退職日をいつにする?傷病手当金と失業手当を最大限もらう退職タイミングとは

退職日をいつにするかーー

それだけで、あなたが将来受け取れる給付金の金額に数十万円もの差が出ることをご存知ですか?

特に「傷病手当金」や「失業手当」といった公的給付制度は、申請条件や支給期間に退職日のタイミングが深く関わってきます。

この記事では、傷病手当金と失業手当の両方を最大限に活用するために、退職日をいつに設定するべきか、月末退職がなぜ有利なのかについて、実例を交えてわかりやすく解説します。


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目次

傷病手当金の受給における退職日の影響とは?

でき傷病手当最大限受け取りたい」
退職するなら、どの一番たい」

そんなにとって、退職日”設定極めて重要ポイントです。

実は、たった1違うだけで、傷病手当受給資格失うことあるです。

傷病手当において「退職日」どのよう影響するを、具体解説ています。

資格喪失後の継続給付には退職日当日の過ごし方が重要

傷病手当金は、健康保険の被保険者である間に病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度ですが、条件を満たせば退職後も継続して受給することが可能です。

退職後も継続して受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 在職中に初診を受けていること
  • 初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しないこと
  • 退職日当日は出勤しないこと

ここで特に重要なのが「退職日当日は出勤しないこと」です。

退職日に出勤してしまうと、その時点で“働ける状態”とみなされ、継続給付の条件を失ってしまうリスクがあります。

退職当日有給休暇でも、「出勤しないこと」条件満たせる?

退職有給消化なんだけど、傷病手当継続受給って大丈夫?」
有給使っていても“出勤していない”ことになるの?

そんな疑問持つ多いかもせん。

傷病手当退職継続受給するは、退職日当日は出勤しないこと」が条件ひとつ。

退職日当日が有給休暇だった場合この条件クリアできるのでしょうか?

結論から言うと――
退職当日有給休暇あっも、“出勤ていない”という条件ます。

制度上、有給休暇は「賃金発生する休暇」ではありますが、
有給は“出勤ていない=労務ていない”というで、
退職有給消化最終あっも「退職日当日は出勤しないこと」成立影響ないています。

すでに傷病手当受給いる「休職中」の場合どうなる?

退職日時点で「すでに傷病手当受けって休職している」という多くいらっしゃいます。

このよう場合、退職引き続き受給られるか?
といった疑問持つなくありません。

結論から言うと、先述した条件ていば、退職継続受給可能です。

休職あれば、基本出勤ていない状態なので、
「退職日当日は出勤しないこと」の条件自然満たすこと多い
です。

ただし、途中出勤再開から退職の際注意必要です。
退職日当日は有休、欠勤などで出勤ていない”状態にする必要があります。

補足:退職土日祝日などの公休日場合はどうなる?

退職土日祝日など、会社休業日(公休日)にあたる場合や、シフト上の休日でも、実際出勤ていば「出勤ていない」みなれるため、継続給付条件ます。


月末退職有利理由|1違い損することも?

退職って月末したいいの?」
途中たら不利なるの?」

結論から言うと、
月末退職」ほうが圧倒的有利です。

実は、退職月末するか、途中するで、
支払う保険料大きな出ることご存じですか?

ここでは、「なぜ月末退職有利か?」解説ます。

保険制度基本ルール

まずは社会保険と国民健康保険、それぞれの制度について見ていきましょう。

 社会保険(健康保険

  • 保険は「単位発生(在籍1でもあれ1ヶ月全額

  • 資格喪失は「退職翌日

 国民健康保険(市区町村健康保険)

  • 資格取得は「社会保険資格喪失当日

  • 多く自治体では「単位で支払う」必要がある

社会保険は「退職翌日」資格喪失

社会保険(健康保険)資格喪失は、退職翌日法律決まってます。

例:415退職した場合

  • 415日:退職日 → このまで社会保険加入
  • 416日:資格喪失日 → このから国民健康保険加入対象
保険の種類 支払い対象 支払う金額
社会保険 4月1日〜15日 4月分を満額徴収される
国民健康保険 4月16日〜30日 4月分を満額支払う(一部自治体は日割り)

例:430退職した場合

  • 430日:退職日 → このまで社会保険加入
  • 51日:資格喪失日 → このから国民健康保険加入
保険の種類 支払い対象 支払う金額
社会保険 4月1日〜30日 4月分を満額支払い
国民健康保険 5月1日〜 5から支払い開始

このように、退職が「途中」か「月末」によって、
社会保険国民健康保険保険負担大きな生まれます。

途中退職した場合注意

  • 社会保険は「1でも在籍ていその保険満額支払う」ルールあるため、
    415退職でも4全額支払う必要あります。
  • さらに、資格喪失翌日から国民健康保険加入必要となり、
    多く自治体では「単位」課税れるため、4の国民健康保険料も全額請求れる可能性あります。

つまり「月初に辞めても月末に辞めても同じ金額の社会保険料を払う」なら、
月末まで会社に在籍した方が得になります。

月の途中で退職すると、結果として、
4社会保険+4国民健康保険」の“実質二重払い”なるリスク
あるです。

月末退職なら保険負担最小限抑えやすい

月末退職場合以下とおり、

  • その社会保険フルカバー
    例:430まで在籍 → 4社会保険支払い)

  • 国民健康保険加入翌月1以降からなるため、国保請求翌月から
    例:4月30日まで在籍 → 国保の支払いは5月分から

つまり、
1ヶ月うちに“2保険料”支払うことけれる=支出最小限できるです。


失業手当の申請と退職日の関係

次に、失業手当と退職日の関係について説明します。

まず、失業手当受給するは、
過去2年間うち12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。

この2年間」起算退職なるため、
たとえば過去1年以内に就職てい場合、退職ずれる受給資格失うリスクあります。

また、失業手当(雇用保険の基本手当)は、
離職した日=退職日の翌日から1年以内に申請・受給しなければなりません。

この期間を「受給期間」と呼びます。

ただし、病気やケガですぐに働けない状態の場合は、
「受給期間延長申請」を行うことで最大4年間まで受給期間を延ばすことが可能です。

失業手当の受給期間延長申請とは?

失業手当の受給期間延長申請とは、
退職30以上職業ことできない状態続く場合行うことできます。

体調良くってから失業手当申請ばいいや」っても、
退職から1過ぎしまうと、受給資格そのもの消滅しまます。

たとえ雇用保険12ヶ月以上加入ていも、
延長申請なか場合は「時効」受けなくなるです。

だからこそ、「すぐ就職活動できない」理由あるは、
必ず退職1以内に受給期間の延長申請行う必要あります。

受給期間延長申請対象なるケースは?

  • 療養のため傷病手当を退職後も継続受給している

  • 医師から「就労不能診断いる

  • 妊娠・出産・育児・介護など求職活動できない

このよう状況該当する場合、
延長申請によって最大4年間、受給期間を延ばすことが可能です。

受給期間延長申請はどこでやるの?必要なものは?

受給期間延長申請は、原則としてハローワーク手続き必要ですが、
ハローワークによっては郵送での対応も可能です。

申請必要もの

  • 離職票(または雇用保険保険証)

  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

  • 診断傷病手当支給決定通知など、「就労不能」証明する資料


退職日を決める上でのベストなタイミングは?

傷病手当失業手当も、両方しっかりいたい」
退職タイミングによってしたない」

そんなにとって、退職かなり重要な「分岐点」なります。

給付確実受け取り、保険負担最小限抑えるためは、
制度理解したうえ退職設計不可欠です。

まずっておきたい:2制度は「同時に受給できない」

まず前提として、傷病手当金と失業手当、
両方制度は「前提条件逆」なので、同時に申請することできせん。

制度 傷病手当金(健康保険) 失業手当(雇用保険)
対象 病気ケガない 働ける状態求職活動
条件 労務不能証明(医師) 就労可能状態ハローワーク求職申込
支給期間 最長16ヶ月 90日〜最大360日(条件による)
支給開始 退職直後から要件ば) 待機+給付制限後(通常2~3ヶ月後)

傷病手当金 → 失業手当」流れつくる

傷病手当金→失業手当の順番でもらうことはできますが、
失業手当→傷病手当金という順番でもらうことは制度上できません。

「傷病手当金を受給してから失業手当をもらう」
この順番進めると、以下ようメリットあります。

  • まず傷病手当最長16ヶ月間受け取れる

  • その間失業手当の「受給期間延長申請」ってば、
    退職から最長4年後まで失業手当受給可能

  • 体調回復から改めて失業手当申請し、90日〜最大360日間受け取れる

ベスト退職日=月末出勤んでいる

傷病手当金をもらう上で特に重要退職当日出勤ていないこと」です。

つまり、退職当日有給・欠勤などで“出勤していない”状態としておく必要あります。

そのため、ベスト退職は、

  • 月末(→保険有利)

  • 出勤ていない日(→有給・欠勤など)

となります。

逆にするケースは?

以下ようケースでは、せっかく給付失ってしまいます。

  • 初診退職
    傷病手当対象

  • 退職当日出勤まっ
    → 傷病手当金
    継続支給要件ない

  • 失業手当延長申請しないまま傷病手当受けって
    → 失業手当の
    受給期限切れる

  • 月の途中退職
    国保社会保険両方の保険料支払うしまう

退職タイミングひとつで、受け取れる給付ってまったり、
保険無駄多く支払う羽目なる
ことあります。

退職戦略最長28ヶ月~30ヶ月間受給可能

適切順番タイミング意識ば、

  • 傷病手当金:最長16ヶ月(18ヶ月)

  • 失業手当 :最大300日~360日(10ヶ月~12ヶ月)

合計最大28ヶ月〜30ヶ月の給付金受け取ること可能です。

退職は、「なんとなく」決めしまうと、十万以上つながる可能性あります。

弊社では、こうした制度設計退職タイミングアドバイスなど個別にサポートています。


傷病手当金と失業手当、それぞれいくら受け取れる?

傷病手当失業手当、結局いくらもらえるの?」
退職生活費、どれくらい確保できるっておきたい」

そんな疑問持つために、今回月給30円・40歳・在職4という条件で、
傷病手当失業手当それぞれ最大限活用した場合受給具体ています。

通常ケース|退職後に制度順番使場合

退職後に「傷病手当金を最長18ヶ月」+「失業手当を90日(3ヶ月)」
受給した場合の最大受給額は以下の通りです。

給付種別 期間 支給額 備考
傷病手当金 18ヶ月 約 3,600,000 円 ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3)
失業手当 90日 約 540,000 円 日額6,000円で90日
合計 約21ヶ月 約 4,140,000 円

→ 給付制度を正しく活用すれば、退職後も約21ヶ月間
400万円以上の給付金を得ることができます。

就職困難者」扱い失業手当300延長場合

さらに、弊社のサポートを利用することで「就職困難者」に該当し、
失業手当の支給日数が最大10ヶ月(300日)まで延長されるケースもあります。

この場合の受給額は以下の通りです。

給付種別 期間 支給額 備考
傷病手当金 18ヶ月 約 3,600,000 円 ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3)
失業手当(就職困難者扱い) 10ヶ月(300日) 約 1,800,000 円 日額6,000円で300日
合計 約28ヶ月 約 5,400,000 円

条件ば、2以上総額 5,400,000円超の給付が可能に。

就職困難該当ば、失業手当支給日数大幅延長れ、
最大300日~360日(10ヶ月~12か月)給付受けられる可能性あります。

就職困難として認められるどうかたい」
手続ききちんとたい」

考えは、ぜひ弊社の給付金サポート活用ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 傷病手当もらうなら、退職いつベスト?
A. 原則として、月末かつ出勤しないベストです。
退職日当日は出勤しないこと」が条件になっていことと、月末まで在籍てい保険の負担が減り有利だからです。

Q.退職当日有給休暇でも出勤ていない」ことになりますか?
A. はい、有給取得出勤していない=労務に服していない扱いなるため、退職有休消化最終設定ば、条件満たすことできます。

Q. 月末ではなく途中退職したら、不利なるの?
A. 途中退職すると、その社会保険満額支払いなるにもかかわらず、その途中から国民健康保険加入義務生じるため、保険料を二重で負担することとなります。

Q. 社会保険国民健康保険日割り支払ますか?
A. 基本どちら日割りなりせん。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は「単位前提計算おり、1でも在籍ていその満額請求ます。
国民健康保険料も、多くの自治体では“月単位”で課税されるため、月の途中から加入した場合でも、その月の保険料が1ヶ月分課されるケースが一般的です。

Q. 傷病手当失業手当フルもらう場合、最大でどのくらいの期間もらえますか?
A. 条件すべてした場合、傷病手当18ヶ月+失業手当最大10ヶ月~12か月(就職困難扱い)で、最長28ヶ月〜30ヶ月受給可能です。

Q. 就職困難ですか?どんな該当ますか?
A. 就職困難は、ハローワークで「就職一般より難しい」認定指し、雇用保険制度上、失業手当支給日数通常より延長れる特例対象です。
就職困難認定れると、通常失業手当所定日数(90日〜150日)に対して、最大300日~360日まで支給日数延長ます。
給付そのもの通常の場合同じですが、受給できる期間3~4増える最大メリットです。


まとめ:退職ひとつで、あなた給付大きく変わる

退職生活守るために、傷病手当失業手当といった制度とても心強い存在です。

ですが、制度仕組み非常複雑で、
たった1日・1書類支給なるケースなくありません。

  • 在職中に初診を受け、初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しない日を作ること
  • 退職日当日は出勤しないことが鉄則(有休、欠勤など)
  • 退職日は月末かつ出勤しない日がベスト
  • 退職後は1年以内に失業手当の受給期間延長申請をしておくこと

こうしたポイント正確押さえていば、制度メリット最大限引き出すことできます。

弊社では、
初診日や退職日の調整アドバイス、各制度の申請スケジュールの相談なども行っています。

給付金をしっかり受け取って新しい一歩を踏み出すために、ぜひ一度弊社へご相談ください。