失業保険(基本手当)を受けている人の多くが疑問に思うのが、
- 家族の店をタダで手伝ったらどうなる?
- 1日だけ無給でボランティアに参加したら減額される?
- 無給なら申告不要では?
といった点です。
結論からいうと、無給でも「手伝い」やボランティア活動は申告が必要で、内容や時間によっては「就労扱い」になったり、給付の繰り延べ・減額が発生する場合があります。
本記事では、活動内容・時間・謝礼の有無によってどう扱われるのかを、厚生労働省の公式ルールに基づいてわかりやすく解説します。
失業保険の仕組みそのもの(申請方法・認定の流れ・延長・副業ルールなど)から知りたい方は、まず下記の総まとめ記事をご覧ください。
※本記事は、雇用保険制度やハローワーク手続きに精通した編集チームが、厚生労働省およびハローワークの公的資料を参照し作成しています。
目次
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失業保険と「無給の手伝い・ボランティア」の基本ルール
失業保険(基本手当)では、無給の手伝いやボランティア活動も
「どの区分にあたるのか」 によって取り扱いが大きく変わります。
制度上の区分は次の3つです。
- 就労・就職(1日4時間以上の活動)
- 内職・手伝い(1日4時間未満の活動)
- ボランティア活動(収入の有無に関係なく申告が必要)
判断するときのポイントは、以下の3点だけです。
- 1日の活動時間が4時間以上か未満か
- 収入の有無(無償・実費のみ・謝礼あり)
- 求職活動に支障が出ていないか
重要なのは、「無給なら何をしても大丈夫」ではないという点です。
無給であっても、家業の手伝いや長時間の活動は “手伝い=労働” とみなされ、必ずハローワークへの申告が必要になります。
「就労・就職」とみなされるケース
失業保険では、たとえ無給のボランティアや家族の手伝いであっても、
一定の条件に該当すると “就労” とみなされ、その日の基本手当は支給されません。
厚生労働省の「失業保険中に就労等を行った場合のQ&A」では、次のように定められています。
- 雇用保険の被保険者となる活動をした場合
- 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上
- 労働時間に関係なく会社役員に就任した場合
- 自営業の準備・農業・家業・請負・委任・在宅ワーク・ボランティア活動などで1日4時間以上活動した場合は就労扱い
- 4時間未満でも、ハローワーク紹介に応じられず求職活動ができない場合は就労扱い
また、名称が「アルバイト」「手伝い」「ボランティア」であっても、
-
週20時間以上の継続的活動 → 雇用保険上の “就職” と扱われる
というルールがあります。
「内職・手伝い」と扱われるケースと減額ルール
ボランティアや家族の手伝いであっても、1日の活動時間が4時間未満の場合は、
失業保険上 「内職・手伝い」扱い になります。
ただし、“収入の有無” によって失業手当への影響が大きく変わるため注意が必要です。
無給・実費のみの場合(交通費等)
無給のボランティアであれば、
交通費などの実費だけを受け取る場合は「収入扱いにならない」ため減額はありません。
ただし、
活動した日付の申告は必須
というルールは変わりません。
申告しないと「不正受給」と誤解される可能性があるため、必ず申告しましょう。
謝礼ありの場合(有償ボランティア)
少額であっても “謝礼” を受け取ると 収入扱い となり、
失業保険には以下の計算ルールが適用されます。
減額ルール
以下の式で判断されます。
(ボランティアの収入 − 控除額)+ 基本手当日額
これが
- 賃金日額の80%以下 → 全額支給
- 80%を超えた分だけ → 基本手当が減額
- 一定額を超えると → その日の基本手当はゼロ
となります。
控除額は毎年8月に改定される
控除額は年に1回、厚生労働省が更新します。
令和7年の控除額は 1日1,391円 となっています。
無給ボランティア・無給手伝いはどこまでOK?具体例で解説
「お金をもらっていないから大丈夫でしょ?」
そう思われがちですが、失業保険では “無給だから安全” ではありません。
具体的には、次のようなケースが頻繁に相談されます。
- 自治体の清掃ボランティアに参加(交通費のみ)
- NPOのイベントに1日参加
- 親の店の手伝いを無給で行う
- 友人の引越し作業を手伝う
これらはすべて 活動内容によっては「労働」とみなされる 可能性があります。
判断基準は非常にシンプルで、以下の4点です。
① 1日の活動時間が “4時間以上” かどうか
- 4時間以上 → 就労扱い(その日の基本手当は支給なし)
- 後日繰り延べされるが、受給期間(原則1年)を過ぎると失効リスクあり
② “4時間未満” なら手伝い扱い
- 内職・手伝い扱い
- 無給なら減額なし
- 有償なら収入として計算され減額対象になることあり
③ “謝礼の有無” が重要
- 交通費のみ → 実費扱いで減額なし
- お礼や謝礼を受け取る → 有償扱いで収入として報告が必要
④ “活動した日付” は必ず申告
無給でも、有償でも、必ず失業認定日に申告する必要があります。
申告しないと 不正受給 と判断される可能性があるため要注意です。
【失業認定日のみでOK】ボランティア・無給手伝いの申告方法
失業保険の受給中にボランティアや無給の手伝いをした場合、
申告は4週間に1回の「失業認定日」でまとめて行えばOK です。
申告のタイミングは必ずこの1回なので、当日までに内容を整理しておくとスムーズです。
- 1日4時間以上活動した場合
→ 「就労」に○を付ける
この日については基本手当が支給されず、将来に繰り延べされます。 - 1日4時間未満の無給活動の場合
→ 「内職・手伝い」に×を付ける
交通費などの実費精算のみなら収入扱いにならないため、
収入欄は記載不要(空欄のままでOK)。 - 謝礼(有償)がある場合
→ 「収入額」「受け取った日付」「何日分か」も記入
少額でも「収入扱い」となるため、記載漏れがあると不正受給の疑いがかかります。
失業認定日にやることはこれだけ
- 「就労/内職・手伝い」の該当日に○か×を記入
- 有償の場合は収入欄に金額と日付を記載
- 申告書を提出するだけで完了
ハローワーク窓口で活動内容を聞かれる場合がありますが、
「何を・どれくらいの時間やったか」だけ説明できれば問題ありません。
申告しなかった場合のリスク(不正受給の可能性)
失業保険を受給している期間中に、無給の手伝いやボランティアを行ったにも関わらず申告しない場合、「不正受給」と判断されるリスクがあります。
失業保険は「求職活動をしている失業者」に支給される制度であり、
たとえ無償であっても労働に該当する活動は必ず申告が必要とされています。
申告漏れがあると、以下のような厳しい処分が下される可能性があります。
不正受給に該当した場合のペナルティ
受給停止
申告しなかった期間について基本手当の支給が停止されます。
返還命令(最大3倍返し)
不正受給と判断されると、
受け取った額 + その2倍(合計3倍)を返還するよう命じられるケースがあります。
ハローワークの調査で発覚する可能性
ハローワークは以下のような方法で不正受給をチェックしています。
- 雇用保険のオンライン照合
- 税務署・自治体とのデータ連携
- 第三者(知人や企業)からの通報
- SNS・ホームページ等の公開情報
無給ボランティアであっても「絶対バレない」ということはありません。
手伝い・ボランティアの有無に関わらず、
少しでも活動したなら必ず申告する
これが最も安全で確実な方法です。
とくに無給のケースほど「申告しなくても大丈夫だろう」と思いがちですが、
実際には 無給でも“活動実績”として判断される ため、申告漏れはトラブルの元です。
失業保険中の「無給手伝い・ボランティア」3つの注意点
失業保険を受給している期間に手伝いやボランティアをする場合、
以下の3つを守らないと 減額・給付停止・不正受給 のリスクが一気に高まります。
① 活動時間は長くしすぎない
失業保険制度では、
1日4時間以上 → 就労(基本手当が支給されない)
1日4時間未満 → 内職・手伝い扱い
と明確に区分されています。
無給であっても、4時間を超える活動をすると「就労扱い」になり、
その日の基本手当が 支給なし(繰り延べ) となります。
特に就労扱いが続くと、受給期間(原則1年)を過ぎて未支給分が消滅するリスクもあるため注意が必要です。
② 謝礼は受け取らない方が安全
無給ならセーフと思われがちですが、金銭やギフト券などの謝礼を受け取ると 有償扱い となり、失業保険が減額される可能性があります。
後から説明するのも難しいため、最初から「失業保険の関係で受け取れません」と伝えておくのが無難です。
③ ボランティアより求職活動を優先する
失業保険は「求職活動を継続している失業者」が対象の給付です。
ボランティアが優先されて求職活動に応じられない状態になると、
- 求職活動を怠っていると判断される
- 紹介された仕事に応じないと“就労扱い”になる
- 不正受給と疑われるリスク
などの不利益が生じる可能性があります。
あくまで主軸は 就職活動>ボランティア の順です。
よくある質問(FAQ)
Q:無給なら申告しなくてもいいですか?
A:いいえ。無給でも活動内容により「手伝い」に該当するため申告が必要です。
Q:家族の店を手伝う場合も申告が必要?
A:必要です。家業手伝いは「手伝い」の一種です。
Q:交通費だけもらった場合は?
A:交通費などの実費は収入扱いになりませんが、「活動した日付」は申告必須です。
Q:1日だけ長時間のボランティアをした場合?
A:4時間以上なら就労扱いとなり、その日の基本手当は繰り延べになります。
まとめ|無給手伝い・ボランティアでも「申告」が鉄則。安全に失業保険を受け取るために正しく対応を
失業保険の受給中は、
無給の手伝い・ボランティアであっても“申告が必要” という点が最大のポイントです。
- 活動時間が4時間を超えると就労扱い
- 4時間未満でも内容次第で手伝い扱い
- 無給でも“活動した日”は申告必須
- 謝礼がある場合は収入として扱われる可能性あり
これらを守らないと、
「給付停止」「減額」「不正受給扱い」などの重大なリスクにつながります。
一方、正しく申告さえすれば、
無給の手伝いやボランティアをしても失業保険を安全に受け取ることができます。
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