失業保険をすべて受け取り終えたあと、
「次に何をすればいい?」「まだ使える制度はある?」と悩む方は非常に多いです。
結論から言うと、失業保険を満額受給した後は、基本手当の延長はできません。
ここからは “別の支援制度” を活用するステージに入ります。
この記事では、
- 失業保険終了後に使える制度
- 延長が認められる特殊ケース
- 職業訓練や月10万円の支援金
- 住居・生活費の支援
などをわかりやすく解説します。
失業保険の全体像をまずつかみたい方は、先にこちらの記事をご覧ください。
※本記事は、雇用保険や社会保険制度に詳しい編集チームが、厚生労働省・ハローワークの公的情報を確認したうえで作成しています。
目次
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失業保険を満額受給したらどうなる?
失業保険は、所定給付日数をすべて受け取り終えた時点で 完全に終了 します。
満額受給後に、基本手当そのものを延長することはできません。
ただし、状況によっては、職業訓練などを利用した “延長給付” が認められるケースもあります。
失業保険を満額受給した後に利用できる制度
失業保険(基本手当)は、所定給付日数をすべて受け取った時点で終了します。
ただし、「もう何も支援がない」というわけではありません。
状況によっては、以下の制度を活用できる可能性があります。
1. 公共職業訓練を受ける場合の「訓練延長給付」
公共職業訓練または求職者支援訓練を受講する場合、
訓練期間中に失業手当が延長されて支給される制度 があります。
訓練延長給付のメリット
- 訓練中は失業手当と同額程度の給付を継続して受け取れる
- 訓練内容により、交通費が支給されるケースもある
- 残日数が少なくても、訓練開始まで給付が持続する可能性がある
注意点(最重要)
訓練延長給付は、失業保険の支給残日数が、
全体の 2/3 を切る前にハローワークへ「訓練を受けたい」と申し出る必要があります。
例:所定給付日数90日
→ 残60日を切る前に申し出必須
このタイミングを逃すと、
訓練を受けても給付が延長されないため、早めに相談することが非常に重要です。
2. 失業保険が終了した人も対象になる「求職者支援制度」
失業保険の受給が終了してしまった人でも利用できるのが、求職者支援制度 です。
指定された職業訓練を受講すると、
- 月10万円の「職業訓練受講給付金」
- 交通費(条件あり)
が支給されます。
対象者の例
- 失業保険をすでに使い切った人
- 失業保険の受給資格がもともとない人
- 収入や資産が一定基準以下の人
生活費を確保しながらスキルを身につけられるため、
満額受給後の支援として最も利用しやすい制度です。
3.病気・けが・出産・介護などによる「個別延長給付」
病気・ケガ・妊娠・出産・育児・家族の介護など、
やむを得ない理由で求職活動ができない期間があった場合に認められる、失業保険の「受給期間そのものを延ばせる制度」です。
対象となる例
- 長期間の入院で求職活動ができなかった
- 妊娠・出産でしばらく動けなかった
- 家族の看護で通院付き添いが必要だった
- 災害等で移動ができず、求職活動が中断した
延長可能な期間
- 最大 30日
- 事情によっては最大 60日
注意点
- 所定給付日数(90日など)が増える制度ではない
- 受給期間(退職翌日〜1年間)を最大60日まで延ばせる
- 原則として「事前申請」が必要
- すでに満額受給してしまった後は適用できない
ただし、認定されるかどうかは個別判断となるため、
対象となりそうな事情がある場合は 満額受給前に早めに相談 することが重要です。
4. 満額受給後でも使える可能性がある「常用就職支度手当」
失業保険を満額受給した後でも、
一定の条件を満たせば就職時に支給される可能性がある給付金 が「常用就職支度手当」です。
参照:厚生労働省「再就職手当・常用就職支度手当のご案内」
この制度は、支給残日数が 1/3 未満の人のための再就職支援制度であり、
再就職手当とは別枠として運用されています。
対象となるケースの例
以下の条件に該当している場合、支給の可能性があります。
- 失業保険の 支給残日数が 1/3 未満
- ハローワークの紹介 によって就職した(自己応募は原則対象外)
- 1年以上継続して働く見込みのある雇用に就いた
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していない
- 就職困難者(45歳以上・障害者など)に該当している
もらえる金額の目安
支給額は次のように計算されます。
基本手当日額 × 残日数 × 一定割合(一般的に40%)
再就職手当よりは少額ですが、生活再建に役立つ重要な制度です。
失業保険を満額受給した後でもハローワークでできること
失業手当の支給がすべて終了しても、ハローワークの利用が終わるわけではありません。
引き続き、次のようなサポートを受けることができます。
職業相談・求人紹介
キャリア相談や求人紹介は、失業手当の終了後も継続して利用できます。
応募書類の添削や面接アドバイスなども受けられるため、再就職活動の心強いサポートになります。
公共職業訓練・求職者支援訓練の案内
訓練延長給付の対象にならなくても、無料で受けられる訓練や、月10万円の給付金を受けられる求職者支援訓練などの案内を受けることができます。
住居確保給付金や生活支援制度の相談
家賃の支援制度や、自治体の生活支援制度についてもハローワークから案内してもらえます。
無収入期間が続いて不安がある場合は、早めに相談するのがおすすめです。
就労相談(応募先の選び方・職務経歴の棚卸しなど)
「どの職種が向いているかわからない」「未経験で挑戦していいか不安」など、就労全般の相談も可能です。
スムーズに相談するために伝えておくべきこと
相談時には、次の3点をあらかじめ伝えておくと、適切な制度を案内してもらいやすくなります。
- まだ就職が決まっていない状況であること
- 生活費・家賃などが厳しくなっていること
- 希望する職種・働き方・条件
これにより、職業訓練・生活支援制度・求人紹介など、あなたに合ったサポートをスピーディーに受けられます。
認定日はどうなる?今後のスケジュール
失業保険をすべて受け取り終えると、通常の失業認定日はこれ以降発生しません。
認定日にハローワークへ行く必要もなくなり、
求職活動実績の提出や待機のルールも適用されなくなります。
ただし、支給は終わっても 職業相談や求人紹介の利用は継続可能 です。
訓練に進む場合は「新しい認定日」が設定される
満額受給後に、
- 公共職業訓練
- 求職者支援訓練(=月10万円の給付金の制度)
などに進む場合は、再び 訓練専用の認定日 が設けられます。
訓練中は次のような管理が行われます。
- 月1回の訓練認定日での手続き
- 出席状況の確認
- 求職活動状況の報告(制度により必要)
通常の失業認定とは別の枠になるため、
訓練に参加するときは「訓練認定日」が再び必須になります。
もう一度失業保険をもらう方法
失業保険を満額まで受給し終えたあとでも、条件を満たせば 再び失業保険を受け取ることができます。
これを「再受給」と呼びます。
再受給の条件
再度失業保険を受け取るには、以下 2つの条件を満たす必要があります。
① 新しく雇用保険に加入して働くこと
- パート・アルバイトでもOK
- 週20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがあること
② 離職日からさかのぼって2年間に「通算12か月以上」の被保険者期間があること
前回の受給終了後に再就職し、一定期間しっかり働いて被保険者期間を積み直す必要があります。
手続きの流れ
再受給の手続きは初回とほぼ同じです。
- 再就職先を退職したら 離職票を必ずもらう
- ハローワークで求職申込みをする
- 認定日ごとに求職活動を行う
離職票がないと一切の手続きが進まないため、再就職先を退職するときは必ず発行を依頼してください。
無職が続くときに使える生活支援制度
失業保険が終わると、次に不安になるのが「生活費」と「社会保険料」です。
ここでは、失業手当終了後でも利用できる主要な生活支援制度をまとめて紹介します。
① 住居確保給付金(家賃を最大9か月サポート)
再就職活動中の家賃負担を軽減する制度です。
- 家賃相当額を 最大9か月支給
- 原則として ハローワークで求職活動を継続 していることが条件
- 一定の収入・資産基準を満たす必要あり
「家賃が払えないかもしれない」という段階で早めに相談することで、退去リスクを防げます。
② 国民健康保険料の軽減・減免制度
失業後に国民健康保険へ加入すると、保険料が高く感じる方が非常に多いですが、
実は 失業者向けの大幅な軽減制度 があります。
- 会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は 前年給与が3割として計算される
- その結果、保険料が 月1〜2万円下がるケースも多い
さらに、市区町村によっては
- 一時的な減免制度
- 生活困窮者向けの免除制度
が用意されています。
③ 国民年金の免除・猶予制度
収入がない時期の年金保険料(17,510円/月)は大きな負担です。
申請すれば次の制度を利用できます。
- 全額免除
- 一部免除(1/4〜3/4)
- 納付猶予制度(50歳未満)
全額免除したとしても 将来の年金が0になるわけではなく、1/2は年金額としてカウント されます。
④ 家族の健康保険の「扶養」に入る(保険料0円)
失業保険の受給が終わると、多くの人が検討すべき選択肢です。
- 扶養に入れば 保険料が完全に0円
- 年収130万円未満が一般的な条件
- 失業手当受給中は扶養に入れないが、終了後は加入可能
保険料の節約効果が大きいため、無職期間が続く場合は非常に有効です。
⑤ 生活福祉資金貸付(社会福祉協議会)
急な生活費不足に対応できる、自治体の貸付制度です。
- 無利子または低利子で借りられる
- 保証人なしで利用できるケースもある
- 返済計画は状況に応じて調整可能
「一時的に生活費が足りない」「就職までのつなぎが必要」という場合に検討できます。
⑥ 生活保護(最後のセーフティネット)
ほかの支援制度では生活が立ち行かない場合に利用する制度です。
- 資産・収入を基準に審査
- 医療費が原則無料になる
- 就職活動を続けながら利用できる
「配偶者・親族からの援助が期待できない」「収入の見込みがない」など、やむを得ない状況に対応する制度です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 満額受給後、もう一度失業保険はもらえますか?
A. はい、再受給は可能です。
ただし 新しく雇用保険に加入し、過去2年間で12か月以上の被保険者期間を作る 必要があります。
再就職後は、必ず離職票を受け取り保管しておいてください。
Q2. 延長給付はもう受けられませんか?
A. 満額受給が終わった後に延長することはできません。
ただし、満額になる前であれば、
病気・出産・介護・訓練など、一定の事情がある場合に限り、延長制度が使える可能性があります。
※延長給付は「所定給付日数が増える制度」ではなく、「受給期間を延ばす制度」です。
気になる事情がある方は、早めにハローワークへ相談するのがおすすめです。
Q3. 認定日はどうなりますか?
A. 満額受給後は、通常の失業認定日はなくなります。
ただし、公共職業訓練や求職者支援訓練へ進む場合は、訓練専用の認定日(出席確認・報告日)が設定されます。
Q4. 訓練は誰でも受けられるのですか?
A. 多くの方が対象になりますが、
求職者支援訓練では 収入・資産要件(一定額以下) があり、審査に通る必要があります。
失業保険終了後でも申し込めますので、興味がある場合は早めに窓口で相談してみてください。
Q5. 住居確保給付金と訓練給付金は併用できますか?
A. はい、要件を満たせば併用が可能 です。
ただし、自治体によって運用の細かいルールが異なるため、必ずハローワークまたは自治体窓口で確認しましょう。
Q6. 常用就職支度手当は誰が対象ですか?
A. 基本手当をほぼ使い切ってから就職が決まった方のうち、
以下の要件に該当する人が対象になります。
- ハローワークの紹介で就職した
- 就職困難者に該当する(例:45歳以上・障害者等)
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
- 1年以上継続見込みの雇用である
該当するかどうかは個別判断となるため、就職が決まったらハローワークで確認することをおすすめします。
まとめ|満額受給後でも“使える制度”はまだあります
失業保険を満額受給すると、基本手当は完全に終了します。
しかし、それは「もう支援が何もない」という意味ではありません。
状況に応じて、
- 公共職業訓練による訓練延長給付
- 求職者支援制度(月10万円+交通費)
- 常用就職支度手当(満額受給後に就職した人が対象の給付金)
- 社会保険料の軽減(扶養に入る・国民年金の免除)
など、まだ使える制度は複数あります。
大切なのは、
「もう終わった」と思い込まず、どの制度が自分に合うかを早めに確認すること。
失業保険終了後は、収入が途切れ精神的にも不安定になりやすい時期です。
そんなときに制度を正しく使えるかどうかで、その後の生活・就活の動きやすさが大きく変わります。
社会保険給付金アシストでは、
失業保険の仕組みや延長制度、扶養・保険料の扱いまで、状況に応じて最適な選択肢をわかりやすく案内しています。
「自分はどれを使えるの?」「今後どう動くべき?」と不安がある方は、
ぜひ一度ご相談ください。





















