「休職中だけど、このまま会社に戻る気はない」
「体調はまだ万全ではないけれど、いずれは転職したい」
そんな状況にある方が、まず不安に感じるのが
退職後の収入がどうなるのかという点ではないでしょうか。
休職中に退職した場合でも、制度を正しく理解し、順序を守って手続きを進めれば、
傷病手当金や失業保険を活用しながら、収入の空白期間を最小限に抑えることが可能です。
一方で、退職のタイミングや申請の進め方を誤ると、
本来受け取れたはずの給付が受けられなくなってしまうケースも少なくありません。
この記事では、休職中に退職した場合に傷病手当金や失業保険がどのように扱われるのか、
それぞれの制度の仕組みと、損をしないための考え方について解説していきます。
傷病手当金や失業保険だけでなく、
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目次
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休職中に退職することはできる?
結論として、休職中であっても退職は可能です。
退職は労働者の意思表示によって成立するため、原則として会社の同意がなくても手続きを進めることができます。
ただし、休職制度は「復職を前提」として設計されているケースも多く、
退職のタイミングや退職時の状態によっては、その後に受けられる給付に影響が出ることがあります。
特に重要なのが、退職後に傷病手当金を継続して受給できるかどうかです。
休職中の退職では、この点を正しく理解せずに進めてしまうと、本来受け取れたはずの給付を失ってしまうケースも少なくありません。
傷病手当金は退職後ももらえる?
結論から言うと、一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を継続して受給できます。
退職したからといって、ただちに支給が打ち切られるわけではありません。
退職後も受給を続けるために必要な条件は、主に次の2つです。
- 退職日時点で、医師から「労務不能(働けない状態)」と判断されていること
- 退職前に、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
この2つを満たしていれば、たとえ退職によって健康保険の資格を喪失した後であっても、
傷病手当金は通算で最長1年6か月まで受給することが可能です。
つまり、退職=収入が完全になくなるというわけではありません。
制度を正しく理解し、条件を満たした状態で手続きを進めれば、退職後も生活を支える収入を確保することができます。
退職後すぐに失業保険はもらえる?
休職中に退職した直後であっても、
必ずしも失業保険がもらえないわけではありません。
ただし、傷病手当金を継続して受給している間は、失業保険は受給できません。
これは、傷病手当金が「就労不能」であることを前提とした制度である一方、
失業保険は「就労可能で、求職活動ができる状態」であることが支給条件となっているためです。
そのため、医師から「就労可能」と判断され、
傷病手当金の受給を終了したタイミングで、はじめて失業保険の申請が可能になります。
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
傷病手当金と失業保険、どちらを先にもらうべき?
判断の基準はシンプルで、今「働ける状態かどうか」です。
まず、まだ働けない状態の場合は、
医師から「就労が難しい」と判断されている間は、傷病手当金の継続受給を優先するのが基本です。
この段階で失業保険を申請しても、「就労可能ではない」と判断され、受給できません。
一方、体調が回復し、
医師から「就労可能」と判断された場合は、傷病手当金を終了し、失業保険へ切り替えて求職活動を行います。
失業保険は、働く意思と能力があり、仕事を探せる状態であることが支給条件です。
この順序を誤ると、
本来であれば受け取れたはずの給付が受けられなくなるケースもあるため、
体調の回復状況に合わせて制度を切り替えることが重要です。
病気で退職した場合は給付日数が延びる可能性も
病気や体調不良を理由に退職した場合、
ハローワークでの判断によっては「就職困難者」として扱われることがあります。
就職困難者に該当すると、
失業保険の所定給付日数が、通常より長く設定される可能性があります。
ただし、この扱いは自動的に適用されるものではありません。
症状の内容や退職に至った経緯、提出書類などをもとに、
ハローワークが個別に判断します。
そのため、病気で退職した場合でも、
「必ず給付日数が延びる」というわけではない点には注意が必要です。
手続きやタイミングを間違えると損をするケース
制度そのものよりも、
手続きの順番や退職日の扱いを誤ったことで損をしてしまうケースは少なくありません。
実際によくあるのが、次のような例です。
- 退職日当日に出勤してしまい、「労務不能」と認められず、
傷病手当金の継続受給ができなくなった - 体調が十分に回復していない段階で失業保険を申請し、
「就労可能ではない」と判断されて受給できなかった - 離職票の取得が遅れたことで、失業保険の申請開始が大幅に遅れてしまった
これらはいずれも、
制度を事前に理解し、正しい順番で手続きを進めていれば防げたケースです。
休職中の退職では、
「いつ退職するか」「どの制度を先に使うか」「どのタイミングで申請するか」が、
そのまま受給額や受給期間に直結します。
少しの判断ミスが、大きな差につながる点には注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 傷病手当金を受給中に、少しでも働くことはできますか?
A. 原則として、就労による収入がある場合は「労務不能」と認められず、傷病手当金が支給されない可能性があります。
短時間の勤務や副業であっても、医師の判断や就労実態によっては支給対象外となるため、慎重な判断が必要です。
関連記事:傷病手当金受給中にバイトはバレる?手渡しや退職後の副業のリスクを徹底解説!
Q. 傷病手当金の「1年6か月」は、退職後からカウントされますか?
A. いいえ。
傷病手当金の支給期間は、在職中に受給した期間も含めた通算で最長1年6か月です。
退職後に新たに1年6か月受け取れるわけではありません。
Q. 医師から「就労可能」と判断されたら、すぐに失業保険へ切り替えられますか?
A. はい、可能です。
医師の意見書などで「就労可能」であることが確認できれば、傷病手当金の受給を終了し、ハローワークで求職の申し込みを行うことで失業保険の申請ができます。
関連記事:傷病手当金が終わったらどうする?失業保険への切り替え方と金額を解説!
Q. 休職中に退職すると、会社から不利な扱いを受けることはありますか?
A. 制度上、休職中であっても退職を理由に不利益な扱いを受けることは認められていません。
ただし、退職時のやり取りや書類対応で行き違いが起きるケースはあるため、手続きは記録が残る形で進めることが重要です。
関連記事:会社が傷病手当金の書類を書いてくれない!拒否されたときの正しい対処法
Q. 傷病手当金を受給中でも、転職活動を始めていいですか?
A. 転職活動そのものが直ちに禁止されるわけではありませんが、
「就労可能」と判断される行動を取ると、傷病手当金が支給されなくなる可能性があります。
医師の判断や活動内容との整合性には注意が必要です。
関連記事:退職後に傷病手当金をもらいながら求職できる?失業保険への切り替え手順と注意点をわかりやすく解説
Q. 退職後しばらく療養してから、失業保険を申請しても間に合いますか?
A. はい、可能です。
病気などで就労できない期間は、失業保険の受給期間を延長する手続きができます。
ただし、延長申請には期限があるため、早めにハローワークで確認することが重要です。
関連記事:失業保険の受給期限は延長できる!条件と方法について徹底解説
まとめ
休職中に退職した場合でも、
制度を正しく理解し、手続きの順番を守れば、
傷病手当金や失業保険を活用して収入の空白を抑えることは可能です。
重要なのは、
- 退職後も傷病手当金が継続できる条件があること
- 傷病手当金と失業保険は同時に受給できないこと
- 切り替えのタイミング次第で、給付の有無や期間が変わること
とくに、退職日や申請の順序を誤ると、
本来受け取れたはずの給付が受けられなくなるケースもあります。
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休職中・退職後の状況を整理し、
どの制度をどの順番で使うのが適切かを客観的に整理するサポートを行っています。
判断に迷う場合は、自己判断で進める前に一度ご相談ください。






















