退職日をいつにしよう??
それだけで、あなたが将来受け取れる給付金の金額に数十万円もの差が出ることをご存知ですか?
特に「傷病手当金」や「失業手当」といった公的給付制度は、申請条件や支給期間に退職日のタイミングが深く関わってきます。
この記事では、傷病手当金と失業手当の両方を最大限に活用するために、退職日をいつに設定するべきか、月末退職がなぜ有利なのかについて、実例を交えてわかりやすく解説します。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
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傷病手当金の受給するために退職日はいつにする?
「できれば傷病手当金を最大限受け取りたい」
「退職するなら、どの日が一番得なのか知りたい」
そんな方にとって、“退職日”の設定は極めて重要なポイントです。
実は、たった1日違うだけで、傷病手当金の受給資格を失うこともあるのです。
傷病手当金において「退職日」がどのように影響するのかを、具体的に解説していきます。
退職後にも傷病手当金を受給する場合は3点に注意
傷病手当金は、健康保険の被保険者である間に病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度ですが、条件を満たせば退職後も継続して受給することが可能です。
退職後も継続して受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 在職中に初診を受けていること
- 初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しないこと
- 退職日当日は出勤しないこと
ここで特に重要なのが「退職日当日は出勤しないこと」です。
退職日に出勤してしまうと、その時点で“働ける状態”とみなされ、継続給付の条件を失ってしまうリスクがあります。 出勤しなければ良いので、有給でも欠勤でも条件を満たすことはできます。
傷病手当金を受給するには初診日や医師の診断内容によって支給可否が左右されるため、申請書類の書き方にも注意が必要です。
関連記事→ 医師にどう伝える?傷病手当金申請用紙を通りやすくする方法
すでに傷病手当金を受給している「休職中」の場合はどうなる?
結論から言うと、先述した3つの条件を満たしていれば、退職後も継続して受給が可能です。
休職中であれば、基本的に出勤していない状態なので、
「退職日当日は出勤しないこと」の条件も自然と満たすことが多いです。
補足:退職日が土日祝日などの公休日の場合はどうなる?
退職日が土日祝日など、会社が休業日(公休日)にあたる場合や、シフト上の休日でも、実際に出勤していなければ「出勤していない」とみなされるため、継続給付の条件を満たします。
月末退職が有利な理由|1日違いで数万円損することも?
「退職日って月末にした方がいいの?」
「月の途中で辞めたら何か不利になるの?」
結論から言うと、
「月末退職」のほうが圧倒的に有利です。
実は、退職日を月末にするか、月の途中にするかで、
支払う保険料に大きな差が出ることをご存じですか?
ここでは、「なぜ月末退職が有利なのか?」を解説します。
保険制度の基本ルール
まずは社会保険と国民健康保険、それぞれの制度について見ていきましょう。
社会保険(健康保険)
-
保険料は「月単位」で発生(在籍が1日でもあれば1ヶ月分全額)
-
資格喪失日は「退職日の翌日」
国民健康保険(市区町村の健康保険)
-
資格取得日は「社会保険の資格喪失日の当日」
-
多くの自治体では「月単位で支払う」必要がある
社会保険は資格喪失日の前月まで加入していたことになる
社会保険(健康保険)の資格喪失日は、退職日の翌日と法律で決まっています。
そして保険料は資格喪失日がある月の前月まで支払うことになります。
例:4月15日に退職した場合
- 4月15日:退職日
- 4月16日:資格喪失日
社会保険は資格喪失日の前月まで支払うことになるので3月までしか社会保険に加入していなかったことになります。
保険の種類 | 支払い対象 | 支払う金額 |
---|---|---|
社会保険 | 3月まで | 4月分は加入していなかったことになるので0円 |
国民健康保険 | 4月1日〜30日 | 4月分を満額を自分で支払う |
例:4月30日に退職した場合
- 4月30日:退職日 → この日まで社会保険に加入
- 5月1日:資格喪失日 → この日から国民健康保険に加入
社会保険は資格喪失日の前月まで支払うことになるので4月まで加入していたことになります。
保険の種類 | 支払い対象 | 支払う金額 |
---|---|---|
社会保険 | 4月1日〜30日 | 4月分を満額支払い |
国民健康保険 | 5月1日〜 | 5月分から支払い開始 |
このように、退職日が「月の途中」か「月末」かによって、
社会保険と国民健康保険の保険料負担に大きな差が生まれます。
月末退職の方がお得な理由
月末退職の場合
一見するとその月が社会保険にしようが、国保にしようがあまり変わらないのではない様に思いますが、2点変わってきます
-
社会保険に加入していると保険料は会社と折半
国保だと会社負担がなくなるので倍近く保険料が上がります。 -
社会保険に加入していたため将来受け取れる年金額が増える
国保には厚生年金の制度がありません。
つまり基本的には月末まで退職していた方がお得になります。
ただし、その月に再就職するのであれば次の会社の社会保険に加入することになるので月途中でも問題ありません。
失業手当の申請と退職日の関係
次に、失業手当と退職日の関係について説明します。
まず、失業手当を受給するには
過去2年間のうち12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
今の会社に半年しか在籍していなかったとしても、前の会社と合わせて過去2年間で1年以上あれば失業手当の受給ができます。
また、失業手当(雇用保険の基本手当)は、
離職した日=退職日の翌日から1年以内に申請・受給しなければなりません。
この期間を「受給期間」と呼びます。
ただし、病気やケガですぐに働けない状態の場合は、
「受給期間延長申請」を行うことで最大4年間まで受給期間を延長することが可能です。
延長することで後述する傷病手当金を満額もらってから失業手当を受給することができます。
失業手当の受給期間延長申請とは?
失業手当の受給期間延長申請とは、
退職後30日以上職業に就くことができない状態が続く場合に行うことができます。「体調が良くなってから失業手当を申請すればいいや」と思っていても、
退職日から1年が過ぎてしまうと、受給資格そのものが消滅してしまいます。
受給期間延長申請の対象となるケースは?
-
療養のため傷病手当金を退職後も継続受給している
-
医師から「就労不能」と診断されている
-
妊娠・出産・育児・介護などで求職活動ができない
このような状況に該当している必要があります。
受給期間延長申請はどこでやるの?必要なものは?
受給期間延長申請は、原則としてハローワークでの手続きが必要ですが、
ハローワークによっては郵送での対応も可能です。
申請に必要なもの
-
離職票(または雇用保険被保険者証)
-
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
-
診断書や傷病手当金の支給決定通知など、「就労不能」を証明する資料
退職日を決める上でのベストなタイミングは?
「傷病手当金も失業手当も、両方しっかりもらいたい」
「退職のタイミングによって損をしたくない」
そんな方にとって、退職日はかなり重要な「分岐点」になります。
給付金を確実に受け取り、保険料負担を最小限に抑えるためには、
制度を理解したうえでの退職日設計が不可欠です。
まず知っておきたい:2つの制度は「同時に受給できない」
まず前提として、傷病手当金と失業手当、
両方の制度は「前提条件が真逆」なので、同時に申請することはできません。
制度名 | 傷病手当金(健康保険) | 失業手当(雇用保険) |
---|---|---|
対象者 | 病気やケガで働けない人 | 働ける状態で求職活動中の人 |
条件 | 労務不能の証明(医師) | 就労可能な状態でハローワークに求職申込 |
支給期間 | 最長1年6ヶ月 | 90日〜最大360日(条件による) |
支給開始 | 申請してから1か月後(保険組合による) | 待機+給付制限後(自己都合の場合、通常1ヶ月後) |
「傷病手当金 → 失業手当」の流れをつくる
傷病手当金→失業手当の順番でもらうことはできますが、
失業手当→傷病手当金という順番でもらうことは制度上できません。
「傷病手当金を受給してから失業手当をもらう」
この順番で進めると、以下のようなメリットがあります。
-
まず傷病手当金を最長1年6ヶ月間受け取れる
-
その間に失業手当の「受給期間延長申請」を行っておけば、
失業手当を受け取ることが可能 -
体調が回復してから改めて失業手当を申請し、90日〜最大360日間受け取れる
満額受給したいなら各給付金の受給条件を満たせるかを考える
傷病手当金を退職後も貰うための条件は
- 在職中に初診を受けていること
- 初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しないこと
- 退職日当日は出勤しないこと
失業手当の受給条件は
過去2年間に1年以上雇用保険に加入していること
となるのでまずこれらの調整をしてください。
逆に言うと退職日出勤していたり、雇用保険の加入日数が足りなければ貰えるお金が減ります。
退職のタイミングひとつで、受け取れる給付金がゼロになることがあるため注意しましょう。
退職日の戦略で最長28ヶ月~30ヶ月間の受給が可能に
適切な順番とタイミングを意識すれば、
-
傷病手当金:最長1年6ヶ月(18ヶ月)
-
失業手当 :最大300日~360日(10ヶ月~12ヶ月)
合計で最大約28ヶ月〜30ヶ月分の給付金を受け取ることも可能です。
退職日は、「なんとなく」で決めてしまうと、数十万円以上の損につながる可能性もあります。
弊社では、こうした制度設計・退職タイミングのアドバイスなどを個別にサポートしています。
傷病手当金と失業手当、それぞれいくら受け取れる?
「傷病手当金と失業手当、結局いくらもらえるの?」
「退職後の生活費、どれくらい確保できるのか知っておきたい」
そんな疑問を持つ方のために、今回は月給30万円・40歳・在職4年という条件で、
傷病手当金と失業手当をそれぞれ最大限活用した場合の受給額を具体的に見ていきます。
通常ケース|退職後に制度を順番に使った場合
退職後に「傷病手当金を最長18ヶ月」+「失業手当を90日(3ヶ月)」
受給した場合の最大受給額は以下の通りです。
給付種別 | 期間 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|---|
傷病手当金 | 18ヶ月 | 約 3,600,000 円 | ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3) |
失業手当 | 90日 | 約 540,000 円 | 日額6,000円で90日 |
合計 | 約21ヶ月 | 約 4,140,000 円 | – |
→ 給付制度を正しく活用すれば、退職後も約21ヶ月間
400万円以上の給付金を得ることができます。
「就職困難者」扱いで失業手当が300日に延長された場合
さらに、弊社のサポートを利用することで「就職困難者」に該当し、
失業手当の支給日数が最大10ヶ月(300日)まで延長されるケースもあります。
この場合の受給額は以下の通りです。
給付種別 | 期間 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|---|
傷病手当金 | 18ヶ月 | 約 3,600,000 円 | ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3) |
失業手当(就職困難者扱い) | 10ヶ月(300日) | 約 1,800,000 円 | 日額6,000円で300日 |
合計 | 約28ヶ月 | 約 5,400,000 円 | – |
→ 条件がそろえば、2年以上、総額 5,400,000円超の給付が可能に。
就職困難者に該当すれば、失業手当の支給日数が大幅に延長され、
最大で300日~360日(10ヶ月~12か月)の給付が受けられる可能性があります。
「就職困難者として認められるかどうかを知りたい」
「手続きをきちんと進めたい」
とお考えの方は、ぜひ弊社の給付金サポートをご活用ください。
早めの再就職が“得”になるケースも
この記事では、傷病手当金や失業手当を最大限に活用する方法をご紹介してきましたが、
実は「給付を全部もらう」よりも、早めに就職した方が手取り収入が増えるケースもあります。
特に注目したいのが「再就職手当」という制度です。
再就職手当とは?
失業手当の所定給付日数をまだ残した状態で、早めに就職した人に対して、
残り日数の60%~70%が一括支給される制度です。
つまり、早く働く意思があって実際に雇用された場合、
「失業手当の残り分+お給料」両方を手に入れることができます。
基本的に給付金を受け取るよりも働いて貰えるお金の方が多いです。
たとえばこんなケース
-
失業手当で月18万円×3ヶ月=54万円
-
失業手当申請後、1ヶ月で再就職
18万円×1ヶ月分=18万円の失業手当を受給 -
再就職手当を申請
残り2ヶ月分(36万円)×70%=25.2万円の再就職手当を受給 - 就職後の月収30万円×2ヶ月=60万円
ケース | 受け取った 失業手当 |
受け取った 再就職手当 |
就職後の給与 | 収入合計 |
---|---|---|---|---|
失業手当を3ヶ月満額受給(再就職なし) | 540,000円 (18万×3ヶ月) |
0円 | 0円 | 540,000円 |
1ヶ月で再就職 (残り2ヶ月は再就職手当) |
180,000円 (18万×1ヶ月) |
252,000円 (残額の70%) |
600,000円 (30万×2ヶ月) |
1,032,000円 |
→合計約50.8万円(再就職手当+給与)になり、
同じ3ヶ月間でも「手当を最後まで受けるより50.3万円も多い」結果に!
もちろん、心身の回復を最優先すべき時期には無理は禁物ですが、
「元気になってきた」「働けそうだな」と感じたときには、
“早めに働く”ことも経済的には非常に有利な選択肢になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 社会保険料と国民健康保険料は日割りで支払えますか?
A. 基本的にどちらも日割りにはなりません。
Q. 傷病手当金と失業手当をフルでもらう場合、最大でどのくらいの期間もらえますか?
A. 条件をすべて満たした場合、傷病手当金18ヶ月+失業手当最大10ヶ月~12か月(就職困難者扱い)で、最長28ヶ月〜30ヶ月間の受給が可能です。
Q. 就職困難者とは何ですか?どんな人が該当しますか?
A. 就職困難者とは、ハローワークで「再就職が一般の方よりも難しい」と認定された人を指し、雇用保険の制度上、失業手当の支給日数が通常より延長される人です。就職困難者に認定されると、失業手当の日数が300日(45歳以上であれば360日)まで支給日数が延長されます。
給付額そのものは通常の場合と同じですが、受給できる期間が約3~4倍に増えるのが最大のメリットです。再就職手当もその分多くもらえます。
まとめ:退職日ひとつで、あなたの給付金は大きく変わる
退職後の生活を守るために、傷病手当金や失業手当といった制度はとても心強い存在です。
ですが、制度の仕組みは非常に複雑で、
たった1日・1枚の書類の差で不支給になるケースも少なくありません。
- 在職中に初診を受け、初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しない日を作ること
- 退職日当日は出勤しないことが鉄則(有休、欠勤など)
- 退職日は月末かつ出勤しない日がベスト
- 退職後は1年以内に失業手当の受給期間延長申請をしておくこと
こうしたポイントを正確に押さえていれば、制度のメリットを最大限に引き出すことができます。
弊社では、
初診日や退職日の調整アドバイス、各制度の申請スケジュールの相談なども行っています。
給付金をしっかり受け取って新しい一歩を踏み出すために、ぜひ一度弊社へご相談ください。