2026年8月1日から、失業保険として受け取る1日当たりの金額「基本手当日額」が変更されました。
今回の改定では、年齢別の基本手当日額の最高額が1日195~240円、最低額が151円引き上げられています。
ただし、すべての人の失業保険が一律で151円以上増えるわけではありません。
実際の増加額は、退職前の月給や退職時の年齢によって異なります。
この記事では、令和7年8月改定後の金額(2026年7月31日まで)と比べて、失業保険の受給額がどれくらい増えるのかを解説します。
60歳未満の人を対象に、退職前の月給が20万円・30万円・40万円だった場合の日額を比較し、自己都合退職で90日・120日・150日受給した場合の総額も紹介します。
再就職手当の計算に使われる基本手当日額の上限が、今回の改定によってどのように変わったのかについても解説します。
先に結論をまとめると、令和7年8月改定後の金額と比べて、今回の条件では受給総額が次のように増えます。
| 退職前の月給 | 90日受給した場合 | 120日受給した場合 | 150日受給した場合 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 3,960円増 | 5,280円増 | 6,600円増 |
| 30万円 | 9,000円増 | 12,000円増 | 15,000円増 |
| 40万円 | 7,020円増 | 9,360円増 | 11,700円増 |
今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度より約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うものです。
注意:上記は、2026年7月31日までの改定前の日額と、2026年8月1日以降の改定後の日額を、それぞれ90日・120日・150日すべてに適用した場合の比較です。
2026年8月1日より前から失業保険を受給している方は、原則として8月1日以降の支給対象日数分だけ受給額が変わります。

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2026年8月から失業保険の日額が変更された

一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれている給付の正式名称は、雇用保険の「基本手当」です。
失業している1日当たりに受給できる金額を、「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は、原則として、離職票の賃金欄で算定対象となる最後の6か月間の賃金総額を180で割った「賃金日額」をもとに計算します。
基本手当日額は、賃金日額のおよそ50~80%です。
60歳以上65歳未満の場合は、およそ45~80%となります。
賃金が低い人ほど給付率が高く、賃金が高くなるほど給付率が低くなる仕組みです。
失業保険の詳しい計算方法については、以下の記事をご覧ください。
2026年8月以降の基本手当日額の最高額
2026年8月1日以降の基本手当日額の最高額は、次のとおりです。
| 退職時の年齢 | 2026年7月まで | 2026年8月以降 | 1日当たりの増加額 |
| 30歳未満 | 7,255円 | 7,450円 | 195円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 | 8,270円 | 215円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 | 9,110円 | 240円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 | 7,830円 | 207円 |
最も増加額が大きいのは45歳以上60歳未満で、1日当たり240円引き上げられました。
たとえば、基本手当日額が上限に達している45歳以上60歳未満の人が150日分受給する場合、改定前との差は次のとおりです。
240円×150日=36,000円
改定前より、受給総額が最大3万6,000円増える計算です。
ただし、上限額が適用されるのは、退職前の賃金が一定額を超えていた人です。
月給20万円や30万円の人に、上記の増加額がそのまま適用されるわけではありません。
最低額は2,411円から2,562円に変更
基本手当日額の最低額は、年齢に関係なく次のように変更されました。
- 2026年7月まで:2,411円
- 2026年8月以降:2,562円
- 増加額:151円
2026年8月以降の最低額は、2026年4月1日時点の地域別最低賃金の全国加重平均額1,121円をもとに算出されています。
計算式は次のとおりです。
1,121円×20÷7×80%=2,562.28…円
1円未満を切り捨てるため、基本手当日額の最低額は2,562円です。
全員の日額が151円増えるわけではない
「最低額が151円上がったなら、自分の失業保険も1日151円増える」と考える人もいるでしょう。
しかし、151円増えたのは、あくまで基本手当日額の最低額です。
実際の基本手当日額は、退職前の賃金から算出した賃金日額と、その金額に応じた給付率によって決まります。
今回のシミュレーションでは、次の増加額となりました。
- 月給20万円:1日44円増
- 月給30万円:1日100円増
- 月給40万円:1日78円増
月給が高いほど、改定による増加額も大きくなるとは限りません。
【早見表】令和7年8月改定後と比べて失業保険の受給総額はいくら増える?

ここからは、令和7年8月改定後の金額(2026年7月31日まで)と、2026年8月1日以降の金額を比較します。
退職前の月給が20万円・30万円・40万円だった場合に、基本手当日額と受給総額がどれくらい増えるのかを見ていきましょう。
今回のシミュレーション条件
試算条件は次のとおりです。
- 退職時の年齢は60歳未満
- 退職前6か月間の月給は毎月同額
- 月給は手取りではなく、税金や社会保険料を引く前の総支給額
- 賞与は計算に含めない
- 2025年8月1日から2026年7月31日までの計算式と、2026年8月1日以降の計算式を比較
- 賃金日額と基本手当日額は1円未満を切り捨て
- 基本手当を所定給付日数分、すべて受給したものとして計算
今回の月給20万円・30万円・40万円は、手取り額ではなく総支給額です。
実際には、残業代や各種手当、欠勤、休職などによって、退職前6か月間の賃金額が変わる場合があります。
以下の金額は、厚生労働省が公表している令和7年8月改定と令和8年8月改定の計算式を使用した概算です。
つまり、表の「改定前」は令和7年8月1日から2026年7月31日まで、「改定後」は2026年8月1日以降に適用される金額を示しています。
月給20万・30万・40万円の日額比較
| 月給 | 賃金日額 | 2026年7月までの日額(改定前) | 2026年8月以降の日額(改定後) | 1日当たりの増加額 |
| 20万円 | 6,666円 | 4,992円 | 5,036円 | 44円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,207円 | 6,307円 | 100円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,666円 | 6,744円 | 78円 |
月給30万円の人は1日100円増える一方、月給40万円の人は1日78円増にとどまります。
これは、基本手当日額の計算に使用する給付率が、賃金日額に応じて変わるためです。
給与が高いほど、改定による増加額が必ず大きくなるわけではありません。
90日・120日・150日受給した場合の総額
| 月給 | 給付日数 | 2026年7月までの受給総額(改定前) | 2026年8月以降の受給総額(改定後) | 増加額 |
| 20万円 | 90日 | 449,280円 | 453,240円 | 3,960円 |
| 20万円 | 120日 | 599,040円 | 604,320円 | 5,280円 |
| 20万円 | 150日 | 748,800円 | 755,400円 | 6,600円 |
| 30万円 | 90日 | 558,630円 | 567,630円 | 9,000円 |
| 30万円 | 120日 | 744,840円 | 756,840円 | 12,000円 |
| 30万円 | 150日 | 931,050円 | 946,050円 | 15,000円 |
| 40万円 | 90日 | 599,940円 | 606,960円 | 7,020円 |
| 40万円 | 120日 | 799,920円 | 809,280円 | 9,360円 |
| 40万円 | 150日 | 999,900円 | 1,011,600円 | 11,700円 |
今回の条件で改定前後の差が最も大きかったのは、月給30万円の人が150日分受給するケースです。
2026年7月までの基準では93万1,050円でしたが、8月以降の基準では94万6,050円となり、受給総額が1万5,000円増えます。
月給20万円の失業保険はいくら増える?

月給20万円の場合、退職前6か月間の賃金総額は120万円です。
賃金日額は、次のように計算します。
120万円÷180日=6,666.66…円
1円未満を切り捨てるため、賃金日額は6,666円です。
基本手当日額は、2026年7月までの4,992円から、2026年8月以降は5,036円となります。
1日当たり44円の増加です。
受給総額の増加額は、次のとおりです。
- 90日:3,960円増
- 120日:5,280円増
- 150日:6,600円増
なお、ここでいう月給20万円は手取り額ではありません。
給与明細に記載された基本給や残業代、雇用保険上の賃金に含まれる各種手当などの総支給額を前提としています。
月給30万円の失業保険はいくら増える?

月給30万円の場合、退職前6か月間の賃金総額は180万円です。
賃金日額は、次のように計算します。
180万円÷180日=10,000円
基本手当日額は、2026年7月までの6,207円から、2026年8月以降は6,307円となります。
1日当たり100円の増加です。
受給総額の増加額は、次のとおりです。
- 90日:9,000円増
- 120日:1万2,000円増
- 150日:1万5,000円増
今回比較した3つの月給の中では、月給30万円の人が最も大きく増える結果となりました。
ただし、同じ月給30万円でも、退職前6か月間に残業代の増減や欠勤があれば、実際の基本手当日額は変わります。
月給40万円の失業保険はいくら増える?

月給40万円の場合、退職前6か月間の賃金総額は240万円です。
賃金日額は、次のように計算します。
240万円÷180日=13,333.33…円
1円未満を切り捨てるため、賃金日額は13,333円です。
基本手当日額は、2026年7月までの6,666円から、2026年8月以降は6,744円となります。
1日当たり78円の増加です。
受給総額の増加額は、次のとおりです。
- 90日:7,020円増
- 120日:9,360円増
- 150日:1万1,700円増
月給30万円より月給40万円の方が、改定による増加額が小さくなっています。
これは、基本手当日額の給付率が、賃金日額に応じて段階的に下がるためです。
また、基本手当日額には年齢別の上限があるため、月給が高くなれば失業保険も同じ割合で増え続けるわけではありません。
自己都合退職で90日・120日・150日になる条件

一般的な自己都合退職者の所定給付日数は、主に雇用保険の被保険者だった期間によって決まります。
| 雇用保険の被保険者だった期間 | 所定給付日数 |
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
前の勤務先を退職した後、基本手当や再就職手当などを受給せず、原則として1年以内に次の勤務先で雇用保険に加入した場合は、前職の被保険者期間も通算されます。
一方、次の人は、一般的な自己都合退職者とは所定給付日数が異なる場合があります。
- 会社都合で退職した人
- 特定受給資格者に該当する人
- 一部の特定理由離職者に該当する人
- 就職困難者に該当する人
給付日数について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
2026年8月の改定で再就職手当も増える?

2026年8月の改定では、通常の失業保険だけでなく、再就職手当などの計算に使用する基本手当日額の上限も変更されました。
再就職手当とは、失業保険の支給日数を一定以上残して早期に安定した職業へ就いた場合などに、一定の条件を満たすことで受給できる手当です。
再就職手当の支給額は、原則として次の式で計算します。
基本手当日額×支給残日数×60%または70%
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上ある場合は60%です。
再就職手当の計算に使う日額上限
2026年8月1日以降の上限額は、次のとおりです。
| 退職時の年齢 | 2026年7月まで | 2026年8月以降 | 増加額 |
| 60歳未満 | 6,570円 | 6,745円 | 175円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,310円 | 5,454円 | 144円 |
ここで注意したいのは、再就職手当の受給総額に、一律の固定上限が設定されているわけではないという点です。
正確には、再就職手当を計算するときに使用できる基本手当日額の上限が変更されています。
同じ上限額は、次の就業促進手当の算定にも使用されます。
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職支度手当
参考資料
再就職手当はいくら増える?
次の条件で、改定前後の再就職手当を比較します。
- 退職時の年齢が60歳未満
- 本人の基本手当日額が再就職手当の上限以上
- 支給残日数が90日
- 支給率が70%
2026年7月までの上限額で計算すると、次のとおりです。
6,570円×90日×70%=413,910円
2026年8月以降の上限額で計算すると、次のとおりです。
6,745円×90日×70%=424,935円
改定前後の差は、次のとおりです。
424,935円-413,910円=11,025円
このケースでは、再就職手当が1万1,025円増える計算です。
支給残日数が150日あり、支給率70%で計算される場合の差は、次のとおりです。
175円×150日×70%=18,375円
上限額が適用される人であれば、改定によって再就職手当が1万8,375円増える可能性があります。
ただし、本人の基本手当日額が旧上限の6,570円以下だった場合は、上限が引き上げられたことだけを理由に再就職手当が増えるわけではありません。
本人の基本手当日額自体が2026年8月の改定で変更されていれば、その変更分が再就職手当へ反映される可能性があります。
実際の金額は、基本手当日額、支給残日数、支給率、就職時期などによって異なります。
再就職手当の受給条件や申請方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
精神的な不調がある人は失業保険を申請する前に確認しよう

失業保険の日額や給付日数だけを見て、退職後すぐに失業保険を申請しようと考える人もいるでしょう。
しかし、現在次のような状態が続いている場合は、一般的な自己都合退職として手続きを進める前に、利用できる制度を整理した方がよい可能性があります。
- 仕事のことを考えると眠れない
- 朝になると強い不安や吐き気が出る
- 会社へ行こうとすると動悸や腹痛が起こる
- 気分の落ち込みが続いている
- 集中できず、仕事でのミスが増えている
- 何もする気が起きず、転職活動を始められない
- 退職後すぐに働ける状態ではない
これらの症状だけで、うつ病や適応障害などの病名を自己判断することはできません。
症状が続いている場合は、無理をせず医療機関へ相談することが大切です。
精神的な不調のサインについては、以下の記事も参考にしてください。
すぐに働けない人は原則として失業保険の基本手当を受給できない
失業保険の基本手当は、次の状態にある人を対象としています。
- 就職する意思がある
- いつでも就職できる能力がある
- 積極的に求職活動をしている
- 求職活動をしているものの就職できない
そのため、病気やけがによって、すぐに就職できない状態の人は、基本手当の対象となる「失業の状態」に該当しません。
離職後、病気やけがなどで30日以上継続して働けない場合は、失業保険の受給期間を延長できる可能性があります。
受給期間延長の手続きをすることで、体調が回復して働ける状態になった後に、失業保険を申請できます。
退職前から病気や精神的な不調で働けない状態にある人は、健康保険の傷病手当金を先に受給し、回復してから失業保険へ切り替える方法を検討できる場合もあります。
傷病手当金と失業保険の受給順序については、以下の記事をご覧ください。
回復後に就職困難者として扱われる可能性もある
精神障害など一定の要件に該当し、就職することが難しいとハローワークに判断された人は、就職困難者として扱われる場合があります。
就職困難者の所定給付日数は、次のとおりです。
| 退職時の年齢 | 雇用保険の被保険者期間1年未満 | 1年以上 |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
たとえば、45歳未満で被保険者期間が1年以上ある人は300日、45歳以上65歳未満で1年以上ある人は360日となります。
被保険者期間が1年未満の場合は、年齢にかかわらず150日です。
ただし、精神的な症状や診断名があるだけで、自動的に就職困難者になるわけではありません。
医師の書類や本人の就労状況などをもとに、最終的にはハローワークが判断します。
就職困難者の条件や手続きについては、以下の記事をご覧ください。
退職後にどの制度を利用すればよいか分からない方へ
精神的な不調がある場合、すぐに失業保険を申請することが最適とは限りません。
傷病手当金、失業保険の受給期間延長、就職困難者など、体調や退職時期によって利用できる制度や申請する順番が異なります。
申請する制度や受給方法で迷っている方は、社会保険給付金アシストの無料相談をご利用ください。
2026年の失業保険の日額変更に関するよくある質問
Q. 2026年8月より前に退職した人も日額が変わりますか?
A. 2026年8月より前に退職し、すでに失業保険を受給している人でも、2026年8月1日以降の支給対象日については、新しい基本手当日額が適用される場合があります。
対象者には、2026年8月1日以降の認定日に返却される雇用保険受給資格者証へ、新しい基本手当日額が印字されます。
Q. 失業保険の日額はどこを見れば分かりますか?
A. ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」の第1面で確認できます。
- 賃金日額:14欄
- 基本手当日額:19欄
2026年8月1日以降の改定対象者は、認定日に返却される受給資格者証の19欄を確認しましょう。
Q. 手取り月給20万円の場合はいくらになりますか?
A. 今回の月給20万円の試算は、手取りではなく総支給額を前提としています。
手取りが20万円の場合は、税金や社会保険料を引く前の総支給額が20万円を上回るため、基本手当日額も今回の試算より高くなる可能性があります。
正確に確認するには、給与明細や離職票に記載された賃金額を確認してください。
Q. 賞与やボーナスは計算に含まれますか?
A.原則として、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は、基本手当日額を算出するための賃金には含まれません。
通常、年間の支給回数が3回以下の賞与が該当します。
一方、労働協約や就業規則などにより年間を通じて4回以上支給されるものは、雇用保険上の賃金として扱われる場合があります。
最終的な取り扱いは、離職票に記載された賃金額で確認しましょう。
Q. 残業代や通勤手当は計算に含まれますか?
A. 残業代や通勤手当、住宅手当などは、原則として雇用保険上の賃金に含まれます。
ただし、退職金や慶弔見舞金、実費弁償的な出張旅費などは、原則として賃金に含まれません。
Q. 再就職手当も全員が増えますか?
A. 全員が同じ金額だけ増えるわけではありません。
再就職手当は、本人の基本手当日額、支給残日数、60%または70%の支給率によって決まります。
今回の上限引き上げの影響は、本人の基本手当日額がいくらかによって異なります。
基本手当日額が上限に達していない場合でも、基本手当日額自体が2026年8月の改定で増えていれば、再就職手当が増える可能性があります。
Q. 2027年8月も失業保険の日額は増えますか?
A. 2027年8月の基本手当日額が増えるかどうかは、現時点ではまだ決まっていません。
失業保険の基本手当日額は、原則として毎年8月1日に見直されます。
見直しでは、主に「毎月勤労統計」における平均定期給与額の増減が、賃金日額の上限額や計算基準に反映されます。
また、基本手当日額の最低額には、最低賃金日額も影響します。
そのため、2026年度も平均給与額や最低賃金が上昇すれば、2027年8月の基本手当日額も引き上げられる可能性があります。
ただし、基本手当日額は物価上昇率に直接連動して決まるものではありません。
物価が上昇していても、平均給与額などの算定に使われる数値が上がらなければ、必ずしも基本手当日額が増えるとは限りません。
反対に、賃金や最低賃金の上昇が続けば、日額が引き上げられる可能性は高くなります。
2027年8月から適用される具体的な金額は、通常、改定時期が近づいてから厚生労働省より公表されます。
まとめ|令和7年8月改定後と比べて失業保険の受給総額が増加
2026年8月1日から、失業保険の基本手当日額が変更されました。
年齢別の最高額は1日195~240円、最低額は151円引き上げられています。
ただし、実際に増える金額は、退職前の月給や年齢によって異なります。
令和7年8月改定後の金額と比べると、今回のシミュレーションでは次の結果となりました。
- 月給20万円:1日44円増
- 月給30万円:1日100円増
- 月給40万円:1日78円増
150日分受給した場合の増加額は、次のとおりです。
- 月給20万円:6,600円増
- 月給30万円:1万5,000円増
- 月給40万円:1万1,700円増
再就職手当などの計算に使う基本手当日額の上限も、次の金額へ引き上げられました。
- 60歳未満:6,745円
- 60歳以上65歳未満:5,454円
一方、精神的な不調があり、退職後すぐに働けない人は、通常の失業保険が適さない可能性があります。
傷病手当金や受給期間延長、就職困難者など、自分の状況に合った制度を確認したうえで手続きを進めることが重要です。
失業保険の日額や給付日数だけでなく、退職後に利用できる制度は一人ひとり異なります。
「自分はいくら受給できるのか」「どの制度を選べばよいのか分からない」という方は、申請前に一度ご相談ください。
