雇用保険は、労働者をサポートしてくれる大切な保険です。正社員だけではなく契約社員や派遣社員でも雇用保険に加入しているケースが多いでしょう。アルバイト、パートでも雇用保険に加入している方が少なくありません。
雇用保険から受けられる給付金としては「基本手当(いわゆる失業保険)」が有名ですが、それ以外にも支給されるお金の種類がたくさんあります。
今回は雇用保険の種類を一覧でご紹介し、どういったケースで受給できるのか要件をご紹介します。退職、失業した方は、是非参考にしてみてください。
社会保険給付金の申請はお任せください。

社会保険給付金サポートは、一人だと難しい失業手当、傷病手当金の申請を満額もらえるようにサポートするサービスです。
行政は、支出を減らしたいので詳しく教えてくれません。
満額もらいたい方、簡単に申請されたい方は是非一度お問い合わせください
→社会保険給付金サポートの無料相談窓口はこちら
1.4種類の雇用保険
1-1.雇用保険とは
雇用保険とは、退職、解雇、倒産などによって仕事を失い、労働者の生活が脅かされる事態となったとき、国が再就職のために必要な支援を行うための保険です。
一定の条件を満たす従業員を雇い入れるとき、会社は必ず雇用保険へ加入させなければなりません。
具体的な加入条件は以下のとおりです。
- 勤務開始時から31日以上働く見込みがある
- 1週間に20時間以上働く
正社員や契約社員だけではなくパートやアルバイト従業員でも雇用保険へ加入している方は多数存在します。対象者は雇用保険からの手当を受給できる可能性があります。
1-2.雇用保険の目的
雇用保険がもうけられた目的は、主に以下の4つです。
- 労働者が退職などによって仕事を失ったとき、生活費や転職にかかる費用を支援する
- 出産や育児、介護によって休業する場合や定年後の再雇用などによって給料が減額された場合、お金を支給して生活や仕事を支援する
- 労働者が再就職しやすいように、スキルアップのための勉強や資格取得などの取り組みを支援する
- 労働者がスキルや能力にあった仕事につけるように支援する
雇用保険からの給付金には、大きく分けて以下の4種類があります。
1-3.求職者給付
求職者給付とは、失業した労働者が就職活動をするときに支給される給付金です。一般に「失業保険」といわれているお金は、求職者給付のうち「基本手当」となります。
実は求職者給付には、基本手当以外にもいくつかあるので知っておきましょう。再就職しやすくするために職業訓練を受ける受講料の支援金、求職中に病気やけがをしてしまった場合の給付金などです。
1-4.就業促進給付
就職促進給付とは、再就職を支援するための給付金です。早期に再就職できたときや就職のために引っ越しするときの費用などを支援してもらえます。
1-5.教育訓練給付
教育訓練給付とは、スキルや能力を身に付けてキャリアアップを目指す労働者を支援する給付金です。パソコンや医療事務などの資格や技能を取得する際、受講料の一定までの金額が給付されます。
1-6.雇用継続給付
雇用継続給付とは、育児や介護などで働くのが困難となった方が仕事を継続できるように支援するための給付金です。
具体的には育児中に支援してもらえる「育児休業給付」、介護で働けない人が受給できる「介護休業給付」、60歳以上となっても継続して働く人に給付される「高年齢雇用継続給付」などがあります。
以下で、それぞれの給付金の内容を詳しくみていきましょう。
2.求職者給付
求職者給付には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4種類があります。
これ以外に、基本手当の受給資格を満たしにくい「高齢者」や「短期労働者」へ支給される手当も用意されているので、順番にみていきましょう。
2-1.基本手当(失業保険)
基本手当は失業者が求職活動をするときに生活費や転職活動費を支援するための給付金です。雇用保険の根幹となるお金で、世間では「失業保険」とよばれています。金額は前職の賃金に応じて計算されます。受給期間は基本的に90日~150日ですが、会社都合退職や特定理由離職者の場合には90日~330日に延ばされます。
支給要件
- 退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険へ加入している(会社都合退職や介護、育児、傷病などの事情による離職の場合、退職前の1年間に6ヶ月以上雇用保険へ加入していれば足りる)
- 求職の意思と能力がある
- 求職活動をしている
2-2.技能習得手当
技能習得手当は、失業者が公共職業訓練を受けるときに支給される給付金です。受講手当と通所手当の2種類があります。
受講手当
職業訓練を受けると支給される手当です。金額は1日500円、最大2万円までとなっています。
通所手当
職業訓練を受けるために訓練場所に行くための交通費です。電車代、バス代などの公共交通機関だけではなくマイカーを利用するときのガソリン代も支給されます。
上限は4万2500円となっています。
2-3.寄宿手当
公共職業訓練を受けるため、家族と別居して宿泊しなければならないときに支給されます。上限額は月1万700円です。
支給条件
- 訓練場所までの移動時間が往復で4時間以上
- 訓練場所までの交通機関の便が著しく悪い
- 訓練場所の特殊事情により、宿泊が必要
- 所有資産が一定以下
2-4.傷病手当
失業保険の受給中に病気やけがをして求職活動ができなくなったときに支給される手当です。支給期間は最長1年6ヶ月までとなっています。
支給条件
- 失業保険の受給資格がある
- 失業保険の手続き後に病気、けがをした
- 病気やけがによって15日以上働けない
- 健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付を受けていない
2-5.高年齢求職者給付金
離職した65歳を超える人が、はたらく意思と能力をもって求職活動を行うときに支給される給付金です。申請すると、一括で給付が行われます。
支給額
日額手当=6カ月間の給与÷180日×50~80%
①被保険者期間1年以上=日額手当×50日分
②被保険者期間1年未満=日額手当×30日分
2-6.特例一時金
雇用期間が1年未満の季節労働者などが受給できる手当金です。
「退職前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険への加入」という基本手当の受給要件を満たさなくても受給できます。
2-7.日雇労働者給付金
日雇労働者や30日以内の期間労働者が失業したときに支給される手当です。
3.就業促進給付
就業促進給付には、就業促進手当と移転費、求職活動支援費の3種類があります。
3-1.就業促進手当
早期に再就職できた方を対象とする手当です。再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当の4種類があります。
再就職手当
基本手当の受給期間中に早期に再就職できて、基本手当の給付日数が一定以上残った場合に支給されます。ただし雇用期間が1年以上となる見込みがなければなりません。
支給額は再就職時の残り給付日数によって異なります。
給付残日数が3分の2以上であれば日額手当の70%、給付残日数が3分の1以上であれば日額手当の60%の金額が支給されます。
就業促進定着手当
再就職先の企業で6ヶ月以上雇用されたとき、受け取った賃金が前職の賃金より低かった場合に支給される手当です。
支給額は、前職における賃金額と就職先での賃金額の差額となります。
就業手当
アルバイトなど臨時的な就労で「1年以上の雇用見込み」がなく再就職手当の支給条件を満たさない場合に支給される手当です。失業保険の給付日数が3分の1以上残っている状態で就職したときに支給されます。
常用就職支度手当
身体障害者、精神障害者や高齢者などの「就職困難者」が就職できたときに支給される手当です。
3-2.移転費
ハローワークから紹介された企業に就職したときや職業訓練を受けるとき、引っ越しが必要となったら「移転費」が支給されます。電車代、車、飛行機、船の代金、移転料、着後手当が支給されます。
親族も一緒に引っ越しする場合、支給額を増やしてもらえるケースもあります。
支給条件
- 就職先や訓練施設への移動時間が往復4時間以上
- 就職先や訓練施設までの交通の便が著しく悪い
- 就職先や訓練施設の特殊事情により、引っ越しせざるを得ない
3-3.求職活動支援費
求職活動をするときにかかる交通費や宿泊費、教育訓練受講費が支援される制度です。
広域就職活動費
広いエリアで就職活動を展開すると、多額の費用がかかるでしょう。そういった場合、広域就職活動費として電車代、新幹線代、バス代、飛行機代、船賃や宿泊費などの支給を受けられます。
支給金額は、交通費については全額、宿泊費については8000円前後です。
支給条件は、交通費の場合ハローワークからの距離が200km以上、宿泊費の場合ハローワークからの距離が400km以上とされています。
短期訓練受講費
失業者が、再就職に向けて1ヶ月未満の教育訓練を受講するときに支給されるお金です。コースを修了すると、支払い済みの教育訓練費の20%を受け取れます。
ただし10万円が上限です。
求職活動関係役務利用費
企業の就職説明会に参加、面接や試験を受けに行く、あるいは職業訓練を受講するために、保育所や幼稚園、子ども園などに子どもを預けるときの費用を支給してもらえるものです。
支給額は、保育サービスの利用料の80%です。
4.教育訓練給付

教育訓練給付には、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の3種類があります。
4-1.一般教育訓練給付金
厚生労働大臣の指定する教育訓練コースを修了したときに受け取れる給付金です。
教育訓練の期間として1年未満のものが対象となります。簿記や介護関係の資格などが該当すると考えましょう。
支給額は教育訓練費用の20%となり、上限は10万円です。
4-2.専門実践教育訓練給付金
看護師や保育士、建築士などの専門的な資格を取得するために教育訓練を受ける際、支給される給付金です。受講期間が1~3年のものが対象となります。
支給額は教育訓練にかかった費用の50%ですが、上限が年間40万円とされています。
対象になるのは看護師や建築士、保育士などの資格、医療関係や工業関係の専修学校、大学院やITスキル、AI関係のスキル取得などです。
4-3.教育訓練支援給付金
教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者ではなかったけれど、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した人へ支給される手当です。
5.雇用継続給付
雇用継続給付には、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付の3種類があります。
5-1.育児休業給付
育児休業給付とは、育児休業する際に受け取れる給付金です。
基本的には子どもが1歳になるまでの期間、支給されます。ただし以下のような場合、子どもが1歳6ヶ月、さらには2歳になるまで支給期間を延ばしてもらえる可能性があります。
- 待機児童となって育児休業期間の延長が認められた場合
- 離婚して配偶者が子どもと別居することになった場合
- 再度妊娠した場合
また母親と父親の両方が育児休業を取得する場合、1年2ヶ月まで延長してもらえます。
支給金額は、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%です。
5-2.介護休業給付
介護休業給付は、家族の介護のために介護休業を取得して充分な給料を受け取れなくなったときに支給される給付金です。男女、年齢を問わず受け取れます。
介護の対象となる親族は「配偶者、父母、子供、配偶者の父母」です。
同居であれば「祖父母、兄弟姉妹、孫」も対象とされます。
支給される金額は、休業開始時の給与の40%で、支給期間は最長3ヶ月です。
5-3.高年齢雇用継続給付
60歳を超えて継続雇用される場合、それまでと比べて大きく給与額をカットされるケースが少なくありません。60歳の時点と比べて給与額75%未満になったら、高年齢雇用継続給付金が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金と高齢者再就職給付金の2種類に分けられます。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳を過ぎて再雇用となり、給与額が75%未満になったときに支給される給付金です。
高齢者再就職給付金
60歳から65歳未満の人が再就職できたときに支給される給付金です。1年以上雇用される見込みがある場合が支給対象です。
6.雇用保険の給付申請は専門家へ相談を
雇用保険を受け取るには、必要書類を用意してハローワークへ申請しなければなりません。
ただ、上記のように非常にたくさんの種類があり、状況によって申請できる手当が異なります。1人では、どの手当を申請すれば良いのかわからない方も多いでしょう。
またそれぞれの申請方法も複雑でハードルが高いため、諦めてしまう方もおられます。本当は雇用保険を受け取れるのに気づかないまま放置してしまう方も少なくありません。
確実に受給できる雇用保険を受け取るには、専門家による支援が必要です。
弊社では、社会保険給付金サポートサービスを行っており、申請書類の作成や必要書類の準備など支援をしております。退職して就職活動を行う方、育児や介護で休業する方、定年退職や再雇用となった方、教育訓練を受講する方など、ぜひとも一度ご相談ください。