会社を退職するとき、多くの方は「失業保険をもらえる」と期待しているものです。
しかし退職後に「フリーランス」として独立する場合、基本的に失業保険を受け取れません。
今回はフリーランスが失業保険を受け取れない理由や例外的に受け取る方法について、解説します。
退職後、フリーランスとして活動したい方は、ぜひ参考にしてください。
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1.失業保険を受給できる条件
一般的には、会社を辞めたら失業保険を受け取れるケースが多数です。これから会社を辞めて独立する予定の方は「退職したら、フリーランスが軌道に乗るまでしばらく失業保険をもらって暮らそう」と考えているかもしれません。
1-1.失業保険とは
失業保険とは「雇用保険の基本手当」です。会社員の方の多くは、在職時に「雇用保険」に加入しています。毎月給料から「雇用保険」の保険料が引かれていたことを思い出してください。
雇用保険に加入していると、職を失ってしまったときに雇用保険から手当をもらえます。それが世間でいわれる「失業保険」の制度です。
1-2.失業保険の受給要件
ただ、すべての退職者が失業保険を受給できるわけではありません。受給には「要件」があります。
- 就業の意思と能力がある
- 現在失業し、求職活動を行っている
- 会社都合退職の場合、退職前の1年間に雇用保険に6か月以上加入していた
- 自己都合退職の場合、退職前の2年間に雇用保険に12か月以上加入していた
上記のすべての要件を満たさないと、失業保険はもらえないのです。
2.フリーランスが失業保険を受け取れない理由
退職後、すぐにフリーランスとして活動する場合には失業保険をもらえない可能性が非常に高くなります。「現在失業し、求職活動を行っている」という要件を満たさないからです。
失業保険はあくまで「失業している労働者の生活補償」のためのお金なので、失業していない人や労働者でない方には給付されません。
フリーランスとして仕事をして収益を得ているなら、失業状態ではありません。就職活動もしないので、失業保険の受給要件を満たしません。
退職後、フリーランスとして活動しているのに失業保険を申請して受け取ると「不正受給」になってしまいます。
3.フリーランスが失業保険を不正受給するとバレる?その理由は
退職後、フリーランスの収入があるのに不正受給すると、ハローワークに知られる危険はあるのでしょうか?
答えは「yes」です。以下のようなきっかけで不正が発覚するケースが多くなっています。
3-1.源泉徴収による発覚
フリーランスとして仕事をすると、クライアント側で「源泉徴収」されるケースが少なくありません。この場合、クライアントが税務署へ支払調書を提出するので、フリーランスが仕事をしていることを国側へ知られます。特に近年ではマイナンバーによるひもづけが行われているので、見逃しが少なくなっているでしょう。
フリーランスとして源泉徴収される仕事をするなら、失業保険の受給を見とがめられる可能性が高いといえます。
3-2.コンピューター調査や関係官庁との連携による発覚
ハローワークは、企業が保管している帳簿や提出された書類、失業保険の受給記録などをコンピューターによって照合調査します。また関係省庁とも連携し、さまざまな情報を入手できます。
これらの情報調査により、フリーランスが仕事をしていること、収入を得ていることを知られる可能性があります。
3-3.事業所調査、家庭訪問による発覚
ハローワークは、企業を訪問して調査への協力を依頼することがあります。また失業保険の受給者への家庭訪問も行います。
企業側がハローワークへ報告をしたら、仕事をしている事実を知られてしまうでしょう。
不審に思われて家庭訪問されると、そこで発見された資料により、不正が発覚する可能性があります。
3-4.一般からの通報による発覚
フリーランスとして仕事をしているのに失業保険を受給していると、見とがめた一般の人がハローワークへ通報する可能性があります。電話やメール、投書などによってハローワークが情報を受け取ると、調査が進められて失業保険の不正受給がばれてしまうでしょう。
実際、厚生労働省は「不正受給は必ず発見されます」とまで断言しています。
フリーランスとして働くなら、失業保険の不正受給をしてはなりません。
4.不正受給のパターン

実際にどういったケースが不正受給になるのか、みてみましょう。
4-1.よくある失業保険不正受給のパターン
- パート、アルバイト、日雇いなど、就職や就労した事実をハローワークへ申告しなかった場合(試用期間や研修期間、収入がない場合も含みます。)
- 就職日を偽ってハローワークへ申告した場合
- 内職や手伝いをして収入を得た事実を申告しなかった場合
- 自営業やフリーランスを始めた事実、準備した事実を申告しなかった場合
- 名目役員を含め、会社の役員や非常勤嘱託、顧問などに就任した事実を申告しなかった場合
- 本人であるかのように装って、他人に失業の認定を受けさせた場合
- 医師の診断書や求人証明書を偽造した、不正に発行を受けて提出した場合
- 離職理由に関し、嘘をついて失業保険を受給した場合
4-2.開業へ向けた準備活動をしただけで不正受給になる
フリーランスとして実際に収益を得ていなくても、「準備活動を報告しなかった」だけで不正受給となります。独立を検討するなら、必ずハローワークへ報告しましょう。
4-3.パートやアルバイトも不正受給になる
フリーランスとして独立資金を貯めるためアルバイトをした場合にも、やはり不正受給とみなされます。諸事情によりパートやアルバイトをしなければならない方は、必ずハローワークへ報告して許可をもらいましょう。
4-4.友人の仕事を手伝っても不正受給になる
フリーランスとして独立する場合、友人の仕事を手伝うところから始める方もおられます。
始めは無給、または少額の謝礼程度しか受け取らないケースもあるでしょう。
このように無給や少額の謝礼で他人の仕事を手伝う場合にも、ハローワークへの報告が必要です。無断で仕事をすると不正受給となる可能性があるので、注意しましょう。
4-5.収入が無くても不正受給になる
フリーランスとして独立しても、実際には収入を全く得られないケースがよくあります。収入がないなら申告しなくて良いと考える方もいるでしょう。
しかしフリーランスとして仕事をすると決めたら、既にフリーランスとみなされます。たとえ収入がなくても、必ずハローワークへ申告しましょう。
5.不正受給へのペナルティ
もしもフリーランスが失業保険を不正に受給したら、どういったペナルティが課されるのでしょうか?
5-1.支給停止
まずは、不正行為のあった日以降のすべての失業保険の給付が停止されます。
5-2.返還命令を受ける
次に、ハローワークから既に受給した失業保険の返還命令を受けます。不正受給した金額は、すぐに全額返還しなければなりません。
5-3.本来の3倍の金額を納付しなければならない
不正受給した場合、単純に不正受給した金額だけを返還しても解決しません。
「不正受給額の2倍の額」が加算されます。つまり、不正受給額と2倍のペナルティの金額の合計として「3倍額」の納付を命じられてしまうのです。しかも、遅延日数分の「遅延金」も加算され、さらに金額が上がります。
不正受給すると、本来の何倍ものお金を返さないといけないので、大変な負担となるでしょう。
5-4.財産の差押
不正受給額やペナルティとして加算された金額を支払わないと、預貯金や保険などの財産を差し押えられて強制徴収される可能性があります。
5-5.詐欺罪になる
計画的に複数人で結託して失業保険を不正受給した場合など、特に悪質な場合には「詐欺罪」として立件される可能性もあります。詐欺罪で有罪になったら「10年以下の懲役刑」が適用され、一生消えない前科がついてしまいます。
失業保険の不正受給は極めて高いリスクを伴うので、絶対にやってはいけません。
6.フリーランスでも失業保険をもらう方法
退職後フリーランスになる場合でも、絶対に失業保険をもらえないわけではありません。
以下のような状況であれば、フリーランス期間も失業保険やその他の手当を受け取れる可能性があります。
6-1.仕事が最小限で求職活動をしている
フリーランスとしての準備活動をしていても、並行して求職活動をする方がおられます。
たとえば将来開業したいけれども、資金が足りないのでまずはお金を貯めたい方もいるでしょう。
そういった場合、フリーランスとしての準備活動をしながらも、求職の意思を持って就職活動をしていれば失業保険を支給されます。ハローワークへ「開業の意思」を伝えて相談しましょう。
ただしフリーランスの準備活動に専念した時点で「求職の意思」がなくなり「求職活動」をしなくなるため、失業保険は打ち切られます。準備活動を始めた時点で打ち切られるケースも多いので、注意しましょう。
6-2.再就職手当
退職後フリーランスになるなら、雇用保険の「再就職手当」を受け取るのがオススメです。
再就職手当とは、失業者が早期に再就職できた場合に雇用保険から支給されるお祝い金です。退職後、早期にフリーランスとして独立できた場合にも再就職手当を受け取れる可能性があります。
再就職手当を受け取るための条件は、以下のとおりです。
- 就職日直近の失業認定日において、失業保険の残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っている
- 1年を超えて勤務することが確実と見込まれる
- 待期期間が満了してから就職した
- 3か月の給付制限期間が適用される場合、待期期間満了後の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職した
- 離職前の事業主に再び雇用されたものではない(資本や資金的に関係のある企業、取引先などの密接な関係にある事業主も含む)
- 就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない
- 求職申し込み前から採用が内定していた事業主ではない
- 雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用である
7.フリーランスが再就職手当を受け取るときに重要なポイント
フリーランスとなって再就職手当をもらいたいとき、特に以下の2点に注意しましょう。
7-1.開業届を出すタイミング
フリーランスになるときには、税務所へ「開業届」を提出するものです。開業届を提出すると「そのときからフリーランスとして働きます」という宣言になります。失業保険の給付決定前に開業届を提出してしまったら、そもそも雇用保険が適用されません。
また自己都合退職の場合、退職後1か月間は「ハローワークや提携業者による紹介」で就職しないと再就職手当を受け取れません。フリーランスとして再就職手当を受け取るには「求職申込み後、2か月目以降」に職に就く必要があります。
開業届は、以下のタイミングで提出しましょう。
- 会社都合退職の場合には、求職申込みから7日後の待機期間が終了した後
- 自己都合退職の場合には、求職申込みから3か月と7日(待機期間と給付制限期間の合計)が経過した後
7-2.1年以上働ける証明書
再就職手当を受け取るには「1年以上働く見込み」という要件を満たす必要があります。
企業に就職するなら「雇用契約書」を提出すれば良いのですが、フリーランスの場合には雇用契約書は用意できません。継続的に受注できる見込みを証明するため、クライアントとの「業務委託契約書」などの資料が必要となるでしょう。
契約書がない場合には、クライアント企業へ証明書の発行などをお願いしなければならないケースもあります。
8.フリーランスが失業保険を申請するなら専門会社へ相談を
フリーランスが失業保険を受け取るためのハードルは、一般の方と比べて高くなっています。ただ、多くの方が失業保険を受給できるのも事実です。
諦めず、給付金をもらうには専門家による支援が必要といえるでしょう。
社会保険給付金サポート利用すれば、的確なアドバイスを受けて再就職手当や失業保険を受け取れる可能性がグッと高まります。困ったときにはぜひ、ご相談してください。