会社を辞めるときには「退職届」を書いて提出するのが一般的です。スムーズに退職を実現するために、正しい「書き方」を知っておきましょう。
この記事では退職届の書き方や「退職願」「辞表」の違い、上司から引き止められたときの対処方法など、解説していきます。
これから退職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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1.退職願・退職届・辞表の違い
退職時に会社に提出する書類には「退職届」「退職願」「辞表」があります。
これらは何が違うのでしょうか?
1-1.退職願
まだ退職していない従業員が、会社に対し「退職したい」という意向を伝えるための書類です。退職願を出し、会社が了承すれば雇用契約が終了し、退職できます。
退職するために退職願は必ずしも必要ではありません。口頭で退職希望を伝え、了承を得られれば省いてもかまいません。
1-2.退職届
退職届は、すでに会社と話をして退職が確定した後に「退職を届け出るための書類」です。退職する際には、通常退職届を作成して提出する必要があり、会社からも求められるでしょう。
1-3.辞表
雇用契約にない人が職を辞するときに提出する書類です。社長や取締役などの経営層、公務員が退職するときに職場に提出します。
一般の従業員の方は、退職時に「退職届」を作成して会社へ提出するのが通常です。会社から退職届の提出を求められるケースも多いので、正しい書き方を把握しておきましょう。
2.退職の手順
退職を法律的にいうと「労働契約の解除」です。以下の手順で進めましょう。
2-1.退職願を作成
退職する決意を固めたら、会社にその意思を伝えねばなりません。書面によって退職の意思を伝えたい場合、事前に「退職願」を作成します。退職願には「~(退職理由)により、退職したく、ご了承お願いいたします」などと記入しましょう。
2-2.直属上司に退職を申し出る
直属の上司に退職したい意向を伝えます。退職申出は口頭でもかまいませんが、退職願を用意した場合には、その書面を渡しましょう。
2-3.退職日を決める
会社側が退職を承認したら、正式な退職日を決定します。
2-4.退職届を作成・提出する
退職日が決まったら、今度は退職を届け出るための「退職届」を作成しましょう。会社で書式が決まっている場合もあります。ない場合には本記事を参考に、自分で作成してください。できあがったら会社へ提出しましょう。
2-5.業務の引継ぎ、挨拶まわり
退職手続きが完了したら、社内や社外での業務引継ぎに対応しましょう。退職の挨拶まわりを行うケースもよくあります。残っている有給があれば、退職までの期間にできるだけ消費しましょう。
3.退職願、退職届の書き方
3-1.用意するもの
退職届は、パソコンで作成してもかまいません。ただ一般的には手書きで作成します。その方が誠意や気持ちが伝わりやすいと考えられているためです。
まずは用紙とペンを用意しましょう。最終的に封筒に入れるので、B5かA4の白色の便せんを使うようおすすめします。ペンは黒のボールペンまたは万年筆を使いましょう。
封筒は郵便番号枠のない白地のものを用意します。便せんがB5なら「長形4号」、A4なら「長形3号」を選びましょう。
3-2.退職願の書式、例文
退職願
2020年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 殿
商品開発部 第1課
〇〇〇〇 印
私議
このたび一身上の都合により、勝手ながら2020年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにご了承をお願い申し上げます。
以上
3-3.退職届の書式、例文
退職届
2020年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇殿
商品開発部 第1課
〇〇〇〇 印
私議
このたび一身上の都合により、2020年〇月〇日をもって退職いたします。
以上
3-4.退職願、退職届作成のポイント
タイトルと冒頭
まずは「退職願」、「退職届」というタイトルを書き、1行空けて本文1行目の一番右(縦書きの場合には一番下)に「私儀(わたくしぎ)」または「私事」と書きましょう。
退職理由
自己都合退職の場合には「一身上の都合」とします。会社都合退職の場合、「退職勧奨により」「部門縮小のため」など、具体的な退職理由を書きましょう。
退職日付
退職願の場合には退職を希望する日付、退職届の場合には会社側と合意した日付を記載しましょう。年については西暦でも和暦でもかまいません。
文末の表現
退職願の場合「退職いたしたく〜お願い申し上げます」と願い出ます。退職届の場合には退職が承諾されているので「退職いたします」と告げるかたちにします。
届出年月日
書類を提出する日付を記入しましょう。
署名押印
所属する部署名を記入してフルネームで署名、押印しましょう。シャチハタは利用できません。
宛名
株式会社〇〇〇〇 代表取締役として社長名を書き「殿」の敬称をつけましょう。
4.封筒の書き方・入れ方
退職願や退職届ができたら「封筒」へ入れて会社へ提出しましょう。
封入するときには、便箋を「三つ折り」にします。
三つ折りの方法
- 下から上に3分の1を折り上げる
- 上から下に折り重ねる
5.退職願・退職届を渡すタイミング、伝え方
退職したいときには、遅くとも希望日の1か月前には直属の上司へ退職意思を伝えましょう。3か月くらい前に伝えても早すぎることはありません。あまり直前になると引継ぎにも充分な時間をとれず、会社側へ迷惑をかけてしまうおそれがあります。スムーズに退職するためにも余裕をもって退職願を出しましょう。
退職願を渡す場所としては、会議室や個室などの人目に触れないところをお勧めします。いきなり上司を呼び止めるのではなく、事前にアポイントをとって時間的に余裕のある状態で渡しましょう。
退職理由の伝え方
退職の際、会社や上司への文句をぶつけるのは避けてください。無用なトラブルを招く可能性が高くなりますし「では改善するから辞めないでほしい」と引き止められるリスクも発生します。「お世話になりましたが、どうしても続けられません」として、個人的な理由を伝えましょう。
たとえば「今後はこの会社で得られた経験やスキルをもとにして、この分野でこういった仕事をしていきたい。ここではその仕事ができないので、活躍できる場所に移りたいです」など、前向きな表現をしてみてください。退職の時期については「できれば○月までに退職したいと考えていますが、いかがでしょうか?」など、相談する表現で伝えると会社も受け入れやすくなります。
6.退職させてもらえない場合、どうすれば良いか?
直属の上司に打診しても「退職願」を受け取ってくれない場合には、さらに上の上司に相談してみましょう。それでも退職を認めてくれない場合、経営陣、人事や労働組合などに相談してみてください。
社内では解決できなくても、労働基準監督署や弁護士などの外部機関に相談すれば解決できる可能性があります。
法律上は「退職届を提出してから2週間後に雇用契約が終了する」とされています。会社が退職を拒否しても最終的には退職できるので、受理されなくてもあきらめる必要はありません。
自分で交渉するのが苦痛な場合、最終手段として弁護士に退職交渉の代行を任せる方法もあります。
7.退職届を提出する際の注意点
7-1.会社都合退職の場合の対処方法
退職願や退職届は、「自己都合退職のケースで提出するもの」というイメージがあります。
ただし実際には会社都合退職でも退職届を求められるケースが少なくありません。会社から指示があれば、作成・提出しましょう。
ただし会社から退職勧奨を受けて「退職したくない場合」には、退職願、退職届を提出してはなりません。それらを口実に退職させられてしまうおそれが高くなってしまいます。
あくまで「退職したい場合」にのみこれらの書類を提出しましょう。
また会社都合退職の場合、退職願や退職届に「一身上の都合」と書いてはなりません。一身上の都合は「自己都合退職」の理由だからです。退職すると「失業保険」を受給できますが、自己都合退職になると受給できる時期が3か月も延びて総支給額を減らされるなど、大きなデメリットが発生します。
会社都合退職なら、必ず具体的な事情を書きましょう。退職勧奨を受けたなら「退職勧奨に従い」とはっきり書く必要があります。会社から「一身上の都合により」と書くよう求められても、応じてはなりません。
7-2.いったん提出したら取り下げができない
退職届はいったん提出すると、取り下げができません。安易な気持ちで提出してはなりません。
退職願の場合、会社が退職を認めるまでは取下げ可能です。ただ、会社が即退職を承認してしまったら、もはや撤回できなくなってしまいます。また退職願を取り下げさせてもらえたとしても、「会社を辞めたい」と伝えてしまうので、その後会社から警戒される可能性が高くなります。異動させられたり昇進が難しくなったりして不利益を受けるリスクも発生するでしょう。人間関係も変化するかもしれません。
結局居心地が悪くなって辞めざるを得なくなる可能性があるので、退職願を出すときには慎重に検討してからにしましょう。「後で撤回できるだろう」といういい加減な考えで提出すべき書類ではありません。
7-3.有給について
退職が決まった後、まだ消費していない有給があれば消費できます。有給を取得するのに会社側の許可は要りません。また「取得理由」も不要です。基本的に労働者が「有給を利用したい」と希望すれば会社は許可しなければならないので、退職日までの期間、なるべく多くの有給を使ってしまうのが良いでしょう。
退職希望日ぎりぎりに伝えてしまった場合、有給を充分に消化できない可能性が高まります。その意味でも、退職希望は3か月程度前に伝えるのがお勧めです。
また社会人として、有給を消費するとしても引継業務などはきちんと行うべきです。荷物の整理なども必要になるでしょう。そのあたりの作業にかかる時間についても計算して、有給を使ってください。最終的にどうしても消化できなかった有給は会社へ買い取ってもらえます。
8.退職後は失業保険を申請する
退職したら、多くの方が失業保険を受け取れます。会社都合退職だけではなく自己都合退職の方も受給できますし、アルバイトやパート、派遣社員や契約社員にも失業保険は適用されます。
8-1.失業保険の申請方法
退職後に会社から送られてくる離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行き、失業保険の申請をしましょう。会社が離職票を送ってくれない場合には、問い合わせて早めに送ってもらいましょう。無視されたり拒否されたりしたら、ハローワークへ相談してみてください。
8-2.会社都合退職と自己都合退職の違い
失業保険を申請して手続きが完了すると、会社都合退職なら7日間の待機期間の後、すぐに失業保険の給付金を受け取れます。
自己都合退職の場合、7日間の待機期間後に3か月の給付制限期間を適用され、その後に失業保険が支給されます。このように、会社都合退職と自己都合退職とで失業保険の取扱いに大きな違いが出るので、退職届を提出するときに「退職理由の書き方」が重要になるのです。
8-3.失業保険受給開始後の対応
失業保険の受給中は、就職活動を継続しなければなりません。継続的に求職活動を行い、1か月に1回ハローワークへ通って「失業の認定」を受けましょう。
早めに再就職できたら、ハローワークから「再就職手当」を受け取れる可能性もあります。
9.失業保険の申請はお任せください
失業保険の申請の際には、書類の準備やハローワークでの手続きが必要です。やり方がわからない場合には、専門会社によるサポートをご利用ください。当社では失業保険をはじめとする社会保険給付の支援を専門的に行っていますので、迷われたときにはお気軽にご相談いただけますと幸いです。