「公務員は傷病手当金をもらえないのでは?」と不安に思っていませんか?
結論から言うと、公務員でも共済組合から傷病手当金を受け取ることは可能です。
業務外の病気やけがで働けず、給与が減額または停止した場合に、
標準報酬を基準に一定割合が支給されます。
国家公務員・地方公務員いずれも対象ですが、
具体的な様式や運用は加入している共済組合ごとに異なります。
この記事では、共済組合の傷病手当金について、
- もらえる条件
- 国家公務員と地方公務員の違い
- 計算方法
- 申請の流れ
- 申請書の入手方法
までを、初めての方でも分かるように整理して解説します。
傷病手当金について網羅的に知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

目次
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共済組合の傷病手当金とは?
共済組合の傷病手当金とは、公務員が業務外の病気やけがで働けなくなったときに、
生活を支えるために支給される給付制度です。
民間会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保)にも傷病手当金制度がありますが、
公務員は健康保険ではなく共済組合に加入しているため、給付は共済組合から支給されます。
なお、業務上の災害や通勤災害の場合は「公務災害補償制度」の対象となり、
傷病手当金とは別の制度になります。
公務員でも傷病手当金をもらえる条件
共済組合の傷病手当金を受け取るには、いくつかの明確な条件を満たしている必要があります。
まず前提となるのは、次の5つです。
- 業務外の病気・けがであること
- 医師が労務不能と判断していること
- 一定期間、継続して療養していること
- 給与が減額または支給されていないこと
- 共済組合の組合員資格を有していること
特に重要なのが、「給与が実際に支給されているかどうか」です。
共済組合は、あくまで給与の補填を目的とした制度です。
そのため、休職中であっても有給休暇などで満額の給与が支給されている期間は、
原則として傷病手当金の支給対象にはなりません。
逆に言えば、病気やけがで働けず、給与が減額・停止されている場合には、
制度の対象となる可能性があります。
国家公務員と地方公務員の違い
結論から言うと、国家公務員と地方公務員で制度の大枠はほぼ同じです。
ただし、実際の手続きや様式、細かな運用は、どの共済組合に加入しているかによって異なります。
国家公務員の場合
国家公務員は、各省庁ごとに設置された共済組合に加入しており、
全体としては国家公務員共済組合連合会(KKR)につながる仕組みになっています。
基本的な支給要件や計算方法の考え方は共通していますが、
- 申請書の様式
- 提出先
- 必要書類の細かな指定
などは、所属する共済組合ごとに異なります。
地方公務員の場合
地方公務員は、
都道府県職員共済組合、市町村職員共済組合、教職員共済組合などに分かれています。
支給要件の基本構造は国家公務員とほぼ同じですが、
- 条例や内部規程による運用の違い
- 支給割合や支給期間の細かな差
- 書類提出の流れの違い
が生じることがあります。
自分が加入している共済組合の確認方法
傷病手当金の申請で最初にやるべきことは、
自分がどの共済組合に加入しているかを確認することです。
国家公務員・地方公務員ともに、所属先によって申請先が異なります。
確認方法は次のとおりです。
- 健康保険証(共済組合員証)を確認する
保険証の表面に、加入している共済組合名が記載されています。 - 給与明細の「共済掛金欄」を見る
給与明細には、加入している共済組合に対応した掛金の記載があります。 - 所属庁の人事課に問い合わせる
不明な場合は、人事担当部署に確認するのが確実です。
申請前に必ず自分の組合名と申請窓口を明確にしておきましょう。
共済組合によって、申請書の様式や提出方法、必要書類が異なるため、
ここを曖昧にしたまま進めると手続きが遅れる原因になります。
傷病手当金の計算方法
共済組合の傷病手当金は、
標準報酬月額をもとに日額を計算し、その約3分の2が支給される仕組みです。
計算の基本イメージ
- 標準報酬月額 ÷ 30日 = 標準報酬日額
- 標準報酬日額 × 支給割合(2/3)= 1日あたりの支給額
計算例
標準報酬月額が30万円の場合を例にすると、
- 300,000円 ÷ 30日 = 10,000円(標準報酬日額)
- 10,000円 × 2/3 = 約6,600円/日
- 6,600円 × 30日 =約198,000円
1か月(30日)で計算すると、約198,000円が目安となります。
計算の前提となる標準報酬月額の求め方や、手当が含まれる範囲など詳しく知りたい方は、
こちらの記事も参考にしてください。
傷病手当金の支給期間
共済組合の傷病手当金は民間の健康保険と同様に、
同一の傷病について、通算して最長1年6か月(18か月)まで支給されます。
この1年6か月は、同じ傷病で実際に支給対象となった期間を通算する考え方です。
途中で復職した場合は、その期間は支給対象外となり、支給日数には含まれません。
その後、同一傷病で再び労務不能となった場合は、
すでに支給された期間を差し引いた残りの期間が支給されます。
また、給与が満額支給されている期間(有給休職・有給休暇など)も支給の対象外です。
具体的な取り扱いは、加入している共済組合の規程に基づいて判断されます。
申請前に、自分の共済組合の公式案内を確認しておきましょう。
傷病手当金の申請方法と必要書類
共済組合の傷病手当金は、申請しなければ支給されません。
まずは必要書類をそろえることから始まります。
必要書類
申請に必要なのは、主に次の3点です。
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の意見欄(診断内容・労務不能期間の記載)
- 所属庁(人事担当)の証明欄
申請書は、
- 加入している共済組合の公式サイトからダウンロード
- 所属庁の人事課で入手
- 共済組合へ直接問い合わせ
といった方法で取得できます。
検索する場合は、「共済組合名+傷病手当金+申請書」で探すと見つかりやすいです。
申請の流れ
申請は次の順番で進みます。
- 医療機関で診断を受ける
- 申請書を入手する
- 医師に意見欄を記入してもらう
- 所属庁に給与証明欄を記入してもらう
- 共済組合へ提出する
- 審査後、指定口座へ振込
振込時期は共済組合によって異なりますが、書類提出からおおむね2週間〜1か月程度が目安です。
不備があると支給が遅れるため、提出前の確認が重要です。
通常は1か月単位での申請となるケースが多いため、
療養が長引く場合は毎月継続して手続きが必要になります。
傷病手当金支給申請書の具体的な書き方や、記入時の注意点については、
以下の記事でも解説しています。
退職後も傷病手当金はもらえる?
結論から言うと、
在職中に支給要件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け取れます。
重要なのは、退職前の時点で労務不能の状態にあり、支給要件を満たしていることです。
具体的には、
- 業務外の病気・けがで労務不能であること
- 退職前から療養が継続していること
- 給与が支給されていないこと
これらを満たしていれば、退職後も、
同一傷病について通算1年6か月の範囲内で継続受給できます。
退職後の具体的な手続きは共済組合ごとに異なるため、
退職を予定している場合は、事前に自分の共済組合へ確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 医師の証明は毎回必要ですか?
A. 原則として、申請期間ごとに医師の証明が必要です。
傷病手当金は、その期間に労務不能であったことを証明して支給される制度のため、
共済組合所定の申請書に医師の意見を記載してもらう必要があります。
関連記事:医師にどう伝える?傷病手当金申請書を通りやすくする方法|診断書の書き方?
Q. 診断書は必要ですか?
A. 通常、別途の診断書は必須ではありません。
多くの場合、共済組合の申請書に設けられている医師の証明欄で足ります。
ただし、症状の詳細確認や特別な事情がある場合には、追加書類を求められることがあります。
具体的な必要書類は、加入している共済組合の案内を確認してください。
関連記事:オンライン診療でも社会保険給付金はもらえる?診断書の有効性や注意点を解説
Q. 書類不備で差し戻されることはありますか?
A. はい、差し戻されることはあります。
特に多いのは、医師の記載漏れ、日付の不整合、所属庁の証明欄の未記入などです。
不備があると振込が遅れるため、提出前に記入内容を必ず確認しておきましょう。
関連記事:傷病手当金がもらえない!?不支給になる8つの理由と対策を徹底解説
Q. 共済組合と協会けんぽの決定的な違いは何ですか?
A. 制度の仕組み自体(支給要件・支給割合・支給期間)はほぼ同じです。
違いは、加入対象が公務員か民間かという点と、申請窓口や様式などの実務面にあります。
制度の構造は共通でも、実際の手続きは加入している保険者によって異なるという点を理解しておくことが大切です。
まとめ
公務員でも、共済組合から傷病手当金は受け取れます。
制度の基本構造は民間の健康保険とほぼ同じで、
同一の傷病について通算1年6か月まで、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
重要なのは、
- 業務外の病気・けがで労務不能であること
- 給与が支給されていないこと
- 在職中に支給要件を満たしていること
この3点です。
ただし、申請書の書き方や必要書類、提出方法は共済組合ごとに異なります。
制度を理解していても、書類不備や手続きの誤りで支給が遅れるケースも少なくありません。
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