退職後、思っていた以上に高額な国民健康保険料に驚いたことはありませんか?
実は、退職理由や手続きをきちんと把握しておくことで、保険料を大幅に軽減できる制度が用意されています。
この記事では、特定の条件を満たせば誰でも使える国保の軽減措置について、わかりやすく解説します。
目次
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退職後に国民健康保険に加入すると保険料はどうなる?
会社を退職すると、それまで加入していた健康保険(社会保険)から抜けることになります。
そのため、多くの方は新たに「国民健康保険(国保)」に加入する必要が出てきます。
このタイミングで、意外と知られていないのが「国保の保険料が想像以上に高い」という現実です。
というのも、国民健康保険の保険料は「前年の所得」をもとに算出されるため、退職して今は無収入であっても、昨年までの収入が高ければその分、保険料も高額になってしまうのです。
ですが、実はこの国保の保険料、一定の条件を満たせば軽減や減免を受けられる可能性があります。特に「特定理由離職者」など、退職理由によっては大幅な軽減が認められることも。
そんな「退職後の国保保険料が高すぎる問題」について、どうすれば保険料を抑えられるのか?を分かりやすく解説していきます。
保険料を安くできる!軽減制度の仕組みとは
退職後に加入する国民健康保険は、保険料が高額になることも少なくありません。
ですが、そんな負担を軽くするために、いくつかの軽減制度が用意されています。
まず知っておきたいのが「法定軽減制度」です。
これは、前年の所得が一定以下の人を対象に、国保の「均等割」や「平等割」といった部分を2割〜最大7割まで軽減できる制度です。
住民税の非課税世帯など、経済的に厳しい状況の方にとっては大きな助けになります。
そして、今回特に注目したいのが「退職者向けの軽減措置」です。
この制度は、退職の理由が会社都合ややむを得ない自己都合であった場合に利用できるもので、保険料の計算に用いる「前年所得」を大幅に下げて再計算してくれるという、非常に強力な軽減制度です。
つまり、実際には収入がなくても前年の年収が高かった人でも、この制度を利用すれば、まるで低所得者として扱われたかのような軽減措置が受けられるのです。
軽減制度の対象者とは?
この国民健康保険料の軽減制度を利用できるのは、退職理由が一定の条件を満たしている方です。
具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 特定受給資格者
例:会社都合による退職、倒産、解雇など - 特定理由離職者
例:雇い止め、病気・ケガ、家族の介護、パワハラなどやむを得ない自己都合退職
この制度の該当かどうかを判断するには、「雇用保険受給資格者証」に記載された離職理由コードを確認しましょう。
対象となるコードは、以下のいずれかです。
11, 12, 21, 22, 31, 32
これらのコードが記載されていれば、役所で所定の手続きを行うことで、前年所得が最大5~7割減額された金額で計算されます。
その結果、保険料の大きなウェイトを占める「所得割」が大幅に軽減され、保険料全体もぐっと下がる可能性があります。
たとえば、前年の年収が300万円だった場合、本来であればその全額を基準に保険料が計算されますが、軽減制度を活用すると、実際にはその30%にあたる90万円が基準として扱われます。
単なる自己都合退職では対象にならない?
実は、この軽減制度は、すべての自己都合退職者が対象になるわけではありません。
例えば、「なんとなく辞めた」「転職活動のために自己判断で退職した」といったケースでは、残念ながら対象外となってしまいます。
しかし、体調不良や家庭の事情、ハラスメントなどのやむを得ない事情があった場合は、ハローワークでの審査を経て、「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この認定が下りれば、国民健康保険料の軽減措置を利用することができます。
「自己都合退職だから軽減は無理」とあきらめず、まずはご自身の状況が該当しないかを確認してみましょう。
正当な理由があるなら、制度を正しく使って保険料の負担を抑えることができます。
弊社では、特定理由離職者として認定されるために必要な離職理由の整理から、ハローワークに提出する書類の作成、申請時のアドバイスまでを一貫してサポートしています。
これにより、軽減制度をスムーズかつ確実に活用できるようお手伝いしています。
保険料が軽減される期間はいつまで?
この軽減措置は、退職した翌月から最大で2年間適用される制度です。
多くの自治体では、退職の翌年度末まで(3月末)を減免の対象期間としています。
たとえば、2025年4月に退職した場合、2026年3月末までが減免の対象期間となるケースが一般的です。
ただし、収入や生活状況に変化があれば、再申請や見直しが必要なケースもあるため、定期的な確認をおすすめします。
軽減措置を受けるための申請方法・手続き
この軽減措置を受けるには、お住まいの市区町村役所にある国民健康保険の窓口で申請が必要です
申請時には、以下の書類を用意しましょう。
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 印鑑(自治体によっては不要な場合もあります)
申請のタイミングは、国保への加入手続きと同時、またはその直後が原則です。
ただし、自治体によっては「一定期間内であれば遡って軽減措置を適用してくれる」ケースもあるため、手続きが遅れてしまった場合でも一度相談してみることをおすすめします。
軽減制度を利用できない人
便利な軽減制度ですが、すべての退職者が対象になるわけではありません。
以下のような方は、制度の対象外となる可能性が高いので注意が必要です。
- 雇用保険の受給資格がない方
離職時に雇用保険の被保険者でなかった人(例:自営業、学生、扶養内パートなど) - 雇用保険の受給資格者証はあるが、対象コードでない方
離職理由コードが「33」「34」「42」など
- 退職後に「任意継続被保険者制度(会社の健康保険を延長する制度)」を選んだ方
- 退職後に配偶者などの健康保険の扶養に入った方
- 退職後も傷病手当金を受給中の人
傷病手当金を受給している期間は「求職活動中」とみなされないため
これらに該当する場合、国民健康保険の軽減措置(所得割の軽減)は利用できないため、事前に確認してから手続きを行いましょう。
軽減制度の対象外だった場合は?代替策を検討しよう
万が一、特定受給資格者・特定理由離職者に該当せず、軽減制度を利用できなかった場合でも、以下のような選択肢で保険料負担を軽減できる可能性があります。
- 配偶者や親族の扶養に入る
一定の収入以下であれば、配偶者や親族の健康保険の扶養に入ることが可能です。
被扶養者となると、保険料の自己負担はなくなります。
無収入や収入が少ない方にとっては、最も負担の少ない選択肢です。 - 任意継続の保険料の方が安ければそちらを選ぶ
任意継続被保険者制度とは、退職前に加入していた会社の健康保険を最長2年間継続できる制度です。
保険料に上限があり、国保と比べて保険料が安くなるケースもあります。
特に退職前の収入が高かった方や、扶養家族(配偶者や子供など)の多い方には有利な場合があります。 - 市区町村の独自減免制度や分割払い制度を利用する
一部の自治体では、低所得者向けの追加の減免措置や、一時的に支払いが困難な方向けに分割払い制度を設けていることがあります。
対象となるかどうかは自治体によって異なるため、早めの相談がおすすめです。
よくある質問(FAQ)
Q. 国民健康保険の軽減制度は誰でも使えるのですか?
A. いいえ、誰でも使えるわけではありません。
対象となるのは「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定された方のみです。
Q. 傷病手当金をもらっている場合も軽減制度は使えますか?
A. 傷病手当金を受給している場合は雇用保険の受給資格がないため、軽減制度の対象外です。
Q. 自己都合退職でも軽減を受けられますか?
A. 単なる自己都合退職では対象外です。
ただし、体調不良や家庭の事情など「正当な理由」がある場合は特定理由離職者に認定されることがあります。
Q. 離職票だけで申請できますか?
A. 離職票ではなく、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」が必要です。
離職票だけでは軽減制度の申請はできません。
Q. 軽減制度の申請は退職からどれくらいまでに行えばよいですか?
A. 原則として、国民健康保険の加入手続きと同時またはその直後に申請します。
ただし自治体によっては、数ヶ月以内であれば遡及適用してくれる場合もあります。
Q. 保険料の支払いが難しい場合はどうしたらいいですか?
A. 市区町村には独自の減免制度や分割納付制度がある場合があります。
役所の窓口で相談してみてください。
まとめ
退職後の生活で重くのしかかるのが健康保険料ですが、「特定理由離職者」に認定されれば、最大2年間、保険料の所得割が大幅に軽減される制度があります。
ただし、対象となる離職理由の判定や書類の準備には注意が必要で、申請タイミングや窓口の対応によっては、受けられるはずの軽減を逃してしまうケースもあります。
弊社では、こうした複雑な制度の仕組みをわかりやすく整理し、離職理由の精査から申請書類のアドバイスまで、トータルでサポートしています。
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