退職後の生活費が不安で、「うつ病で退職しても失業保険はもらえるの?」と悩む方は多いです。
結論から言うと、うつ病で退職しても失業保険は受給できます。
ただし、退職理由や症状の重さによって受け取れるタイミング・手続きが大きく変わります。
また、うつ病の状態によっては傷病手当金のほうが先に使うべきケースもあります。
本記事では、
- 失業保険を受け取れる3つのパターン
- 失業保険の受給条件
- 傷病手当金との違いと併給ルール
- どちらを先に使うべきかの判断基準
- 申請手順の流れ
を、最新ルールに基づいてわかりやすく解説します。
失業保険の基本的な仕組みや流れを先に確認したい方は、こちらの記事で 申請から受給、延長、再就職手当まで一通り整理 しています。
※本記事は、雇用保険や社会保険制度に詳しい編集チームが、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構など公的情報を参照して作成しています。
目次
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うつ病で退職した際に失業保険をもらえる3つのパターン
うつ病で退職しても、多くのケースで失業保険(基本手当)を受給できます。
ここでは、どのパターンに該当すれば受給できるのかをわかりやすく整理します。
1. 自己都合退職の場合
うつ病の原因が仕事に直接起因しないと判断される場合、多くは「自己都合退職」になります。
自己都合の場合のポイント
- 待機期間:7日
- 給付制限:1ヶ月 (2025年4月以降は1ヶ月へ短縮)
- その後、最初の「認定日」から支給開始
症状がつらくても、業務起因と判断されなければ自己都合扱いになります。
2. 会社都合退職の場合
うつ病の原因が以下のように会社側の問題で生じた場合は「会社都合退職」が認められる可能性があります。
- パワハラ・いじめ
- 長時間労働
- 過重なノルマ
- 職場環境による強いストレス
会社都合退職のメリットは大きく、
- 給付制限なし
- 待機7日後からすぐに支給開始
となります。
業務起因性を示すには、診断書や労災申請履歴・相談記録などが重要です。
3. 特定理由離職者の場合(自己都合でも給付制限なし)
業務起因性の証拠がなく、会社都合として扱われない場合でも、
医師の診断で「当面働けない状態」と判断されれば、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者とは、「正当な理由で働けなくなり離職した人」のことです。
うつ病で退職した場合、次のようなケースが該当します。
- うつ病で心身の状態が保てず退職した
- 会社都合と主張できる証拠がない
- しばらく働けない旨が医師により証明される
特定理由離職者は 会社都合とほぼ同じ扱い になり、
- 給付制限なし
- 待機7日後に支給開始
となるため、自己都合より受給が大きく有利になります。
うつ病で退職したあと失業保険をもらうための2つの条件
うつ病が理由で退職した場合でも、次の2つの条件を満たしていれば失業保険(基本手当)を受給できます。
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
1. 離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入があること
失業保険を受け取るための大前提が、
原則、過去2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入があることです。
ただし、以下のような「やむを得ない理由」で離職した場合は特例が適用されます。
- 会社の倒産
- 解雇
- 有期契約の更新なし(契約満了)
- その他本人に責めがない正当な理由
この場合は、過去1年間に6ヶ月以上加入 で受給できます。
うつ病が原因の退職でも、状況によっては「やむを得ない理由」として扱われることがあります。
2. “失業状態”であること(働ける状態であること)
失業保険は、名前のとおり 「働けるのに仕事がない」人を支える制度 です。
そのため、次のいずれかに該当する場合は失業状態と認められず、失業保険は受け取れません。
- うつ病の症状が重くて働けない
- 入院していて求職活動ができない
- そもそも働く意思がない
- 医師から「就労不可」と診断されている
うつ病で 今は働けない 場合は、失業保険ではなく
傷病手当金(健康保険)による生活保障 を優先する必要があります。
なお、傷病手当金を先にもらい、働ける状態になってから失業保険に切り替えることも可能です。
失業保険と傷病手当金は併給できる?
結論から言うと、失業保険と傷病手当金は同時にもらうことはできません(併給不可) です。
その理由は、それぞれの給付金がそもそも “真逆の状態” を前提としているためです。
失業保険(基本手当)がもらえる状態
- 働く意思がある
- 働ける能力がある
- すぐに就職できる状態
つまり、「働けるのに仕事がない人」が対象です。
傷病手当金がもらえる状態
- 病気やケガで働けない状態
- 労務不能で就業できない
こちらは「働けない人」が対象です。
両者は条件が完全に反対のため、同じ日に両方を受け取ることは制度上不可能 となっています。
傷病手当金をもらうための4つのポイント
うつ病で働けない期間の生活を支える制度として「傷病手当金」があります。
失業保険と違い、“働けない状態” が条件になるため、以下の4点を必ず押さえておきましょう。
1. 連続4日以上、労務不能(休職)であること
傷病手当金は 「待期3日」+「4日目以降」 が支給対象です。
- 3日間連続で働けなかった(有給でもOK)
- 4日目から支給開始
途中で出勤してしまうと「連続」が途切れ、待期がリセットされるので注意が必要です。
2. 給与の支払いがない期間であること
給与が出ている日の分は支給されません。
- 有給 → 傷病手当金より高い場合は支給なし
- 給与が低い場合 → 調整の上で差額支給
「給与がゼロの日」が支給対象と覚えておくとわかりやすいです。
3. 退職後でも受給できる(3つの条件あり)
退職しても、以下の条件をすべて満たせば引き続き受給できます。
- 退職前に健康保険に“継続して1年以上”加入
- 退職日の前日までに連続3日以上の労務不能
- 退職日も働けない状態が続いている
退職後に体調が悪化した人も多いため、このルールは非常に重要です。
4. 同じ病気が再発しても支給される(ただし退職後の再発は対象外)
傷病手当金は、一度症状が改善して働けるようになっても、
同じ病気が再び悪化した(再発した)場合は、通算1年6ヶ月まで再支給されます。
ただし、退職後に症状が“新たに再発した”場合は、傷病手当金は受給できません。
退職後に受給を続けられるのは、退職日の時点で既に労務不能であった場合のみ であり、
一度回復して働ける状態になった後の「退職後の再発」は対象外となります。
傷病手当金の仕組みや計算方法、退職後の注意点をもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
うつ病の人が選ぶべき給付金は2パターン
うつ病で退職したあとの給付金選びは、「今すぐ働けるかどうか」 で完全に分かれます。
結論から言うと、以下の2パターンです。
パターン①|症状が重くて働けない → 傷病手当金が先
退職後も 働ける状態にない(労務不能) 場合は、
まず 傷病手当金を優先して受け取る のが最も有利です。
この順番が正しい理由
- 傷病手当金は「働けない人」のための給付
- 失業保険は「働ける人」しか申請できない
- 傷病手当金を受給中は失業保険の受給期間を延長できる
→ 離職日の翌日から最大4年まで延長可能
流れのイメージ
- 傷病手当金を受給(最大1年6ヶ月)
- 回復したら「求職できる状態」へ
- 延長しておいた失業保険に切り替え
- 本来の所定給付日数を満額受給
うつ病で働けない場合は、
この順番を守るだけで受取総額が大きく変わる ため極めて重要です。
パターン②|働ける状態 → 失業保険を受け取る
退職時点で 求職できるだけの体調が保たれている 場合は、
通常どおり失業保険を受け取ります。
- 求職活動ができる
- ハローワークに通える
- 就職の意思がある
これらを満たせるなら、失業保険が優先です。
なお、症状が悪化して働けなくなった場合は、
途中から「傷病手当(雇用保険の傷病手当)」へ切り替えも可能です。
うつ病で退職した時の失業保険申請の6ステップ
失業保険の流れは、とてもシンプルです。
うつ病で退職した場合でも、基本は通常と同じ手順になります。
- 会社から離職票を受け取る
退職後、会社が郵送してくれます。これがないと手続きできません。 - ハローワークで求職申し込みをする
離職票・本人確認書類を持参して受付します。 - 雇用保険説明会に参加
制度の説明を受け、受給資格者証が渡されます。 - 求職活動を行う
相談や求人検索など、ハローワークで実績をつくります。 - 失業認定を受ける(4週に1回)
この認定日に「働ける状態か」を確認されます。 - 支給決定 → 振込
認定から約5営業日で口座に振り込まれます。
うつ病で傷病手当金を申請する4ステップ
うつ病で働けない状態になった場合、傷病手当金を利用することで退職後の生活費を安定させることができます。
申請の流れはシンプルで、次の4ステップだけです。
- 申請書類を入手する
在職中であれば会社から受け取れます。
退職後の場合は、協会けんぽのホームページからダウンロード可能です。 - 会社証明欄・医師証明欄の記入を依頼する
会社には「出勤状況・支給された給与」などの証明
医師には「労務不能と認められる期間」などの証明
をそれぞれ記入してもらいます。 - 本人が必要事項を記載し、書類一式を提出する
本人記入欄(住所、氏名、振込先など)を記入し、
会社・医師・本人のすべての書類をまとめて提出します。 - 約2週間で支給決定が行われる
協会けんぽまたは健康保険組合で審査が行われ、
問題なければ約2週間で支給決定となり、順次振り込まれます。
うつ病の場合、失業保険より傷病手当金を先に活用したほうが有利になるケースが非常に多いです。
具体的な書き方や記入例、提出方法まで詳しく知りたい方は、下記の記事で詳しく解説しています。
まとめ|うつ病で退職しても給付金は受け取れる
うつ病で退職した場合でも、
働ける状態なら失業保険、働けない状態なら傷病手当金 と、状況に合わせて受け取れる給付金があります。
制度の選び方ひとつで、受け取れる金額が大きく変わることも珍しくありません。
- 今の状態で使うべき給付金はどれか
- 失業保険と傷病手当金、どちらを先に使うべきか
- 診断書の書き方や申請順で損をしないか
こうした判断に不安があれば、一度プロに相談するのがおすすめです。
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