社会保険の扶養に入るための条件は、大きく分けて「年収」と「親族の範囲」の2点です。
一般的には「130万円の壁」が有名ですが、2025年10月の改正により、
19歳〜22歳の基準が150万円に緩和されるなど、対象者の年齢や状況によって基準額は異なります。
また、親族の続柄によっては同居が必須条件になるなど、ルールを正しく把握していないと、
知らないうちに扶養から外れてしまう恐れがあります。
本記事では、ご自身やご家族が損をしないために知っておくべき扶養認定の全条件を、
最新のルールに基づき簡潔に解説します。

目次
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【結論】社会保険の扶養に入れる条件は「年収」と「親族の範囲」で決まる
社会保険の扶養に入るためには、対象者の年齢や状況に応じた年収基準を満たし、
かつ3親等内の親族である必要があります。
2025年10月の改正により、19歳〜22歳の年収基準が150万円に引き上げられるなど、
最新のルールを確認することが重要です。
扶養認定の早見表
| 対象者の区分 | 年収基準 | 同居の要件 |
| 19歳以上23歳未満(大学生の子など) | 150万円未満 | 別居でも可 |
| 60歳以上 または 障害年金受給者 | 180万円未満 | 続柄による(後述) |
| 上記以外の3親等までの親族(18歳以下の子など) | 130万円未満 | 続柄による(後述) |
※収入基準を満たしていても、原則として被保険者(扶養する人)の年収の半分未満である必要があります。
収入の壁「130万・150万・180万」の違い
社会保険の扶養には、対象者の年齢や状況によって異なる3つの年収基準が存在します。
130万円(原則的な基準)
最も一般的な基準です。
配偶者や18歳以下の子どもなどの年収が130万円(月額108,334円)以上になると、原則として扶養から外れ、自ら勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険への切り替えが必要になります。
150万円(19~22歳の特例)
19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の大学生世代などの子どもについては、
学生の働き控え解消を目的に、基準が150万円未満に緩和されています。
これにより、アルバイト収入が130万円を超えても、150万円までであれば親の扶養に留まることが可能です。
180万円(60歳以上・障害年金受給者)
60歳以上の方、または障害厚生年金を受給している方は、受給している年金額を含めて180万円未満が基準となります。
現役世代よりも基準が50万円高く設定されているのが特徴です。
繁忙期などで一時的に基準を超えても大丈夫?「2年間の猶予」
「繁忙期にシフトを増やした」「人手不足で急遽残業が増えた」といった理由で一時的に年収基準を超えてしまう場合、最大で2年間までは、扶養から外れずに済む特例措置が実施されています。
これは、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」として導入されたもので、
2026年頃までの時限措置として注目されています。
特例を受けるための条件
この猶予を受けるためには、単に「忙しかったから」という自己申告だけでは認められません。
以下の手続きが必要になります。
- 事業主(勤め先)の証明が必要
勤務先から「一時的な収入増加である」という内容の証明書を発行してもらう必要があります。 - 一時的な事情であること
あくまで人手不足や突発的な業務増が理由である場合に限られます。
あらかじめ基本給や契約時間が上がって基準を超えた場合は対象外です。
2年連続までが限度
この特例は、同一の被扶養者について連続する2年間の確認までが限度とされています。
3年連続で基準を超えてしまうと、理由に関わらず扶養から外れる手続きが必要になるため、
長期的な働き方については慎重にシミュレーションを行うことが重要です。
扶養を外れて自ら社会保険に加入して「手厚い保障」を受けるメリット
社会保険(健康保険・厚生年金)に自ら加入することは、万が一の備えだけでなく、
日々の健康管理や医療費負担の面でも大きなメリットがあります。
- 健康診断・人間ドックの補助が充実する
被保険者(本人)になると、会社が実施する定期健康診断を無料で受けられるだけでなく、健康保険組合独自の人間ドックや婦人科検診の補助など、扶養内よりも手厚い予防医療サービスを受けられるケースが多くあります。 - 将来の年金額(厚生年金)が増える
国民年金に加えて厚生年金を積み立てることで、将来受け取る年金額が確実に増えます。
また、万が一障害を負った際の障害厚生年金など、家族を守る保障も手厚くなります。 - 働けない期間の所得保障(傷病手当金・出産手当金)
病気やケガ、出産などで一時的に働けなくなった際、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。
これは扶養内の家族には認められていない、本人加入ならではの強力な生活支援です。
扶養に入れる「親族の範囲」と「同居条件」
社会保険の扶養対象は、被保険者(扶養する人)から見て3親等内の親族に限られます。
また、続柄によって「別居でも認められるか」「同居が必須か」が厳格に分かれています。
同居していなくても対象になる親族
以下の親族は、仕送りなどの生計維持関係が証明できれば、別居していても扶養に入れることが可能です。
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子・孫・兄弟姉妹
- 父母・祖父母などの直系尊属
同居(同一世帯)が必須になる親族
以下の親族は、被保険者と同じ世帯で家計を共にしている(住民票が同一であるなど)ことが認定の条件となります。
- 叔父(おじ)・叔母(おば)、甥(おい)・姪(めい)およびその配偶者
- 配偶者の父母や連れ子(配偶者が死亡した後も含む)
- 孫や兄弟姉妹の配偶者
【注意】いとこは扶養に入れません
意外と盲点なのが「いとこ」です。
いとこは4親等にあたるため、たとえ収入がゼロで同居していたとしても、社会保険の扶養に入れることは一切できません。
よくある質問(Q&A)
Q1. 150万円の基準は、学生であれば23歳以上でも対象になりますか?
A. いいえ、対象外です。
150万円への緩和措置は、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の方に限定されています。
23歳以上の学生や18歳以下の親族については、原則通り130万円が基準となります。
Q2. 通勤交通費も収入に含まれますか?
A. はい、含まれます。
税法上の扶養とは異なり、社会保険の扶養認定では、非課税限度額内の交通費もすべて収入としてカウントされます。
基本給だけで判断せず、交通費を含めて130万円(または150万円、180万円)を超えていないか確認が必要です。
Q3. 失業保険を受給していても扶養に入れますか?
A. 受給額によります。
失業保険の基本手当の日額が3,611円(60歳以上は4,999円)以下であれば、受給中も扶養に入ることが可能です。
この金額を超える場合は、受給期間中のみ扶養を外れる手続きを行う必要があります。
まとめ:社会保険の扶養条件を正しく把握して損を防ぎましょう
社会保険の扶養制度は、単なる年収の総額だけでなく、
年齢や親族関係による細かなルールが存在します。
損をしないためのチェックポイントは以下の通りです。
- 年収基準の再確認: 130万・150万(19〜22歳)・180万(60歳以上等)のどの壁に該当するか
- 親族範囲と居住条件: 3親等内か(いとこは不可)、続柄により同居が必要か
- 実務上の注意: 交通費や賞与も収入に含まれる点、月収換算(108,334円など)での判断
社会保険の扶養を外れることは、目先の手取り額が減るデメリットだけでなく、
扶養内では対象外だった「傷病手当金」の受給権が得られ、将来の年金額(厚生年金)を増やせるという大きなメリットも生み出します。
これらを正しく把握し、世帯全体で最も損のない働き方を選択しましょう。
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