退職日をいつにする?傷病手当金と失業手当を最大限もらう退職タイミングとは

退職日をいつにしよう??

それだけで、あなたが将来受け取れる給付金の金額に数十万円もの差が出ることをご存知ですか?

特に「傷病手当金」や「失業手当」といった公的給付制度は、申請条件や支給期間に退職日のタイミングが深く関わってきます。

この記事では、傷病手当金と失業手当の両方を最大限に活用するために、退職日をいつに設定するべきか、月末退職がなぜ有利なのかについて、実例を交えてわかりやすく解説します。


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・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
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傷病手当金の受給するために退職日はいつにする?

でき傷病手当最大限受け取りたい」
退職するなら、どの一番たい」

そんなにとって、退職日”設定極めて重要ポイントです。

実は、たった1違うだけで、傷病手当受給資格失うことあるです。

傷病手当において「退職日」どのよう影響するを、具体解説ています。

退職後にも傷病手当金を受給する場合は3点に注意

傷病手当金は、健康保険の被保険者である間に病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度ですが、条件を満たせば退職後も継続して受給することが可能です。

退職後も継続して受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 在職中に初診を受けていること
  • 初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しないこと
  • 退職日当日は出勤しないこと

ここで特に重要なのが「退職日当日は出勤しないこと」です。

退職日に出勤してしまうと、その時点で“働ける状態”とみなされ、継続給付の条件を失ってしまうリスクがあります。 出勤しなければ良いので、有給でも欠勤でも条件を満たすことはできます。

傷病手当金を受給するには初診日や医師の診断内容によって支給可否が左右されるため、申請書類の書き方にも注意が必要です。
関連記事→ 医師にどう伝える?傷病手当金申請用紙を通りやすくする方法

すでに傷病手当受給いる「休職中」の場合どうなる?

結論から言うと、先述した3つの条件ていば、退職継続受給可能です。

休職あれば、基本出勤ていない状態なので、
「退職日当日は出勤しないこと」の条件自然満たすこと多い
です。

補足:退職土日祝日などの公休日場合はどうなる?

退職土日祝日など、会社休業日(公休日)にあたる場合や、シフト上の休日でも、実際出勤ていば「出勤ていない」みなれるため、継続給付条件ます。


月末退職有利理由|1違い損することも?

退職って月末したいいの?」
途中たら不利なるの?」

結論から言うと、
月末退職」ほうが圧倒的有利です。

実は、退職月末するか、途中するで、
支払う保険料大きな出ることご存じですか?

ここでは、「なぜ月末退職有利か?」解説ます。

保険制度基本ルール

まずは社会保険と国民健康保険、それぞれの制度について見ていきましょう。

 社会保険(健康保険

  • 保険は「単位発生(在籍1でもあれ1ヶ月全額

  • 資格喪失は「退職翌日

 国民健康保険(市区町村健康保険)

  • 資格取得は「社会保険資格喪失当日

  • 多く自治体では「単位で支払う」必要がある

社会保険資格喪失日の前月まで加入していたことになる

社会保険(健康保険)資格喪失は、退職翌日法律決まってます。

そして保険料は資格喪失日がある月の前月まで支払うことになります。

例:415退職した場合

  • 415日:退職
  • 416日:資格喪失

社会保険は資格喪失日の前月まで支払うことになるので3月までしか社会保険に加入していなかったことになります。

保険の種類 支払い対象 支払う金額
社会保険 3月まで 4月分は加入していなかったことになるので0円
国民健康保険 4月1日〜30日 4月分を満額を自分で支払う

例:430退職した場合

  • 430日:退職日 → このまで社会保険加入
  • 51日:資格喪失日 → このから国民健康保険加入

社会保険は資格喪失日の前月まで支払うことになるので4月まで加入していたことになります。

保険の種類 支払い対象 支払う金額
社会保険 4月1日〜30日 4月分を満額支払い
国民健康保険 5月1日〜 5から支払い開始

このように、退職が「途中」か「月末」によって、
社会保険国民健康保険保険負担大きな生まれます。

月末退職の方がお得な理由

月末退職場合

一見するとその月が社会保険にしようが、国保にしようがあまり変わらないのではない様に思いますが、2点変わってきます

  • 社会保険に加入していると保険料は会社と折半
    国保だと会社負担がなくなるので倍近く保険料が上がります。

  • 社会保険に加入していたため将来受け取れる年金額が増える
    国保には厚生年金の制度がありません。

つまり基本的には月末まで退職していた方がお得になります。

ただし、その月に再就職するのであれば次の会社の社会保険に加入することになるので月途中でも問題ありません。


失業手当の申請と退職日の関係

次に、失業手当と退職日の関係について説明します。

まず、失業手当受給する
過去2年間うち12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。

今の会社に半年しか在籍していなかったとしても、前の会社と合わせて過去2年間で1年以上あれば失業手当の受給ができます。

また、失業手当(雇用保険の基本手当)は、
離職した日=退職日の翌日から1年以内に申請・受給しなければなりません。

この期間を「受給期間」と呼びます。

ただし、病気やケガですぐに働けない状態の場合は、
「受給期間延長申請」を行うことで最大4年間まで受給期間を延長することが可能です。

延長することで後述する傷病手当金を満額もらってから失業手当を受給することができます。

傷病手当金と失業手当、どちらを先にもらうべき?順番で受給額が変わる!

失業手当の受給期間延長申請とは?

失業手当の受給期間延長申請とは、
退職30以上職業ことできない状態続く場合行うことできます。

体調良くってから失業手当申請ばいいや」っても、
退職から1過ぎしまうと、受給資格そのもの消滅しまます。

受給期間延長申請対象なるケースは?

  • 療養のため傷病手当を退職後も継続受給している

  • 医師から「就労不能診断いる

  • 妊娠・出産・育児・介護など求職活動できない

このよう状況該当している必要があります。

受給期間延長申請はどこでやるの?必要なものは?

受給期間延長申請は、原則としてハローワーク手続き必要ですが、
ハローワークによっては郵送での対応も可能です。

申請必要もの

  • 離職票(または雇用保険保険証)

  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

  • 診断傷病手当支給決定通知など、「就労不能」証明する資料


退職日を決める上でのベストなタイミングは?

傷病手当失業手当も、両方しっかりいたい」
退職タイミングによってしたない」

そんなにとって、退職かなり重要な「分岐点」なります。

給付確実受け取り、保険負担最小限抑えるためは、
制度理解したうえ退職設計不可欠です。

まずっておきたい:2制度は「同時に受給できない」

まず前提として、傷病手当金と失業手当、
両方制度は「前提条件逆」なので、同時に申請することできせん。

制度 傷病手当金(健康保険) 失業手当(雇用保険)
対象 病気ケガない 働ける状態求職活動
条件 労務不能証明(医師) 就労可能状態ハローワーク求職申込
支給期間 最長16ヶ月 90日〜最大360日(条件による)
支給開始 申請してから1か月後(保険組合による 待機+給付制限後(自己都合の場合、通常1ヶ月後)

傷病手当金 → 失業手当」流れつくる

傷病手当金→失業手当の順番でもらうことはできますが、
失業手当→傷病手当金という順番でもらうことは制度上できません。

「傷病手当金を受給してから失業手当をもらう」
この順番進めると、以下ようメリットあります。

  • まず傷病手当最長16ヶ月間受け取れる

  • その間失業手当の「受給期間延長申請」ってば、
    失業手当を受け取ることが可能

  • 体調回復から改めて失業手当申請し、90日〜最大360日間受け取れる

満額受給したいなら各給付金の受給条件を満たせるかを考える

傷病手当金を退職後も貰うための条件は

  • 在職中に初診を受けていること
  • 初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しないこと
  • 退職日当日は出勤しないこと

失業手当の受給条件は

過去2年間に1年以上雇用保険に加入していること

となるのでまずこれらの調整をしてください。

逆に言うと退職日出勤していたり、雇用保険の加入日数が足りなければ貰えるお金が減ります。

退職タイミングひとつで、受け取れる給付になることあるため注意しましょう。

退職戦略最長28ヶ月~30ヶ月間受給可能

適切順番タイミング意識ば、

  • 傷病手当金:最長16ヶ月(18ヶ月)

  • 失業手当 :最大300日~360日(10ヶ月~12ヶ月)

合計最大28ヶ月〜30ヶ月の給付金受け取ること可能です。

退職は、「なんとなく」決めしまうと、十万以上つながる可能性あります。

弊社では、こうした制度設計退職タイミングアドバイスなど個別にサポートています。


傷病手当金と失業手当、それぞれいくら受け取れる?

傷病手当失業手当、結局いくらもらえるの?」
退職生活費、どれくらい確保できるっておきたい」

そんな疑問持つために、今回月給30円・40歳・在職4という条件で、
傷病手当失業手当それぞれ最大限活用した場合受給具体ています。

通常ケース|退職後に制度順番使場合

退職後に「傷病手当金を最長18ヶ月」+「失業手当を90日(3ヶ月)」
受給した場合の最大受給額は以下の通りです。

給付種別 期間 支給額 備考
傷病手当金 18ヶ月 約 3,600,000 円 ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3)
失業手当 90日 約 540,000 円 日額6,000円で90日
合計 約21ヶ月 約 4,140,000 円

→ 給付制度を正しく活用すれば、退職後も約21ヶ月間
400万円以上の給付金を得ることができます。

就職困難者」扱い失業手当300延長場合

さらに、弊社のサポートを利用することで「就職困難者」に該当し、
失業手当の支給日数が最大10ヶ月(300日)まで延長されるケースもあります。

この場合の受給額は以下の通りです。

給付種別 期間 支給額 備考
傷病手当金 18ヶ月 約 3,600,000 円 ひと月あたり約20万円(賃金の約2/3)
失業手当(就職困難者扱い) 10ヶ月(300日) 約 1,800,000 円 日額6,000円で300日
合計 約28ヶ月 約 5,400,000 円

条件ば、2以上総額 5,400,000円超の給付が可能に。

就職困難該当ば、失業手当支給日数大幅延長れ、
最大300日~360日(10ヶ月~12か月)給付受けられる可能性あります。

就職困難として認められるどうかたい」
手続ききちんとたい」

考えは、ぜひ弊社の給付金サポート活用ください。

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早め就職が“得”なるケース

この記事では、傷病手当失業手当最大限活用する方法紹介してきしたが、
実は「給付全部もらう」よりも、早め就職した手取り収入増えるケースあります。

特に注目したが「就職手当という制度です。

就職手当は?

失業手当所定給付日数まだした状態で、早め就職したに対して、
残り日数60%~70%一括支給れる制度です。

つまり、早く働く意思あっ実際雇用場合、
失業手当残り分+給料」両方入れることできます。

基本的に給付金を受け取るよりも働いて貰えるお金の方が多いです。

たとえばこんなケース

  • 失業手当18円×3ヶ月=54

  • 失業手当申請後、1ヶ月で再就職
    18万円×1ヶ月分=18万円の失業手当を受給

  • 再就職手当を申請
    残り2ヶ月分(36万円)×
    70%=25.2就職手当を受給

  • 就職月収30円×2ヶ月=60
ケース 受け取った
失業手当
受け取った
再就職手当
就職後の給与 収入合計
失業手当を3ヶ月満額受給(再就職なし) 540,000円
(18万×3ヶ月)
0円 0円 540,000円
1ヶ月で再就職
(残り2ヶ月は再就職手当)
180,000円
(18万×1ヶ月)
252,000円
(残額の70%)
600,000円
(30万×2ヶ月)
1,032,000円

合計約50.8円(就職手当+給与)なり、
同じ3ヶ月間でも「
手当最後まで受けるより50.3多い結果に!

もちろん、心身回復優先すべ時期無理禁物ですが、
元気ってきた」「そうだな」感じときには、
早め働く”こと経済非常有利選択肢なります。


よくある質問(FAQ)

Q. 社会保険国民健康保険日割り支払ますか?
A. 基本どちら日割りなりせん。

Q. 傷病手当失業手当フルもらう場合、最大でどのくらいの期間もらえますか?
A. 条件すべてした場合、傷病手当18ヶ月+失業手当最大10ヶ月~12か月(就職困難扱い)で、最長28ヶ月〜30ヶ月受給可能です。

Q. 就職困難ですか?どんな該当ますか?
A. 就職困難は、ハローワークで「就職一般より難しい」認定指し、雇用保険制度上、失業手当支給日数通常より延長れる人です。就職困難認定れると、失業手当の日数が300日(45歳以上であれば360日)まで支給日数延長ます。
給付そのもの通常の場合同じですが、受給できる期間3~4増える最大メリットです。再就職手当もその分多くもらえます。


まとめ:退職ひとつで、あなた給付大きく変わる

退職生活守るために、傷病手当失業手当といった制度とても心強い存在です。

ですが、制度仕組み非常複雑で、
たった1日・1書類支給なるケースなくありません。

  • 在職中に初診を受け、初診日から退職日までに3日連続会社に出勤しない日を作ること
  • 退職日当日は出勤しないことが鉄則(有休、欠勤など)
  • 退職日は月末かつ出勤しない日がベスト
  • 退職後は1年以内に失業手当の受給期間延長申請をしておくこと

こうしたポイント正確押さえていば、制度メリット最大限引き出すことできます。

弊社では、
初診日や退職日の調整アドバイス、各制度の申請スケジュールの相談なども行っています。

給付金をしっかり受け取って新しい一歩を踏み出すために、ぜひ一度弊社へご相談ください。

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