「派遣社員でも失業保険をもらえるのかな…?」
「派遣切りにあってしまった…お金がない…」
「次の派遣先が決まらなくて不安…。」
そんな悩みを抱えていませんか?
結論から言うと、派遣社員でも条件を満たせば失業保険は受給できます。
ただし、派遣特有の「契約更新の可否」「退職理由の扱い」によって、受給できるかどうか・いつからもらえるかが大きく変わります。
この記事では、派遣社員が失業保険を受け取るための条件、退職理由による違い、手続きの流れ、注意点をわかりやすくまとめました。
より網羅的に失業保険の仕組みを知りたい方は、先にこちらをご覧ください。
※本記事は、雇用保険や社会保険制度の実務に詳しい編集チームが、厚生労働省・ハローワーク・各健康保険組合などの公的情報を確認したうえで作成しています。
目次
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【結論】派遣社員でも条件を満たせば失業保険を受給できる
結論として、派遣社員であっても 雇用保険に加入していれば、原則として正社員と同じルールで失業保険(基本手当)を受給できます。
重要になるポイントは次の3つです。
- 雇用保険に加入しているか
- 就職する意思と能力があるか(積極的に求職活動しているか)
- 過去に一定期間、雇用保険に加入していたか
派遣だからといって不利になることはありません。
むしろ、派遣特有の「契約更新の有無」「派遣切り」などによって 正当に会社都合扱いになる可能性が高いケースもあります。
受給額の具体的な目安を知りたい方は、以下の記事で手取り額までシミュレーションできます。
派遣社員が失業保険の対象になるための基本条件
派遣社員でも、一定の条件を満たしていれば失業保険(基本手当)を受給できます。
ここでは、ハローワークが実際に審査するときに重視する3つのポイントを、わかりやすく解説します。
1. 雇用保険に加入していること
失業保険は、雇用保険に加入している人だけが受け取れる給付です。
派遣社員の場合でも、次の2つの条件を満たしていれば加入が義務づけられています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
- 31日以上継続して働く見込みがあること
加入しているか確認するには、給与明細の「雇用保険料」の欄を見るのが確実です。
天引きされていれば、雇用保険に加入している証拠となります。
2. 就職する意思・能力があり、失業状態であること
失業保険は「働く意思があり、求職活動をしている人」を対象とした制度です。
そのため、次のような場合は原則として受給できません。
- 働く意思がない
- 病気で就労不能(※この場合は傷病手当金など別の制度が対象)
- 出産・育児などで働ける状態にない
また、派遣会社に登録だけ残している状態だと、ハローワークからは
「まだ派遣元との雇用関係が続いているのでは?」
と判断される場合があります。
実際に働く予定がないことを明確にすることが大切です。
3. 過去に一定期間以上、雇用保険に加入していること
失業保険を受け取るには、過去の加入期間が一定以上必要です。
- 一般的なケース:退職前2年間に12ヶ月以上
- 会社都合・やむを得ない退職:退職前1年間に6ヶ月以上
派遣社員は短期契約を繰り返すことが多いですが、加入期間は「通算」で計算されます。
契約が何度変わっても、雇用保険に加入していた期間は合算してカウントされるため安心してください。
より詳しく「仕組み・申請方法・延長・副業・再就職手当まで丸ごと知りたい方」は、以下の総合ガイドも参考になります。
派遣の働き方タイプ別|雇用保険の扱いはどうなる?
一口に「派遣社員」といっても、働き方にはいくつか種類があり、それぞれ雇用保険の扱いが異なります。
自分がどのタイプに該当するかによって、失業保険を受給できるかどうか・受給開始時期が変わるため、ここで整理しておきましょう。
登録型派遣(有期契約)
一般的な派遣の働き方です。
派遣元と契約期間を結び、派遣先で業務を行います。
特徴
- 契約期間中は雇用保険に加入していることが多い
- 契約満了 や 更新拒否 によって失業状態となる
登録型派遣は、多くの場合、雇用保険の加入要件(週20時間以上・31日以上の見込み)を満たすため、失業保険を受給できるケースがほとんどです。
無期雇用派遣(派遣会社の正社員)
派遣元の会社と無期の雇用契約を結び、派遣先に配属される働き方です。
特徴
- 派遣元の正社員扱い
- 派遣先が決まっていなくても「失業」にはならない
- 失業扱いになるのは、派遣元を退職したときのみ
無期雇用派遣は派遣元との雇用関係が継続しているため、派遣先が一時的に途切れても失業手当の対象にはなりません。
日雇い派遣(単発)
単発・短期間で働く派遣の形式です。
特徴
- 雇用保険に加入できないことが多い
- ただし条件を満たせば**「日雇労働被保険者制度」**で雇用保険に加入できる
- 加入可否はハローワークで要確認
勤務が1日単位で完結するため一般の雇用保険は適用されませんが、日雇い専用の保険制度が存在します。
季節派遣(リゾートバイト・繁忙期派遣など)
季節や繁忙期のみ働くケースです。
特徴
- 「短期雇用特例被保険者」になる場合がある
- 雇用契約内容によって加入可否が変わる
- 条件が細かいため、ハローワークでの確認が必須
リゾートバイト・イベント派遣など、季節労働は通常の雇用保険とは別枠で扱われることがあります。
派遣社員の退職理由で変わる|会社都合・自己都合の違い
派遣社員が失業保険を受け取る際に、最も重要になるのが 「退職理由(離職理由)」 です。
この区分によって、受給開始時期・必要な加入期間・給付日数 が大きく変わります。
ここでは、派遣で起こりやすいケースを中心に「会社都合」「自己都合」の違いを整理します。
会社都合退職になるケース(派遣ではよくある)
派遣社員の場合、実は 会社都合扱いになる可能性が高いケースが多い です。
具体例は以下のとおりです。
- 契約更新を希望していたのに更新してもらえなかった
- 同じ派遣先で3年以上働いていたのに、更新されなかった
- 派遣会社が倒産した
- 更新拒否が派遣社員の責めによらない場合
こうしたケースでは本人に落ち度がないため、会社都合扱い になります。
会社都合のメリット
- 必要加入期間が短くて良い(1年のうち6ヶ月以上)
- 給付制限なし(待期7日後にすぐ受給開始)
- 給付日数が長い(最大240日)
派遣社員の場合、更新拒否が多いため「会社都合にできないか?」が非常に重要になります。
自己都合退職になるケース
以下のような場合は 自己都合退職 となります。
- 派遣会社から次の就業先を紹介されたが、自分の都合で断った
- 同じ派遣会社からの紹介を今後希望しない
- 自分から退職を申し出た(条件不一致・家庭の事情など)
自己都合の特徴
- 給付制限(一定期間の無給期間)が発生する可能性あり
- 必要加入期間は「2年のうち12ヶ月以上」
- 給付日数は会社都合より短い
退職理由ごとの違いを比較(表)
派遣社員の場合、退職理由によって待遇が大きく変わるため、以下の表で整理します。
| 退職理由 | 必要な雇用保険加入期間 | 給付制限 | 給付日数 | 特徴(代表例 2つ) |
|---|---|---|---|---|
| 会社都合退職 | 1年のうち6ヶ月以上 | なし | 90〜240日 | ① 契約更新を希望したのに更新されなかった ② 派遣会社・派遣先の都合で契約終了になった |
| 特定理由離職者 | 1年のうち6ヶ月以上 | なし | 90〜150日 | ① 家庭・健康などやむを得ない事情で続けられなくなった ② 派遣先の状況(指揮命令者変更・業務悪化等)で継続困難になった |
| 自己都合退職 | 2年のうち12ヶ月以上 | あり(1ヶ月) | 90〜150日 | ① 派遣会社からの紹介を自分の都合で断った ② 今後の紹介を希望しないと自ら判断して退職した |
離職票で必ず確認すべきポイント
派遣社員の場合、離職票の誤記載 が原因で本来より不利な扱いになるケースが多いため、特に注意が必要です。
確認すべき項目は以下の2つです。
✔ 離職票-2「契約更新の希望」欄
- 更新を希望したのに更新されなかった → 会社都合
- 更新希望なし → 自己都合
- 申出なし → 原則自己都合
✔ 「事業主の都合による雇止め」欄
ここにチェックがあれば 会社都合扱い となります。
内容に不審点があった場合の対処方法
離職票の内容が実態と異なる場合は、以下の手順で訂正できます。
- まず派遣会社に訂正依頼をする
→ 多くの場合、この段階で修正されます。 - 応じない場合はハローワークに相談
→ ハローワークが調査を行い、事実に基づき変更されることがあります。
離職票は失業保険の審査で最重要書類なので、必ず確認し、不審な点は放置しないようにしましょう。
【4ステップ】派遣社員が失業保険を受け取るまでの流れ
派遣社員が失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れは、基本的に正社員と同じです。
ただし、離職票の内容や 退職理由の扱い によって受給開始時期が変わるため、1つずつ確実に進めましょう。
① 派遣会社から離職票を受け取る
退職後、通常 10~14日前後 で自宅に「離職票1・2」が郵送されます。
- 期限を過ぎても届かない
- 記載内容に不備がある
- 退職理由が実態と違う
といった場合は、早めに派遣元へ連絡しましょう。
離職票は失業保険の審査で最重要となる書類なので、必ず内容を確認することが大切です。
② ハローワークで求職申込み+失業保険の申請をする
離職票が届いたら、最寄りのハローワークで「求職申込み」と「失業保険の申請」を行います。
持ち物一覧
- 離職票1・2
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 写真(3cm×2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳
- マイナンバーがわかる書類
求職申込みをすると、その日から失業保険の受給手続きがスタートします。
③ 待期7日間 → 雇用保険受給説明会へ参加
申請が完了すると、まず 待期期間として7日間 が設けられます。
この期間は一切働かないのが原則で、アルバイトなどをすると失業状態と認められない可能性があります。
待期期間の後、指定された日時に 雇用保険受給説明会 に参加します。
ここで今後の認定日や、給付金の仕組みについて説明を受けます。
④ 失業認定 → 基本手当の振込
失業保険は 4週間に1回の「失業認定日」 にハローワークへ行くことで支給されます。
認定日には、
- 求職活動実績の申告
- 失業状態であることの確認
などが必要です。
退職理由が自己都合の場合は、待期7日のあとに 給付制限(1か月の不支給期間) がつくことがあるため注意してください。
派遣社員のよくある質問(Q&A)
派遣社員として働いていると、失業保険に関して迷いやすいポイントがいくつかあります。
ここでは特に質問の多い内容をまとめて解説します。
Q1:派遣会社に「登録だけ」残っている状態でも失業保険はもらえる?
結論として、実際に仕事の予定がなく、求職活動をしている場合は受給できる可能性があります。
ただし、ハローワークが、
「いつでも派遣会社から仕事を紹介されて働ける状態では?」
と判断すると、失業状態と認められない ことがあります。
- 仕事の予定がない
- 就労の依頼を受けていない
- 自身で求職活動をしている
といった点を明確に説明できるよう、ハローワークに相談して判断を仰ぐのが確実です。
Q2:派遣先から直接雇用の話が来たら、再就職手当はもらえる?
条件を満たせば 再就職手当は受給可能です。
派遣社員でも、派遣先企業に直接雇用されるケースは珍しくありません。
その際、以下の要件を満たしていれば再就職手当の対象になります。
- 1年以上の雇用見込みがある
- 就職日が待期期間後である
- 求職申込み前に内定していない
詳しい条件や申請方法はこちらにまとめています。
Q3:短期派遣を転々としていたけど、失業保険は対象になる?
はい、対象になる可能性があります。
失業保険の受給資格は、
「雇用保険に加入していた期間の通算」で判断される ためです。
派遣社員は短期契約を繰り返すことが多いですが、
- 同じ派遣元で契約更新を続けた期間
- 契約が切れて別の派遣会社に移った期間
なども、雇用保険加入があれば すべて合算 されます。
加入状況がわからない場合は、最寄りのハローワークで照会してもらえます。
まとめ|派遣社員でも条件を満たせば失業保険は受給できる
派遣社員は契約形態が複雑ですが、
雇用保険に加入していればほとんどのケースで失業保険を受給できます。
- 契約更新の有無で「会社都合」扱いになるケースが多い
- 離職票の書き方ひとつで受給開始が大きく変わる
- 加入期間は派遣先が変わっても「通算」で判断
- 派遣先→直接雇用でも再就職手当の対象になる可能性あり
「自分がどの退職区分になるのか」を正しく判断することが、受給を確実にする鍵です。
派遣の退職理由・離職票の扱い・再就職手当の申請など、
ちょっとした差で受給額が大きく変わる手続きが多いのが派遣の特徴です。
社会保険給付金アシストでは、
- 失業保険の申請サポート
- 再就職手当の受給サポート
- 退職後の手続き相談
- 離職票内容のチェック
など、退職後の申請をスムーズにするための支援を行っています。
迷った段階でも相談できるので、受給できるものを確実に受け取りたい方はご活用ください。





















