「失業保険はもらい切ったけど、まだ再就職先が決まらない…」
「失業保険の延長ってできるの?何をすればいいの?」
そう悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
この記事では、失業保険を満額受給した後に取れる行動、延長制度の有無や活用できる支援制度、ハローワークでの対応などをわかりやすく解説します。
目次
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失業保険の「満額受給」とは?
「満額受給」とは、雇用保険における所定給付日数(例:90日、150日、330日など)をすべて受け取り終えた状態のことを指します。
通常、給付日数は退職理由(自己都合か会社都合か)、年齢、雇用保険の加入年数によって異なります。
たとえば、自己都合退職の人であれば通常90日分、倒産や解雇などの会社都合であれば150日〜330日分が支給されます。
認定日をすべて終えて給付が終了すると、原則として次の給付金は自動的には発生しません。
満額受給後も無職だったらどうなる?
受給期間が終了しても、まだ仕事が見つかっていない、面接が決まらないというケースは少なくありません。
この場合、失業保険の自動延長は基本的にありません。
しかし、条件によっては延長給付や別の支援制度を利用できる場合があります。
また、無職状態が続くことで経済的にも精神的にも追い詰められやすくなるため、早めの行動が重要です。
延長制度はある?活用できるケースとは
満額受給後でも、一部の人は「延長給付」や「追加給付」の対象になることがあります。
- 職業訓練延長給付
ハローワークの指導に基づいて公共職業訓練を受講する場合、訓練期間中に「訓練延長給付」が支給されます。
※申込のタイミングが重要なので、早めの相談が必須です。 - 高年齢者継続給付(高年齢求職者給付金)
60歳以上で就職が決まらない人など、通常の基本手当を受けられない高年齢求職者には、特例的に「高年齢求職者給付金」が支給されることがあります。
延長というより別枠の制度ですが、「高齢で就職が難しい方」へのセーフティネットといえます。 - 個別延長給付
病気やけが、家族の介護、育児、妊娠・出産などやむを得ない理由により、就職活動が一時中断された場合に認められる延長です。
個別事情に応じて、最大30日または最大60日間、給付期間を延長できるケースがあります。
- 全国延長給付
雇用情勢が全国的に悪化していると国が判断した場合に発動される延長措置です。
2020年のコロナ禍では、この制度が適用されたことがあります。
発動時期は限定的なので、利用できるかはその年の状況次第です。
- 地域延長給付
特定の地域において有効求人倍率が極端に低下した場合などに認められる延長給付です。
該当地域に居住・就業していた人であれば対象になることがあります。
- 広域延長給付
全国延長・地域延長のいずれも適用されない場合でも、「高年齢」「長期離職者」「障害者」など、特定の事情がある人については、広域的な特例措置として延長給付が認められる場合があります。
延長を希望する場合、事前にハローワークへの相談が必須です。
終了後に申し出ても認められないことが多いため、タイミングに注意しましょう。
職業訓練を希望するなら「残日数2/3を切る前」に申し出を!
職業訓練を受けることで延長給付(訓練延長給付)を受けられる制度がありますが、利用するためにはタイミングが非常に重要です。
失業保険の支給残日数が全体の3分の2を切る前に、「職業訓練を受けたい」という意思をハローワークに申し出ておく必要があります。
たとえば、所定給付日数が90日の方なら、残り60日を切る前、できれば早い段階で相談しておくのが理想です。
このタイミングを逃してしまうと、たとえ訓練を受けても延長給付が受けられなくなるため、注意が必要です。
職業訓練の開始には申込・選考などの準備期間も必要です。
検討している方は、できるだけ早めにハローワークに相談して、希望や条件を伝えておきましょう。
受給後もハローワークでできること
失業保険の受給期間が終了した後も、ハローワークへ相談に行くことは可能です。
満額受給後に再就職先が見つかっていない場合は、早めに相談窓口を訪れることをおすすめします。
相談の際には、以下のような状況を具体的に伝えることで、適切な制度を案内してもらいやすくなります。
- 現時点で就職先が決まっていないこと
- 家計が厳しく、生活が困難になってきていること
- 引き続き職業相談を受けたいという意向があること
これらを伝えることで、職業相談だけでなく、公共職業訓練、住居確保給付金、生活福祉資金貸付制度など、複数の支援策について案内を受けられる可能性があります。
認定日はどうなる?今後のスケジュール
満額受給後は原則として「認定日」はなくなります。
ただし、公共職業訓練や求職者支援訓練を受ける場合は「訓練認定日」が新たに設けられ、再び定期的な報告と出席確認が必要になります。
また、制度によっては毎月の報告義務(求職活動実績の提出など)が必要になるものもあるため、継続的なハローワークとの連携が大切です。
無職が続いたときに使えるその他の制度
失業保険を満額受給し終えても、再就職がうまくいかず、無職の状態が続いてしまうことは珍しくありません。
そんなときでも、国や自治体には生活を支えるための制度がいくつか用意されています。
以下では、特に活用しやすい4つの制度をご紹介します。
- 住居確保給付金
一定の条件を満たす場合、自治体から家賃相当額(上限あり)の支給を受けることができます。原則としてハローワークでの求職活動を継続していることが要件となっており、「今後住む場所が不安」という方にとって非常に心強い制度です。 - 求職者支援訓練(職業訓練+月10万円の給付金)
雇用保険の受給資格がない、あるいは満額受給を終えてしまった人でも対象となる「求職者支援訓練制度」があります。
指定された職業訓練を受けることで、月10万円の給付金と交通費が支給されます(一定の収入・資産制限あり)。
スキルアップと生活支援を同時に図れる制度です。 - 生活福祉資金貸付(社会福祉協議会)
各市区町村の社会福祉協議会を通じて、無利子または低利子で生活費の貸付を受けられる制度です。
保証人がいなくても利用できるケースがあり、急な生活費の不足にも対応しやすいのが特徴です。 - 生活保護(最後の手段)
収入や資産、扶養の状況などをもとに審査され、要件を満たす方には生活保護が支給されます。「働けない」「他の制度がすべて使えない」といった状況で、まさに最後のセーフティネットとして活用される制度です。
これらの制度は単体でも、組み合わせても活用可能なものがあります。
生活が厳しくなる前に、早めにハローワークや市区町村の窓口で相談してみることをおすすめします。
再就職が決まったら「常用就職支度手当」がもらえる可能性も
雇用保険には「再就職手当」という制度がありますが、これは支給残日数が所定日数の1/3以上残っている場合でないと受け取ることができません。
そのため、「就職が決まったけど、失業手当を満額受給しているから再就職手当はもうもらえない…」という方も少なくありません。
しかし、そんなときに活用できる可能性があるのが、「常用就職支度手当」です。
この制度は、失業手当をほぼ使い切ってから就職が決まった人を対象に支給されるもので、主に以下のような条件に該当する方が対象になります。
- 失業手当の支給残日数が1/3未満である
- ハローワークなどの紹介で就職した(自己応募は原則対象外)
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでない
- 1年以上継続見込みの雇用であること
- 雇用保険の被保険者として加入される雇用であること
- 45歳以上、または障がい者等、就職困難者に該当する
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受け取っていない
支給金額は、基本手当の支給残日数に応じて計算され、再就職手当よりもやや少なめ(原則40%)になりますが、それでも非常に貴重な支援です。
就職が決まったら、「支給残日数が0だから…」とあきらめずに、ハローワークで常用就職支度手当の対象になるかどうかを必ず確認するようにしましょう。
再度、失業保険をもらうには?
いったん失業保険を満額まで受給し終えたあとでも、一定の条件を満たせば再び失業手当を受け取ることが可能です。
これを「雇用保険の再受給」といいます。
再度失業手当をもらうには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 新たに雇用保険の被保険者として働く
パート・アルバイトでもOKですが、週20時間以上・31日以上の雇用見込みが必要
- 離職日からさかのぼって2年間に、通算12ヶ月以上の被保険者期間を確保する
前回の受給期間が終わったあとに、12ヶ月以上の保険加入が求められます
再受給の申請時にも、前回と同様に「離職票」が必要になります。
再就職先から必ず発行してもらい、保管しておきましょう。
失業手当の受給が終わったら、家族の扶養に入って保険料の負担を減らそう
失業手当の受給が終わると、次に悩むのが「健康保険料の支払い」です。
収入がないまま国民健康保険に加入し続けると、毎月2〜3万円以上の保険料が発生することも珍しくありません。
そんなときに検討したいのが、家族の扶養に入るという選択肢です。
たとえば、会社員の配偶者や親が健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば「被扶養者」としてその健康保険に入ることができ、保険料をゼロに抑えることが可能です。
被扶養者に入るための主な条件
- 年収が130万円未満(60歳以上または障害者なら180万円未満)
- 同居・生計維持関係があること
- 雇用保険の給付が終了していること(※受給中は原則NG)
特に、失業手当を受け取っていた間は「収入あり」とみなされるため扶養に入れませんが、給付が終了した後であれば審査に通る可能性が高くなります。
保険料の節約は、無職の期間における生活維持に大きな影響を与えるポイントです。
受給終了後には、速やかにご家族の加入する健康保険組合や会社の人事担当に問い合わせて、扶養申請の手続きを進めましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 失業保険を満額受給後に、もう一度もらうことはできますか?
A. 原則できませんが、新たに雇用保険に12か月以上加入し再度離職した場合は再受給可能です。
Q. 失業保険を満額受給したら、もう何ももらえなくなるんですか?
A. 一定の条件を満たせば、延長給付や別の支援制度を利用できる可能性があります。
Q. 認定日は終わったけど、まだ通う必要はありますか?
A. はい。訓練や給付制度を受けるには、継続的な来所と報告が求められる場合があります。
Q. 職業訓練は誰でも受けられますか?
A. 年齢や収入条件を満たせば、多くの人が対象になります。詳細はハローワークで相談を。
Q. 住居確保給付金と訓練給付金は併用できますか?
A. 条件が整えば併用可能です。ただし重複申請の制限がある場合もあるため、ハローワークに確認を。
Q. 常用就職支度手当の申請はいつすればいい?
A. 就職が決まった直後にハローワークへ申し出て、所定の書類を提出する必要があります。
まとめ
失業保険をすべて受け取り終えたあと、「もう支援はない」と感じてしまう方も多いかもしれません。
しかし実際には、職業訓練による延長給付や就職支援金、住居支援や生活費貸付制度など、状況に応じたサポート策が用意されています。
また、保険料を軽減するために家族の扶養に入るという方法もあり、「何もできないわけではない」ということをぜひ覚えておいてください。
大切なのは、“知ること”と“動くこと”。
困ったときには、一人で抱え込まずにハローワークや支援窓口に相談してみることが、次の一歩につながります。
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