失業保険を受けながら業務委託したらいくらまでならバレない?不正受給にならない?

失業保険を受給している期間中、業務委託(フリーランスや副業)で少しだけ収入を得たいと考える方は少なくありません。

「いくらまでならバレない?」
「内職扱いにすれば大丈夫?」
「マイナンバーで追跡される?」

など、気になるポイントを整理して解説します。


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失業保険と業務委託の基本的な考え方

失業保険(正式名称:基本手当)は、「働く意思と能力があり、積極的に就職活動をしている失業中の方」に対して支給される給付です。

つまり、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 定職に就いていない
  • 就職の意思と能力がある
  • 積極的に求職活動している

このような「失業状態」が前提となっているため、何らかの仕事をして収入を得ると、「就職した」とみなされて支給が止まる可能性があります。


業務委託収入は申告しないとバレる?

「業務委託で少しだけ働いても、申告しなければバレないのでは?」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、業務委託による収入は意外と高い確率でハローワークに把握されます

バレる仕組みには、以下のようなものがあります。

  1. 認定日に「就労の有無」を自己申告する必要がある
    失業保険を受給している間は、原則として4週間ごとにハローワークへ行き、「失業状態かどうか」を報告します。
    この際、アルバイトや業務委託などで働いた場合は、その旨を申告しなければなりません
  2. 年末調整や確定申告で後から所得が判明する
    業務委託の場合は、基本的に報酬は「雑所得」または「事業所得」として扱われます。
    確定申告をすれば、その収入情報が税務署を通じて自治体や国に伝わります。
  3. マイナンバーと住民税情報の連動で把握されるケースも
    現在はマイナンバー制度によって、所得情報は住民税や国保料と紐付いて管理されています
    特に住民税の課税情報から、ハローワークが「あれ?この人、失業中に収入があったのでは?」と気づくケースも少なくありません。

いくらまでなら申告せずバレない?

結論から言うと、「いくらまでならバレない」という明確な安全ラインは存在しません
なぜなら、失業保険は「収入額」よりも「働いた事実(=就労の有無)」に重きを置いて審査される制度だからです。

失業手当を受け取っている間は、たとえ報酬が1円でも働いたなら申告が義務となります。
これは業務委託や単発の在宅ワークであっても同様です。

収入金額がいくらまでならOKという明確な上限はありませんが、ハローワークでは以下のようなルールで判断されます。

  • 1日の就労時間が4時間未満:全額支給または日額の一部支給
  • 1日の就労時間が4時間以上: その日は完全不支給

また、たとえ短時間でも報酬が高額だと「実質的に働いている」と判断される可能性があり、注意が必要です。


申告しなかった場合どうなる?

失業保険を受給しながら、業務委託収入を申告しなかった場合、非常に重大なリスクを伴います。
それは、法律上の「不正受給」に該当する可能性があるからです。

不正受給と判断された場合、次のような重い処分が下されることになります。

  • 受け取った失業手当の全額返還
  • さらに最大2倍の罰則金(ペナルティ)の支払い
  • 悪質と判断されれば、刑事告発されるケースもあり

少しでも収入があった場合は、必ずハローワークに正直に申告することが大前提です。
たとえ申告した結果として減額になったとしても、正しく受給することが将来的なリスク回避になります


どんなケースなら不正受給にならない?

失業手当(基本手当)を受給しながら収入を得る場合、それが「内職的な作業」として認められるか、「実質的な就労」と見なされるかによって、失業手当の支給・減額・停止の扱いが大きく変わります。

以下にOKとなるケースとNGとなるケースを具体的に説明します。

OKと判断される可能性が高いケース

  • 1日の就労時間が4時間未満の場合
    → ハローワークでは「4時間以上働くと原則その日は失業状態と認められない」という基準があります。
    4時間未満の作業であれば、日額の一部減額で済むことがあります。
  • 報酬が数千円〜1万円未満程度の場合
    → 少額であれば「生活の足し」程度と見なされ、「職業に就いた」とまでは判断されにくい傾向があります。
    ただし、反復継続すると就労とされる可能性も。
  • 継続的な契約ではなく、単発・臨時の仕事
    → 一時的な依頼、イベント運営や短時間の作業など、「一度限り」「突発的な収入源」であれば、あくまで内職と見なされる余地があります。
  • 在宅での軽作業(例:内職、手伝い、資料入力など)
    → 作業量が少なく、家庭内での作業であれば、求職活動と並行してできる「副業的な内職」として扱われやすくなります。
  • 内容が「補助的業務」に近い場合
    → 例えば知人の店を1日手伝った、家業の軽作業を短時間した等の場合は、主たる業務とは言えないと判断されることもあります。

NGと判断される可能性が高いケース

  • 1日の作業時間が4時間以上の場合
    → 原則として「就労日」となり、その日の失業手当は不支給扱いになります。
  • 継続的な受託(週2回以上、毎月固定報酬など)
    → 頻度や契約内容から「事実上の就職」と見なされ、給付資格を失う可能性があります。
  • 報酬が高額(1日1万円以上など)
    → 就職と同程度の報酬が得られていると、「収入によって生活が成り立っている=失業状態にない」と判断されることがあります。
  • 内容的に「通常の仕事」と変わらない業務
    → たとえば営業代行、WEB制作、委託ドライバーなど、明確な「業務委託契約書」が交わされている場合は、職業に就いたと見なされやすいです。
  • 定期的にインボイス発行、確定申告を行っている場合
    → 税務上も“自営業者”として登録されていると、ハローワークでもその実態を「個人事業」と判断し、給付打ち切りの対象となります。

たとえ金額が少なくても、「1日4時間以上働いた」「申告していない」となると、NG判定のリスクが高まります。
逆に、短時間で申告していれば、たいていのケースはOKです。

不安な場合は、事前にハローワークに確認するのが一番安全です。


業務委託を行った場合どう申告すればいい?

失業手当の受給中に業務委託を受けた場合、その内容や収入額にかかわらず、ハローワークへの申告は必須です。

申告は「失業認定日」に行います。
認定日は原則4週間に1回、ハローワークで行われる手続き日です。

その日に提出する「失業認定申告書」に、以下のように記載します。

  • 「働いた日」を記入
  • 「働いた時間(4時間未満 or 4時間以上)」を記入
  • 「働いた内容(業務内容・業務委託など)」を記入
  • 「収入が発生したか(未入金含む)」を記入

このとき、収入がまだ入っていなくても「働いた事実」があるなら申告が必要です。
報酬の支払時期や金額が不確定な場合でも、「今後収入が入る予定」として申告しておきましょう。


業務委託収入で失業手当が減るくらいなら、再就職手当をもらったほうが断然お得!

「失業手当をもらいながら業務委託でちょっとだけ収入を得よう」
そう考える人は少なくありません。

しかし、そのまま申告せずに働くと「不正受給」になるリスクが高く、
申告しても、収入によって失業手当が減額または停止されてしまう可能性があります。

「業務委託だから、再就職手当は関係ない」と思っていませんか?
実は、条件を満たしていれば、フリーランスや個人事業主として働く場合でも、再就職手当の対象になる可能性があります。

業務委託でも「再就職手当」がもらえるケースがある!

再就職手当とは、本来の失業手当の支給期間を残して再就職(=定職に就いた)した場合に支給されるボーナスのような給付金です。

就職手当支給は、失業手当の“残り日数”決まります。

  • 日数が 32以上 → 70%支給
  • 日数が 31以上 → 60%支給
  • 日数が 3分の1未満 → 支給なし

特に次のようなケースでは、再就職と認定されることが多いです。

  • 契約が継続的で、報酬がある程度安定している
  • 1年以上継続して働く見込みがある
  • 自営業や個人事業の開業届けを出している
  • ハローワークに事前相談し、再就職と認められた

不正リスクと天秤にかけたとき、どちらが得?

業務委託での収入を申告すると、業務内容や収入によっては減額の対象になり、もらえる手当が大幅に減ってしまう可能性があります。

さらに、申告を怠れば「不正受給」とみなされ、受け取った手当の全額返還に加えて2倍の追徴金、最悪の場合は刑事罰といった重いペナルティが科されるリスクもあります。

それならば、最初から「再就職」として申請し、再就職手当をしっかり受け取ったほうが、安心で得だと思いませんか?

再就職手当を受け取ったうえで業務委託として働けば、「再就職手当」と「業務委託報酬」のダブル収入が得られます。
失業手当の減額を気にすることも、不正受給のリスクにビクビクすることもなく、手取り額はむしろ増えるという好循環です。

弊社では、再就職手当の対象かどうかの判定から、必要書類の準備、ハローワークとのやり取りまで、一貫してサポートしています。
手続きに不安がある方も安心してご相談ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 業務委託で1日だけ働いたら申告が必要ですか?
A. はい、1日だけでも「業務」を行った場合は申告が必要です。
収入の有無にかかわらず、就労の事実を報告しなければなりません。

Q. 報酬が数千円程度でも申告しなきゃいけないの?
A. 原則として報酬の金額に関係なく申告義務があります。
ただし、日額1,500円未満・4時間未満の業務であれば「内職・手内職」として減額対応される可能性があります。

Q. どんな仕事なら申告しなくて大丈夫ですか?
A. 基本的には申告が必要です。
例外はありませんが、ハローワークによっては「家族の手伝い」や「ボランティア的活動」は対象外と判断されるケースもあります。
必ず事前確認しましょう。

Q. Webライターや動画編集などの在宅ワークはどう扱われますか?
A. これらも業務委託に該当し、原則として就労申告が必要です。
作業内容・時間・報酬を記載し、「内職」か「就労」かの判断をハローワークが行います。

Q. どうやって申告すればいいの?
A. 認定日に「就労申告書」に仕事内容・時間・収入を記載して提出します。
事前にハローワークへ相談しておくとスムーズです。

Q. 業務委託の報酬を現金手渡しでもらったらバレない?
A. 現金での受け取りでも、確定申告や住民税で収入が判明するケースがあります。
帳簿や収入証明が残っていれば、遡って追及される可能性もあります。


まとめ

失業保険を受けながら業務委託をする場合、「いくらまでならバレない」という考え方は非常に危険です。

金額ではなく、働いた事実・内容・時間が重視され、「収入があったこと」を隠していた場合、不正受給と判断される可能性があります。

どうしても副収入が必要な場合は、正直に申告し、認定日ごとの指示に従いましょう。

「業務委託=再就職」として再就職手当の対象になる場合もありますので、条件を満たすなら積極的に申請を検討しましょう。

弊社では、業務委託を行う際に再就職手当の対象となるかの判定、必要書類の整備、ハローワーク対応など、安心して申請できるよう専門的なサポートを行っています。

不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

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