「入社したばかりなのに、もう辞めたい…」
「上司が怖くて毎日つらい」
「新入社員で退職したら、次がなくなるのでは?」
そんな不安を抱えていませんか?
社会人1年目は、学生時代とのギャップや人間関係、業務の難しさなどで誰もが戸惑う時期です。
実際、新卒3年以内に3人に1人が退職しているという厚生労働省のデータもあります。
この記事では、
- 「新入社員でも辞めて良い」と言える根拠
- 辞めるメリット・デメリット
- 退職の正しい進め方と注意点
- 退職後に利用できるお金や制度(失業保険・健康保険・年金)
などを詳しく解説します。
無理を続けて心や体を壊す前に、「辞めてもいい状況」と「もう少し頑張るべき状況」を一緒に整理していきましょう。
※本記事は、雇用保険・社会保険制度に通じた編集チーム(ハローワーク・保険者への確認体制あり)が、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ等の一次情報を参照して作成しています。(最終更新:2025年10月)
目次
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【結論】新入社員でも辞めたかったら退職しても良い
結論から言うと、新入社員でも「辞めたい」と思ったら退職して大丈夫です。
入社してすぐに仕事を辞めるのは、決して珍しいことではありません。
厚生労働省の統計によると、新卒入社から3年以内に3割以上の人が退職しています。
つまり「早く辞めたい」と感じるのは、ごく普通のことなんです。
「辞めたら次がないのでは?」と不安に思うかもしれませんが、今は“第二新卒”という制度があり、早期退職でも前向きな転職が可能です。
大切なのは「なぜ辞めたのか」「次にどうしたいのか」を整理して伝えること。
それができれば、採用で不利になることはほとんどありません。
ただし、退職後には健康保険・年金・失業保険などの手続きが必要になります。
特に、2025年4月からは自己都合退職でも給付制限が1か月に短縮されるなど、制度が変わっています。
損をしないためにも、辞める前に手続きやお金の流れを知っておきましょう。
新入社員が辞めたくなる主な理由7つ
入社直後は、環境の変化や業務のプレッシャーにより、多くの人がストレスを感じます。
ここでは、新入社員が「辞めたい」と感じる代表的な理由を7つに整理します。
1. 思っていた仕事と違う(配属・業務内容のギャップ)
入社前に描いていたイメージと、実際の業務内容が大きく異なるケースは少なくありません。
希望職種と違う部署に配属されたり、想像していたよりも単調な業務が続いたりすると、モチベーションの低下につながります。
2. 何をどうすれば良いか分からない(育成・指示体制の不備)
教育体制が整っていない企業では、指示が曖昧であったり、上司や先輩のサポートが不足していたりします。
結果として「何を優先すべきか分からない」「質問しづらい」といった不安を抱え、仕事に適応できなくなることがあります。
3. 自分の能力不足がつらい(理想との差)
入社当初は誰もが経験不足ですが、理想とのギャップに苦しむ人も多いです。
特に、周囲に優秀な社員が多いと自信を失い、自分だけが成長していないように感じることがあります。
この自己否定感が続くと、仕事そのものに対する意欲を失う要因になります。
4. 人間関係が悪い(指導放棄・攻撃的な態度・いじめなど)
人間関係の悪化は、新入社員が退職を考える最大の原因の一つです。
指導をせずに叱責ばかりする上司、陰口や無視などのハラスメント行為がある職場では、日々の出勤そのものが精神的負担になります。
5. ブラック企業体質(長時間労働・残業代未払い・ハラスメント)
長時間労働やサービス残業、上司によるパワハラが常態化している企業も存在します。
法令違反が見られる職場に無理をして在籍する必要はありません。
このような場合は、早期に退職や転職を検討することが望ましいでしょう。
6. 労働環境が悪い(慢性的な過重労働・健康被害リスク)
慢性的に忙しく、休息を取る余裕がない職場では、心身に不調をきたすリスクが高まります。
長時間労働が続くと、うつ病や過労死ラインを超える健康障害に発展するおそれもあります。
7. 仕事が「おもしろくない」(裁量の欠如・単調な業務)
任された仕事にやりがいや成長を感じられない場合も、退職を検討する理由になります。
単調な作業や雑務が続くと、「この仕事を続ける意味があるのか」と疑問を持つのは自然な反応です。
安全確保と記録を最優先に
どのような理由であっても、まずは心身の安全を確保することが最も重要です。
長時間労働やハラスメントがある場合は、残業時間・指示内容・やり取りの記録を残しておきましょう。
体調に異変がある場合は早めに医療機関を受診し、診断書を取得しておくと、後の手続きやハローワークでの相談がスムーズになります。
新入社員で会社を辞めるメリット5つ
新入社員として入社したばかりでも、早期に退職することで得られるメリットは少なくありません。
無理に働き続けて心身を壊すよりも、状況を見極めて新しい環境へ進むことが、結果的にプラスに働く場合もあります。
ここでは、代表的な5つのメリットを紹介します。
1. 合う職場を探せる(合わない環境からの早期離脱)
今の職場が自分に合っていないと感じた場合、早めに環境を変える判断は合理的です。
人間関係や企業文化が自分の価値観と合わないまま働き続けても、長期的なキャリア形成にはつながりません。
日本には約400万社もの企業があり、自分に合った職場を見つけるチャンスは十分にあります。
2. 第二新卒として就職活動ができる(若年層の強み)
入社から数年以内の退職であれば、「第二新卒」として転職活動を行うことが可能です。
第二新卒は社会人経験を持ちながらも柔軟性が高い層として、多くの企業が積極的に採用しています。
早期退職であっても、「成長意欲がある」「柔軟に学べる」といった評価を受けるケースも少なくありません。
3. 企業色が染まる前に柔軟に転職できる(カルチャー適応しやすい)
長期間同じ会社に勤めていると、その企業特有の考え方や行動様式に染まり、他社への適応が難しくなる傾向があります。
新入社員の段階で退職することで、異なる文化や価値観を持つ職場にも柔軟に順応できる利点があります。
若いうちの転職は、今後のキャリアの方向性を見直す良い機会にもなります。
4. ブラック企業からの離脱(健康と時間を守る)
長時間労働やパワハラが常態化している企業に無理をして在籍することは、心身に深刻な影響を与えるおそれがあります。
労働基準法違反が見られる職場に固執する必要はなく、早期離脱は正当な自己防衛手段です。
健康を守ることが、将来のキャリアや生活の基盤を保つ上で最も重要です。
5. 自分を守れる(権利行使としての退職)
退職は「逃げ」ではなく、労働者に認められた正当な権利です。
労働環境が悪化している場合や、精神的に限界を感じている場合には、退職という選択肢を取ることが自己防衛になります。
一度心や体を壊してしまうと回復には時間がかかります。
無理を続けるよりも、早めに決断する方が結果的に損失を防げます。
新入社員が会社を辞めるデメリット3つ
早期退職には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
「勢いで辞めてしまった」「理由を整理できていなかった」というケースでは、次の就職活動に影響する可能性があります。
ここでは、新入社員が会社を辞める際に理解しておくべき3つのリスクを解説します。
1. 我慢がないと見られる恐れ(説明が曖昧だと不利)
入社して間もない段階で退職すると、採用担当者から「忍耐力がないのでは」「またすぐ辞めてしまうのでは」と見られる可能性があります。
ただし、退職理由を明確かつ前向きに説明できれば、その印象は大きく変わります。
たとえば、
「業務内容が当初の説明と大きく異なっており、希望していたスキルを身につけられないと判断しました」
「長時間労働により体調を崩したため、健康を優先して転職を決意しました」
といった具体的かつ合理的な説明があれば、採用側も理解を示すケースが多いです。
重要なのは“辞めた事実”よりも“どう考えて次を選んだか”という姿勢です。
2. “辞めグセ”のリスク(計画なき短期離職の反復)
計画を立てずに短期間で転職を繰り返すと、いわゆる「辞めグセ」がつくおそれがあります。
1回目の退職は大きな決断でも、慣れてしまうと困難に直面したときに“すぐ辞める”という選択を取りやすくなってしまうためです。
短期離職を重ねると、採用担当者から「定着しにくい人材」と見なされるリスクもあります。
退職を決める際は、今後のキャリアの方向性や身につけたいスキルを具体的に描いた上で行動することが大切です。
3. 良さを知る前に手放す可能性(異動・改善の機会を待てば活路が開ける場合も)
入社後すぐの段階では、会社の本質的な良さや自分との相性を十分に把握できていないことがあります。
人間関係や業務環境が変化する「異動」「上司の交代」「部署再編」などによって、職場の雰囲気が大きく改善するケースも珍しくありません。
また、社会人1年目は成長曲線が急な時期です。
半年後には理解度やスキルが上がり、今の仕事を前向きにとらえられる可能性もあります。
退職を判断する前に、一度冷静に状況を整理し、改善の余地があるかを見極めることが重要です。
新入社員でも今すぐ辞めた方が良いケース5つ
「もう少し頑張ったほうがいい」と言われることもありますが、
中には今すぐ辞めたほうが良い職場も存在します。
特に、法律違反や健康被害が生じている場合は、早期退職が“正しい判断”になります。
以下の5つのケースに該当する場合は、速やかに行動を検討してください。
1. 法令違反が常態化している(上限を超える残業、36協定不備、有休取得妨害など)
労働基準法や労働安全衛生法に反する行為が日常的に行われている職場は、明確な「危険サイン」です。
具体的には以下のような状況が該当します。
- 月80時間を超える残業(過労死ライン)
- 36協定の未締結、または未届出での残業命令
- 有給休暇の取得を事実上認めない
- 給与の一部未払い、残業代の不払い
こうした企業に長く在籍することは、キャリア形成どころか健康を損なう原因になります。
厚生労働省も「長時間労働・未払残業」などの相談を労働基準監督署で受け付けており、退職前に相談することも可能です。
2. 労働条件が著しく悪い(同業比較で低賃金・長時間など)
同業種と比べて極端に賃金が低かったり、残業が慢性化している場合も要注意です。
特に、手取り額が生活費を下回るような状況や、休日出勤が常態化している場合は長期的な働き方として成立しません。
また、賃金の昇給見込みがなく、将来設計が立てられない企業に固執することは、キャリアの停滞を招きます。
転職市場では若年層の需要が高いため、早期に見切りをつけることが合理的な判断になるケースもあります。
3. ハラスメントを受けている(暴言・仲間外し・過大な業務・不必要な接触など)
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、モラルハラスメントなど、いずれの形であってもハラスメントは違法行為に該当する可能性があります。
特に次のような行為は危険です。
- 上司が日常的に怒鳴る、人格を否定する
- 同僚が意図的に情報共有をしない
- 不必要な身体接触や執拗な誘い
- 能力を超えた業務を押し付け、失敗を責める
こうした行為は「職場の安全配慮義務違反」に当たるおそれがあり、精神的な被害が深刻になる前に退職を検討すべきです。
証拠としてLINE・メール・録音などを保存しておくことも有効です。
4. 体調悪化が継続している(睡眠障害・抑うつ・過労症状など)
出勤前に強い憂うつ感がある、夜眠れない、食欲がない、頭痛が続く──
これらは心身が限界に近づいているサインです。
無理を続ければ、うつ病や自律神経失調症などの病気を発症するリスクがあります。
体調不良が続く場合は、まず医療機関を受診して診断書を取得しましょう。
そのうえで、休職・傷病手当金の利用・退職の検討といった選択肢を冷静に整理することが大切です。
5. 明確にやりたいことがあり、現職では実現できない
「別の分野で挑戦したい」「今の環境では目標に近づけない」
といった明確な理由がある場合も、早期の転職は前向きな選択です。
日本企業では“勤続年数”よりも“成長意欲と行動力”を評価する傾向が強まっています。
現職に固執せず、自分のキャリアを主体的に描く姿勢が今後の成長につながります。
もう少し様子見した方が良いパターン3つ
すべてのケースで「すぐに辞める」のが正解というわけではありません。
入社して間もない段階では、職場環境や自分の仕事への理解が深まっていないことも多く、状況を整理してみると「まだ改善の余地がある」場合もあります。
ここでは、退職を急がず一度立ち止まって考えるべき3つのパターンを紹介します。
1. 「向いていない気がする」と感じている場合
入社直後は、仕事の進め方も組織のルールも把握できておらず、誰もが不器用に感じる時期です。
「自分はこの仕事に向いていない」と決めつける前に、できるようになったことを可視化してみましょう。
たとえば、
- 1か月前はできなかった作業が今はできる
- ミスが減った
- 指示を受ける回数が減った
こうした小さな変化を記録しておくことで、自分の成長を客観的に確認できます。
初期の不安定な段階で退職を判断してしまうのは、将来的な可能性を閉ざすことにもなりかねません。
2. 明確な理由はないが「なんとなく好きではない」と感じる場合
「理由はよく分からないけれど、何となく好きになれない」
そのような場合は、感情の奥にある“嫌いの要素”を分解して考えることが有効です。
たとえば、
- 「人間関係が苦手」なのか
- 「業務内容が退屈」なのか
- 「成果が見えにくい」ことが不満なのか
を整理することで、環境調整やスキルの向上で解決できる問題なのかが見えてきます。
中には「最初は苦手だったが、理解が深まるにつれて面白くなった」というケースもあります。
短期的な感情だけで判断する前に、一度冷静に要因を分析してみましょう。
3. 「誰も教えてくれない」と感じる場合
教育体制が不十分な会社では、新人が孤立しやすく、サポートが受けられない状況もあります。
しかし、そこでただ受け身でいると、何も改善されません。
- 分からないことを具体的にメモして質問する
- 業務の優先順位を上司に確認する
- 自分なりの改善案を提案してみる
といった主体的な行動を取ることで、状況が好転する可能性があります。
それでも環境が変わらない場合は、その時点で退職を検討すれば十分です。
自分から行動した上での決断であれば、後悔の少ない選択になります。
新入社員が会社を辞める流れ3ステップ
退職を決めたあとは、感情的にならず、正しい手順で進めることが大切です。
特に退職日は「社会保険・税金・失業保険」などの手続きに直結するため、慎重に設定する必要があります。
ここでは、新入社員が円満に退職するための3つのステップを解説します。
ステップ1:直属の上司へ意思を伝える(転職・適性・健康など合理的な理由を)
退職の意思は、まず直属の上司に伝えます。
伝える際は「合わなかった」「辞めたい」といった感情的な言葉ではなく、客観的で合理的な理由を添えるとスムーズです。
たとえば、
- 「体調を崩し、業務を続けるのが難しい」
- 「自分の適性を考え、別の職種に挑戦したい」
- 「家庭や生活環境の変化で勤務継続が難しくなった」
など、前向きかつ具体的な説明を心がけましょう。
上司が引き止めてくる場合もありますが、無理をして続けて体調を崩すより、早めの判断が結果的にプラスになります。
ステップ2:退職日を確定する(最終出勤日・有休残との調整)
退職日を決める際は、最終出勤日と有給休暇の残日数を確認し、会社と調整します。
有給休暇が残っている場合は、退職前にすべて消化するのが原則です(労働基準法第39条)。
また、退職日は給与計算・社会保険の資格喪失日・住民税の徴収方法などに影響します。
特に以下の点に注意しましょう。
- 月末退職か月中退職かで、社会保険料の支払いが1か月分変わる
- ボーナス支給日直前の退職は支給対象外になることがある
- 住民税は「一括徴収」か「普通徴収」かで納付時期が異なる
損を防ぐためにも、金銭面・手続面のシミュレーションをしておくことが重要です。
ステップ3:退職届を提出し、引継ぎと整理を行う
退職日が決まったら、正式に退職届を提出します。
企業によっては社内フォーマットが用意されている場合もあるため、まずは担当者に確認しましょう。
提出後は、以下の点を順に進めます。
- 担当業務の引継ぎ(マニュアルや進行中案件の共有)
- 会社から支給された備品・制服・パソコンなどの返却
- ロッカー・机の私物整理、データ削除
引継ぎを丁寧に行うことで、退職後にトラブルが発生するリスクを減らせます。
最終日は感謝の気持ちを伝えて退職することが、良好な関係を保つコツです。
新入社員が会社を辞めるときの注意点
退職を決めたら、手続きの抜け漏れを防ぐことが重要です。
特に、健康保険・年金・雇用保険(失業手当)は生活に直結するため、正しい流れを理解しておく必要があります。
ここでは、新入社員が退職時に気をつけるべき4つのポイントを整理します。
1. 健康保険の切り替え手続き(退職後の3つの選択肢)
退職すると、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)から脱退します。
そのため、退職後は次のいずれかの方法で医療保険を継続する必要があります。
① 任意継続被保険者制度(協会けんぽ・健康保険組合)
在職中に加入していた健康保険を、最長2年間継続できる制度です。
退職日の翌日から20日以内に申請する必要があります(期限厳守)。
保険料は全額自己負担になりますが、国保より安くなる場合もあります。
② 国民健康保険への加入
市区町村役場で手続きを行います。
原則、退職日の翌日から14日以内が目安です。
所得に応じた保険料になるため、前年の年収が高い人は負担増になる可能性があります。
③ 家族の健康保険に入る(被扶養者・第3号)
配偶者などが社会保険に加入している場合、扶養要件(年収130万円未満など)を満たせば、被扶養者として加入できます。
収入が一時的に途絶える新入社員の場合、この選択が最も負担が軽くなるケースもあります。
退職後にかかる保険料を抑えたい方は、こちらの記事も参考にしてください
2. 厚生年金から国民年金への切り替え
退職すると、厚生年金(第2号被保険者)から自動的に脱退します。
退職後は、以下のいずれかに該当します。
- 自営業・無職など:国民年金(第1号被保険者)に切り替え(市区町村で届出)
- 配偶者の扶養に入る場合:第3号被保険者として切替(配偶者の勤務先で届出)
手続き期限は、退職日翌日から14日以内が目安です。
届出を忘れると、将来の年金額に反映されない期間が発生するため注意が必要です。
退職後の国民年金保険料は、免除や猶予の制度を使えば負担を減らせます。
条件や申請方法は、こちらの記事で詳しくまとめています。
3. 失業保険の受給資格があるか確認する
退職後、一定の条件を満たせば雇用保険(失業手当)を受給できます。
2025年4月からは、自己都合退職でも「給付制限期間」が大きく短縮されました。
| 区分 | 待期期間 | 給付制限期間 | 受給要件(被保険者期間) |
|---|---|---|---|
| 自己都合退職 | 7日 | 1か月(※2025年4月〜) | 過去2年で12か月以上 |
| 会社都合・特定理由離職 | 7日 | なし | 過去1年で6か月以上 |
新入社員の場合、自己都合では加入期間が足りず受給できないケースが多いですが、長時間労働・ハラスメント・体調悪化など客観的理由がある場合は「会社都合相当」として扱われる可能性があります。
その際は、医師の診断書や業務記録などの証拠が有効です。
新入社員でも失業保険を受け取りたいなら、社会保険給付金アシストへ
新入社員であっても、退職理由や状況によっては失業保険を受け取れる可能性があります。
たとえば、長時間労働・ハラスメント・体調悪化などが原因なら、自己都合ではなく「会社都合相当」として扱われることもあります。
ただし、正しく申請するには離職票の記載や申請書類の内容が重要で、個人で判断すると受給できないケースも少なくありません。
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