退職を考えている方の中には、
「自己都合で辞めるから失業手当は少ないのは仕方ない」
「退職理由はあまり重要ではない」
と思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、退職理由ひとつで「失業手当の金額・支給期間・もらえる時期」だけでなく、退職後の保険料負担や減免制度の対象かどうかまで大きく変わることがあります。
さらに、正しい手続きを踏めば、たとえ「自己都合退職」であっても、「特定理由離職者」として優遇される可能性もあるのです。
この記事では、退職理由によってどんな違いが出るのかを、給付金や保険料の面からわかりやすく解説していきます。
目次
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退職理由によって「失業手当」の支給条件が変わる
退職後の生活を支える「失業手当(雇用保険の基本手当)」ですが、支給のタイミングやもらえる期間・金額は「退職理由」によって大きく変わることをご存知でしょうか?
特に注意したいのが、「自己都合退職」と「会社都合退職(または特定理由離職者、特定受給資格者)」の違いです。
自己都合退職
- 支給開始:退職から7日間の待機+給付制限1ヶ月
- 所定給付日数:90〜150日(加入年数・年齢による)
会社都合退職・特定理由離職者・特定受給資格者
- 支給開始:待機7日後からすぐ支給
- 所定給付日数:最大330日(加入年数・年齢による)
比較イメージ
区分 | 支給開始 | 所定給付日数 |
---|---|---|
自己都合退職 | 待機7日+給付制限1ヶ月 | 90〜150日 |
会社都合退職 特定理由離職者 特定受給資格者 |
待機7日のみで即支給 | 90〜最大330日 |
このように、同じ退職でも、数十万円〜100万円以上の差が出ることもあります。
だからこそ、「自分の退職理由がどう扱われるのか?」を事前に整理・確認しておくことが非常に重要です。
特定理由離職者、特定受給資格者とは?
ハローワークの制度上には「特定理由離職者」や「特定受給資格者」といった、特別な区分が存在します。
これらに該当すると、失業手当の支給時期が早まったり、支給日数が増えるなどの優遇措置を受けられる可能性があります。
特定理由離職者とは?
失業手当の優遇措置を受けるうえで、キーワードになるのが「特定理由離職者」という区分です。
一般的に、自己都合退職の場合は「給付制限(1ヶ月)」が課され、すぐには失業手当を受け取れません。
しかし、ある条件を満たしていれば、自己都合でも“特定理由離職者”として扱われ、会社都合と同じように優遇される可能性があります。
特定理由離職者の主な該当条件
- 体調不良やケガ、家庭の事情など、やむを得ない理由での退職
- 契約社員・派遣社員で、契約の更新がされなかった
- パワハラや過重労働などで、継続勤務が困難になった
- 通勤困難(転居や公共交通の廃止など)になった
※これらの理由が客観的に確認できること(診断書、雇用契約書など)が必要になります。
特定受給資格者とは?
退職理由が「会社都合」である場合、多くの方が「特定受給資格者」として扱われます。
これは、雇用保険制度において、労働者側に責任がない形で退職せざるを得なかった人を対象に、失業手当の支給条件を優遇する仕組みです。
特定受給資格者の主な該当例
- 倒産・リストラ・整理解雇など、会社都合による退職
- 雇い止め(契約社員・派遣社員の契約更新がされなかった)
- 長時間労働・残業代未払い・過酷な職場環境(労働条件の著しい悪化)
- セクハラ・パワハラ・いじめなどによる退職
- 会社から退職を強要された(形式上は自己都合でも実質的に会社都合)
自己都合退職でも「実質的な会社都合」と認定されるケースも
形式上は自己都合退職であっても、実態が会社都合と認められれば「特定受給資格者」に分類されることがあります。
たとえば、
- 上司からの退職勧奨があった
- 出勤シフトを極端に減らされた
- 継続雇用の見込みがあるとされていたのに急に雇止めされた
このような場合は、ハローワークに事実をきちんと説明することで、認定される可能性があります。
「自己都合退職」でも特定理由離職者に該当するには?
一見「自己都合退職」と思われるケースでも、退職理由の内容や状況によっては、ハローワークで『特定理由離職者』として認定されることがあります。
たとえば、以下のようなケースが該当する可能性があります。
- 体調不良や心身の不調により、やむを得ず退職した場合
- 家族の介護や看護の必要が生じた場合
- 配偶者の転勤などで、やむを得ず転居・退職した場合
- 通勤困難になった(交通機関廃止・遠方への配属等)
- パワハラ・いじめなど職場環境に問題があった
これらのケースでは、「単なる自己都合退職」とは異なり、正当な理由があればハローワークで所定の申立書類を提出することで、“特定理由離職者”と認定されることがあります。
この認定を受けると、失業手当が待機期間(7日)後すぐに支給され、給付制限(1ヶ月)が課されません。
これにより、受給開始が大幅に早まり、生活の安定につながります。
実際にどれくらい差が出るの?
「どうせ自己都合だから90日しか出ない…」
と思っている方も、実は「特定理由離職者」として認定されれば、給付日数が大幅に増えたり、早く支給されたりする可能性があります。
では、実際にどれくらい差が出るのか、以下のモデルケースで比較してみましょう。
モデルケース
- 年齢:40歳
- 雇用保険加入期間:4年(48ヶ月)
- 月収:30万円(基本手当日額=6,000円想定)
区分 | 支給開始タイミング | 所定給付日数 | 総支給額の目安 |
---|---|---|---|
自己都合退職 | 待機7日+給付制限1ヶ月 | 90日 | 約54万円(6,000円×90日) |
特定理由離職者 | 待機7日のみ(即支給) | 150日 | 約90万円(6,000円×150日) |
同じ「退職」でも、
自己都合:90日 → 特定理由離職者:150日となれば、差額は60日分、約36万円にもなります。
「退職理由なんてどうでもいい」と思っていると、大きな損につながる可能性があるのです。
さらに「就職困難者」として認定されると?
「特定理由離職者」に加えて、体調不良や精神疾患などによって通常よりも再就職が難しいと判断された場合、ハローワークで「就職困難者」として認定されることもあります。
この認定を受けると、失業手当の給付日数が90〜150日 → 最大300日~360日まで延長されます。
自己都合退職や特定理由離職者に比べてどれくらい差が出るのか、実際に比較してみましょう。
区分 | 支給開始タイミング | 所定給付日数 | 総支給額の目安 |
---|---|---|---|
自己都合退職 | 待機7日+給付制限2ヶ月 | 90日 | 約54万円(6,000円×90日) |
特定理由離職者 | 待機7日のみ(即支給) | 150日 | 約90万円(6,000円×150日) |
就職困難者(認定あり) | 待機7日のみ(即支給) | 300日 | 約180万円(6,000円×300日) |
自己都合:90日 → 就職困難者:300日となれば、差額は倍以上の210日分、約126万円にもなります。
つまり、通常の自己都合退職では難しい「長期の給付」「手厚い支援」が、正しい申請と証明書類の準備によって得られるのです。
弊社では、「就職困難者」の認定を受けられるように、退職理由の整理、申請書類の作成、医師の診断書取得支援など、専門的なサポートを提供しています。
退職理由による「保険料負担」の違い
実は退職理由によって、その後に支払う保険料の負担にも差が出ることがあるのです。
なかでも注目すべきなのが、自治体によって設けられている「国民健康保険料の軽減措置」です。
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて課税されるため、たとえ現在の収入がゼロでも「高額な請求が来る」ということが珍しくありません。
そんな中、多くの自治体では以下のような退職者を対象に「保険料の減額・免除制度(減免制度)」を設けています。
減免される金額のイメージ
たとえば前年の所得が400万円の方で、年間の国民健康保険料が30万円と試算された場合でも、
最大7割の減免が適用されれば、実際の負担額は約9万円にまで下がることも。
つまり、退職理由が「特定理由離職者」に該当するかどうかで、20万円以上の差が出る可能性があるのです。
減免制度の対象になる条件と期間は?
国民健康保険の減免対象になるのは、
主に雇用保険上の「特定理由離職者」「特定受給資格者」に該当する方です。
単なる自己都合退職では、減免制度の対象にならないことがほとんどです。
なお、減免が適用される期間は、原則として「退職した翌年の年度末(3月末)まで」となっています。
たとえば、2025年4月に退職した場合、2026年3月末までが減免の対象期間となるケースが一般的です。
また、申請には「雇用保険受給資格者証」が必要ですので、ハローワークで失業手当の申請をした際に取得しておく必要があります。
弊社では、国民健康保険料の減免申請も含めてしっかりサポートしています。
受け取れる給付金を最大化し、支払う保険料などの負担を最小限に抑えるお手伝いもしています。
よくある質問(FAQ)
Q. 自己都合退職でも、失業手当はもらえますか?
A. はい、一定の条件を満たせば支給されます。
ただし、給付制限期間が1ヶ月あるほか、支給日数も短くなります。
Q. 「特定理由離職者」とは具体的にどんな人ですか?
A. 病気・家庭の事情・契約期間満了など、やむを得ない事情で自己都合退職した人が該当します。
ハローワークの判断によります。
Q. 「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違いは?
A. 「特定受給資格者」は会社都合退職の人(倒産・解雇など)で、支給日数が長く即日支給されます。
「特定理由離職者」は自己都合でも正当な理由がある人です。
Q. 傷病手当金を受給中でも特定理由離職者になれるの?
A. はい。病気や体調不良でやむを得ず退職した場合、「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
Q. 自己都合でも就職困難者に認定されることはありますか?
A. はい、精神的・身体的な理由や障害、家庭の事情などで再就職が難しいと判断されれば、自己都合でも認定される可能性があります。
Q. 自己都合退職では減免制度は使えないのですか?
A. 通常の自己都合退職では対象外ですが、弊社のサポートで離職理由を整理し「特定理由離職者」として認定されれば対象になる可能性があります。
まとめ
退職理由は、単なる「事情の説明」ではなく、今後受け取れる給付金や支払う保険料、さらには生活設計全体に大きな影響を与える重要な要素です。
自己都合と会社都合では失業手当の支給開始時期も支給日数も大きく変わり、さらに「特定理由離職者」や「就職困難者」として認定されれば、保険料の減免や手当の増額といったさまざまな優遇措置を受けられる可能性もあります。
しかし、これらの制度を最大限に活用するには、正しい知識と的確な手続きが欠かせません。
「知らなかった」「手続きが遅れた」では、数十万円以上の損になることもあるのです。
弊社では、退職理由の整理から診断書の取得、ハローワークへの提出書類まで、特定理由離職者・就職困難者としての認定取得を見据えたフルサポートを提供しています。
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