「定年退職したけれど、もう少し働きたい」
「次の仕事が見つかるまでの生活費が不安」
そんな方にとって、失業保険(基本手当)は大きな支えになります。
2026年8月1日から失業保険の基本手当日額が改定され、60歳以上65歳未満の上限額は1日7,623円から7,830円へ引き上げられました。
60~64歳の失業保険は、60歳未満とは計算式が一部異なり、給付率は45~80%です。
この記事では、
- 定年退職後の失業保険はいくらもらえるのか
- 60~64歳の最新の計算式
- 何日間もらえるのか
- 定年退職でも給付制限があるのか
- いつ口座に振り込まれるのか
を、令和8年8月以降の最新金額をもとに解説します。
定年退職時に失業保険を受給するための条件については、以下の記事もご覧ください。
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定年退職後の失業保険はいくら?2026年8月以降の計算方法
定年退職後に受け取れる失業保険(基本手当)の金額は、主に「賃金日額」と「給付率」によって決まります。
まず、退職前の給与から「賃金日額」を計算します。
賃金日額=原則として離職前6か月間に支払われた賃金の合計÷180
たとえば、退職前6か月間の賃金が毎月30万円だった場合は、
300,000円×6か月÷180日=10,000円
となり、賃金日額は10,000円です。
次に、この賃金日額に、年齢や賃金額に応じた給付率を適用して、1日あたりに受け取れる「基本手当日額」を計算します。
60歳以上65歳未満の場合、給付率は45~80%です。
ただし、賃金日額が高くなるほど単純に同じ割合で基本手当日額が増えるわけではありません。
60~64歳では、賃金日額の金額帯によって給付率が変わり、さらに基本手当日額には上限額が設定されています。
2026年8月以降の60~64歳の上限額
2026年8月1日から、60歳以上65歳未満の上限額は次のように変更されました。
| 項目 | 2026年7月まで | 2026年8月以降 |
|---|---|---|
| 賃金日額の上限 | 16,940円 | 17,400円 |
| 基本手当日額の上限 | 7,623円 | 7,830円 |
基本手当日額の上限は、1日207円引き上げられています。
ただし、すべての60~64歳の方の基本手当日額が207円増えるわけではありません。
実際の金額は、退職前の賃金から計算した賃金日額によって決まります。
2026年8月以降の給付率|60~64歳
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 3,203円以上5,480円未満 | 80% | 2,562~4,383円 |
| 5,480円以上12,120円以下 | 80~45% | 4,384~5,454円 |
| 12,120円超17,400円以下 | 45% | 5,454~7,830円 |
| 17,400円超 | ― | 7,830円(上限) |
60歳以上65歳未満の場合、賃金日額が一定額を超えると給付率は45%になります。
そのため、退職前の給与が高くなっても、失業保険が同じ割合で増え続けるわけではありません。
【シミュレーション】60歳・退職前月給42万円ならいくらもらえる?
実際にどれくらい受け取れるのか、退職前の月給が42万円だったケースで計算してみましょう。
今回は、退職前6か月間の月給が毎月42万円だったものとして計算します。
① 賃金日額を計算する
420,000円×6か月÷180日=14,000円
賃金日額は14,000円です。
② 基本手当日額を計算する
60~64歳で賃金日額が14,000円の場合、2026年8月以降の計算では45%の給付率が適用されます。
14,000円×45%=6,300円
したがって、基本手当日額は6,300円です。
なお、この月給42万円のケースでは、2026年8月の改定前後とも45%の区分に入るため、基本手当日額は変わりません。
今回の改定で全員の失業保険が増えるわけではない点には注意してください。
③ 給付日数を確認する
定年による離職で、雇用保険の被保険者期間が20年以上ある場合、一般的な所定給付日数は150日です。
④ 受給総額を計算する
6,300円×150日=945,000円
このケースでは、所定給付日数をすべて受給した場合、約94万5,000円となります。
ただし、実際の基本手当日額は離職票に記載された賃金額などをもとにハローワークが決定します。
定年退職の失業保険は何日もらえる?
一般的な定年退職の場合、受給資格を満たしていれば、所定給付日数は雇用保険の被保険者期間によって決まります。
定年退職など一般離職者の給付日数
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
以前の勤務先で加入していた雇用保険の期間を通算できる場合もあります。
そのため、現在の会社だけの勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間を確認することが重要です。
定年退職なら原則として1か月の給付制限はない
ここは、自己都合退職と混同されやすいポイントです。
定年到達によって離職した場合は、正当な理由のない自己都合退職に課される原則1か月の給付制限はありません。
ハローワークで受給資格決定を受けた後、すべての離職者に共通する7日間の待期を経て、基本手当の支給対象となります。
会社に再雇用制度があり、本人が定年後の継続雇用を希望しなかった場合でも、実際の離職理由が「定年による離職」と認定されれば、正当な理由のない自己都合退職の1か月給付制限とは別の扱いになります。
ただし、定年日より前に自分の都合で退職した場合など、実際の離職理由が自己都合退職と判断された場合は給付制限が付く可能性があります。
最終的な離職理由は、離職票の記載内容や本人・会社双方の説明などをもとにハローワークが決定します。
倒産・解雇などの場合は最大240日になることも
定年ではなく、倒産や解雇などにより「特定受給資格者」に該当した場合、60歳以上65歳未満の所定給付日数は一般離職者より長くなる場合があります。
| 雇用保険の被保険者期間 | 60~64歳の所定給付日数 |
| 1年未満 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 210日 |
| 20年以上 | 240日 |
なお、一部の特定理由離職者についても、現行の暫定措置では、離職日が2027年3月31日までの場合に特定受給資格者と同様の給付日数となることがあります。
単に「定年退職だから会社都合になる」というわけではありません。
離職理由によって受給日数が大きく変わるため、離職票が届いたら必ず離職理由を確認しましょう。
失業保険の計算方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
定年退職後の失業保険はいつ振り込まれる?
定年退職による離職の場合、原則として正当な理由のない自己都合退職に適用される1か月の給付制限はありません。
ただし、ハローワークで手続きをした直後に振り込まれるわけではありません。
定年退職の場合の流れ
- ハローワークで求職申込み・受給資格決定
- 7日間の待期
- 指定された失業認定日に失業の認定を受ける
- 認定後、基本手当が振り込まれる
厚生労働省によると、基本手当は失業認定日の約7日後に、受給手続時に指定した口座へ振り込まれます。
そのため、「退職日から必ず何日後に振り込まれる」と一律には決まりません。
離職票が届く時期、ハローワークで受給手続きをした日、初回認定日などによって実際の振込日は変わります。
自己都合退職と判断された場合は1か月の給付制限がある
定年到達ではなく、正当な理由のない自己都合退職と判断された場合は、
- 7日間の待期
- 原則1か月の給付制限
を経てから基本手当の支給対象となります。
2025年4月1日以降の離職では、自己都合退職の給付制限は原則2か月から1か月へ短縮されています。
ただし、退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月となる場合があります。
自己都合退職の待期と給付制限については、以下の記事をご覧ください。
60~64歳は年金と失業保険を同時にもらえる?
60~64歳で年金を受給している方は、失業保険を申請する前に注意が必要です。
特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでに受け取る老齢年金と、雇用保険の基本手当は原則として同時には受給できません。
ハローワークで求職の申込みをすると、原則として求職申込みをした月の翌月から、基本手当の受給が終了するまで年金が支給停止となります。
そのため、すでに年金を受給している60~64歳の方は、
「失業保険を受給した方がよいのか、それとも年金を受け取り続けた方がよいのか」
を申請前に確認しておくことが重要です。
受け取れる基本手当の金額や期間によっては、失業保険を申請した方が受給総額が多くなる場合もあります。
ただし、対象となる年金や実際の支給停止期間は個人によって異なるため、ハローワークだけでなく、日本年金機構や年金事務所でも確認しておきましょう。
定年退職後の失業保険申請手続き5ステップ
定年退職であっても、失業保険を自動的に受け取れるわけではありません。
再就職する意思がある方は、ハローワークで受給手続きを行います。
1. 離職票を準備する
退職後、会社から交付される離職票-1・離職票-2を確認します。
特に、離職理由が実際の退職理由と一致しているかを確認してください。
2. ハローワークで求職申込みを行う
原則として住所地を管轄するハローワークで、求職申込みと基本手当の受給手続きを行います。
3. 7日間の待期
受給資格決定日から、失業状態にある日が通算7日間に達するまで待期となります。
定年退職の場合も7日間の待期はあります。
4. 雇用保険の説明を受ける
ハローワークの案内に従い、失業認定や求職活動についての説明を受けます。
5. 指定された認定日に失業認定を受ける
認定日に失業状態と求職活動の状況について確認を受けます。
基本手当は、原則として認定日の約7日後に指定口座へ振り込まれます。
失業保険の手続きを詳しく知りたい方は、失業保険の総合ガイドもご覧ください。
定年後すぐに働かず休養したい場合は受給期間を延長できる
「定年後はしばらく休んでから、再び仕事を探したい」という方もいるでしょう。
失業保険の基本手当を受給するには、すぐに働ける状態で、積極的に求職活動をしていることが必要です。
そのため、定年退職後にしばらく休養し、すぐに仕事を探さない場合は、その間は基本手当を受給できません。
ただし、定年などを理由に離職し、一定期間求職申込みをしないことを希望する場合は、離職日の翌日から2か月以内に受給期間延長を申請することで、求職申込みをしない期間を最長1年間、通常の受給期間に加えることができます。
「定年後に少し休んでから働きたい」という方は、失業保険をすぐ申請する前に、受給期間延長も確認しておきましょう。
【注意】65歳になる直前の退職日は特に注意
失業保険では、65歳になる前に退職するか、65歳になってから退職するかで受け取る制度が変わります。
- 65歳未満で離職した場合:基本手当(通常の失業保険)
- 65歳以上で離職した場合:高年齢求職者給付金
ここで注意したいのが、雇用保険では「65歳の誕生日の前日」に65歳へ達したものとして扱われる点です。
つまり、通常の失業保険を受けるために「65歳の誕生日の前日までに退職すればよい」というわけではありません。
65歳未満として扱われるためには、65歳の誕生日の2日前までに離職する必要があります。
65歳の誕生日が10月12日の場合
たとえば、65歳の誕生日が10月12日の人の場合は、次のようになります。
| 離職日 | 雇用保険上の年齢 | 対象となる給付 |
|---|---|---|
| 10月10日 | 64歳 | 基本手当(通常の失業保険) |
| 10月11日 | 65歳 | 高年齢求職者給付金 |
| 10月12日 | 65歳 | 高年齢求職者給付金 |
このように、誕生日が10月12日なら、10月10日までに離職すれば64歳として扱われます。
一方、誕生日の前日である10月11日に離職すると、雇用保険上はすでに65歳として扱われます。
そのため、
「65歳の誕生日を迎える前に退職すれば通常の失業保険を受けられる」
と考えるのは正確ではありません。
基本手当の対象となる65歳未満で離職したい場合は、65歳の誕生日の2日前までが一つの目安になります。
65歳以上で離職すると高年齢求職者給付金になる
65歳以上で離職し、受給要件を満たした場合は、通常の基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象となります。
| 雇用保険の被保険者期間 | 支給額 |
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
基本手当のように90日・120日・150日と分けて受給するのではなく、失業認定を受けたうえで一時金として支給されます。
64歳で離職する場合と65歳で離職する場合では、受け取れる給付の仕組みや総額が大きく変わる可能性があります。
65歳前後で退職を予定している方は、誕生日だけではなく、実際の離職日がいつになるのかを確認しておきましょう。
65歳以上で退職する場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ|定年退職の失業保険は2026年8月から上限7,830円に
2026年8月1日から、60歳以上65歳未満の失業保険の基本手当日額の上限は、7,623円から7,830円へ引き上げられました。
定年退職後の基本手当は、退職前6か月間の賃金をもとに計算され、60~64歳の給付率は45~80%です。
一般的な定年退職者の所定給付日数は、雇用保険の被保険者期間によって次のようになります。
- 1年以上10年未満:90日
- 10年以上20年未満:120日
- 20年以上:150日
また、定年到達による離職であれば、正当な理由のない自己都合退職に適用される原則1か月の給付制限はありません。
7日間の待期を経て失業認定を受け、基本手当は認定日の約7日後に指定口座へ振り込まれます。
一方、倒産・解雇などで特定受給資格者に該当する60~64歳の方は、被保険者期間に応じて最大240日となる場合があります。
さらに、就職困難者に該当する45歳以上65歳未満の方は、被保険者期間1年以上で360日となる場合があります。
そして、65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく、高年齢求職者給付金へ制度が切り替わります。
雇用保険では65歳の誕生日の前日に65歳へ達したものとして扱われるため、退職日の設定には注意が必要です。
定年退職後に利用できる制度や受給できる金額は、年齢、離職理由、雇用保険の加入期間などによって異なります。
「自分の場合はいくら受給できるのか」「いつ退職すればよいのか分からない」という方は、申請前に一度ご相談ください。
