いていない状態」であることが条件です。
この間にタイミーなどで働いた場合、待機期間がリセットされ、延長される可能性があります。
短時間の就労であっても、働いた事実があるなら申告が必要です。
Q. 給付制限中はタイミーで働けますか?
A. はい、給付制限期間中であれば働くことは可能です。
ただし、就労状況によって「常用的な就労」とみなされると、失業状態と認定されず、給付の対象外になる恐れがあります。
特に同じ企業で繰り返し勤務したり、フルタイムに近い働き方をしていると、支給が止まる可能性があるため注意が必要です。
収入・勤務時間・頻度すべてを含めて正しく申告しましょう。
Q. 就労日や時間はどうやって申告するの?
A. 失業認定申告書に、就労した日・時間・収入を記載します。
ハローワークで提出する「失業認定申告書」に、タイミーで働いた日や就労時間、得た収入を具体的に記入します。
Q. タイミーの報酬が現金手渡しだった場合も申告が必要ですか?
A. はい、現金手渡しであっても申告は必要です。
報酬の受け取り方法にかかわらず、「労働の対価として収入を得た」事実がある場合は、失業認定申告書への記載が義務付けられています。
現金であっても、ハローワークの認定日に正しく申告しないと、不正受給と判断されるリスクがあります。
Q. タイミーで週何回まで働いても大丈夫?
A. 回数自体に明確な上限はありませんが、「失業状態」が保たれていることが前提です。
週に何度働いたかではなく、「1日4時間以上の就労がどれだけあるか」「求職活動をしているか」「常用的に働いていないか」が判断基準になります。
週に何度も働いていると、実質的に「就労状態」とみなされ、失業保険の支給停止につながるおそれもあるため注意が必要です。
Q. タイミーで働くと企業が書類を発行したり届け出たりしますか?
A. 基本的に雇用契約がある場合、企業は「支払調書」を発行する可能性があります。
タイミーを通じて働いた場合でも、報酬額や回数によっては企業が税務署へ報告する「支払調書」を作成するケースがあります。
この情報はマイナンバーを通じてハローワークや税務署に共有されるため、「バレないだろう」と安易に申告を省略するのは非常にリスクがあります。
まとめ:ルールを守ってタイミー活用し、正しく受給しよう
失業保険を受給しながらタイミーで働くことは、正しい申告とルールの理解があれば可能です。
「短時間ならバレない」「少額だから申告不要」といった思い込みは、不正受給のリスクを高める危険な行為です。
大切なのは、「働いたら必ず申告する」「就労時間と収入に気を配る」「求職活動実績も忘れずに」の3点。
このポイントを押さえておけば、収入を得ながら安心して失業保険を受給できます。
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